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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1970/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務大臣官房訟務部長1970/05/08

63衆議院 内閣委員会 第24号

○香川説明員 それは疎明資料そのものの評価の問題かと思うのでありまして、私ども現在すでに一審の決定がなされまして、そういう支援活動の決議がないのではないかというふうに決定でいわれておりますので、その点を含めて、先ほど大臣の申されましたように、十分検討してさらに即時抗告するかどうか検討したい、かように現段階で考えておりますので、その点についてのこまかいいろいろの考え方は、申し上げることは遠慮させていただきたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 忌避の事由があるというふうに私どもが知りましたのが四月以降でございますので、その時点で申し立てをしたというにすぎないわけでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 忌避の事由のあることを知ったのが四月以降、こういう意味でございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 いま読み上げられました資料は、いずれも公開されておるものではないと思うのであります。本件長沼事件の被告である農林大臣及び指定代理人がさような資料を入手したのが四月以降、こういうことでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 それは積極的に集めたものではございませんので、たまたま入手しただけのものでございます。誤解のないように申し上げておきますが、本件の忌避の事由は、福島裁判官が青法協の会員であるとかあるいは「篝火」云々というふうなことそのものが忌避の事由ではないのでありまして、青法協が、安保廃棄あるいは自衛隊反対、それの一環として長沼事件の原告側の支援活動をやっている、その青法協の会員である福島裁判官が長沼事件そのものに関与するということは適…

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 忌避の事由がある、つまり民事訴訟法の三十七条の裁判の公正を妨ぐべき事情があるという点についての私どもの解釈は、当該裁判官が不公正な裁判をするおそれがあるとかあるいはへんぱな考えを持っておるというふうなことではなくて、一つの客観的な事情から、その裁判官が個人的にあるいは主観的にいかように公正を保持されましても、外部から見ればその公正保持について疑いが持たれるおそれがある、かような場合をいうものというふうに考えておりまして、本…

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 そのいずれの場合も忌避の事由があるかと思いますが、私どもの忌避事由を申し上げておるのは、いま申し上げましたような、その裁判官個人についてとかく申し上げることではなくて、先ほど申しましたように、長沼事件の支援活動をしておる青法協の会員、つまり青法協の一つの活動方針に同調し、それに拘束されるはずの裁判官が、当該長沼事件の裁判に関与するのは適当でない、かような場合も民訴法三十七条一項の忌避事由に該当する、かような見解でございまし…

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 憲法を守り平和と民主主義に徹するのは当然のことでございます。本件忌避におきましてさようなことをとかく批判していることばは全然ないのでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 その辺の関係はともかくとしまして、忌避の事由の有無については現在裁判所で審理中でございますから、どのような点がどうなるかというふうなことは、ここでいろいろ申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 青法協の実体がどのようなものであるかということは、直接忌避の事由には関係しないと思いますが、政治活動をやっている、政治団体と目されるというふうに私どもは考えておるわけでありまして、この点についてここでその見解が間違っておるというふうにおっしゃられましても、私どもは私どもの資料に基づいてさような判断をしているわけでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 青法協は弁護士あるいは法律学者あるいは裁判官、修習生が会員になっておる団体でありますから、その青法協の目的としまして、憲法を擁護する、あるいは民主主義と平和に徹するというようなことは、特に目的としなくても当然のことだろうと思うのであります。私どもは、その背後にあらわれた、規約よりも青法協の実態が政治活動を行なっておる団体だというふうに考えておる、かようなことでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 先ほども申しましたように、現在裁判所で審理中の事件でございますから、どのような点がどうであるということは差し控えさせていただきたいと思うのです。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 平賀問題を議論していることだけを忌避の事由というふうにもちろん考えておりません。私どもが先ほど申しましたような忌避の事由があるというふうに考えて申し立てしました以上、十分疎明はできておるというふうに確信しております。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 忌避事由のあることは、疎明資料のこの点はこの部分というふうには申し上げかねますが、全体として疎明資料を見れば、忌避事由があるということが認められるというふうに確信しているわけであります。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 申し上げるまでもなく、忌避の事由は疎明で足りるわけでございまして、全体としての疎明資料から忌避事由があるというふうに考えております。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 それも含めまして、疎明資料全体から忌避事由があるというふうに考えておるわけでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 何度も申しますように、その辺のところは裁判所の判断をまつわけでございまして、ここでいろいろ議論は差し控えさしていただきたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 私どもが、忌避の申し立てについて、公表したというようなことは絶対ございません。横路委員も御承知と思いますけれども、忌避の裁判は非公開であり、したがってその裁判記録、つまり申し立て書だとか疎明資料というふうなものも公開されないものでございまして、そのようなものについていろいろこれを明らかにして議論することは慎むべきことだろうというふうに思うので、先ほど議論を差し控えさせていただきたい、かように申し上げたわけでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 こちらから積極的に発表はいたしておりません。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 どのようなことで新聞が取材されたのか、つまびらかにいたしておりません。