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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1970/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 間違いございません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 全く関係ございません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 存じません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) そのとき申し上げましたのは、この忌避の申し立てについて閣議決定はいつあったのかという御質問がまずございましたので、事柄の性質上閣議決定を受けるような問題ではございませんし、もちろん閣議決定を経ておりませんし、閣議に報告するつもりもない、報告もしてないと、かように答弁したと記憶いたしております。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) この問題について総理が答弁されるときは出席いたしておりましたけれども、これは速記録でお調べ願いたい。私の記憶間違いかもしれませんが、さようなことを総理が言われたようには全然記憶いたしておりません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 去る三月十三日の口頭弁論期日において決定されました。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 五月の十五日でございます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) まず忌避はしないだろうと私は思います。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 具体的にその活動の趣旨なりを調べませんと何とも申し上げられませんが、抽象的ではなはだ恐縮でありますけれども、訴訟で問題になっておることに関連して非常に重要な関係を持つ、そういった関係の政治活動をしておる、あるいは運動をしておるということになれば、これはやはり忌避を申し立てるべきであろうというふうに考えます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) そのとおりでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 同じ趣旨でお答え申し上げたはずでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 護憲運動それ自体は、ちっとも好ましくないことではないと存じます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) その点については、とやかく申し上げる必要はないと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 誤解のないように、くどいようでございますが、今回の忌避の申し立ては、青法協がいろいろの政治活動をしておる、あるいは長沼の支援活動をしておること自体を非難するというふうなことでは毛頭ないのでありまして、長沼の支援活動をしている会に所属しておる、そのことも別に非難しておるわけではないのでありまして、所属しておるから、当該裁判をした場合に、外部から見れば、そういう支援活動をしておる団体に属しておる者が当該事件の裁判をす…

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) さような趣旨でございますが、忌避と同趣旨の制度としまして、裁判官の除斥あるいは回避の制度が設けられておるわけでございます。たとえば当事者と近い親戚関係にあるという場合には、当然その裁判官はその裁判に関与してはならない。あるいはまた、そういう除斥の事由あるいはそれに近いような理由があったりあるいは忌避の理由があるような場合には、裁判官がみずから進んでその裁判に関与しないという意味の、回避をするという制度がございます…

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 現在裁判所に係属中でございますので、詳細な支援活動の内容はごかんべん願いたいと思いますけれども、抽象的に申しますと、自衛隊は憲法違反であるということを一般に周知させて七〇年代の安保廃棄に向かっての運動を展開しよう、こういうふうな趣旨で、いろいろの具体的な長沼事件の調査なり、あるいはそれを、何と申しますか、原告側に——というよりは、自衛隊違憲論を導き出すようないろいろの討論のつどいをやっておる、こういうふうなことで…

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 今回の長沼事件の裁判長福島重雄裁判官に対しまして忌避の申し立てをいたしました理由の要旨を申し述べます。 長沼事件の審理をしております札幌地裁の民事第一部の裁判長福島重雄裁判官は、青法協、青年法律家協会の会員でございます。この青法協は安保廃棄、自衛隊反対等の政治活動を行なっておりますほかに、長沼事件そのものにつきまして原告側の支援活動を活発に行なっているのでございます。その長沼事件が問題になっておる裁判所の裁判長と…

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 福島裁判官が政治運動をやっているかどうかは、これには関係しないことだというふうに考えております。

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 裁判官が積極的に政治活動をするということになりますと、これは忌避というふうな問題とは次元を異にした裁判所法五十二条の問題になってくるわけでございます。で、忌避の制度と申しますのは、裁判官に適格性があるとかないとか、あるいはその人格に対する攻撃では決してないのでございまして、国民から見ました場合、その裁判の公正が外部的に保障されている、疑惑を持つことがない、そういうふうなために、かりに当該裁判官がいかに主観的に公正…

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 青法協自身が長沼事件の支援活動等の政治活動を行なっておる、その青法協に福島裁判官が会員として所属しておる。かような事実関係と結びつけまして、その支援しておる当該長沼事件の裁判をする裁判所の裁判長として関与するのは適当ではない、かような意味でございます。