飯田陽一
会議録に記録された「飯田陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 354 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
- 直近の発言日
- 2024/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保20 件
- デジタル行政3 件
- 半導体2 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会92 件・92%
- 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま御指摘ございましたとおり、調査事項はこの法案の十二条二項に規定する七項目に限られております。したがいまして、それ以外の項目について追加をして調査をするということはございません。 また、疑義が生じた場合はどうなのかという御指摘ございました。あくまでもこの七項目の範囲内で調査をするということには変わりがございませんで、その一つの手段として公務所等への照会というものがあるわけでございま…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 適性評価を通じて取得された個人情報でございますけれども、この法案の十六条の一項にただし書というのがございます。ここでは、国家公務員法上の欠格事由等に該当する疑いが生じた場合、あるいは特定秘密保護法の適性評価の公務所照会に応じる場合、こうした場合を除いて、重要経済安保情報の保護の目的以外の目的のために利用し、提供することは禁じられておりまして、これらの場合を除き、犯罪捜査を含めてほかの目的に…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 結果が出ないことによって、事業者においてその評価対象者の方を業務に就けさせないという形で、あるいは別な形で不利益な取扱いが起きるのではないかということでございますけれども、私どもとしては、標準処理期間についての考え方は先ほど御紹介があったとおりでございますが、それに加えまして、従業者の方から評価結果が出ないなどの御相談があった場合には、内閣府に設置する窓口などで丁寧に事情をお伺いして、その…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 お答えの、目的外の使用の禁止でございますけれども、この法案におきまして禁止されておりますのは、適合事業者において評価の結果及び不同意により評価を実施しなかったこと、行政機関等においては、これらに加えまして、調査により収集した個人情報について重要経済安保情報以外の目的で使用することの禁止を規定しているものでございます。 したがいまして、御指摘の結果が出ないことについては、これらに当てはまらな…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) 先ほど申し上げたこととの繰り返しにはなりますけれども、窓口の方に御相談いただいた場合に、各行政機関において調査が、あるいは評価が遅れているということについて、受け取った窓口側で重要な御指摘がある、あったということで考えた場合には、それぞれの行政機関あるいは内閣府に対して迅速な対応を取るようにということで要請をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、個々のお問合せにつきましては、様々な支障も想定さ…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 今いただきました既存の個別労働紛争解決制度についての御紹介があったわけでございますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げた対応によって具体的な状況を把握をした上で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 そういうことの中で、不利益な取扱いということで御相談を受けた場合、相談窓口で受けるわけですけれども、それをどのような形で事実関係を把握するかということで、個…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 先ほどもお答えしたところを更にちょっと詳細に申し上げますと、適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについて相談があった場合には、受け取った行政機関あるいは内閣府におきましては、相談した方の保護に十分に注意を払った上で、必要があれば内閣府も連携した形で、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無について確認をし、その上で、契約の中で禁止行為を明示し、さらに違反行為を行った場合の契約の…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) 今御指摘のございましたものは、評価対象者の重要経済基盤毀損活動との関係を知る手掛かりとして、その評価対象者の方の家族、すなわち、配偶者、父母、子、兄弟姉妹等について、最小限度の事項として、氏名、生年月日、国籍及び住所を一律に調査することとしております。 この家族の人定事項につきましては、基本的には対象者の方に質問票に記入してもらうことにより調査することを想定しており、その記入内容を基に、評価対象者本人について…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) まず、どのような調査を行うかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、調査項目としては、あくまで本人の重要経済基盤毀損活動との関係についての調査として確認をさせていただいているということでございますが、どのような確認かということについては一概に、個別の事案により事情も異なりますので、一律にお答えすることは難しいところでございます。 また、今、公安調査庁あるいは警察といった御指摘がございました。一般…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 恣意的な運用を避けるためにどのようなことをしていくのかということでございましたけれども、まずは、その運用基準に記載の事項をできるだけ明確に、それから具体的な定義を明確にして具体的なルールを作っていくということであろうかと思います。また、そのルールも、言葉が明確でございましても外延が不明確であればいけませんので、そういったことにも配意が必要だというふうに思っております。 また、先ほど委員の方…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 先ほど、解除の際に、二つ申し上げました。公になっているかどうか、あるいは秘匿の必要性が薄れたかどうか。これらについては随時行っていくということだというふうに思っておりますし、行政機関だけの中で判断するということではなくて、公知というようなことですと、外部からの情報提供であるとか示唆、外部からのアプローチによってそういったことを気付くということもございますので、ここはまず随時ということでご…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 先ほど大臣の方から、指定件数の根拠ということにつきましても、現在、秘密文書ということでガイドラインでされているものの中に経済安保情報が保有されているのだろうという前提で推計を行ったということでございますけれども、これはあくまでも推計でございまして、今委員が御指摘ございましたように、これまで内閣府あるいは経済産業省からは国会の審議の中でもそれぞれ行政文書ファイルが何件あるかということについて…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) 二つの制度は、いわゆる公文書の管理としての制度と、それから情報保全のための制度ということでございますので、というので、まず制度の性格が違うということでございます。 ただ、特定秘密保護制度とこの公文書管理の制度を整理する中で、特定秘密についてはその公文書の管理の区分の中から取り出して管理をしているという実態もあるというふうに承知しておりますので、重要経済安保情報についてもそのような扱いにするということについて今…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 この制度を担う人材、何カテゴリーかの人材がいらっしゃるんだと思いますけれども、一つは秘密保全そのものについてしっかりと管理をしていく人材、それから、それぞれの所掌事務に応じて、秘匿する必要性があるか、重要経済安保、重要経済基盤情報に該当するかという、場合によってはその技術的な知見を持ったような人材、それから、調査を担う人材といったような、調査、評価を担う人材といったような形で幾つかのカテ…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 先ほど、大臣が明確に特定秘密保護法と今回の重要経済安保情報保護活用法案の違いを申し上げたとおりでございますので、この法案はあくまでも重要経済安保情報の保護活用法案であって、特定秘密保護法の産業版というのは全く当たらないのではないかというふうに考えております。
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 まず、有効期間の上限を五年とした理由でございますけれども、これは、重要経済安保情報に該当する情報と考えられる行政文書管理規則上の秘密文書の指定期間が五年であるという、最大五年であるということ、それから特定秘密におきましても最大五年であるということを踏まえたものでございます。 また、この有効期間が満了する場合においても、引き続き五年を超えない範囲内において有効期間を延長することができることと…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) 御指摘のとおりでございまして、五年を超えない範囲で延長をするということでございます。
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 まず、そもそもということでございますけれども、行政機関の側から見た場合には、その事業者が脆弱性の解消を始めといたします安全保障の確保に資する事業活動、これを担っていただけるかどうかということを起点として、まずは行政機関から事業者に例えば業務を依頼をするといったような形で共有するきっかけがあるというふうに考えてございます。 その上で、今委員から御指摘がございましたとおり、実際の契約関係に入…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 今の御質問は、恐らくケース・バイ・ケースであるというふうに考えております。具体的にお伝えして議論を事業者との間でさせていただいて、事業者側からこのような形での概略では不十分だということがあった場合、当然重要経済安保情報は提供できないわけですけれども、更に詳細なやり取りをさせていただくために秘密保持契約を結ばせていただくこともあろうかと思います。様々なケースがあると思いますけれども、御指摘の…
第213回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 まず、この期間を五年限りといたしましたのは、今委員御指摘のとおり、特定秘密保護法における適性評価が最長五年は有効であるということを踏まえたものでございます。 その上で、その期間において事情変更などがあった場合にどうするのかという御指摘がございました。 これは特定秘密保護法の制度でございますけれども、要は、事情変更などによって特定秘密を漏らすおそれがないと元々は認められているわけでございます…