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213回国会参議院2024/04/18

内閣委員会 第8号

発言数
321
登壇者
26
会派数
9
開催日
2024/04/18

会議録

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に広瀬めぐみ君及び宮崎勝君を指名いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。高市国務大臣。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。  第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。  第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。  第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。  第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。  第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。  続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。  なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) この際、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員太栄志君から説明を聴取いたします。太栄志君。

太栄志立憲民主党・無所属

○衆議院議員(太栄志君) ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。  第一に、重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。  内閣総理大臣は、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聴かなければならないものとすることとしております。  第二に、国会への報告等についてであります。  政府は、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとすることとしております。  第三に、指定及び解除の適正の確保についてであります。  政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果について、結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。  第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方についてであります。  国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。  その他所要の規定を整理することとしております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

太田房江自由民主党

○太田房江君 自由民主党の太田房江でございます。本日は質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。  冒頭、日米首脳会談が終わりました。今回の総理の訪米では、経済安全保障分野についても多くの成果があったと思います。どのような成果があったか、この機会に外務省にお伺いしたいと思います。

宮本新吾外務省大臣官房参事官

○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  今般の日米首脳会談では、岸田総理とバイデン大統領の個人的な信頼関係を始めといたしまして、日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好信頼関係に基づき、日米両国が二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持強化するグローバルなパートナーとなっていることを確認することができたと考えております。  特に、経済安全保障分野につきましては、両首脳は、サプライチェーンの強靱化を含め、経済安全保障の確保に向けて、二国間やG7を含め、様々な枠組みを通じて連携を深めていくことで一致いたしました。  また、安全保障、防衛協力の強化、AI、量子、半導体等の先端技術分野における協力など、様々な分野における日米間の協力について一致したところでございます。

太田房江自由民主党

○太田房江君 概括的な御説明でしたけれども、多くの成果が上がったということはよく分かりました。  今回の日米間の合意に基づいて今後展開されるであろう国際共同研究開発等を進める上でも、この法案、セキュリティークリアランス法案が成立した暁には、これが大きな重要なインフラ的役割を果たしてくれるものと期待をしております。  そこで、セキュリティークリアランス法案についてお伺いをするわけですけれども、今回は参議院内閣委員会での審議の初回ということでございますので、基本的なところからお伺いをさせていただきます。  まずは、なぜ、今回、政府として本法案を提出するに至ったか、その背景と必要性につきまして、高市大臣、よろしくお願いを申し上げます。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 安全保障の裾野が防衛や外交という伝統的領域から経済、技術分野に拡大してきている中、経済安全保障分野においても情報管理に万全を期す必要が高まっております。  特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度の信頼性が高まり、同盟国、同志国との情報共有が円滑になりましたが、いわゆる諸外国で言うトップシークレットやシークレットに次ぐコンフィデンシャル相当の情報類型がカバーされていないといった課題が指摘されております。  また、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要な物資に関するサプライチェーン上の脆弱性の解消に関する情報や重要なインフラのサイバー脅威への対処に関する情報などは、政府内でとどめるのではなく、事業者にも共有した上で、共に対策を進めていくことも必要でございます。  さらに、経済安全保障分野における政府による国際的な共同開発などが増えてきている中で、それらに参加したいと考えている事業者からも制度を求める声が聞かれました。  そのため、昨年二月以降、有識者会議を開催し、産業界のニーズの聴取や外国の制度分析を行ってまいりました。昨年六月には中間取りまとめを行い、今後検討していくべき項目を整理し、公表させていただきました。その後、十月に会議を再開して、更に詳細に議論を重ねてまいりました。結果的に、この一年に合計十回、それぞれ長時間の会議を重ねて検討を進めてまいりました。  このような経緯で本法案を提出したものでございます。  経済安全保障上の重要な情報を管理し活用するためのルールを定めることで、我が国の情報保全の強化につながるとともに、事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも貢献していくものであると考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 丁寧な御説明、ありがとうございました。  この法案の名称が、そもそも保全と、保全と活用、両方を進めていくという内容のタイトルになっております。そのとおりの説明をいただきまして、ありがとうございます。  それから、修正部分についてでございます。  先ほど趣旨説明については御説明があったわけですけれども、衆議院の方では特に議論が行われていないということもお聞きをいたしましたので、国会への関与を高める観点からの修正であるということは理解しておりますけれども、その内容についてもう少し詳しくお伺いをしたいと思います。

冨樫博之自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(冨樫博之君) 本法案の衆議院での質疑においては、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与すべきといった観点や、重要経済安保情報の指定等が適正に行われることを確保すべきといった観点からの質問があったところであります。  こうした点に対応するため、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の六会派で修正案を提出したものです。  修正部分の内容は、先ほどの趣旨説明にもありましたとおり、主に四点であります。  まず、内閣総理大臣は、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聴かなければならないものとしております。  次が、国会への報告等です。政府は、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、その聴取した有識者の意見を付して国会に報告するとともに、公表するものとしております。  また、政府は、重要経済安保情報の指定等の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。  最後に、国会の関与についてです。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。  このほか所要の規定を整理するとしており、以上の修正により、適正な運用が一層担保される制度に改善されたものと考えております。  以上です。

太田房江自由民主党

○太田房江君 御説明ありがとうございました。  特定秘密保護法と同様に、指定の状況などについて国会への報告を求め、国民の皆様を含めて、透明性を高める、そして国権の最高機関として対応を図っていくということでございますので、方向性としては歓迎いたしたいと思います。  そして、冨樫議員にはここで御退席いただいて結構ですので、お取り計らいお願いいたします。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) では、冨樫博之君はここで御退席いただいて結構です。

太田房江自由民主党

○太田房江君 セキュリティークリアランス制度につきましては、先ほど高市大臣より経済界のニーズという言葉がございました。その導入について経済界からの強い要請があったというふうに聞いております。各国との共同研究、共同事業に参画をしていく上で、海外の政府や企業との取引において、セキュリティークリアランスを保有していることが入札への参加や会議出席の前提条件になっているというような実情があって、我が国でもクリアランスを取得できないかという要請があったということであります。  今回の法案はこうした経済界からのニーズを満たすものとなっているんでしょうか。また、本法案提出後に経済界からどのような評価が寄せられ、今後、制度の運用を見据えてどんな要望が出てきているのか、お伺いをいたしたいと思います。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりましては、昨年二月に立ち上げた有識者会議に経済界からも有識者委員として参加をいただいております。また、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。  その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、あるいは、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといったような声をお聞かせいただいたところでございます。  また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見でございますけれども、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながり得る、同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適性評価に当たってのプライバシーへの配慮等、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに新時代への対応の第一歩であるといったことが言及されております。政府といたしましては、一定の評価をいただけているものと考えております。  また、今後の課題でございますけれども、例えば、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報保全体制の適格性に加えて、事業者そのものの属性や組織の適格性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のための官民での議論の継続を期待する、諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研究開発や諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても政府の取組が期待されるといったようなことが挙げられております。  こうした声にお応えできるよう、しっかりと準備を進めてまいりたいというふうに考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 ありがとうございました。  後でもお話ししますけれども、民間企業、経済界との協働、共に働くことを含めて、この法律の趣旨が実現できるというふうに私も考えております。これからの運用面においても、企業ニーズの把握、そしてそれへの対応、よろしくお願いしたいと思います。  こうした企業のニーズを後押ししていく観点からは、先ほども言及がございましたけれども、同盟国、同志国との連携、これが不可欠であります。この点、有識者会議とりまとめにおきましては、新たな制度は諸外国に通用する制度となるよう、また、民間事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にも資するものとなるよう設計、運用していくというふうにされています。私も、この点は大変重要だと思います。  そもそも、諸外国に通用する制度としていくために今後政府としてどのように取り組んでいくのか。また、同志国、同盟国との間で更なる国際的な枠組みが必要になるのか、その場合に協定等の締結等あるんでしょうか。そういうことについて、今後の取組、政府の見解をお伺いいたします。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  本法案を諸外国に通用する制度としていくためには、その運用面も含めまして、諸外国から、自国が提供する秘密情報について日本において自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。  したがいまして、本法案をお認めいただいた暁には、制度を運用するために必要となる政令や運用基準などのルールやその実施体制を速やかに整備して制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明をしてまいりたいというふうに考えております。  お尋ねのありました同盟国、同志国との関係につきましては、有識者会議の最終とりまとめでは、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされております。  我が国は、現在、例えば、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報をそれぞれの国内法等に従って保護することを定める情報保護協定、これを九か国・機関との間で締結しており、さらに、現在、カナダ、ニュージーランドと交渉中のほか、ウクライナとの交渉開始を発表しているところでございます。  情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性、重要性や相手国からの要望等を総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について不断に検討していくこととしております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 既に様々な作業が始まっているということがよく分かりました。今や国際的な、特に同盟国、同志国との間でございますけれども、国際的な枠組みの構築に向けて更に御尽力をお願いしたいと思います。  さて、今回の法案では、こうした国際的なビジネス機会の拡充だけではなくて、国内の事業者と安心して情報が共有できる、そういう仕組みを整えていくことも期待をされておりまして、国内の事業者と安心して協働、情報を共有できる仕組みの中で安全保障の確保に資する活動を共に進めていくということになっていくことが私は期待されていると思います。本会議でも、高市大臣の答弁で、重要情報の収集、整備、活用ということをおっしゃっていただきました。  経済安全保障の観点では、政府が秘密として囲うだけではなく、民間事業者も共有しながら協働していく、共に働いていく、こういうことが必要だと思います。そのためには、重要な情報についても、これを秘匿することと、それからアクセスが認められている間でのスムーズな情報交換ができるというような言わば柔軟性、これも必要になってくるかと思います。  この法案でも、適合事業者に対して重要経済安保情報を提供できるようなスキームが準備されていますが、ここで言う適合事業者の基準というのはどのようなものを想定されているんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくことになるわけでございますけれども、例えば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置に関する規定を事業者が整備をし、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができるかどうか、これが認められることなどを政令で定めることを想定しております。  また、これに加えまして、株主構成や役員構成といった組織的要件については、有識者会議の最終とりまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえて今後検討してまいります。

太田房江自由民主党

○太田房江君 事業者の判断の基準に際しては、施設的な要件だけではなくて組織的な要件も含めて確認するということを検討されているということで、非常に重要なことだと思います。  ただ、事業者との関係では、こうした事業者としての適格性、クリアランスに加えて、実際に情報に触れることになる従業員個人に対してもクリアランスが必要になってまいります。  政府は、今回、こうした個人に対する適性評価に関して、主に業務を効率化していく観点から内閣府に調査を一元化していくということにされています。これ自体は歓迎すべきと思いますけれども、問題になってくるのはこの調査の内容、まあ法律の中にも列挙はしてございますけれども。  先ほど、法人に対して、資本関係や株主といった組織的な要件を確認していくということの言及がございました。従業員個人に対しても、こうした観点、つまり国籍といったことを確認する必要があるのではないでしょうか。  こうした点も含めて、個人の適性評価のための調査に関してどのようなことを調べていかれるのか、政府の見解をお伺いいたします。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  本法案における適性評価のための調査事項は、ただいま委員からも御指摘がございましたけれども、この法案の中で法定をされた七項目でございます。  具体的には、重要経済基盤毀損活動との関係、これは重要経済基盤に関するテロ行為やスパイ行為のような活動をいいますが、こういったこととの関係に関する事項を始めといたしまして七項目を調査をすることとしております。  今御指摘のございました適性評価の対象者本人の国籍については、この運用基準で定める質問票に記入していただく予定でございますけれども、外国籍であると、の者であるという事実は、今申し上げました重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つとなるわけでございます。  ただし、いずれにいたしましても、最終的には様々な調査結果に基づく総合評価によって適性評価、なすおそれがないかどうかについて判断されることとなっております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 列挙された七項目についての総合的な評価ということだとは思いますけれども、その中で国籍なども含めて調査をされるということで、安心をいたしました。  一般的なビジネスの世界では、もう今や外国籍の方との協力、協働、これはもう当たり前のことになっておりますけれども、本法案のように、国としての重要な情報を取り扱うということ、方については一段慎重な対応は必要だと思います。  重要な情報について、これを秘匿することと、それからスムーズな情報流通を図ること、これを両立するというのは、実際の世界では難しい作業になってくるかと私も思いますけれども、これを実現するには、私はスピードといいますか迅速性の観点も重要だと思います。  適性評価に関する調査の一元化、これは、そういうことも含めての一元化だと思いますけれども、時間が掛かるようでは情報の活用ということが進みません。  また、重要経済安保情報の指定と解除、これについても、指定すべきは速やかに指定し、そして必要性がなくなればすぐに解除する、そうした迅速性、適時性といったものも求められるのではないでしょうか。  今回、適性評価を行う部署について、三十名ですか、の人員増強を行うなどの措置がとられておりますけれども、情報の指定と解除を含めて、迅速な対応、活用を進める観点から、政府としてどのように取り組んでいかれるんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  本法案に基づきまして、重要経済安保情報の指定や解除を判断するのは行政機関の長でございます。各行政機関において、指定している情報が既に公になっていないかや、周辺事情に照らして秘匿する必要性が低下していないか等を随時判断することとなります。  そのため、各行政機関においては、所掌事項の最新の情勢や動向を把握するとともに、民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取るなど、情報の指定、解除の要否を判断する能力を不断に高める努力を行うことが必要となると考えております。  また、本法を所管することとなる内閣府におきましても、情報の指定、解除などに関する運用基準の案を作成するなど、関連の事務処理全般を担うこととなります。  さらに、重要経済安保情報の指定につきましては、法律の中で五年以内の有効期間を定めることとされております。これが満了する都度、期間延長の要否、裏を返せば解除の要否が当該行政機関によって吟味されることとなります。  こうしたことから、内閣府を含めた行政機関における適材適所の人員配置や職員に対する教育の、教育、研修の実施など、担当職員のリテラシーの向上のための取組を進めていくことが重要であるというふうに考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 アメリカ等では、こうした適性評価ですとか、あるいは指定、解除等の作業を行うために膨大な数の人員が投入されているというふうに聞きました。三十名の追加ということはありますけれども、今後、我々としてもこの体制強化ということについては意を払っていかなくてはならないんではないかというふうに考えております。  そしてもう一つ、適合事業者として中小企業が入ってくる場合、これ十分想定されると思うんですね。特にスタートアップ、ITとかAIとかいろんな分野で新しい分野に挑戦する中小企業がこれから増えてくるわけで、そういう方々もこういうジャンルで適合事業者として活躍していただかないといけないということも十分想定されます。  ただ、中小企業は、当然のことながら資金力がなく、政府が求める適合事業者の基準を満たすためのコスト、これがきちんとカバーできるかどうか若干心配であります。適合事業者となるべき中小企業者に対する支援、こういうことも一定視野に置いて検討しておくべきではないかと考えますけれども、政府のお考え、いかがでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  情報保全制度として適切な形で情報の保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供していくことによって経済安全保障の確保が図られるというのがこの今回の法案の考え方でございますけれども、一方で、その厳格な管理のための施設等の整備、こういった取組は民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという指摘をいただいているところでございます。  このため、事業者に対する支援の在り方につきましては、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションでございますけれども、政府が保有するCIに触れることとなる場合など、具体的なその経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲で検討していくべきであるとされていることも踏まえて検討してまいりたいと考えておりますし、また、これまでの国会の審議の中でも、この中小企業、御指摘のございました中小企業に関する必要な支援の在り方について検討すべきであるという御意見をいただいておりまして、衆議院では附帯決議にも盛り込まれたというふうに認識しております。  こうした国会での審議、今後の当委員会での審議も踏まえまして、今後しっかりと検討してまいる所存でございます。

太田房江自由民主党

○太田房江君 合理的な範囲の考え方について、よろしくお願いをいたします。  今回、政府が保有する情報に対する保全制度ということでこの法案が提出されているわけですけれども、民間企業が保有する機微な技術情報の維持管理、これを求めるものではないという、求める法律ではないということは理解しているんですけれども、過去には技術流出の時代がずっと続いた時期がありまして、この点は昨日の磯崎委員の登壇での質問にもあったかと思います。  資料一を御覧いただきたいと思うんですけれども、私はこれを初めて見たとき大変ショックを受けました。お示しした資料のように、九〇年代から二〇〇〇年代にかけて、半導体や太陽光パネルなど、かつてはシェアで世界を席巻していた日本の技術や製品、これが二十年間の間に他国の生産拠点に移ってしまって、日本は大きくその後塵を拝することになったということは皆様御存じかと思います。  日本経済の再生がこの二、三十年なかなかうまくいっていないということの原因の一つにこういった技術流出や人材流出があったわけで、今後も、今の円安を考えますと、外資による中小企業の買収、まあ大阪などにはきらりと光る技術を持った中小企業もたくさんあるわけですけれども、こういったこと、こういったところを買収されるというようなことも大いに考えておかなくてはなりません。デフレからの脱却を実現して持続させる、そうした岸田政権の命題を実現していく上でも、こういったことに大いに注意を払わなくてはならないというふうに私は思うわけです。  この時期、二十年間、私は国としてももっと強い危機感を持って技術流出に対応すべきではなかったかと。その意味で、経済安全保障やセキュリティークリアランスも実はこの時点でやっと整備をされたわけですけれども、そして、この時点でやっと各国との競争、同志国との協調に入っていけるわけですけれども、これもやっとという感じがいたしておりまして、この二十年間の技術流出に対する懸念ということ、緊張感ということについての反省はすべきだと思います。  実は、今、経産省の方でも同じ課題について検討が進められているというふうに聞きました。  資料二を御覧いただきたいと思います。  昨年十一月に経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプランというのが経産省の方でまとめられておりまして、技術移転、買収、人材流出、不正取得・開示の四分野について対策例が示されております。現在、このアクションプランを具体化して、新たな技術管理の枠組み、これを検討しているということでありますけれども、そして、近くまとまるということを聞いております。  どのような方策により技術流出を防ぐための枠組み強化、これを図ろうとしているのか、経産省にお伺いをしたいと思います。

猪狩克朗経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長

○政府参考人(猪狩克朗君) お答えいたします。  企業の優れた技術の流出防止は、経済安全保障上も、また産業界自身が利益を守る上でも非常に重要な課題でございます。  御指摘いただきましたとおり、現在、産構審安全保障貿易管理小委員会におきまして、外為法に基づく新たな技術管理の枠組みにつきまして御議論いただいております。今月中にも制度の方向性を取りまとめる予定でございます。  具体的には、安全保障上の観点から、流出リスクが高い技術を海外移転する場合に、企業から経済産業省に対して事前に報告をいただき、また経済産業省から企業に対しましても、経済産業省が様々なルートから収集、保有している取引相手先に関する懸念情報や、類似の技術移転に際し他の企業が技術管理に成功した取組、こういうようなものを、これから技術移転を行う企業にとって有益と思われる情報を積極的に提供していくということを想定しております。  技術流出に関する対応というか課題、多岐にわたり、わたるものではございますが、経産省としましては、その企業との間で情報収集、提供を行う体制をしっかり構築しまして、官民が丁寧に対応しながら適切な技術流出防止の方法を検討するということで、我が国の優れた技術の流出防止に努めてまいりたいと考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 この分類の中で、技術移転と人材流出がくっついた形、人を通じた技術流出も大変大きな問題だと思います。転職に伴って技術をそのまま持っていって、これ海外に行く場合もあるわけですけれども、そういうケースですね。こういうこと、事態に対しまして、米国、韓国、台湾では、こうした人を通じた技術流出を防ぐために規制強化や管理の強化が行われているということであります。  先ほど申し上げたように、技術流出に対する国の危機感を今回の法案の制定を機に更に徹底すべきということを申し上げておきたいと思います。  次に、経済安全保障推進法における基幹インフラ制度及び同法の改正案について質問をさせていただきます。  海洋国家である我が国において、港湾は輸出入などの経済活動において重要な機能を有しています。昨年の名古屋港におけるサイバー攻撃事案におきましては、トヨタの四つの拠点において、トータルオペレーションシステムが停止しまして、工場も停止したという報道もあって、我が国の貿易を拡大していく中でサイバー攻撃から港湾を守るということは喫緊の課題であります。  経済安全保障推進法の改正法案による対応を含めまして、今度どのようにサイバー攻撃から港湾を守っていくのか、国土交通省の見解をお願いします。

西海重和国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(西海重和君) お答えいたします。  御指摘のとおり、海洋国家である我が国において港湾は非常に重要な役割を担っております。本法案では、一般港湾運送事業について、指定された事業者がほかの事業者から重要な設備、この場合はターミナルオペレーションシステムを指しますが、の導入や維持管理等の委託を行う際に、こうした設備が安定的な港湾運送サービスの提供を妨害する行為の手段として使われるおそれが大きいかどうかについて、国土交通大臣が事前に審査を行います。  また、そのほかの制度的な措置といたしまして、まず港湾運送事業法施行規則を本年二月に改正しております。これにより、ターミナルオペレーションシステムの情報セキュリティー対策の確保の状況を国が審査する仕組みを本年三月末より導入しているところでございます。  さらに、官民が連携して対策を推進する体制を構築すべく、本年三月八日に、政府はサイバーセキュリティ基本法における重要インフラに港湾分野を位置付けたところでございます。これによりまして、港湾において情報共有の体制を構築し、官と民の間のみならず、重要インフラのほかの分野との連携も深め、サイバーセキュリティー対策を着実に実施していくこととしております。  これらの対策を総合的に講じることで、サイバー攻撃に対して重層的に対処してまいりたいと考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 ありがとうございました。  基幹インフラにつきましては、経済安全保障推進法の議論の中で既に、港湾運送事業を入れるべきではないかと、十四業種に加えてですね、そういう議論も当初からございました。また、医療DXについても、衆議院を含めてそういう指摘があったということでございます。  基幹インフラに関する検討会合でも、事案が発生してから特定社会基盤事業が追加をされるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加をするボトムアップアプローチではなくて、トップダウンアプローチというのが国として求められるのではないかという指摘もなされております。  医療DXを含めて、この質問たくさん受けておられると思うんですけれども、改めまして、インフラ、基幹インフラの見直しの在り方、大臣に最後にお伺いしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 今、太田委員の御指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから後追い的に追加するかを議論するのみではなくて、技術の進展ですとか社会経済構造の変化などを踏まえて不断の見直しを行うことが必要でございます。  今回の事業の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて検討を実施した結果でございますけれども、重要な役務を提供する事業については、政府として平素から、安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、この脆弱性を幅広く点検、把握し、その対応策などの検討を行っております。いわゆるリスク点検というものでございます。こういった取組を通じて、基幹インフラ制度の対象事業の不断の見直しを行ってまいりたいと思っております。  医療DXについても御指摘がございました。太田委員も御承知かと思いますが、自民党の経済安全保障の本部長だった頃、また政調会長としても、医療、これはもうサイバー攻撃を受けると、医療機関がサイバー攻撃を受けると大変なことになるということで問題意識を示してきたところでございますが、全国的なシステムである電子カルテ共有サービス等につきまして厚生労働省において検討していただきました。今後、医療DXの取組を進める中で、セキュリティー対策の強化をしっかり図りながら、地域医療提供体制の影響も踏まえつつ、引き続き精査を行う方針だということでございました。引き続き検討ということですので、厚生労働省と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。

太田房江自由民主党

○太田房江君 大変丁寧な御説明、ありがとうございました。  以上で質問を終わります。ありがとうございます。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 自由民主党の加藤明良でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日は、重要経済安全保障の二法案につきまして、高市大臣始め政府参考人の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  グローバル化、情報化の社会の中で、我が国の経済活動も、安全保障上、脅威、そしてまた事案も複雑多様化をしております。安全保障の概念は、今や外交、安全保障、そして防衛の分野だけでなくて、経済、産業、科学技術の分野にも広がっております。我が国の経済安全保障の強化のために、安全保障として、保全すべき情報を厳格に指定し管理する、また、この情報漏えいの防止に万全な法的な備えを講じていかなければなりません。  一方で、民間企業における先進技術の研究開発、諸外国との国際的な協力は時代の潮流でございます。その際、諸外国の持つ重要な情報を取り扱うことができる適格性評価による認定制度、いわゆるセキュリティークリアランス制度を認定することが、その国の、保有するということが必須の条件となってきております。  本法案は、経済保障分野にセキュリティークリアランス制度を設置するために必要な法律として提案をされ、政府が保有する、そしてまた秘匿し、指定する重要経済安保情報にアクセスする必要がある場合、政府と適合事業者が契約に基づいてファシリティー・セキュリティー・クリアランスとし、適格性評価の中で認定された者に限り、該当者の信頼性を確認した上で情報へのアクセスを認めるなど、我が国の情報保全の強化を図るとともに、経済安全保障を国際的な標準に合わせることで、諸外国の政府調達など産業界の国際的なビジネスの機会を広げるものとして、経済安全保障とさらには経済活動の促進に資する大変重要な法案であります。  これまでの有識者会議の中でも、海外の政府調達への資格が得られない、また諸外国企業との共同開発に制限が設けられるなど、国際的な水準を有するセキュリティークリアランス制度の導入のニーズが大変高いとの報告が上げられております。  高市大臣は、大臣御就任の際にも、このセキュリティークリアランス制度、特に経済活動におけるこのセキュリティークリアランス制度の導入に対して大変意欲的でありまして、しっかりと明言をされておりました。ユーチューブチャンネルなどでも私も拝聴させていただいておりましたけれども、大変心強い限りでございます。この制度がしっかりと取り上げられることで、これからの国の重要な情報というのがしっかりと守られる、さらには経済活動の推進に大きく資するということでございますので、是非ともしっかりとした整備の上でこれからも運用していただきたいと思っております。  そこで、高市大臣に御質問でございますけれども、この法案自体が提出をされるその前提としまして、G7では唯一、そのクリアランス制度、経済安全保障上のクリアランス制度が設置をされていない日本でございます。昨年のG7ホスト国として対応された高市大臣では、かなりその中でも思うことがあったんではないかなと思っております。さらには、世界的な国際会議の中でも様々な分野でその日本の不利益を感じてこられたんではないかなと拝察をいたします。  経済安全保障の法制に対しまして、経済安全保障、失礼しました、有識者会議での御意見なども踏まえ、これから大臣、これまで大臣が感じてこられた法案の必要性について、諸外国との比較や具体例などを交えてお伺いいたします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 諸外国の法制度というのは様々でございます。ただ、クリアランス対象情報の範囲、分野というものについて調べてまいりました。  その中で、例えばアメリカでしたら、この国家安全保障に関連する科学的、技術的、経済事項といったようなことが入っていたり、システム、設備、インフラ、プロジェクト、計画、防護サービスの脆弱性又は能力というものが入っていたり、イギリスでも英国経済への長期的な損害というものが入っていたり、フランスでも科学、経済、産業の分野、イタリアでも経済、金融、産業、科学、技術、健康、環境保護など。G7以外でいいますと、オーストラリアも国の経済、インフラなど入っております。  そんな中で、ちょっと日本の場合、なかなか、コンフィデンシャル級に相当するもので、これはクラシファイドインフォメーションなんだけれども、取扱者が限定されていない、情報保全が確立していない、そういう分野があるという認識を持ってまいりました。  有識者会議で個別の企業からお話を伺いました。その中でも、デュアルユース技術に関する会議にクリアランス・ホルダー・オンリーのセミナーがあって、これらに参加できなくて最新の技術に触れることができないですとか、クリアランス保有者がいなかったために、秘密指定はされていないが管理が必要な情報の開示を受けるまでに長時間を要し、しかも契約に至らなかったといった声が聞かれました。今申し上げましたとおり、諸外国においてはセキュリティークリアランスを保有していることが言わば信頼のあかしと認識されているような事例もあるということが、有識者会議のヒアリングでも確認されております。事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充の観点からも制度を求める声を聞いてまいりました。  そのような現状の下で、一義的にはこれ、経済安全保障上の重要な情報をしっかりと保全するものでございますけれども、しっかり管理した上で活用するためのルールを定めるものでございますので、我が国の情報保全の強化につながるということとともに、企業の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも貢献していくものであると考えております。  本法案を閣議決定しました以降、経済界から出された意見書を拝見しましても、一定の評価をいただいていると認識しております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 ありがとうございました。  国際水準としてのこれからのそのセキュリティークリアランス制度の導入において、日本の経済活動の促進並びに日本のその重要な情報管理の強化についても大きく期待をするところでございます。  これまでは特定秘密保護法という部分で日本のクリアランスを守られてきたということでございますけれども、その中で特定されておりました四分野、防衛、外交、スパイ活動防止、テロリズム防止ということでございまして、トップシークレット、シークレット級の情報として省庁の職員が対象としておりましたが、今回の法案では、これまで対象とされてこなかったコンフィデンシャル級の情報漏えい防止として、民間企業の研究者、技術者などが多く含まれるという、対象になるということでございます。  特定秘密保護法案、これまでありました法律を補完する制度というような解釈もできるのではないかと思っておりますけれども、あえて今回、その特定秘密保護法の改正ではなく新法について提案をされているそのメリット、理由について、また、その制度運用上ではこの二つの法律がシームレスに発揮をしなければならないと思っております。その運用、連携についてお伺いしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、お尋ねの新法とした理由でございます。  特定秘密保護法につきましては、漏えい時に安全保障に著しい支障を与える情報を保護するものでございます。経済安全保障分野におきましても、こうした機微度の高い情報につきましては同法の対象として保護されているところでございます。  一方、本法案につきましては、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏えい時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要との考えの下、官民での協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえまして、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であること、また、その際、この適性評価の基となります調査につきまして、この調査の一元化機能を設けることが効率的であると考えられましたこと、さらに、情報漏えい時にその支障に応じた異なる水準、特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があること、これらについて考慮いたしまして、それに基づきまして、特定秘密保護法とは別の法律によることとしたものでございます。  また、切れ目のない運用、シームレスな運用につきましてでございますが、本法案につきましても、特定秘密保護法につきましても、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、保護措置を講じ、厳重に管理する仕組みとなっております。  その上で、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるおそれがあるものを保護の対象としているところでございますが、概念上は漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれることとなりますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密、特定秘密保護法に基づく特定秘密に該当するものを除くことと法律上しておるところでございます、法案上しているところでございます。  政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、先ほど申しましたその他の二要件も満たせば、本法案の制度による情報保全を図るとともに、時の経過等によって機微度が上がりまして、特定秘密としての指定要件を満たせば、特定秘密保護法の制度による保全措置、これを講ずることができることとしております。  また、適性評価という観点からは、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑みまして、特定秘密保護法の適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者であれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、これ五年とされておりますけれども、これに限りまして、本法案の適性評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができるとしているところでございます。  このような仕組み、制度を通じまして、シームレス、切れ目のない運用に努めてまいりたいと考えております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 御説明ありがとうございます。  以上の説明を伺っても、やはりこの制度、二つの法案に分かれるわけでございます。その中でも、特定秘密保護に扱われる情報と、さらには重要経済安保情報、この二つのその情報については、著しい支障を与えるもの、そしてまた支障を与えるものというこの二段階、この二つには大きな隔たりがあるんではないかなと思っております。その中で、どのような基準で線引きをされるのかということもございますけれども、さらには、その著しい情報から、また年数を隔ててそのクリアランスが下がってくる、コンフィデンシャル級になるものもあるのかと思っております。そのようなその判断基準もしっかりしていただく中で、法制の運用、しっかりと行っていただきたいと要望いたします。  続きまして、このセキュリティークリアランス制度でございますけれども、日本は、アメリカ、NATO、フランス、オーストラリア、イギリス、インド、イタリア、韓国、ドイツとの九か国で情報保護協定を締結しております。  セキュリティークリアランス制度を導入した場合、現在の枠組みでそのままこの協定に反映されるものかどうなのか。また、セキュリティークリアランス制度のあるG7などの同盟国、同志国、今現在その協定締結をしていない各国との情報保護協定、連携についてお伺いいたします。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報につきまして、それぞれの国内法などに従って保護することなどを定める情報保護協定、これを九か国・機関との間で締結しているところでございます。  その上で、お尋ねのように、現在の枠組みでそのまま協定に反映されるというようなものなのかというお尋ねに関しましては、我が国の既存の情報保護協定におきましては、締約国におきまして、協定の下での情報の保護に影響を及ぼす関連国内法令、関連国内法令の変更につきまして、相手国の政府機関に通報する旨規定されております。  したがいまして、本法案をお認めいただいた暁には、この通報を行いまして、相手国政府機関と協議することとなるというふうに考えております。  これは、実際に協定の改正になるのか、あるいは運用の見直し等で対応することになるのかといったことも含めまして、実際に相手国との協議によるところもございまして、予断することはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。  また、お尋ねにありました、既存の情報保護協定がある相手以外のお尋ねでございますけれども、情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性、相手国からの要望などを総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について不断に検討していくこととしているところでございます。  いずれにいたしましても、有識者会議の最終とりまとめにおきましては、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、政府といたしましても、こうした既存の国際的な枠組みも踏まえまして検討をしてまいりたいと考えております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 ありがとうございます。  これからの枠組みにおける外交のその範囲の広がりというのは日本と諸外国との同盟関係の強化にもつながっていくものと思っておりますので、是非とも積極的に行っていただく上で、相手があるお話でございますので、慎重にこれからもその外交努力を続けていただきたいと思っております。  第十条であります。適合事業者についてお伺いいたします。  政府と民間企業の契約によってファシリティー・セキュリティー・クリアランスという立場になりましたその企業の持つ秘匿性の高い研究施設などを利用する場合、その事業者に携わる全ての職員がそのクリアランスの対象となるのか、審査を経てそういったような職員の皆さんが働くことが可能となるのかどうなのか、お伺いをいたします。  また、その中で、企業に携わる役員の皆さんにも報告の義務というのがやはりその企業内では発生すると思っておりますし、さらには、その株主にも報告をする義務が生じることになるかと思っております。このような対応をどのようにお考えか、お伺いします。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お尋ねがございました、その職員を審査対象にするのか、役員、株主への報告についてどうかということでございます。  幾つか切り口がございますが、まず、事業者のクリアランス、先ほどファシリティークリアランスという御指摘もございましたが、これ、本法案におきましては適合事業者の認定ということになってまいりまして、この適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくこととなりますが、例えば、現行の特定秘密保護法施行例と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、従業者に対する教育といった措置の実施に関する規定を事業者、民間事業者の方が整備をいたしまして、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しておりまして、こういった基準に基づいて、まず適合事業者の認定というものが入ってまいります。  その上で、この適合事業者の認定の過程におきまして論点となりますのは、株主構成ですとか役員構成といった組織的要件、あるいは御指摘のありました役員、代表取締役やCEOなどに対するクリアランスということがございますが、有識者会議の最終とりまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして、検討してまいります。  そして、やはりこの本法案の重要なポイントは、行政機関の長が重要経済安保情報と指定したその情報にアクセスする際には必ずこの本法案に基づく適性評価を受けなければいけないということでございまして、お尋ねありました報告といったものがどういう場面の報告なのか、そこに使われる材料がどういった情報なのか、重要経済安保情報として指定された情報そのものなのかどうなのか、あるいはそれを要約したような簡潔にまとめたものなのかといった、その辺の実務上の工夫といった論点は、先ほどのお尋ねとの関係で言いますと、お答えすべき範疇に入ってくるのではないかというふうに考えておりますが、いずれにせよ検討をしてまいりたいと思っております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 ありがとうございます。  契約の内容、これの政令についてこれから決めていくことというのは大変多いのかなと思っておりますが、現実的に考えれば、企業関連事業の下請の方たちもいらっしゃる、また施設整備、メンテナンス事業者なども施設に立ち入る、さらには、入館に関する、その施設内入館に関する、今も中央省庁でも当たり前のように民間事業者が警備員として入口の入館をチェックしていらっしゃいます。そのようなところから大変心配な声も上がってきております。  民間事業者が例えばそのセキュリティークリアランスの対象となる場合、企業のその調査はどのようになるのか、さらにはその構成員どうなるのか、さらには、実質的にその具体的な従業員、携わる職員の皆様方が、実際、警備業協会の中でもその高齢化が進んでいるという状況でございまして、そういったような適格者がしっかりとどのように配置されるのか、そのような心配の声も聞こえてきておりますし、さらには、その適格審査の中で、様々な民間企業のその活動を、足かせになってしまうということも心配をされております。そのようなことも踏まえて、これからしっかり政令の中でお決めいただきたい、取組をしっかりしていただきたいと思っております。  またさらには、企業がこれから海外に買収された場合とか更にいろいろやっぱり心配をすると、なかなかその制度的に今すぐ決められないけれども、そういう状況を想定した中での危機管理というのも必要だと思っておりますので、是非ともその中でもまたこれからも慎重審議を行っていただきたいと思います。  また、産総研やNEDOなど、国の最先端技術を研究開発をする国立研究開発法人などの、セキュリティークリアランスの対象となるのかどうなのか、お伺いをしたいと思っております。  先端技術を研究する国内最大の研究機関である産総研は、昨年、中国籍の主任研究員が不正競争防止法違反の容疑で逮捕されるという事案がございました。この研究員は中国軍との大変つながりが深いとされる大学の教職を兼務していた経緯もあるということでございまして、これからそのような国立研究開発法人などの公的研究機関のセキュリティークリアランスは非常に重要と考えております。この対応についてお伺いします。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今御指摘ございました国立研究開発法人が行っております研究の中には経済安全保障上も重要なものがあるというのは御指摘のとおりでございまして、情報管理のための取組が必要であるというふうに認識をしております。  その上で、まず、このような独立行政法人につきましては、それを所管する行政機関において、我が国の技術的優位性を確保、維持する観点から、引き続き、不正競争防止法ですとか外為法といった既存の制度、それや研究インテグリティーの確保により情報保全の徹底を図っていくことは極めて重要なことでございます。  その上で、今回のこの本法案におきます仕組みにつきましては、十条二項というものがございまして、これは、民間事業者が、独立行政法人、国立研究開発法人を含めまして、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動を進めることを促進するため、行政機関がその事業者の同意を得て調査研究などを行わせる場合には、それによって生じることが見込まれる情報につきまして、研究成果等でございますが、あらかじめ重要経済安保情報に指定してこれを通知し、実際にその調査研究等によって指定の対象となる情報ができました、生成された時点で、契約に基づきこれを重要経済安保情報として事業者に保有させることができるという条文を設けておりまして、御指摘の国立研究開発法人につきましても、この法案の仕組みを使って重要経済安保情報として重要な情報を保有させることが可能であると、保全措置をとることが可能であるというふうに考えております。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 ありがとうございました。  時間の関係で、併せてお伺いさせていただきたいと思います。  各省庁と適合事業者の契約に基づいて本人同意を厳格に適性評価を行う場合、それぞれの省庁で調査するケースと内閣府が一元的に行うケースが今回ございます。特定秘密保護法では各省庁で審査を行っておりますが、本法案では一元管理を行っている、そのメリットについてお伺いをしたいと思います。  また、その適性評価の中で調査項目がございますけれども、その中に、七項目め、信用状態その他の経済的状況に関する事項には、例えば、ギャンブル依存症とか又はハニートラップなどを想定した、そのような調査項目として御検討いただいているのでしょうか。  さらには、第十一条の中の適性評価に関する認定期間、十年と定めております。研究開発には時間が掛かるために、例えば一つのプロジェクトで十年以上掛かるケースが考えられると思いますけれども、同一プロジェクト、同一人物に関するセキュリティークリアランスの再認定、適性評価のプロセスというのも併せてお伺いしたいと思っております。  また、そのプロジェクトが終了した場合に、更に別案件のプロジェクトに入る場合、さらに、今までそのセキュリティークリアランスホルダーであった方が更に別の研究開発に携わる場合の再認定プロセス、さらには、同一人物が複数のプロジェクトに参加をするケースもあるかと思っております。その場合のセキュリティークリアランスの取扱いについてお伺いをしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、一元的に調査を行うこととの関係でございますけれども、本法案では、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、必要があると認めたときに適合事業者に重要経済安保情報を提供できることについて規定をしておりまして、民間事業者がこの対象情報、重要経済安保情報を取り扱うケースが広く想定されること、また、同一の事業者の方が複数の行政機関の重要経済安保情報を取り扱うこととなることも想定されるところでございます。これらの点を踏まえまして、手続を効率化するとともに、評価対象者が複数の行政機関から重複して調査を受けることが、というようなことにならないように、負担の軽減を図り利便性を向上させる観点から調査機能の一元化を行うこととしたところでございます。  また、調査項目についてでございますが、本法案十二条二項各号にある七項目の調査事項、先ほど御指摘のございました項目について調査をいたします、調査し、評価しますが、まず、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価が適性評価でございまして、お尋ねのありましたギャンブルの関係は、同項七号の信用状態その他の経済的な状況に関する事項として考慮要素となり得るのではないかというふうに考えております。また、御指摘のいわゆるハニートラップ、いわゆるですが、に関しては、例えば同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として考慮要素の一つとなる場合もあり得ると考えているところでございます。ただし、いずれにいたしましても、最終的には調査結果に基づく総合評価でございますので、それは極めて大事なポイントになってくるかと考えております。  また、お尋ねのありました適性評価の期間とプロジェクトの関係でございますが、適性評価を受けて重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた方に関しましては、本法案の十二条一項二号に基づきまして、十年間は適性評価を受ける必要はないこととされておりますが、それを超えて引き続き重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる場合は、改めて、再度、一から再度適性評価を受けることとなります。  また、適性評価を受けた適合事業者の従業者が、プロジェクト終了後、プロジェクトが一旦終了した後に別のプロジェクトに参加したり、あるいは複数のプロジェクトに同時参加する場合、当該適合事業者の契約先の行政機関が一つである、同一であって、最初に受けた適性評価から、先ほど申し上げました、十年を経過していない場合は、適性評価を受け直す必要がないというふうに考えております。  場合分けしますと多くなってしまいますが、以上、お答え申し上げます。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 済みません。ありがとうございました。  様々な部分でこれからその政令で取決めをしていかなくてはいけないこともございますが、やはり国の重要情報を扱う部分としまして、この二面性を持つ法律、保護と活用ということがございますので、様々なその相反する矛盾点の中を是非とも皆様方が解決策を見出して運用していただきたいと思っております。  その中で、特にその罰則という部分で、今回のその罰則では五年以下の禁錮若しくは五百万円以下の罰則、罰金ということが罰則規定にございますが、一方で不正競争防止法による情報漏えいなどの不正行為に対する刑事罰というのはそれよりも重く、十年以下又は、懲役、二千万円以下の罰金となるということになっております。  この整合性につきましても、これから是非とも、これが果たして今回の法整備に対して適正なのかどうなのか、国際的な取決めの中ではもしかしたら軽いのではないかなと思ってしまっております。本人に対しては大変重い五年以下の禁錮、五百万円以下の罰金としても、例えば共謀、教唆、扇動した者は三年以下の刑罰又は三百万円以下の罰金ということで、大変これ軽いようにも感じます。このような適性評価も是非とも御検討いただきたいと思っております。これは要望でございます。  最後に、経済安全保障推進法についてお伺いいたします。  昨年七月に名古屋港コンテナターミナルシステムがランサムウエアに感染し、三日間にわたりコンテナ搬入作業が停止をいたしました。我が国の大動脈であります九九・五%を有する海上輸送を行う港湾は、経済安全保障上大変重要な物流システムの要であります。一昨年に法制定された時点でなぜ重要経済基盤に認定されなかったのか、法整備と同時に選ばれなかったのかを質問をさせていただきたいと思います。  同時に、今後のその重要経済基盤の認定に含まれるべきであろう電子カルテなどの医療DXの追加も想定をされると思っております。これの、これらのその今後の対応、御検討課題についてお伺いをいたします。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済安全保障推進法の制定時に、物流に影響を与える港湾に関する設備としましては、航路標識は国等の機関が調達するものであること、荷役機械は他の機械による代替が可能であると評価していたことのほか、一般港湾運送事業者が利用するターミナルオペレーションシステムにつきましては国土交通省においてその機能が停止しても影響は限定的であると評価していたことから、対象としていなかった、対象としなかったと承知をいたしております。  昨年七月の名古屋港におけるサイバー攻撃事案を受けまして、改めて国土交通省及び内閣府において全般的に検討を行ったところ、一般港湾運送事業者及びそのターミナルオペレーションシステムが港湾の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられたことから、今般改正法案を提出したところでございます。  また、そのサイバーセキュリティーという観点におきましては、この経済安全保障推進法の基幹インフラ制度による対応のほか、国土交通省におきまして港湾運送事業法施行規則の改正によるセキュリティー対策の確保状況の審査の仕組み、またサイバーセキュリティ基本法による官民が連携して対策を推進する体制の構築を総合的に組み合わせて対策を講じていくこととしていると、こう承知をしております。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 時間ですので、簡潔にお答えください。

内山博之厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(内山博之君) 医療についてお答えいたします。  医療DXを推進をしていく上で基盤となるシステムとしてオンライン資格確認等システムが稼働しているわけでございますけれども、このシステムについては、開発、運営を行う実施機関である社会保険診療報酬支払基金において国の基準に準じたセキュリティー対策を講じているところでございます。  今後、医療DX推進に関する工程表に基づきまして、このオンライン資格確認等システムを拡充し、電子カルテ情報共有サービスあるいは標準型電子カルテの提供等を行うこととしてございますけれども、これらの医療DXのサービスを実現していくために、システムの仕様等を検討する中で、セキュリティー対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用も含めて引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

加藤明良自由民主党

○加藤明良君 ありがとうございます。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。よろしくお願いします。  この法案については、党としても、あるいは会派としても、政府の皆さんから早い段階からヒアリングをさせていただきながらその内容について吟味をさせていただく、あるいは、衆議院で先行して委員会審議なされておりましたので、その内容についてもできるだけ詳細に中身の把握に努めてきたつもりでございます。  ただ、聞けば聞くほどよく分からなくなる部分があるんですね。どうしても不明な点が多過ぎるな、詳細がまだ決まっていないなというふうに思えて仕方がない。今ほど加藤委員の方から、保守と活用の二面性を持つというふうにおっしゃいました。保守と、いわゆる機密を守る、情報を守るということと、そのことを民間事業者に提供して活用を図っていくということのバランスが、果たしてこの法律、今のままで取れているのかどうかというようなことについても、まだ私自身がその判断に迷っているところでもございます。  どちらかというと、秘密を守る、情報を守るということよりは、できるだけ活用していこうということの方に重きが置かれているんではないかと。秘密保持についての疑念、本当にこれで大丈夫かという点については、衆議院の審議会においても、あっ、審議においても多くの観点から指摘がなされてきたところだろうというふうに思っています。  何より、何が情報に該当するのか、コンフィデンシャルな情報というのは一体どういうものなのかということが明確になっていない。みんな、イメージの中でこんなものだろうというのはありますけども、どのようなものがそれに該当するかということについて統一的な基準を皆さんが一致して持っているわけではないと。そういう点では、やはり曖昧な点が多いというふうに思っているところでございます。  申し上げましたように、保守をするということよりは民間に情報を提供して活用していく、もっと言うと、民間企業のビジネスチャンスの拡大のためにクリアランスという政府のお墨付きを与える、しかも、早く急いで与えなければ乗り遅れるかもしれないと、そういう問題意識が前にずっと出て作られた法案、あるいは法案の設計が急がれたものではないかというふうに思うんです。  だからこそ、先行する特定秘密保護法との関係性といいますか、シームレスというようなことで御説明はいただきましたけども、その関係性についても曖昧な点がまだ残っているというふうに思いますし、本来なら法案と同時に提出されるべき様々なことが、運用基準、法の施行後に決めますというような形になっている。この点については、昨日の本会議においても、杉尾委員の方から行政独裁というような言葉で批判をさせていただいたところでございますけども、この運用基準についても、何が盛り込まれるかということについてはっきりしていないところがあると。  これ、後ほどお伺いしますけども、その前に一点、根本的なことをお尋ねをしたいというふうに思うんです。  経済安保推進法の中にこのセキュリティークリアランスが盛り込まれなかったと、個人情報の収集に関する国民の理解の醸成の度合いであるとか、あるいは海外においてクリアランスの取得を要請される具体事例の検証等が必要だということが理由だったというふうに思っています。  この点について、質問に答えて、産業界のニーズの聴取、外国の制度分析については行ってきましたよ、今日も同じようなやり取りありました。そのことは答弁をされていますけども、国民の理解醸成という点については余り答弁なされていないというふうに思うんです。有識者会議の議論経過を積極的に公表していますよということはあったとしても、そのことが個人情報の収集に関する国民の理解の醸成が図られたというふうには私はならないというふうに思います。  この間、政府として、この個人情報の収集に関する国民の理解の醸成のためにどのような努力を行ってこられたのか、あるいはそのことの度合いをどのような基準で測られているのか、そして今、そのことが法案として成立する、あっ、法案として提案するに足る機が熟したというふうに判断をされたのはどのように、どのような根拠に基づくものなのか、その点、まずはお聞かせをいただきたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 安全保障の裾野が経済、技術分野に拡大する中で、セキュリティークリアランス制度は、経済安全保障分野の情報保全強化の観点から重要かつ喫緊の課題であります。一方で、本制度は個人に対する調査を含むものでございまして、プライバシーへの配慮など慎重に検討するべき課題も多く含まれております。  そのため、政府としては、昨年二月から有識者会議を合計十回開催し、約一年掛けて丁寧に議論をしてまいりました。最終とりまとめに至るまで、プライバシーなど慎重に検討すべき課題について、それを議題に掲げた会合も含めて毎回活発な議論が行われてまいりました。そして、先ほど申し上げましたが、会議終了後に毎回事務方から記者ブリーフィングを実施するとともに、私自身も、記者会見など様々な機会を活用して国民の皆様の本制度に対する理解の醸成に懸命に努めてきたつもりでございます。また、週末を活用して全国各地を回らせていただく中で、経営者の方々のみならず、就労者による団体である労働組合の支部の会合などにも参加をさせていただいて、様々な方と意見交換を行ってまいりました。  また、野党議員の先生方からも、党内でも様々御議論をいただいた上で、国会審議の中で背中を押す心強い御意見も多々いただきました。  そういったことから、法案提出の機運は熟したと判断しまして、政府内の調整も経て、与党関係の皆様にも御相談をした上で法案の提出に至ったものでございます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 セキュリティークリアランス制度が必要であるということについては、理解醸成進んできたんではないかというふうに思うんです。ただ、先ほど言いましたように、国民の、個人情報の収集について国民の皆さんが、ああ、これなら安心できる、オーケーですというところまでの醸成が果たして進んだのかどうか、ここは見解が分かれるところだというふうに思います。しかも、特定秘密保護法のときもそうでしたけれども、やっぱり個人情報が剥がされる、さらされるということに対する危機感がやっぱり強いんですね。  だとしたら、今回のこのセキュリティークリアランスを制度化するに当たっても、国民の皆さんが、個人情報が守られますよ、プライバシーを守られますよということに対してしっかり安心感を持ってこの法律を受け止められるようになっておかないかぬというふうに思いますので、その点については、これからの取組も含めまして、重々お願いをしておきたいというふうに思います。  その上で、先ほど言いました運用基準についてでございます。  この間の質疑では、今日もそうですけれども、どのような情報が対象となるかという基準の考え方、あるいは適性評価によって収集した個人情報の厳格な管理の方法など、様々な事項が運用基準の中に定められるというふうになっています。制度の具体的な部分、その詳細は不明なことが実に多いんですけれども、いや、それは運用基準でしっかりやりますからというようなことになっているんですね。  ここは、僕はやっぱり不誠実だと思うんです。制度の不具合であるとか不明な点はまだありますと、あるいは今の段階で明らかにできないこともたくさんありますと、ただ、それは法案が成立した後に運用基準しっかり作りますから安心してください、取りあえずこの法律通してください、これはやっぱり都合がよ過ぎると思うんです。あるいは不誠実だというふうに思います。本来なら、この法案と一緒に運用基準の在り方について、あるいはその内容についても同時に示されて、そのことをもって制度の運用についても安心をしてくれということを、私たちだけではなくて国民の皆さんにもお示しをすべきではなかったかというふうに思っています。  そのことはちょっと難しいということであれば、少なくとも、この間、いろんなことが運用基準の中で定められるというふうに御答弁をいただいていますので、運用基準の中に定める事項についての明文化をいただけませんか。このことについて、このことについて、このことについては運用基準に定めますよというようなことをはっきりお答えをいただかないと、我々としても、何が定められるのか、そして、そのことによって安心あるいは担保できるということが判断できるかどうか、そこに行き着かないと思いますので、是非その点についてよろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 本法案におきましては、民間事業者との共有による経済安保情報の活用をその目的ともしておりますので、民間事業者の方々の予見可能性を確保して法施行に向けた準備を行っていただくためにも、今、鬼木委員がおっしゃっていただいたように、やはりその細部が明らかになっていく、できるだけ早期に明らかになっていくことは重要だと考えます。本法案をお認めいただきました暁には、政令や運用基準の策定には直ちに着手をいたします。  運用基準におきましては、法案の十八条にありますとおり、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施、適合事業者の認定について定めることになるのですが、詳細につきましては、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にしながら、また、今般の国会審議における御指摘もしっかりと踏まえながら検討をしてまいります。検討に当たりましては、有識者の皆様の御意見を聴くのはもちろんのことですが、適合事業者となるかもしれない、そういったことも想定される民間事業者や団体の御意見も伺ってまいります。  できるだけ早い段階から有識者や事業者に対して政令案や運用基準案に盛り込むべき事項をお示しして、御意見を伺いながら政府としての方針を固めて、これに基づきまして政令案や運用基準案を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表し、パブリックコメントも求めてまいりたいと思っております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございました。御丁寧に御回答いただきました。  運用基準の中身そのものについては、なかなか、おっしゃっていただいたように、直ちにということにはならないというふうに思いますし、今からまだ検討が必要だろうというふうに思います。ただ、繰り返しになって申し訳ないですけれども、運用基準に何を盛り込むかということについて、法に規定されている以外のことについても、審議のやり取りの中で、いや、それもやっぱりしっかり運用基準に盛り込んでいきますというお答えをいただいていますので、それらも含めて、項目の明示については是非早期にお示しをいただきますように、委員会にお示しいただきますように、御検討を更に重ねていただきたいというふうに思います。  それからもう一点、運用基準の策定について今ほど大臣から御丁寧に御答弁をいただいたところでございますけれども、労働者保護の観点から、やっぱり僕は労働者代表必要だと、あの有識者会議にですね、と思っているんです。  この間、この運用基準の策定に当たっての有識者メンバーについては指摘を踏まえて検討する、前向きな御答弁はいただいているというふうに、大臣の方から、思っています、そのメンバーの選定に当たって労働者代表を加えることについて。  ただ、後ほどもといいますか、これから先、労働者保護の観点から適性評価等についての御質問もいたしますけれども、やっぱりこの運用基準、大変重要な項目になってくると思うんですね。したがって、働く者の立場から、運用基準の策定に向けて、やっぱり意見、あるいは、職場段階、働かせる者だけではなくて働く者の立場から職場を見たときにどういう懸念があるのかということについても運用基準の議論の中に生かしていただきたいというふうに思っておりますので、このメンバー選定につきましては、前向きな御検討ということではなくて、是非、参入を求めるというところまで踏み込んで今日御回答いただけないかと思いますが、いかがでございましょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) まず、運用基準の作成などの際に御意見を伺う有識者は、本法案十八条において、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に、等と付いておりますが、等に関し優れた識見を有する者とする旨を定めております。  運用基準でございますが、まだ想定される事例を、私、想定される事項を私なりに洗い出したりしているような段階なのですが、やはりこの適性評価の実施を含む事項について定めることとなります。ですから、鬼木委員が指摘してくださいましたように、適合事業者の従業者の方々の視点を踏まえて検討することは非常に重要でございます。  いずれにしても、この労働者を代表する方の意見をお聴きすることは必要だと考えておりますので、その方向で検討してまいります。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございました。  それでは、安心できる御回答いただいたというふうに思いますので、適性評価に関する個別具体的なこと、ちょっと細かなことにもなることもありますけれども、お聞きをしたいというふうに思います。  適性評価につきましては、先ほど来これも質疑がなされてきたところでございますけれども、やっぱり取扱者になるかどうか、御本人がですね、取扱者になるかどうかについて、取扱者になるということ、クリアランスを受けるということについてがどういうことなのかということを正確に理解をした上で、強制、強要されることなく、本人の真の意思として同意というのが示されなければならない、これはこの間政府も同様の答弁をなさっているというふうに思っています。  その本人同意を求める際に、特定秘密保護法においては、詳細な説明文書があって、その説明文書が御本人に示された上で、告知をされた上で同意認定あるいは同意を取るという作業がなされているというふうにもお聞きをしているところでございますけれども、今回のこのセキュリティークリアランス制度においても同様に、説明書類等をしっかり作って、その書類にのっとって、基づいて本人に内容告知、説明がされた上で同意を取るというような手続を今御検討なのかどうか。さらに、そういう説明書類を作るとしたら、その説明書類の内容について、理解としてのチェックということについて今どのようにお考えなのかという点についてお尋ねをしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 適性評価の実施に際して評価対象者の同意を確認する具体的な方法につきましては、先ほど来も申し上げましたが、特定秘密保護法の運用も踏まえつつ、今後検討することになってまいります。具体的には、本法案の第十八条に基づく運用基準に記載することを想定しております。本法案に基づきまして、有識者の意見を聴いた上で案を作成して、パブリックコメントも実施した上で閣議決定することを想定しております。  実務的な面ですが、今、鬼木委員がおっしゃっていただいた特定秘密保護法の調査対象者が受け取る分厚い冊子、かなり細かく説明が書かれており、同意書も付いており、その調査を拒否する旨の紙も付いており、そしてまた、公私の団体に照会することもありますよと、それを了承する旨など、様々付いておりますので、ああいった実務的な書類、更に改善するところがあるのかどうかも含めてでございますが、非常に参考にはなると考えております。  今後、パブリックコメントも実施した上で閣議決定をしていくということで運用基準については考えております。  今、委員が議会の、国会への意見、国会の意見ということでお聞きになったのかと思いますけれども、運用基準の案、これパブリックコメントにもかけるということになりますので、その案を公表した時点で、もし国会でお求めをいただけましたらでございますが、御質問をいただきましたら丁寧に説明をさせていただきます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございました。  それでは、より詳細なといいますか、個別の具体的なことをお尋ねをしたいというふうに思います。  クリアランスホルダーになることでの行動の制約という点についてでございます。  ホルダーに対しましては、海外渡航時の注意、あるいはSNS使用上の注意などはあるけれども、私生活上の自由を制限することはないというようなことがこの間のやり取りの中では答弁されています。これ、当然のことだというふうに思います。  ただ、これ、自由の制限というのはあくまでも個人の受取でございますので、私自身が自由の制限と感じるかどうかということと、政府が今の段階で自由の制限はありませんよということの、制限の中身であるとか度合いであるとかというところの受取の差、受け止めの差というのは必ずあるというふうに思うんです。  ですから、幾つかは例示をされているところでございますけれども、先ほど大臣から御答弁をいただいたように、運用基準を定めるに当たっては、あるいは御本人に告知、周知をなさる際には、より客観的、具体的に十分に、行動制限であるとか、何を規制されるのか、何のどんな責任が伴うのかというようなことが明示をされるべきというふうに思っておりますけれども、その点、是非よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  ただいま御指摘ございましたとおり、適性評価を受けて情報を取り扱うこととなった方に対しましては、海外渡航等に関しての注意喚起を行うことはございますけれども、この制度によって私生活上の自由を制限することはないということを改めて申し上げたいと思います。  その上で、その対象者の方々に対しましては、一定の責任を持って重要経済安保情報を取り扱っていただくこととなりますので、例えばということでございますけれども、この法律、あるいは政令、運用基準、あるいは各種の関連規定の内容について十分な御理解をいただく必要があるというふうに思っておりますし、情報保護のための措置を的確に講じていかなければならないということについても御認識をいただくことが必要だと思っております。  加えて、御自身が情報漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということについても十分に認識していただく必要がございますので、これは事業者でございましたらその社内で情報の保全に関する教育を行っていただくなど、規範意識を常に高く持っていただくようにお願いしたいというふうに考えております。  また、実際に働きかけを受けた、あるいは兆候を認めた場合には、上司あるいはその他適切な方に御報告するというようなことについても御認識をいただいて、御理解をいただく必要があるというふうに思っておりまして、こうしたことにつきましては、先ほども申し上げたとおり、私生活上の自由を制限するということではございませんけれども、一定の責務を負っていただいているということでございますので、先ほど告知書あるいは説明書類というようなお話もございましたけれども、そういったものの中でしっかりと、この適性評価への同意をしていただく前に御説明をして理解をいただきたいというふうに考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。  もう一つ、ホルダーに関して。今おっしゃっていただいたように、ホルダーの方に対しては当然伴う責務もあると、あるいは行動制約といいますか、注意していただかないかぬ部分もあるというのは当然だと、あるいは考え方として分かるんですけれども、これ、ホルダーでなくなったら、ホルダー期間が終了したら、それらの責務であるとか伴う責任であるとかというところも同時に解除をされるというふうに理解していいのか、行動の制約等についても全て解除をされるというふうに理解をしていいのか。  かつて重要機密を、秘密といいますか、コンフィデンシャルな情報を扱っていたわけですね。で、解除をされるというのは、年限で解除をされるということもございますし、その情報が公知のものになる、もうつまり指定している必要がなくなると、様々な解除があるというふうに思うんですけれども、ホルダーでなくなったということに伴って全ての責務や制限というものが解除されるということでいいのかどうか、重ねてではございますけれども、お尋ねをしたいと思います。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  この法案におきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する方がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときに処罰の対象となっているわけでございますけれども、この法案、修正後は二十三条でございますけれども、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても同様とするという規定でございます。  したがいまして、適性評価を受けてから十年を経過した後であっても、また、再度の適性評価を受けずに重要経済安保情報の取扱いの業務に現に従事しなくなったとしても、この情報の指定が有効なうちは守秘義務が解除されることはございませんので、漏えいした場合には罰則の対象になるということでございます。  他方で、御指摘ございましたとおり、その指定の有効期間が終了したり、あるいはその有効期間の中であっても情報が公知のものとなった場合には、指定の要件を充足しなくなるということでございますので、指定の解除がなされることになるわけでございます。こうしたことになりますと、守秘義務は解除されますので、罰則の対象にもならないということでございます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございました。  ホルダーでなくなったとしても、その情報が解除をされていない場合は守秘については継続をする。まあ当然のような気がしますけれども、ホルダーの方からすると、もう自分ホルダーでなくなったんだからというような安心といいますか、そのようなこと、錯誤も生じるかもしれません。是非、その点等についても、取扱い方について重々、ホルダーの方が意図せず過失で漏らすということもあってはならないというふうに思いますし、そのことでその方に御迷惑をお掛けしてもいけないというふうに思いますので、そのようなことがならないような対応等についてしっかり行っていただきたいというふうに思います。  総じて、適性評価結果の目的外使用も含めてなんですけれども、この間、政府としては、労働者の皆さんに、働く者に不利益が生じないようにしっかり対応していきますよというようなことをお答えをいただいておりますし、とりわけ目的外使用についても、企業との保持契約の中でも目的外使用の禁止についてしっかり遵守を求めていくというようなことで御回答もいただいているところでございます。  また、相談窓口についてもちゃんとつくるというようなことも御回答いただいている。ただ、この相談窓口というのは、不利益な取扱いが行われた後なんですね。不利益な取扱いが行われそうだという相談はほとんどないと思います。  したがって、相談窓口というのはなかなか抑止の機能は発揮できないというようなことになっていくんだろうというふうに思っていますし、今日もやり取りございましたけれども、ホルダーとなることを拒否する、つまり政府提出名簿への登載を拒否をする、取扱者になることを拒否をする、企業から求められても、いや、僕はなりませんというようなことで拒否をしたら、そのことによって生じる不利益というのも出てくるんではないか、これもこの間、委員会等のやり取りの中で、質疑の中で繰り返し問われたことでもございます。  僕は、やっぱり労働の現場にいましたので、様々な不当労働行為というのを目の当たりにしてきました。民間企業においては、会社の意に沿わないということで平気で不当解雇が行われている実態がやっぱりあるんです。僕が聞いた一番ひどいのは、社員旅行に来なかったからということで解雇が出たことがある。いや、そんな企業が今の時代にまだあるんです。  会社が、従業員は自分の意思に、経営者の意思に従うものだというふうに決めて掛かっているし、そう思っているところも少なくない。そういう点を心配をすると、労働基準法や労働安全衛生法、最低守らなければならない法律すらよく御存じでなかったり、企業経営のためにはそれらの法律について一定無視してもいいんだというふうに勝手に思い込んでいる経営者の方もいらっしゃる。そのことは重々頭に入れていただいて、不当解雇につながりかねない、あるいは不当労働行為につながりかけない、労働者に不利益をもたらしかねない制度運用を行うかもしれないということ、その危険性も認知をしていただいた上で、働く者に一切の不利益が生じないことを制度としてしっかり担保をしていただくということ、この点を重ねて求めたいというふうに思います。  具体的にどう担保するのかというようなことも含めて、御見解ありましたら是非お答えをいただきたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) もう委員は衆議院での審議も含めて十分に読み込んでいただいた上での御指摘だと思いますが、本法案の十六条二項が、従業者に係る適性評価の結果の通知を受けた事業者が、これを通常の人事考課といった重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することを禁止しています。  これは、適性評価の結果の通知というのは、これはクリアランスホルダーになったかならないかということの通知なんですが、その対象者が受けたくないと、調査を受けたくないということでお断りになった結果、調査が行われなかったと、要は適性評価を行われなかったということも通知はされます。しかし、それも含めて、そのことをもってこの重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することは明確に禁止をされています。  それから、適性評価調査の過程で収集した情報というのは、事業者や、それからその例えば上司にも決して渡すことはございません。  この禁止行為の実効性を担保するために、その運用基準の中で禁止行為とは何ぞやということを具体的に明示すること、それから、この禁止行為の、禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約でも求めるといった措置をとることを考えてまいるつもりです。  また、相談窓口、本当に有効なのかという御指摘もございましたけれども、これは、適性評価を受ける御本人のみならず、周辺の方、例えば同僚の方や上司の方や、周辺の方が何かこりゃ変だなと気が付いたようなときにも、この窓口に相談をしていただくことを考えております。直接その企業と契約のある行政機関の窓口には言いにくいということも考えて、制度を所管する内閣府にも相談窓口を設けることも必要だと考えております。  とにかく、まだ、これから法律案をお認めいただいて、できるだけ速やかに政令そして運用基準を定めていく、そういう段階ではありますけれども、有識者会議が開かれていたときから、それ以前からでございますが、私自身が最もこだわっていたのはこの点、まさに調査を受ける方をどう守るかという点でございましたので、しっかりここは性根を入れて検討を進めさせていただきます。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 ありがとうございます。  ここでも御丁寧な御答弁をいただきました。是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。  この適性評価の調査について、ちょっと心配をしていることが一つありますので、その点お尋ねをしたいというふうに思います。  調査項目は七項目ということでございますけれども、どのような調査をどの程度行うかということについてはなかなか判明していないということでございます。で、心配をしているのは、仮に調査の過程で本人の申告内容との不整合あるいは疑義が生じる場合、七項目以外の調査を行わなければその不整合や疑義について確定することができない、そういう事態がないだろうかということなんです。七項目についてどれだけ調べたとしても、抱いた疑義についてこの部分まで踏み込まないとよく分かんないよねというようなことがないだろうかと。  ただ、法律上は七項目以外調査したら駄目というふうになっていますので、そういう場合においても七項目以外については調査をしないということでの理解でよろしいのかどうか、その際はその方に対するクリアランスを与えるかどうかという判断はできないと思いますので、その際の調査結果についてはどのように御報告をするということになるのかどうか、この二つをお聞かせいただきたいと思います。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま御指摘ございましたとおり、調査事項はこの法案の十二条二項に規定する七項目に限られております。したがいまして、それ以外の項目について追加をして調査をするということはございません。  また、疑義が生じた場合はどうなのかという御指摘ございました。あくまでもこの七項目の範囲内で調査をするということには変わりがございませんで、その一つの手段として公務所等への照会というものがあるわけでございますけれども、これもあくまでも七項目の範囲内での照会ということでございます。  また、疑義が晴れない場合にはどうなるのかという御指摘がございました。これ、一元的な調査ということでございますので内閣府において調査をするわけでございますけれども、その結果につきましては、内閣総理大臣としての意見を付して、調査結果とともに、実際に最後の評価を行う行政機関にこれを通知するということになります。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 疑義が晴れない場合については七項目に限定をするということでの明快な御回答をいただきましたので一定安心なんですけれども、ただ、公務所への照会というようなことについての懸念がやっぱり残っている方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんです。  恐らく時間的に最後の質問になると思いますけれども、例えば、調査の過程で、反社会的組織との関係であるとか、その方の思想性というところについて、警察あるいは検察が情報を知り得ることもあるだろうというふうに思っています。それを犯罪捜査に利用するとか活用するということは、これは目的外使用ですからできないというようなことで理解をしているところでございますけれども、そのことを抑止をする、つまり、政府や国による調査あるいは調査内容の目的外使用を抑止をするということについては、この法で規定をしているもののほか何か想定をされているものがあるのかどうか、あるいは独自のチェックの仕組みであるとか体制であるとかいうようなことを御検討をされているのかどうか、その点お伺いしたいと思います。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  適性評価を通じて取得された個人情報でございますけれども、この法案の十六条の一項にただし書というのがございます。ここでは、国家公務員法上の欠格事由等に該当する疑いが生じた場合、あるいは特定秘密保護法の適性評価の公務所照会に応じる場合、こうした場合を除いて、重要経済安保情報の保護の目的以外の目的のために利用し、提供することは禁じられておりまして、これらの場合を除き、犯罪捜査を含めてほかの目的に用いることは認められません。  その上で、これをどのような形で担保していくのかということでございますけれども、一つは、警察職員がこれに違反して目的外利用を行った場合には、職務上の義務に違反した場合として、まず懲戒処分の対象になり得るというふうに考えております。  さらに、個人情報を、まあこれを結果的に故意に漏えいしたという形で認められた場合には、国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為として、百九条十二号によりまして一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられるということでございます。  また、適性評価に当たって収集した個人情報には、個人情報保護法の規律も及びます。検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になるわけでございます。  いずれにしましても、適性評価において収集した個人情報を目的外利用したり漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございますので、内閣府及び関係各行政機関におきまして必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。

鬼木誠立憲民主・社民

○鬼木誠君 予定の時間が参りました。予定をしていた質問の半分もたどり着いていない状況でございますけれども、これで終わらさせていただきたいと思います。  御丁寧にありがとうございました。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時一分休憩      ─────・─────    午後一時開会

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。  まず、経済安全保障推進法の改正案についてお伺いをいたします。  今回の改正は、名古屋港のサイバー事案、これを契機とするものというふうに認識をさせていただいております。  衆議院の方でも、我が党の本庄委員から、見立てが甘過ぎたのではないかという指摘がなされまして、それに対して大臣は、私もそのように思いますと、当時の検討が必ずしも十分ではなかったため御指摘のような事案が発生したと思っておりますというふうに、率直な御答弁をいただいております。  港湾を狙ったサイバー事案は名古屋港での事案以前にも世界各国で起こっておりまして、特に二〇一七年のデンマークの件ですよね、このコンテナターミナルがサイバー攻撃を受けた件、これが有名ではないかというふうに思います。国交省や国家安全保障局、そして内閣サイバーセキュリティセンター等は、こうした事例の詳細な分析を行って政策に反映するべきではなかったのかと。  今後の再発防止、これ聞こうと思ったんですが、先ほど来答弁に二、三回出ているので、ここはカットさせていただきたいというふうに思いますので、国交省さん、ここは結構でございます。  何を考えていかなきゃいけないかというと、指摘をしておいたにもかかわらず、やっぱり起こっちゃったじゃないか、だから改正するんだという、こういったことを防いでいかなきゃいけないというふうに思いますので、この点について御答弁を求めます。じゃ、大臣に求めます。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 港湾に関しましては、確かに法制定時の検討が必ずしも十分でなかったと考えております。  やはり、この重要な役務を提供する事業につきましては、平時から安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、この脆弱性を幅広く点検、把握し、経済安全保障推進法の活用も含めてその対応策の検討を行うこととしております。リスク点検は一生懸命やっております。こうした取組を通じて、経済安全保障の確保には努めてまいりたいと思っております。  午前も答弁しましたけれども、事案を受けて後追い的に追加するかを議論するのではなくて、やはり技術の進展、社会構造の変化を踏まえて不断の見直しを行うべきであり、そして、過去に発生した事案、海外で発生した事案も含めて、幅広く政府全体として情報収集を行うべきだと思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  恐らく国交省さんも同じ認識だというふうに思いますので、前回のときにもうちょっとちゃんとやっておいていただきたかったという気持ちはお伝えをさせていただきたいというふうに思っておりますし、今回、厚労省関係のことでも指摘がされておりますので、何かが起こってしまったということもあるんですけれども、速やかな対応が必要であれば検討していただきたいというふうに考えております。ありがとうございます。  国交省さん、ここまでになります。済みません、答弁結局なかったんですけれども。委員長、済みません。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) では、国土交通省大臣官房西海審議官、御退席いただいて結構です。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 重要経済安保情報保護法に関連してお伺いしたいんですが、そこに入る前に、ちょっと関連をしてお伺いをしたいというふうに思っております。  昨日の本会議で杉尾議員が指摘をした大川原化工機の事件のことなんですね。事案の性格は違うと、異にするということは分かっているんですけれども、こうした事件に象徴されているように、捜査当局による暴走、これ昨日、杉尾議員がしているんですけれども、これ国会で指摘がされているところでございます。  私たちも本法案に衆議院では賛成しておりますけれども、重要なことはちゃんと先に指摘をしておきたいというふうに思いますので、この事案を取り上げさせてください。  資料の一を御覧ください。  これ、鹿児島県警の個人情報が大量に流出をして、先般、県警の警察官が逮捕をされたという事案になります。その中には、流出した情報の中には、私が二年前から予算委員会で取り上げてきて、もうこの内閣委員会でも取り上げてきているんですけれども、コロナの宿泊療養施設で発生をした医師会職員による看護師への強制性交事件、この事案も記録も含まれているんですね。こうしたものが流出をしたということで、被害者の方やその周辺は幾重にもショックを受けているような状況です。  私がなぜこの件を今改めて取り上げたのかというと、杉尾議員が指摘しているように、捜査当局の暴走というものがあってはならないというふうに思うからでございます。  詳細はもうあえて、あえて言いません。警察庁も十分に把握をしているはずですので、ここで割愛はするんですけれども、情報漏えいですね、それをさせた警察官は逮捕されたんですが、漏えいさせた内部文書は強制性交被害を報じたメディアにも送られておりまして、この漏えいした内部文書は、県警の捜査に疑問符が付く内容のものが漏えいしているという形になるんですね。何百と漏えいしていると後から分かったんですけれども、幾つもいろんな疑問が湧くようなところが漏えいしていて、そして、そういった先に送られていたという事案になるんです。  そもそもですね、そもそもなんです、強制性交事件がどうして私が取り上げたかというと、被害者の女性が警察に行っても受け付けてもらえなかったと。そして、医師会の職員側の身内に県警に勤めている者が二名もいたというところに行ってしまって、受け付けてもらえなかったというところがありまして、ここを取り上げて、警察庁には大変に適切な対応を取っていただきました。その点は改善してきたので、本当に感謝を申し上げます。  一方で、また鹿児島の方に話を戻すと、そもそも論として、警察の不作為によって警察と対立状態になってしまった被害者に、警察の恣意的な捜査とか、そして報道弾圧が懸念されているという事案が今発生しているということになってしまっているんです。  当然、その関係者とかに違法行為が疑われた場合にはしっかりと捜査をして、必要ならば逮捕、検挙してもらうということは重要なんですけれども、それはちゃんとやっていただいて構わないと私は思っています。一方で、恣意的な捜査とか、そういったものがあっちゃいけないというふうに思うんですね。捜査の、捜査当局の暴走とか、自分たちがした不作為を隠すために、こっちもこれで悪かったんだみたいなことが起こっちゃいけないというふうに考えているんですけれども、警察の見解をお伺いいたします。

渡邊国佳警察庁刑事局長

○政府参考人(渡邊国佳君) お答えいたします。  御指摘、資料も配られておりますけれども、資料の流出による個人情報の漏えい事案につきましては、鹿児島県警察におきまして体制を構築して調査、捜査を行ってきているところであります。  今御指摘いただきましたけれども、四月の八日に同県警の巡査長を地方公務員法違反、職務上の秘密を漏らした疑いで逮捕して、現在捜査中であるものと承知しています。  るる御指摘、御懸念がございましたけれども、お尋ねは、ただいま申し上げました捜査中の事件を含めまして幾つかの個別事件の捜査活動に関わることでありますので、そこからは離れて一般論で申し上げさせていただきたいんですが、都道府県警察における捜査というものは法と証拠に基づいて適正に行われるべきものというふうに考えております。また、その際には、警察としての公平中正な姿勢を保って捜査を進めることも重要であるというふうに考えておりまして、こうしたことについて都道府県警察を指導してまいります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  都度こうして質疑を取り上げたり御相談するときちんと対応が徐々になされてきているということになりますので、きちんと指導していただいているんだろうというふうに思います。  ただ、一方でまた、今お話ししたような懸念がありまして、対応すべきものはしっかり対応していただくんですけれども、じゃ、なぜ、そういった漏えいの事案が起こったのか、そして、そうしたものが疑われる、被害者の近い元にそういったものが送られていくのかというところが重要でございますので、漏えいした、そうした漏えいをさせた警察官を逮捕したというだけでは絶対に終わってはいけないというふうに思いますから、きちんと、なぜ漏えいをさせたのか、そしてなぜそういったところに送られたのかも含めてちゃんと捜査をしていただきたいというふうに改めて申し上げておきたいというふうに思います。ありがとうございます。  警察庁の方もここまでで結構でございます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 渡邊刑事局長は御退席いただいて結構です。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 続きまして、法案の質疑に入らせていただきたいというふうに思います。  高市大臣は、大臣に就任直後の記者会見で、セキュリティークリアランス制度は非常に重要だというふうに考えておりますと、これを何としても盛り込みたい、そのような強い思いを持っております、これは国会の附帯決議でもございましたし、既に骨太の方針などにも入っておりますので、しっかりと進めてまいりますというふうに述べていらっしゃいます。  そこで、まず大臣にお伺いをいたします。  大臣御自身がセキュリティークリアランスという仕組み自体や、そしてその重要性について知ったのはいつ頃なのか、教えてください。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 何年何月と正確にお答えすることは困難でございますが、今回提案している法律案に限らず、安全保障、特に国防や外交分野などにおけるセキュリティークリアランスということの制度が他国にあること、そしてまたその必要性について考え、有識者などと意見交換をしたのが約十五年前であったと思います。たしか、自民党が選挙で負けて野党になって、その後の年末辺り近くだったと記憶をしております。  おととし八月の着任以前から、もちろんこの経済安全保障版のセキュリティークリアランス制度というものについては承知をいたしておりますし、また、経済安全保障推進法の御審議のときに国会で附帯決議もいただいておりましたので、党におりましたときから問題意識を持って取り組んでまいりました。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  もう長い間ずっと、これはやらなきゃいけないというふうに思っていたというふうに受け止めさせていただきました。ありがとうございます。  ということで、関連で次の質問なんですけれども、二〇〇八年には、もう十六年ぐらい前です、既にこうした議論があったはずなんですね。情報技術等の適切な管理の在り方に関する研究会、こういったものを経産省でまとめておりまして、報告書取りまとめていらっしゃいます。  このときのメンバー、ごめんなさい、二〇二三年、去年、おととしですかね、去年二月二十二日に発足をしたセキュリティークリアランス制度に関する有識者会議の座長に就任した渡部教授ですね、高市大臣もよく御存じかというふうに思うんですけれども、二〇〇八年の経産省がまとめた報告書のメンバーでもあったということなんですね。  ですので、かなり前から必要であるという認識の人は数多くいたんだろうなというふうに思います。十六年前も同じようなメンバーが集まって同じような議論をしていたというふうに捉えていますけれども、その後、結局、震災が起こったりとか、政治環境が激しく動いていったことで、セキュリティークリアランスの議論はなかなか盛り上がらない状況だったんだろうというふうにも思います。  そこで、大臣に改めてお伺いするんですけれども、じゃ、なぜ今日まで、今日まで、附帯決議が付くまで、きちんとこういった議論が進んでこなかったのかというところ、先ほども質問あったと思うんですけれども、そことはなるべく重複がない範囲で教えていただけたらというふうに思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 今、塩村委員がおっしゃっていただいた平成二十年に公表されたという経済産業省の研究会の報告書との関係というのは私は承知しておりませんが、その当時の自民党政権、そしてその直後からの民主党政権の下で秘密保全法制に関する検討を経て、平成二十五年にこのセキュリティークリアランス制度を含む特定秘密保護法案の提出に至ったものだろうと思っております。  時間が掛かり過ぎてしまったということでございますが、やはり個人に対する調査を含むものでございますので、プライバシーへの配慮など慎重に検討すべき課題も多く含まれております。  本法案では、そのプライバシーへの配慮だけじゃなくて、実際に企業がビジネスを展開する上で直面している課題ですとか、その解決のために必要となる方策など、既存の法制度との関係も踏まえながら様々な論点について議論が必要でございました。それで、昨年二月から有識者会議を十回開いて、かなり長時間丁寧に議論をしてまいりました。  政府としては、この制度の対象となる個人や企業などとの関係で拙速に議論を進めないようにということも配慮をしながら熟慮を重ねて検討を進め、今国会への法案提出となった次第でございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  私たち、やはり個人情報とかいろんなものについて懸念があり、そうしたこともあって、拙速に進めていいものではないというのは大臣のおっしゃるとおりだというふうに思います。  ただ、一方で時間も掛かってきているということで、結局、そのバランスとかどのように進めていくのかというのは、これはもう日本の政治の課題じゃないかなというふうに思っています。  先ほど鬼木委員の質問にもありましたけれども、セキュリティークリアランスというものは必要であろうということはそろそろ共有がもうできているんだろうというふうに思うんですけれども、鬼木委員が質問したような内容等については、本当に国民理解が進んでいるのか、働く人たちとか事業者の皆さんの理解が進んでいるのか、この辺りはやはりまだまだだったんじゃないかなというふうに思っておりますので、それをしっかりとやっぱり進めていくというところが今後の課題というか、日本の政治の課題なんじゃないかなというふうに感じているところで、資料の二を御覧ください。  日本の産業、先ほどの太田委員の質問とも結構かぶってくるんですけれども、日本の産業とか国際競争力がだんだん落ちていっているんですね。技術流出との関係がやっぱりあるのではないかというふうに私も感じているところです。  資料の二は、国際競争力ということで、これはスイスのビジネススクールであるIMDが作成した国際競争力ランキングというものになるんですね。  見ていただくと、日本は一九八〇年代の後半から九二年まではトップを走っております。すばらしいですね、一位がどんどんどんと、一、一、一と並んでいるんですけれども、それが、九〇年代の後半、金融危機の後ですね、長引く不況で一気に二十番台まで低下をして、一時期上向きかかったんですけれども、持続力がなくて、二〇〇九年の十七位から二〇一〇年には二十七位に転落をして、その後も、まあ言葉がちょっと正しくないと思うんですけれども、どんどんと順調に順位を落としているような状況で、二〇二三年には三十五位という状況になってしまっています。  日本の国際競争力が低下をした原因としては、原因、理由としては、最近復権の期待が掛かっているような半導体であるとかがこの間凋落してきたというところもあるというふうに思いますし、中国とか韓国への技術流出の問題、そしてセキュリティークリアランスの不備もあるというふうに指摘がされているというふうに思います。このセキュリティークリアランスという制度、不備なままでは、日本の研究者、国際的な共同開発研究にも入れてもらえず、科学技術の発展にも大きなマイナスを被ってきたというふうにも聞いているところであります。  この間、政府も数次にわたって不正競争防止法を改正して営業秘密の保護強化にも取り組んできたことも承知はしているんですけれども、経済とか産業の国際競争力と技術の流出、セキュリティークリアランスというのが不備だったという状況が長く続いたということは、やっぱりこうした、何というんですかね、産業競争力とか国際競争力においてはマイナスに働いた部分が大きかったんではないかなというふうに感じているところでございます。  産業とか経済の国際競争力とか技術流出の問題、とりわけバブル崩壊後の日本の動向も、我が国の動向も踏まえた高市大臣の見解を改めてお伺いしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 経済の動向については所管外ですので私がどこまで述べていいのか、今、頭の中がぐるぐるいたしておりますが、一九九〇年代のバブル崩壊以降、長引くデフレを背景に、企業は足下の収益の確保のために賃金ですとかまた成長の源泉である投資を抑制して、結果として、消費の停滞、それから経済の体温とも言える物価の低迷、さらには成長の抑制をもたらしたものと思っております。  さらには、過去、かなり円高に振れた時期もございまして、そのときに日本から随分多くの企業が海外に移転しました。特に投資先としては中国が多かったと思うんですが、その頃、日本がたくさん供給をしていた、供給力を持っていたものが、結局、主にローエンド品になりますけれども、中国の方が強くなって、今や、過去日本で作れていたものを中国から輸入しているといった経済安全保障上の課題も出てきております。  それから他方、科学技術担当大臣として、さらに経済安保担当大臣として感じるのは、様々な分野で、これ日本がトップ取れるぞと思える優れた技術はあるのですが、技術で勝ってビジネスで負けそうな状況、つまり、ほかの国もキャッチアップをしてきますから、優れた技術をいち早くきちっとビジネスにして、それを日本国内での需要にもつなげ、さらには同じような課題を持つ国に対して海外展開をしていく、こういった流れをつくっていかなければならない。そしてまた、その技術をビジネスにするためには、やはりこの資金が必要です。もう少しこの民間投資も含めて、あと国のリスク管理投資といいますか、こういった本当にいいシーズを育てていく、ビジネス展開していく後押しももっともっと重要なんだろうなと思っております。  今回のセキュリティークリアランス制度でございますが、一義的にはこれは政府が保有する情報の保全のための制度なんですけれども、事業者から制度整備を求める声がたくさんあったように、事業者の国際的なビジネス展開、これにも資するものでございますので、結果として日本企業の国際競争力を高めるためにも役に立つと期待をいたしております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  ですので、技術で勝ってビジネスで負けるというお話が今ありましたけれども、その技術も国際競争力が落ちていくとかいろんな問題がある中で、こうしたセキュリティークリアランスの制度をしっかりとつくっていくということの必要性というのは私もよく理解しておりますので、私たちが心配しているような懸念みたいなものを取り除きながら、しっかりといい形で前に進めていっていただきたいという思いで今日は質問をさせていただいております。  ということで、次の質問なんですけれども、セキュリティークリアランス制度と国際競争力の関係については、総理も、一義的には、事業者から制度、この制度の要望上がっているという話をして、国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも資するものであると、その結果として日本の国際競争力を高めるものであると、これにつながるというふうに答弁を総理もされていらっしゃいます。  大臣にお聞きをしたいんですけれども、これ、制度が有効に活用されていくためには、いわゆる、国際的なビジネスをしていくという観点からも、いわゆる同志国とか同盟国とかもういろんなところにちゃんと通用する制度でなければいけないと、ここに認めてもらわないと使い物にならないというふうに思っているんですね。であるならば、その要件、具体的にどのようなものが考えられるのか、お伺いをしたいと思っています。罰則の水準なのか、それとも対象となる情報の範囲なのか、また、セキュリティークリアランス制度を日本が、我が国が整備をすることによってどのような効果が期待されるのか、この二点をお伺いいたします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 情報保全制度は、国によって法体系の違いも含めて多様でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなくて、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもないのですが、諸外国の制度も調べさせていただいた上で申し上げますと、一般的に、重要情報であることをちゃんと表示するなどの保護措置、また、信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則などは必要だと考えられます。  その上で、海外に通用する情報保全制度について運用面も併せて考慮したときに、相手国から、自国が提供する秘密情報について、日本でも自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにしていく必要があると思っております。そこには心を砕いてこの制度設計をしてきたつもりでございます。  また、これで制度が諸外国に通用するものとなることによって、外国政府との相互信頼の下、同盟国や同志国との重要情報のやり取りは円滑になってまいりましょうから、経済安全保障分野の協力が一層拡大する、そして国際共同研究などの進展も期待できると思っております。  それから、午前も答弁しましたが、やはりセキュリティークリアランスを持っているということが信頼のあかしとして認識されている事例もございますので、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者の間で一定のこの情報のやり取りができる、一緒にビジネスができる、そういう環境が整うことを期待いたします。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  恐らく、今先進国が持っているような制度と遜色がない内容のもので準備をしているというふうに捉えさせていただきました。バランスもあると思うので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。  続いてなんですけれども、日米共同宣言、総理、渡米されておりましたので、訪米されておりましたので、この内容と実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております。  総理は日米共同宣言で複数回、経済安保というフレーズを述べていらっしゃいます。例えば、経済版2プラス2などを通じたものを含めて、主要、新興技術の振興及び保護によって、日米の技術的な優位性を高めるとともに、我々の経済安全保障を強化をする意図を有するというような御発言などです。  総理は、今回の日米共同宣言において様々な方針、施策を打ち出していらっしゃるんですけれども、そうした内容と、内容そして実効性ですね、セキュリティークリアランスとの関係をお伺いをしたいというふうに思っております。このセキュリティークリアランスがあることによって、総理が御発言されたことに、施策について、これが円滑にとか実効的なものになるのかという意味で聞かせていただきたいというふうに思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 今回の日米首脳会談におきましては、安全保障や防衛協力の強化ということもございましたし、またAI、量子、半導体、宇宙などの先端技術分野における協力など、様々な分野における日米間の協力について一致したと理解をしております。  この法案ですけれども、我が国の経済安全保障を確保する上で重要であり、そしてまた、国際共同研究開発が一層円滑になるということは期待できます。ですから、同盟国であるアメリカや同志国との一層の連携協力に資するものになると考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  じゃ、あくまで総理が御発言された中の一例としてお伺いするんですけれども、共同宣言の中で、ワシントン大学及び筑波大学並びにカーネギー・メロン大学及び慶応大学の間で新たなAIパートナーシップが成立をしたということを総理がおっしゃいました。四月に発表があったというふうに思います。両国のAIセーフティ・インスティテュート間の連携強化をコミットしているというふうに総理述べていらっしゃるんですね。  総理が言及をしている連携強化に当たって、このセキュリティークリアランス制度がなければ、つまりコンフィデンシャル級の情報提供がなければ、こうした日本の大学がもしかしたら共同研究などに参画できなくなるということもあるのかということをお伺いしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) この法律案によりましてセキュリティークリアランスを民間人が得る機会が広がれば、研究機関を含む事業者にとっても政府が関与する国際共同研究に参加する機会が増加するということは期待できます。また、事業者同士の共同研究におきましても、クリアランスを保有する者同士の間で一定の情報のやり取りというのは円滑になるということも期待できます。  本法案による制度整備によって、大学などの研究機関も含めて、経済安全保障分野における国際協力が一層進展して我が国の技術力が高まっていくということを期待しております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  つまり、この制度があることによって、日本にとっても、そして大学などの研究者などにとってもプラスなのであるというふうに捉えさせていただきたいというふうに思っております。  続いてなんですけれども、高市大臣は科学技術の、科学技術政策、そして宇宙政策の担当の大臣でもいらっしゃいます。今回、セキュリティークリアランス制度が構築されることで、国際共同研究が進み、我が国の強みとなる産業に育つ可能性があると考える産業は具体的に何であるのか、どのようなものであると想定しているのか、お伺いしたいと思っております。量子なのかAIなのか宇宙なのかということがあると思うんですけれども、私たち市民とか国民が生活の中で、あっ、これ、こういうことなんだということが実感できるような具体例を挙げて御答弁をお願いいたします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) これ、有識者会議の最終とりまとめにおきましても、セキュリティークリアランス制度の導入によって、将来的に、例えば衛星、AI、量子、ビヨンド5Gといった次世代技術の国際共同開発に関する機会が拡充してくるのではないかとの指摘はなされております。  こうした技術が、民間の創意工夫と相まって、どのような製品やサービスにつながり、どのような産業に育つ可能性があるかということについて、予断を持ってお答えすることは難しいのでございますが、例えば、例えばこれ、安全保障と直接は関係ないですが、ただ一方で、安全保障でも活用される宇宙とAIということであえて例を挙げますと、衛星情報のAI解析というのは、今でしたら水道管の老朽化のチェックとか、また農林水産業などでも活用されておりますので、様々な可能性を開くことにつながっていくと思っております。  国際共同研究に関して、この法律案では、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある、事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置付けられることになります。  ですから、割と幅広く、スタートアップなども含めて、適合事業者として認められれば、いろいろな形でこの可能性が開ける。もちろん、行政機関との契約によって重要経済安保情報を活用することができますので、割と私たちの身近なところで様々なアイデアが出てくるんじゃないかなと思っております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  そうした分かりやすい話があれば、私たち市民、国民とかにもなるほどというふうに、より身近になってくるんじゃないかなというふうに思っております。  ビヨンド5Gみたいなお話もこれまで出てきておりますけれども、少し調べてみると、例えば、ビヨンド5Gだから6G以降の世界ということになってくると、リアルタイムで大量の通信ができるようになるので、病院があったとして、遠隔で手術が受けられるようになるというような世界も見えてくるというようなお話もあったりとかして、こうしたものにも期待がされるような、ビヨンド5Gの開発みたいなところにもこのセキュリティークリアランスが期待されるというような記事も読んだりとかしましたので、こうした説明があったりとかすると、より私たちに身近になってくるというふうに思っております。  スタートアップ企業についてなんですけれども、クリアランスを取得して国際共同研究に参画をするといったケースも考えられるのか、お伺いをしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) もちろん、スタートアップ企業も、一定の基準を満たす適合事業者として認められれば、行政機関との契約によって重要経済安保情報を活用することができます。ですから、国際共同研究などにも参加することは可能であると考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  スタートアップの皆さんは様々な技術を持っているので、積極的に支援をしていくことが日本の未来に資するというふうに思ったので、聞かせていただきました。御答弁ありがとうございます。  続いて、独法についてお伺いをしたいというふうに思っております。  今回、この制度は独法は対象外であるというふうな答弁が何度もされているというふうに思っております。しかしながら、独法は貴重な情報を、国と同等なものも持っているのではないかなということも指摘がされているところではあるんですけれども、やっぱりこうしたものは、さっきの港湾の話じゃないですけれども、やっぱりそうだったかということにならないように検討しておくことが必要で、この先検討することが必要ではないかと思うのでお伺いをしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) この法律案につきましては、情報保全措置の一環として、政府が保有する経済安全保障上重要な情報を保護、活用することを目的としております。  独立行政法人につきましては、これ、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置付けでもございますので、今回、独立行政法人が保有する情報を一律に対象とはしておりません。  ただ、独立行政法人がその研究開発などを通じて生成する情報の中には、経済安全保障の観点から機微な情報も含み得ると思っております。  ですから、本法案の十条二項になりますが、独立行政法人を含む事業者が、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動を進めることを促進するため、行政機関がその事業者の同意を得て調査研究などを行わせる場合には、それによって生じることが見込まれる情報をあらかじめ重要経済安保情報に指定して、これを通知し、実際にその調査研究等によって指定の対象となる情報が生成された時点で、契約に基づき、これを重要経済安保情報として事業者に保有させることができるものとしております。  独立行政法人についても、このような形で、国が行わせた調査研究などによって生成される技術などの情報を重要経済安保情報として保有させることは可能でございます。  要は、独立行政法人を所管する行政機関においては、このような今回の法律案に基づくスキームの活用に加えて、やはり我が国の技術的優位性を確保、維持する観点から、不正競争防止法ですとか外為法といった既存の制度をちゃんとしっかりと活用すること、そして研究インテグリティーの確保をしっかりやっていただくこと、これによって情報保全の徹底を図っていただくことになると考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 終わります。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこでございます。  セキュリティークリアランス法案、いわゆるですね、いよいよ審議入りということでございますけれども、先ほど鬼木委員及び塩村委員からもありましたが、私も、この法案、衆議院からの議論聞いておりましたけれども、非常に抽象的で分かりにくい、実際この法案が施行されたときにどのような影響があるのかということも含めて、抽象的な議論がどうしてもやっぱりなされがちであるというふうに思います。  その原因のやっぱり大きなものとしましては、第十八条にありますように、この法案を実施するための手続ですね、運用の基準の丸投げですとか、また二十条にありますように、この実施のための手続の政令への委任、ここに具体的な項目がやはり書かれていないということが、本当に、この情報の活用、そして情報を保護することを進めていく上で、私たちの基本的人権が侵害されることはないんだろうか、知る権利はちゃんと保障されるのかということがやっぱり分からなくなってしまっているということが、本当に大きな問題として私は挙げられると思います。  このような、いわゆるちょっと中身の分からない法案をこの国会に提出をしてきて、審議時間だけは稼いだけれども、だけどこの中身自体が非常に曖昧なまま時間だけが過ぎていくというようなことになりかねない、これは非常に国会への冒涜とも言わざるを得ない問題な法案であるということは冒頭に申し上げておきたいと思います。  その上で、じゃ、衆議院の審議を踏まえて、具体的にできるだけ皆さんに、この法律の問題点である、若しくはいい面もあるかもしれません、この部分をどういうふうに審議を通じて御理解いただけるかということで、今日は適性評価について具体的なお話を伺っていきたいと思っております。  まずは、適性評価に要する標準処理期間に関してでございます。  適性評価に要する標準処理期間を設ける等の予見可能性を持たせるべきではないかという質問に対しまして、政府は、評価対象者の個々の事情に応じて方法や要する時間も異なるものと考えられ、あらかじめ一律に期間を定めることは困難というふうに答弁されています。  これ、事業者としましては契約を早く行いたいというふうに考えるものだと思いますので、結果が出ないことで、その適性評価対象者をその業務に就かせないなどの不利益扱いが起こるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  結果が出ないことによって、事業者においてその評価対象者の方を業務に就けさせないという形で、あるいは別な形で不利益な取扱いが起きるのではないかということでございますけれども、私どもとしては、標準処理期間についての考え方は先ほど御紹介があったとおりでございますが、それに加えまして、従業者の方から評価結果が出ないなどの御相談があった場合には、内閣府に設置する窓口などで丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当あるいは各行政機関の適性評価担当にしっかりと伝達をして、具体的な状況によりましては迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能ではないかというふうに考えております。  ただし、適性評価の円滑な実施に支障となる可能性もございますために、評価対象者の方にその具体的な調査の状況であるとか途中経過についてまでお伝えすることはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。  いずれにいたしましても、処理期間が長いということでそうした状況が生じないように調査機能の一元化の仕組みも構築することとしておりますので、調査の効率化あるいは迅速化に努めてまいりたいというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 今回のセキュリティークリアランスにおける、法案におけるこの適性評価の在り方というのは、特定秘密保護法におけるこの制度をそのまま踏襲しているところが大きいと思うんですけれども、ちなみに、特定秘密保護法において、適性評価に時間を要し一年以上経過している、若しくは、した例というのは何件あるんでしょうか。また、結果が出るのに時間を要している間に評価を受ける必要のない例えば部署に人事異動があったり、あとは評価する必要がなくなった例というのはあるんでしょうか。あるとしたら何件あるんでしょうか。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 先ほど御指摘のあったとおり、適性評価の手続に要する期間は個別の事情によって異なってくるものでございますので、また、これが知られることで適正な調査や評価の実施に支障を及ぼすおそれもあります。このため、一般的にどれくらいの期間を要するか、それから長い場合にどれくらいの期間を要しているかなどのお答えをするのは差し控えさせていただきます。  また、評価手続の終了前に人事異動があり、かつその異動先で特定秘密を取り扱う必要がなかったというケースがどれくらいあるのかにつきましては承知をしておらず、対象者数が非常に膨大であるため、正確な調査は大変困難だと思われますが、私どもの知る限りで申し上げますと、そのようなケースはごくまれであるというふうに考えております。  適性評価の性格上、基本的に慎重かつ丁寧に取り組む必要があることについては御理解いただきたく存じます。また、必要な場合には業務の開始日や異動の発令日よりも前から手続を開始することを認めるなど、業務への支障が生じないようにするための配慮の下、制度を運用しているところでございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 具体的には把握されていらっしゃらないということだったんですが、これ、本法案に、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという目的外利用禁止の規定がありますが、結果が出ないことで不利益扱いをすることもこの禁止規定に含まれるんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  お答えの、目的外の使用の禁止でございますけれども、この法案におきまして禁止されておりますのは、適合事業者において評価の結果及び不同意により評価を実施しなかったこと、行政機関等においては、これらに加えまして、調査により収集した個人情報について重要経済安保情報以外の目的で使用することの禁止を規定しているものでございます。  したがいまして、御指摘の結果が出ないことについては、これらに当てはまらないというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 これは禁止規定に当てはまらないということなんですよね。  ということは、時間が掛かって、余り把握されてはいらっしゃらないというお答えではありましたけれども、でも、実際の数字として持っていらっしゃらないということで、実態がどうなるか分からない、そしてまた、今回の対象者が民間に広がっていくということでどうなるか分からないということも大きいと思います。  その上で、結果が出ないことによる不利益は、結果が出ないがゆえに不服の申立てもできない、仮にそれを基に不利益を被るようなことがあったとしても、何もその保護の対象にならないということになってしまうんです。なので、よりきちんと、結果が出ないことももって、これ、ちゃんとこの標準処理期間というのをしっかり定めた上で、いつまでにはちゃんと回答を出す、調査ができなかったんだったら、できないということも含めてちゃんと回答を出すということが、私はちゃんとこれ必要ではないかと考えます。  この禁止規定は罰則が設けられておりませんけれども、罰則がないものをどうやって後、徹底するのかということもやはり問題になってきます。運用基準等に禁止行為を明示するだけで事業者が禁止行為をしないと考える根拠は何なのか。また、公共事業などでは法違反が明らかになった場合に指名停止措置などがとられますが、悪質な違反行為の場合には、一定期間、適合事業者として契約しないなどのペナルティーも必要になってくるのではないでしょうか。いかがでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 目的外利用の禁止規定の実効性、これを担保するということは極めて重要でございます。  石垣委員からも御指摘がありましたけれども、まずは、今後閣議決定をする運用基準において具体的な禁止行為を明示するということ、また、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者の契約などでも求めるといった措置をとることを考えてまいりたいと思っております。  それから、禁止に抵触する行為があった場合に、行政機関がこれを認知できるようにしておくことも重要です。その意味で、もう時間の関係で繰り返しませんが、相談窓口を、それは各行政機関にもつくりますし、契約している行政機関に相談するのがためらわれる場合もありますので、内閣府にも設置をいたします。  それから、悪質な違反行為が仮に発覚した場合でございますけれども、事業者との契約に定める規定に違反があったということになりますと、この契約を解消することがあり得るということについても明確にすることを想定いたしております。  例示していただいた指名停止のような措置も含めて、実効性を担保する方策については、有識者、それから事業者や労働者を代表する立場の方々からも意見を聴きながら、しっかりと検討してまいります。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 ありがとうございます。  標準処理期間に関しては先ほどなかなか難しいところもあるという御答弁があったんですけれども、この途中の状態で結果が出ないままだとどうしてもやっぱり不利益を被る可能性があるというところで、この期間の区切りを付ける、一定のところまで結論が出なかったら、出ないことも含めて結果を返すということに関しては、この点、いかがでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) 先ほど申し上げたこととの繰り返しにはなりますけれども、窓口の方に御相談いただいた場合に、各行政機関において調査が、あるいは評価が遅れているということについて、受け取った窓口側で重要な御指摘がある、あったということで考えた場合には、それぞれの行政機関あるいは内閣府に対して迅速な対応を取るようにということで要請をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、個々のお問合せにつきましては、様々な支障も想定されますので、これはなかなか難しいものだというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 鬼木委員の方からも質問がありましたけれども、その相談窓口なんですが、これ、降格若しくは不合理な配置転換があった場合、相談できる窓口について、窓口を設置するということでございますが、これ、具体的な解決につながる窓口というのをどのように考えていらっしゃるかということなんですね。例えば、労働委員会のようなあっせんですとか仲裁、あと調停機能のある機関を設置するということも検討すべきかと思いますが、いかがですか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今いただきました既存の個別労働紛争解決制度についての御紹介があったわけでございますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げた対応によって具体的な状況を把握をした上で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。  そういうことの中で、不利益な取扱いということで御相談を受けた場合、相談窓口で受けるわけですけれども、それをどのような形で事実関係を把握するかということで、個別の行政機関とともに内閣府としても可能な限りの対応をさせていただきたいと思いますが、その場合であっても、仮にその労働者と適合事業者との間で紛争が発生した場合には、既存の個別労働紛争解決制度等を用いた相談、助言、指導、あっせんを受けることができると承知しておりますので、屋上屋を重ねるような形での機関の新たな設置ということはせずに、既存の制度を活用してまいりたいというふうに考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 既存の制度ということなんですが、政府は、禁止行為が行われた場合は法案の第十六条第二項に違反する違法な行為と位置付けられることから、従業者が事業者に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を提起することも考えられるというふうに答弁しています。結局は、不利益を受けた労働者個人が訴訟を提起するしかないというような御答弁でした。  訴訟を提起せずに解決する方法というのはあるんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  先ほどもお答えしたところを更にちょっと詳細に申し上げますと、適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについて相談があった場合には、受け取った行政機関あるいは内閣府におきましては、相談した方の保護に十分に注意を払った上で、必要があれば内閣府も連携した形で、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無について確認をし、その上で、契約の中で禁止行為を明示し、さらに違反行為を行った場合の契約の取消しなども含めた契約上の約束事がございますので、それを背景にしながら、そのような不利益取扱いについて防止をしたり、あるいはそれを解消するようなことも含めて、事業者の方々としっかりとやり取りをさせていただくということで対応したいと考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 ちょっと、もっと窓口の充実ということは考えなければいけない今後の課題だと思いますが、今日はこのくらいにしたいと思います。  続いて、適性評価の本人同意について伺います。  本人及びそして家族ですね、家族に関しては同意なしにということになるんですが、家族等の同意について、対象者に対して同意を取れば足りる、適性評価の対象者に対して同意を取れば足りるとして、家族等一人一人の同意を取ることをしない理由は何でしょうか。また、家族等について本人の同意を得ずに調査することになり、これプライバシーの侵害に当たるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 適性評価の対象となる御本人に対しましては、御家族及び同居人について調査することも含めてあらかじめ告知して同意を得ることとしておりますので、これは家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題はないと考えております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 情報を提供される家族側の同意を取らないことに対してということではあるんですけれども、その御家族の方が同意をされれば問題がないということで今御回答があったものと思いますけれども、それでよかったでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 私が申し上げたのは、適性評価の対象となる御本人に対して、御家族や同居人の方に対しても調査することを含めて、あらかじめ告知して同意を得るということでございます。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 あくまでも同意を取るのは評価対象になる本人のみですよね。その情報、本人から情報を出す、その御家族のお名前だったり生年月日とかに関しては本人からの同意は必要ないですよねということの確認でございました。その上で、その情報が提供されることに対して問題がないかということの御質問でございました。  ちょっと時間がないので先に行きますけれども、配偶者、父母、子並びに兄弟姉妹等に関しては、氏名、生年月日、国籍及び住所について、本人が申告した内容が正しいかどうかだけが調査対象というふうに聞いておりますけれども、戸籍謄本をこれ見ればよいということになると思いますが、適性調査における調査というのがこの程度の調査で本当によいのかどうかということに関して、ちょっと疑問がございます。  家族に関しては、氏名、生年月日、国籍、住所以外のことはこれ調査対象ではないということで、これは調査しないということでよろしいですか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) 今御指摘のございましたものは、評価対象者の重要経済基盤毀損活動との関係を知る手掛かりとして、その評価対象者の方の家族、すなわち、配偶者、父母、子、兄弟姉妹等について、最小限度の事項として、氏名、生年月日、国籍及び住所を一律に調査することとしております。  この家族の人定事項につきましては、基本的には対象者の方に質問票に記入してもらうことにより調査することを想定しており、その記入内容を基に、評価対象者本人について外国の行政機関等による働きかけがないかなどを確認するための参考とすることとしております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 これ、家族等については調査書に記載した事項以上のことは調査対象外ということで、例えば公安調査庁ですとか警察等が既に持っている家族の情報などを入手するという場合というのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) まず、どのような調査を行うかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、調査項目としては、あくまで本人の重要経済基盤毀損活動との関係についての調査として確認をさせていただいているということでございますが、どのような確認かということについては一概に、個別の事案により事情も異なりますので、一律にお答えすることは難しいところでございます。  また、今、公安調査庁あるいは警察といった御指摘がございました。一般論として、公務所の照会先として公安調査庁や警察等の機関が含まれることはあり得ますけれども、個々の事情に応じて、実際に照会することになるのか、何を照会するのかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 法案の十二条の二の一にありますこの重要経済基盤毀損活動との関係ということでしたけれども、じゃ、何かあるんじゃないかという疑問が生じた場合に、周囲の方に聞いたり御本人と面談したり、必要があれば公務所又は公私の団体に照会すると、それも含めて、事前に御本人の同意を取りますが、疑問が生じた場合に照会はいたしますというふうに政府も答弁していると思います。  これ、周囲の方とは具体的にどのような方を想定しているのか。また、周囲の方に聞くことで風評被害、調べられているという事実から生じる臆測であるとか、こういうことを生じることにはならないんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 周囲の方というのは、十二条六項に定める対象者の知人その他の関係者を指し、具体的には調査の過程で生じた疑問点について事情を知っていると思われる方を想定いたしております。  風評被害を生じさせないかという点につきましては、不祥事の調査などとは異なり、適性評価の対象者となること自体は何ら御本人にとって不都合な話となるものではないと考えておりますが、調査に御協力をいただく方に対しては、適性評価における調査の趣旨を御理解いただいた上で、重要経済基盤毀損活動との関係があるなどということを前提としているかのような無用の誤解を生じさせることのないように注意深く対応して、それが思いもしない風評につながらないように、ここは細心の注意を払ってまいります。  それから、適性評価の具体的な手続は、特定秘密保護法の運用も参考に今後検討していくのですが、評価対象者に対しては、必要な範囲で知人その他の関係者に対して質問が行うことがある旨も含めて告知を行い、同意を得るということを十二条三項で規定いたしております。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 まだまだ質問がございますが、時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。どうぞ今日はよろしくお願い申し上げます。  近年、我が国の独立と平和、安全、国民生活を、財産を守っていく上で、備えていかなきゃならない領域が非常に広がってきている。DIMEというキーワードでいえば、ディプロマシー、インテリジェンス、ミリタリー、それに加えて、今回、経済という分野でしっかり法制化をして守っていくという、こういう重要な意義があると思います。  大臣がこの何年間か一生懸命進めてきていただいたおかげで、今ここまで来たんだろうなと思っておりますけれども、今回、この法制化の目的にもございましたけれども、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大しているということでございますけれども、この増大する安全を害する行為、この現状、そしてこの行為に対しての危機認識について、まず政府の基本的な認識を伺いたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  近年増加している経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為といたしましては、国家安全保障戦略でも触れられている、いますように、民間の重要インフラ等への国境を越えたサイバー攻撃のほか、一部の国による鉱物資源、食料、産業、医療用物資等の輸出制限措置などが挙げられます。このような情勢下においては、例えば、政府が保有する重要物資のサプライチェーンの脆弱性に関する情報が漏えいした場合、当該重要物資の主要な産出国による我が国に対する輸出制限の措置などがとられるおそれが生じ、我が国の安全保障が脅かされるおそれがあると考えております。  このため、このような事態を未然に防ぎ、我が国の安全保障を確保するためには、これらの情報を適確に保護する体制、これを確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であると考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 ありがとうございます。  次には、大臣に伺いたいと思っております。  経済安全保障、情報といったものに対しての国民の意識について伺いたいと思っていますけれども、G7に比べて我が国はこうした法制化が遅れたというふうに私は捉えております。その理由としては、やはりプライバシーをしっかり尊重していかなきゃならないというのはもちろんですけれども、こうした経済安全保障あるいは情報というものに対しての国民、企業のやっぱり意識が育ってこなかったからではないかというふうに、このように捉えております。  近年、サイバーセキュリティー対策、セキュリティー担当者を企業が置くとか、徐々に意識は高まってきているとは思います。それで、今回、この法制化を一つの機に、やはり、適正事業者になろうと、可能性がある、そういう事業者の皆様にはしっかり啓発が進んでいくと思いますけれども、更に広げて、国民の皆様の意識にもやはり広がっていくことが私は大事じゃないかなと考えております。  今回の法制化を機に、国民の皆様にもしっかり御理解いただいて、そうした情報とか経済安全保障に対する意識をしっかり高めていただくことが大事だと思いますが、大臣の認識を伺います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) セキュリティークリアランス制度に限らず、経済安全保障政策においては官民での協働、連携が重要になります。窪田委員おっしゃっていただいたとおり、幅広く国民の皆様の御理解を得るということが重要でございます。  最近は、今お触れになりましたが、企業の中で経済安全保障担当の部署を置かれるようなところも出てきて、随分意識も変わってきたなと、これは危機感の裏返しでもあるかもしれませんが、そういったことを感じさせていただいております。  有識者会議につきましても、開催するたびにその内容について公表をしてまいりましたし、私自身も、記者会見、それから番組出演の機会、それから地方に出たときの企業関係者、また労働組合なども含めた様々な方々と意見交換を行う機会などで、セキュリティークリアランス制度のみならず、例えば、サプライチェーンの強靱化ですとか、それからKプログラムなど、経済安全保障の取組についての御理解を深めていただけるよう説明に努めてまいりました。  本法案をお認めいただけましたらでございますけれども、政府として制度を普及していく段階となれば、この情報保全の重要性ということに対する理解が広く醸成されるように更に積極的な発信を行ってまいりたいと存じます。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 国民の皆様への理解に向けて積極的な発信を是非よろしくお願いをしたいと思います。  それで、この法律の名称に保護及び活用と、このバランスが非常に大事だと思っておりますけれども、この活用という、名称に付いているこの意義について、もちろん民間事業者に提供をして活用していただくという意味なんですけれども、もう少し分かりやすく御説明いただければと思っております。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済活動の担い手は、やはり民間事業者の方になってまいります。経済安全保障、政府との協働、連携が重要となるこの経済安全保障の分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者の方、その方々にこの情報を共有して活用することが重要になってまいります。  このような考え方に基づきまして、本法案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、必要があると認めたとき、民間事業者への、方への情報提供を行うことができるとしております。  本法案によりまして、同盟国、同志国との国際共同研究の拡大ですとか、外国政府の政府調達などへの日本企業の参画も促進をされまして、さらには、信頼のあかしとしてのセキュリティークリアランスにより内外の民間事業者の間の連携も深まり、ひいてはビジネスチャンスの拡大にもつながってくると考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 ビジネスチャンスの拡大にしっかりつながっていけるようにやってまいりたいと思っていますが、日米首脳会談で宇宙が大きく前進をしまして、日本人が二人着陸を目指して共同目標としていくということで合意をされました。大分は、大分の宇宙港という構想もありますし、また、私、地元鹿児島なんですけれども、種子島には宇宙センターもあって、地域の振興に非常に期待が今掛かっているところでございますが、今回の法案、法制化によってそういう宇宙分野の企業のチャンスも広がっていくと思いますが、その辺のところについて見解を伺いたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今御指摘の宇宙分野につきましては、我が国の経済社会のあらゆる場面におきましてその重要性を増しているところでございます。  また、世界におきましては民間の宇宙企業の活躍も目覚ましく、これにより宇宙活動が更に加速し、国際競争も激化しているところでございます。  我が国といたしましても、官民一体となって取組を進めることが重要でございますが、民間との協調に当たっては、本法案でお示ししておりますこういうセキュリティークリアランスを含む情報保全体制の整備も重要であるというふうに考えております。  本法案との関係につきまして更に申しますと、宇宙分野において指定要件を満たす情報があれば重要経済安保情報として指定することとなりますところ、関係省庁において、必要に応じましてこの本法案が活用されるものと認識をしております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 次に、特定秘密保護法の関係で伺いたいと思います。  特定秘密保護法施行から十年になりました。先日いただいた資料、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告によりますと、令和四年十二月三十一日現在、指定が七百二件ということでございました。  これまでの漏えい事件としては、海上自衛隊一等海佐がOBに漏えいするという、そういう事案がありました。結果、不起訴となっておりますけれども、特定秘密保護法下での漏えい、不適正事案、どのようなものがあったのか、それに対しての政府の認識、対応について伺いたいと思います。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 例えば、今委員の御指摘のございました海上自衛隊における漏えい事案のほかに、例えば特定秘密が記録された文書やそのコピーを所定の手続を経ずに廃棄したり、庁舎外に持ち出したりした事案がございました。また、特定秘密が記録された添付ファイルを規定に違反して電子メールで送信した事案など、不適正事案が確認されておりまして、国会にも御報告差し上げているところでございます。  このような漏えい事案やその他の情報取扱いに関わる不適正事案につきましては、我が国の安全保障を確保する上であってはならないものと認識しておりまして、大変遺憾であるというふうに考えております。対策といたしまして、平素より情報保全教育を徹底するほか、かかる事案が発覚したときには、その反省、教訓事項を取りまとめて関係省庁で共有することによりまして、規範意識の引締めと再発の防止を図っております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 海自であった事件については不起訴となっておりますけれども、聞き及ぶところによりますと、様々な団体だとか海外とかのそういう絡みではないというふうに認識をしているところであります。  それで、次は、特定秘密保護法下での労働者の問題ですけれども、この十年前の特定秘密保護法の成立に当たってはもう大変な議論がありまして、一つにはプライバシーの問題ですし、職業、労働者としての権利の問題等、様々ありました。それで、その結果、この十年で苦情申出事案というものが、先日伺いましたところ、十年間で苦情申出事案というのはゼロ件だったというふうに伺っているんですけれども、このゼロ件というのはどういう意味があるのか、ちょっと伺いたいと思います。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 法の施行以来、苦情の申出がなかったのは、各行政機関におきまして、適性評価の実施やそれに伴い行われる評価対象者とのやり取りが適正かつ丁寧になされていることによるものと認識しておりまして、引き続き適正かつ丁寧な実施に配意してまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 結果、ゼロ件というのは、評価を受けたくないという場合は、それは苦情申立てではないという、そういう理解でよろしいんですね。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) そのとおりでございます。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 評価を受けた人が、結果、その後、職場での不当な扱いとかそういうものを受けた苦情申立てをした人がゼロ件だったという、そういうことでよろしいんですかね。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 正しくといいますか、正確に申しますと、その苦情申立ての行政機関側のプロセスとか、例えば乱暴な口を利いたとか、あるいはその結果が不服であるとか、そういった行政機関側に関する苦情がなかったということでございまして、他方で、民間事業者における取扱いの苦情ないし不適正だと評価対象者が認識している事案の数については、申し訳ありませんが、ちょっと承知をしておりません。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 分かりました。よく分かりました。  続いて、報道の自由。こうしたプライバシーの問題とともに、国民の知る権利、報道の自由ということで大変な議論を十年前呼びました。結果、どうだったのかということなんですけれども、昨年の十二月の官房長官の、当時、の会見では、そうした報道の自由について、特定秘密保護法下で知る権利を侵害するようなそういう事態は生じていないというふうに会見で述べられておりますが、この認識でよろしいんですかね。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) その会見の趣旨のとおりでございまして、私どもといたしましては、法の運用に当たりまして、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分配慮すること及び正当な取材行為が処罰行為に、処罰対象にならないことは法律の二十二条一項及び二項にて明確化しておりまして、実際の運用におきましても、取材に従事する方々を萎縮させるような具体事例は私どもの知る限り一切、一切生じておりません。  また、情報監視審査会や独立公文書管理監による特定秘密の指定等に関する審査や検証、監察におきましても、こうした観点からの適正な運用実績が確認されてきたものと認識しております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 新法でも、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないと、こういうふうにありますので、しっかり、これは大事なことだと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  次に、担当大臣に伺います。内閣府が調査を一元管理するメリットと懸念でございます。  適性評価、特定秘密保護法では各省庁がやったわけですけれども、今回、新法では七項目の調査については内閣府が一元的にやっていくと。この調査の一元化ということについては、一部、情報が内閣府に全て集約されてしまうのではないかという懸念を指摘する向きも当然ございますけれども、一元管理する、調査をですね、その理由、そして民間事業者にとってのメリットについて伺いたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法では、この調査もそれから適性評価も、両方各行政機関が別々に行っていたんですが、本法案では、適性評価は個別の行政機関でございますが、調査は内閣府で一元的に実施することといたしました。  その理由なんですけれども、内閣府による一元的なこの調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けられた方は、他の行政機関による適性評価を受ける場合に、他の行政機関が新たに調査を実施することなく内閣府が行った調査の結果に基づいて適性評価を受けることができるようになります。ですから、複数の行政機関による適性評価を受けなければならない、受けたい、そういう適合事業者の従業者や行政機関の職員の方については、評価のための調査に対応する御本人の負担が軽減されることになります。ですから、手続の効率化にも利便性向上にも資すると考えております。  ただ、この収集した個人情報、これはもう絶対に漏えいが起こらないように厳格に管理するというのは当然のことでございますので、調査を実施する内閣府のほか、その結果の通知を受けて適性評価を行う各行政機関においても適切な管理が行われるように徹底してまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 その体制強化については、しっかり私どもも後押しをしてまいりたいと思っているところでございます。  民間事業者に対しての支援について伺いたいと思います。  当然、新法でビジネスチャンスが広がります。一方、やはりそういう、当然、施設設備、そうしたものに構えなきゃならないですし、また人の配置だとか、そうした物的限らず、人的なコストも生じると思っておりますけれども、衆議院の附帯決議では、これは人ではなくて施設設備などの物に対してというそういう、念頭に置いているんだと思いますけれども、支援の在り方について合理的な範囲内で検討するということが盛り込まれたところでございますけれども、では、具体的にどのように民間事業者をこれから支援していくのか、伺いたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  お尋ねの点につきましては、有識者会議の最終とりまとめにおきましても、経緯や実態も踏まえて、合理的な範囲内で検討していく必要があるという御指摘をいただいております。  ここで言います合理的な範囲内ということを今どのように考えているかということを御説明いたしますと、例えば、政府調達等の受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなり施設設備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点ですとか、あるいは、そうした案件を受注すれば支援を受けられるものとすると、いまだ受注実績がない事業者ですとか既に通常の情報管理の一環として自助努力により施設を整備した事業者との間で不公平を生じるのではないかといった視点もあり得るところでございます。  したがいまして、支援の在り方につきましては、こうした点も意識しつつ、重要経済安保情報の提供が政府調達の受注の場面でなされるのか、それとも政府からの何らかの協力要請の場面でなされるのかなど、重要経済安保情報を取り扱うこととなる、民間の方がですね、取り扱うこととなる経緯、そして事業者の実態を踏まえる趣旨で、先ほど御紹介しました最終とりまとめにおいて合理的な範囲内で検討していくとされているものと理解しておりまして、このような理解を踏まえて、に基づいて今後更に検討してまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 しっかり民間事業者、後押ししてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  最後に、高市大臣に伺います。  先ほども、運用基準への丸投げではないかというような御指摘もございました。午前中のやり取りでは、大臣の方から、運用基準にどういう項目を加え、書いていくのかということについてつらつら考えていらっしゃるというお話も伺いましたけれども、やはり民間事業者も構えていかなければならないですし、スタートアップの事業者もいらっしゃると思いますので、しっかり制度の周知、さらにはこの運用基準の想定も、どのような想定で進んでいくのかやはり分かった方がいいと思うんですね。準備様々あると思いますけれども、その辺のスケジュール感について伺えればと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 本法律案をお認めいただいたらではございますが、その暁には、もう政令や運用基準の策定に直ちに着手をいたします。具体的なスケジュールが、じゃ、いつかと現時点で明確には申し上げられませんが、早い段階から、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にしながら、有識者の皆様、また民間事業者団体の御意見も伺う必要があると考えております。その上で、政府としての方針を固めて、政令案、運用基準などを作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 どうぞよろしくお願いいたします。  私の質問を終わります。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 公明党の宮崎勝でございます。  今、窪田委員からは全般的な質疑が行われましたけれども、私からは個別の論点につきまして質疑をさせていただければと思っております。  最初に、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランスの必要性ということについてお伺いしたいと思います。  本法律案を含めまして、広い意味での経済安全保障分野におきましては、これまでも、特定秘密保護法であるとか重要土地等調査法、経済安全保障推進法などの立法が行われてまいりました。加えて、今回、セキュリティークリアランス制度を創設する本法案によりまして、経済安全保障分野で課題とされてきたことについて一定の対応ができたという識者の評価もございます。  この経済安全保障分野に力を入れてこられた高市大臣にお伺いいたしますけれども、これまでの広義の経済安全保障分野における法整備、それから今後の課題、それから取組につきまして、御見解をまず伺えればと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 経済安全保障推進法につきましては、サプライチェーンの強靱化や先端重要技術の開発支援について取組を着実に進めてきております。基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度についても、今年の五月、もう来月になりますが、運用開始に向けた準備を進めております。さらに、今般は、この経済安保二法案提出させていただいて、御審議をお願いいたしております。  経済安全保障上の課題というのは多岐にわたります。先ほど来、医療DXに関する御指摘もいただきました。私も非常に強い問題意識を持っている点でもございます。これから、やはりあらゆるリスクを想定しながら、また諸外国で起きたインシデント事例などもしっかりと研究をしながら、不断にこの検討、見直しを行っていきたいと思います。  また、同盟国、同志国との連携、非常に重要でございますので、積極的な意見交換、また本法案をお認めいただけましたらではございますが、また、結局こうなったよといった説明もしっかりと行っていきたいと思っております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。不断の点検、見直しということでございました。  その上で、この今回のセキュリティークリアランス制度の創設の目的でございますけれども、まずは我が国政府が情報セキュリティーについてしっかりとした制度を設けることを通じて、経済安保分野において情報共有を行う相手国から信頼をされて、政府、民間レベルにおける国際的な情報共有を促すというところにあると思います。  我が党がこれまでセキュリティークリアランスにつきましてヒアリングをしてまいりましたけれども、ある企業からは、日本のセキュリティークリアランス資格を取得すれば米国等の政府、企業に受け入れられると、また、米国等でセキュリティークリアランスを取得した場合、日本でも有効となる仕組みにしてほしいという、こういう要望もございました。  これについては、本法律案では、我が国政府の保有する情報に係るセキュリティークリアランスであり、他国との相互認証する仕組みでは、仕組みにはなっていないというふうに理解をしております。基本的には、各国のセキュリティークリアランス制度についてはそれぞれが独立した制度であることが基本であり、今回の法律案で直ちに今申し上げたような企業からのニーズに応えることにはならないと理解をしているところでございます。  その上で、今後の課題として、こうした企業のニーズに応えるための国際連携を進めていく必要があると考えますけれども、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 確かに、本法案におけますセキュリティークリアランス制度でございますけれども、これは、諸外国見比べましても、それぞれ法体系も違い、またお互いにそれを認め合うといった形にはなっておりませんけれども、その相手国で自国と同様の情報保全措置がとられているということをもって、信頼し合って、お互いに民間企業同士であってもお取引などに良い影響が出る、また、政府間では、同じようにシークレットといったところでも保護がなされれば、政府を通じてという形で、国際共同研究など、ここに大きな進展が見られることを期待いたしております。  国際連携でございますけれども、御承知のとおり、我が国が、今、九か国・機関、及び機関との間で相互に提供される秘密情報をそれぞれの国内法などに従って保護することを定める情報保護協定を締結いたしております。その中で、締約国・機関間で対応する秘密指定のレベルについて整理し、それぞれの国・機関で秘密情報にアクセスすることが認められた者でなければ相手側から提供された秘密情報にアクセスできないことを定めております。ですから、この情報保護協定の締結というのは、我が国政府と相手国政府の間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性、相手国からの要望などを総合的に勘案して締結の要否を決定しております。  有識者会議の最終とりまとめでも、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的枠組みについても取組を進めていくべきとされておりますので、既存の国際的枠組みも踏まえて検討してまいります。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  次に、また企業からの、企業といいますか、経済界からの御要望ということについてのお伺いしたいと思うんですけれども、今回の法律案で対象とされる経済安保分野の情報は、秘密のレベルではコンフィデンシャルが対象とされております。  経団連の提言、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度に関する提言では、国際共同開発等でトップシークレット、シークレット並みのセキュリティークリアランスが求められた場合、新たな制度では対応できないと、一方、特定秘密制度の下では、対象となる経済、技術分野の情報は限定的であり、必ずしも企業ニーズに応えることができないという、そうした指摘がございます。  この指摘についてどのような御見解なのか、伺いたいと思います。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) お答えいたします。  特定秘密保護法と御審議いただいている新法案は、いずれも我が国の安全保障に関する政府の秘密情報を適確に保護ないし活用する制度でございます。このため、我が国の事業者と外国の事業者又は外国の政府との共同プロジェクトが我が国の政府の関与しないものである場合には、特定秘密保護法によっても新法によっても、企業ニーズを満たすことのみを目的としてそれに携わる事業者の方々の適性評価を我が国の政府が行うことというのはできません。  一方で、我が国の政府が関与する共同プロジェクトであって、我が国政府から事業者に秘密情報の提供が必要となる場合には、特定秘密保護法又は新法に基づきまして従業者の方々の適性評価を行うことができます。この場合において、外国政府から我が国の政府に提供された外国政府のその特定秘密ですね、我が国において特定秘密に指定し直されたその外国政府由来の秘密を、当該国の了解の下、我が国の事業者に提供することもあり得ます。  なお、我が国政府が関わる国際共同開発に関連する技術事項が特定秘密に指定されている実例は、これは現にございます。  さらに、経団連からの、その特定秘密制度の下では対象となる経済、技術分野の情報が限定的であり、企業ニーズに応えることができないとの御指摘でございますけれども、私どもとしましては、まずは、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長がより的確に判断できるようにするために、特定秘密保護法の運用基準につきまして明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討していく必要があるというふうに考えております。  なお、この点に関しまして、法制準備室から補足の答弁がございます。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) 補足して答弁申し上げます。  本法案におきましても、国際共同開発等への参画といった企業ニーズ、御指摘のございました企業ニーズに応えるためには、まずは相手国から信頼されるに足る制度とする必要があると考えておりまして、本法案をお認めいただいた暁には、運用面も含めて諸外国と同水準のものとなるよう努めるとともに、諸外国にもしっかり説明してまいりたいと考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 是非、適切な対応をお願いをしたいと思います。  次に、衆議院の修正についてお伺いをしたいと思います。  この要綱の四番目に挙げられた国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方につきましては、国会の権能に関わる事柄でありまして、国会において修正を加えたということは国会がその役割を果たしたという点で評価をしたいと思っております。  その上で、要綱のこの一と二に関わる制度の運用状況についての有識者のチェック、また国会報告についてでございますけれども、重要経済安保情報は、将来的には特定秘密と比較して件数が多くなるのではないかと思いますし、それに伴って指定や解除の手続も多くなって、省庁の負担が大変重くなるおそれがあるのではないかというふうに思っております。  衆議院での修正を踏まえて、今後、各省庁で効率的な業務執行体制を構築するなど、現場での対応が必要とされるのではないかと考えますけれども、この修正についての大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 衆議院における審議の過程でいただきました法律案の修正につきましては、与野党間で合意していただいた内容が盛り込まれたものでございます。この法律案をお認めいただいた暁にはではございますけれども、この修正を非常に重いものと受け止めて、その趣旨を踏まえてしっかりと対応をしてまいりたいと思っております。  特に、指定される件数ですけれども、これも精査しながら、国会への対応に係る業務も含めて、本法案の実施のために必要となる組織体制を政府全体でしっかりと整えていきたいと考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  次に、このセキュリティークリアランスによって期待される効果ということについてお伺いしたいと思いますが、セキュリティークリアランス制度の創設によりまして、国際共同研究、共同開発ですね、の研究への参加など、企業からのニーズに応えることができるものと期待をしておりますけれども、その副次的な効果として、広く政府、企業においてセキュリティーに係る意識を持った人材の育成であるとか管理体制の整備、能力、適格性、意識の醸成などのインセンティブとなるとも考えております。  その上で、本法律案で指定される重要経済安保情報だけではなくて、秘密指定されていないが管理が必要な情報、いわゆるCUIというものですけれども、このCUIの管理の徹底なども重要と考えます。このCUI管理の在り方についての御見解をお伺いしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ただいま御指摘ございましたCUIにつきまして、コントロールド・アンクラシファイド・インフォメーションの略かと思われますが、米国の制度におきましては、この秘密指定に至らないものの適切な管理を要する機微情報として今CUIというものがございまして、主に民間企業が保有するこうした機微度の情報の取扱いにつきましては、有識者会議でも様々な御意見をいただいたところでございます。  その結果、有識者会議の最終とりまとめにおきましては、民間事業者等が保有している情報であって国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要としつつ、他方で、民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは我が国の経済安全保障にも資する面があるとしまして、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要がある旨の御指摘をいただいているところでございます。  こうした情報の取扱いにつきましては、本法案が示しておりますような政府が保有する情報の保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めた検討が必要な課題であると考えておりまして、有識者会議における御指摘も踏まえまして、今後政府として検討を行ってまいりたいと考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  次に、先ほども塩村議員が取り上げておりました独立行政法人の件でございますけれども、午前中、加藤議員の質問されたことに関連をいたしますけれども、この独立行政法人は本法律案においては民間事業者等の中に含まれておりまして、その保有する秘密については不正競争防止法であるとか外為法等の枠組みで保護されることとなるのではないかと考えております。  この独立行政法人は、国が直接行う必要のない事業を行っておりますので、民間事業者、民間企業と同様な扱いにするという説明はなかなか納得がいかない点もございます。  衆議院においては、鈴木英敬議員がJAXAについて指摘されておりましたけれども、例えば、経済産業省所管の情報処理推進機構とか総務省所管の情報通信研究機構も、量子暗号等のサイバーセキュリティーに係る重要な役割を担っているものと考えております。  したがって、この点も含めて独立行政法人の扱いについて御見解をお伺いしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  独立行政法人のうちでございますが、委員御指摘の情報処理推進機構ですとか情報通信研究機構も含まれるものでございますけれども、特に国立研究開発法人が行っております研究の中には、委員御指摘の点も含めまして、経済安全保障上も重要なものがあるのは承知しております。情報管理のための取組が必要であることは十分に認識しているところでございます。  また、独立行政法人の役員及び職員について、その公的性格から、業務の性質等に応じて、個別の法人設置法におきまして、刑法その他の罰則の適用についてのいわゆるみなし公務員の規定と秘密保持義務規定も定めているところでございます。  そのため、現行の各制度の下でも、独立行政法人を所管する行政機関においては、我が国の技術的優位性を確保、維持する観点から、引き続き、不競法や外為法といった既存の制度、また研究インテグリティーの確保によりまして情報保全の徹底を図っていくことが求められていると考えております。  その上で、先ほども御答弁申し上げましたが、本法案におきます十条二項の規定がございまして、この独立行政法人を含めました事業者において、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るため、この規定に基づいた、ちょっと時間の関係上答弁は短くしますが、この規定に基づきます措置をとって独立行政法人を適合事業者としてこの法律の中で位置付けまして、情報保全措置をとっていく、重要経済安保情報として指定する等の情報保全を強化する取組をしていくことは可能であるというふうに考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  それから次に、セキュリティークリアランスを取得する対象についてお伺いをしたいと思います。  このセキュリティークリアランスの取得について、業務を外部委託している場合など外部人材を活用するケースについては、その外部人材についてもこのセキュリティークリアランスの取得が求められる場合も想定されます。その場合の管理体制については、元請が行うのか、それとも委託先の企業が行うのか。また、委託先がいわゆるスーパーハッカーなどの個人であったりする場合については、管理体制等についてはどのような形となるのか。また、日本人以外の外国籍の人材に委託する場合なども考えられますけれども、このような場合についてはどのような形となるのか。また、国外に所在する企業で、国外の施設等についても施設整備、施設設備等の認定要件を適用して認定することが想定されるのかどうか。  この点についてお伺いをしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  非常に細かい論点を含んだ難しい御質問かと思いますが、今後、私ども、この法律案に基づきます制度、しっかりと運用の仕組みをつくっていく中で検討していくことが前提になりますが、まずお尋ねのようなケースにおきまして、まず、行政機関として、元請となる事業者が契約に基づく業務を行うために外部にその業務の一部を委託することが必要かどうかを判断することになるというふうに考えております。  その上で、基本的には、外部委託先においても、重要経済安保情報、行政機関の長が指定した重要経済安保情報を取り扱うためにはこの外部委託先の事業者もこの法律に基づきます適合事業者としての、ならなければいけませんので、適合事業者としての基準を満たしているか確認した上で行政機関との間で契約を結ぶ必要があるというふうに考えたいと。  この委託先の事業者における重要経済安保情報の管理体制の確認につきましては、他の適合事業者と同様に行政機関が行うこととなるというふうに考えております。  また、個人への委託につきましては、仮に個人の事業主であったとしても、基準を満たしていると認められれば本法案における適合事業者となることは想定されるところでございます。ただし、適合事業者としての施設設備等の基準や行政機関による管理体制の確認等については、漏えいを防止する観点から一般的な企業の場合と変わりはないというものでございます。  また、今度は、外国人の個人事業主を適合事業者として認めるかどうかにつきましては、施設設備等に加え、外国から影響を受ける可能性などの組織要件をどのようなものにするか今後検討して決めてまいりますが、どのようなものにするかによるところがございます。  この組織要件につきましては、有識者会議最終とりまとめにおきまして、現行制度の運用や主要国の例も参照しつつ、我が国の企業等の実情、特定秘密保護法、外国為替及び外国貿易法、会社法等との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきであるとされたところでございまして、これを踏まえて引き続き検討してまいります。  さらに、適合事業者の従業者が御指摘のような外国人への委託につきましては、まず適合事業者の従業者に対する適性評価は十二条二項各号に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものでございまして、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。  他方で、適性評価は重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価でございまして、適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つになると考えております。  いずれにせよ、最終的には調査結果に基づく総合評価によって適性評価については判断されることになります。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 細かい点で大変申し訳なかったんですが、一応これから論点になることあると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  また次に、この重要経済安保情報の取得事業者のうち特にIT事業者などでは、様々な委託や再委託、再々委託などを行っている事業者もあるように聞いております。このような事業者について、適切に情報管理が行われること、また委託先に情報が流出しないよう特に注意すべきであると考えますけれども、こうしたケースについてはどう捉えていらっしゃるでしょうか。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お尋ねのようなケースでございますけれども、事業者間の委託契約とは別に、委託先の事業者も本法案に基づきます適合事業者の基準を満たすことについて行政機関の確認を受けなければなりません。行政機関との間で秘密保持に関する契約を結び、また重要経済安保情報を取り扱わせる者については、行政機関による適性評価を受けさせる必要があるというふうに考えております。  その上で、重要経済安保情報につきましては、行政機関が指定したこの重要経済安保情報につきましては、元請事業者から委託先の事業者に提供されるのではなく、あくまで行政機関から委託先の契約をした事業者に提供されることとなるというふうに考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  まだいろいろ論点がございますけれども、時間ももう限られておりますので、後日の審議に譲りたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。  法案審議はどうしても同じような質問が増えると思いますけど、そこは御容赦いただければと思います。  今回のこのセキュリティークリアランスの法案、維新は、衆議院の審議の方で、その修正協議で、その修正案に、共同提案して、それで賛成をして、それで参議院に法案が送られてきた、こういう経緯はそのとおりなんですが、かといって安心していただいても困るというか、参議院は参議院なのでしっかり審議したいと思うんですが、まず、その参議院での審議に当たって、大臣のお考え、ちょっと大臣のお考えを聞きたいと思いますが、参議院の審議を進めるに当たって。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 衆議院と参議院、独立してそれぞれに御審議をいただくことだと思っております。しかしながら、先に衆議院で審議をされたものでございますので、今日も朝から委員の先生方の質問を伺っておりますと、衆議院で指摘された論点を更に深掘りしたり、足りない部分を聞いていただいたりと、非常に議論が深まっているなと思っております。  精いっぱい答弁に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 維新としても、その修正案に共同提案という形で乗りましたが、まだ、この法案にはやっぱりまだまだ課題もあると思います。そして、やっぱり我々が維新として考える不安な部分もあるんですね。その部分は衆議院の内閣委員会の方では附帯決議などにも付けたんですけど、これを今日は、それも含めて話をさせていただきたいというふうに思います。  まず、改めて、セキュリティークリアランスのこの制度における重要経済安保情報とは、これ何かという話なんですね。これ、政府の説明だと、漏えいすると日本の安全保障に支障を来すおそれがあるものと。抽象的なイメージでは分かるんだけど、やっぱりその具体的なことがちょっとイメージしづらいという。だから、イメージできるような具体的な例示を挙げていただきたいと思うんですが、そこをお願いします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報につきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると法案では規定をいたしております。  重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なサプライチェーンですとか、それから重要なインフラですね、この二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を示しております。  この重要経済基盤保護情報、長い名前ですが、ここに該当し得る情報としましては、例えば、二条四項一号で申し上げますと、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施された場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、また二条四項二号で申し上げますと、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、また二条四項二号で更に申し上げますと、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による、これはこの法案、による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。ということでよろしゅうございますか。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、そうすると、大臣、あれなんですよね、その相手からの攻撃予想みたいなものもあれば、技術そのものもあってということで、だから、基本的に余り、何というのか、あらゆることが想定されるものという感じになってしまうんですけど、やっぱりそういうことでよろしいんでしょうかね。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 安全保障にこの影響、支障を及ぼすおそれがあるものということになりますけれども、技術進歩は非常に早うございますので、様々な分野において、この要件に適合すれば、法律の要件に適合すればと、もうそれは対象になる可能性があるということでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、そこが、まだその国民の間ではきちんとイメージができていないところがやっぱり不安を感じているところもあるのかなと。  それで、あと、維新は、じゃ、この重要情報に指定される情報というのは、この指定すべき総量というんでしょうか、どの程度の規模になるのか、これをある程度具体的に示してほしいというのを衆議院の方でもずっと言ってきたわけです。これ、衆の方の審議では、これ、大臣の方で大体三桁ぐらいになるかなみたいな言い方をされ、大胆な仮説の下というふうにおっしゃったですけど、これ、改めて説明をしていただきたい、算出の根拠も含めてお願いしたいと思いますが。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 算出の根拠を細かく言い始めると大変長くなってしまうのですが、大胆な仮定という言い方を申し上げましたけれども、重要経済安保情報の要件を満たすこととなる情報は、現在の公文書管理の運用の下ではいわゆる機密性三情報、つまり、行政文書管理ガイドラインの秘密文書として管理されていると想定されます。  統計数値が公表されているのは、その秘密文書の件数そのものではなくて、秘密文書が含まれた行政文書ファイルの件数であります。ですから、これを起点として、行政文書ファイル当たりの秘密文書数、秘密文書に含まれる重要経済安保情報の数、各省庁が各年度において新規作成する秘密文書の数、重要経済安保情報を含む文書当たりの重要経済安保情報の指定件数について仮定を行い、推計いたしました。  申し訳ないんですが、細かい数字をあげつらっていくともう時間を食ってしまいますので、推計値につきましては、もうこうやって多くの仮定を重ねて算出させていただきました。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 私は、事前レクで聞いて、かなり難しいなと思いながら聞きました、事前のレクで聞いて。  さあ、じゃ、その数を、じゃ、これが恣意的な運用がないようにどうしていくのかというのが今回の修正案で付け加えられた部分です。これについて、今回共同提案した維新の議員から話を聞きたいと思います。

堀場幸子日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(堀場幸子君) 片山委員にお答えいたします。  重要経済安保情報の指定等の適正の確保につきましては、我々日本維新の会・教育無償化を実現する会を始めとする六会派で提出した修正案において、内閣総理大臣に対し、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聴くことを義務付けております。なお、有識者の意見は、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況と併せて国会に報告、公表されることとなります。  また、現在、特定秘密の指定等に係る検証、監察等のため、内閣府に独立公文書管理監が設置されておりますけれども、これを念頭に、政府に対し、重要経済安保情報の指定等の適正の確保をするために必要な方策について検討をし、所要の措置を講ずるように求めております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そこで出てきたこの有識者によってその運用基準も作られることになる。それで、さっきからの議論で、これまでの議論で言っているような、その運用基準がこれから作るというところで、やはりこれがどこまできちんと落とし込まれたものになるのか、有識者の意見を聴いて作られるというのは分かるんだけど、その先のところが分からない。  じゃ、運用基準が、じゃ、どこまできちんと細かく落とし込まれたものになるのかというのを答えていただきたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 運用基準でございますけれども、法案の第十八条にありますとおり、重要経済安保情報の指定及びその解除、それから適性評価の実施、適合事業者の認定について定めることとなります。これらの条文の中には、政令に本法案の実施に必要な細則を定めることを委任する規定もございます。  運用基準で規定する内容の詳細は、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容ですとかその政令との関係も参考にしながら、また、今国会での御審議における御指摘も踏まえながら検討をしてまいります。その場合、有識者の御意見も、事業者また労働者を代表する方々の御意見も伺った上で検討をしなければならないと思っております。  この運用基準につきましては、パブリックコメントの手続も経た上で閣議決定により策定するものでございます。また、公表をいたします。これ、できたら、できるだけ早く公表、案をですね、公表していくことになりますので、その時点で国会からお求めをいただけましたら、また質疑などで聞いていただいて、しっかりと答弁をさせていただきたいと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 それで、その恣意的な運用がなされないようにするというところにおけるその運用基準での注意というか、運用基準で盛り込まなければというところはどのようなことを考えているのか、分かれば教えていただけますか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  恣意的な運用を避けるためにどのようなことをしていくのかということでございましたけれども、まずは、その運用基準に記載の事項をできるだけ明確に、それから具体的な定義を明確にして具体的なルールを作っていくということであろうかと思います。また、そのルールも、言葉が明確でございましても外延が不明確であればいけませんので、そういったことにも配意が必要だというふうに思っております。  また、先ほど委員の方から、対象となる情報について分かりにくいというようなお話がございました。法文上は先ほど大臣が答弁したような内容になっているわけですけれども、それを更に明確なものとなるような、細目についてもしっかりと定めていくと、あるいは検討していくということだというふうに考えております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そこを是非しっかりと運用基準策定にはやっていただきたいと思いますし、本来だったら、やっぱりその法案のときにある程度それが見えてくるものになると、我々としての法案審議も更に進んだのかなというふうには思っています。だから、今回、その運用基準がどうしてもその先になってしまうというところでちょっと不安を感じているというのがあります。  あともう一つ、大臣が言われたように、経済安全保障分野における技術開発などの動きはとても速いと。だから、新たに情報が指定されるようになったり、それから、逆に情報がもう指定する必要がなくなったりするような可能性がある。これについては、その運用基準の策定に当たっては、柔軟なその指定や解除についても考える、考慮する必要性があるみたいなことを言ったんですけれども、じゃ、ここの部分の迅速な指定や解除、ここら辺を運用基準でどこまで定められるのか。じゃ、そこ、お願いします。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  本法案における解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公となっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して決めるということになっております。  また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されると、こういう法律上の仕組みになっております。  さらに、情報の指定及び解除につきましては運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府において解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックし、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うと、そういう仕組みとなっております。  この点につきまして、特定秘密保護法の運用基準におきましては、行政機関において指定の理由を年一回以上定期的に点検すること等に定めているところでございまして、これらを踏まえて今後検討してまいりたいと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そうすると、その指定の、指定だとか、重要情報の指定だとか解除というのは、その情報の都度やるというよりは、ある程度定期的に、年単位だとかでやっていくという感じなんでしょうか。そこら辺はどんな感じなんでしょうかね。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  先ほど、解除の際に、二つ申し上げました。公になっているかどうか、あるいは秘匿の必要性が薄れたかどうか。これらについては随時行っていくということだというふうに思っておりますし、行政機関だけの中で判断するということではなくて、公知というようなことですと、外部からの情報提供であるとか示唆、外部からのアプローチによってそういったことを気付くということもございますので、ここはまず随時ということでございます。  その上で、それを行政機関が御自身の判断で例えば十分に実施しないことがないように、今委員から御指摘のあったように、例えば定期的に点検しなければいけないというようなルールも設けて自主的な点検を徹底していただく、その上で、さらに、制度所管部局である内閣府が運用基準に従って、こういったことも運用基準に書くわけでございますが、それに沿って、定期的な点検、あるいは新しい情報がもたらされた場合の随時の見直しが行われているかどうかということについて確認をしていくということでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 それで、あと、その適合事業者だとか、それから保有者自らがその持っている情報ですか、に対しては、その本人たちにも伝えなきゃいけなくなると思うんですけど、そこら辺はどのように考えているのか、お伺いします。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  適合事業者にお渡しした情報につきまして指定を解除したときでございますけれども、その場合には、提供を受けている事業者に対して速やかにその旨を通知することとなります。  具体的な通知の方法につきましては政令に定めることとなっておりますけれども、特定秘密の取扱いでは、解除した年月日を記載した書面により通知するとされているところでございまして、今後、これらを参考に実務について定めていくということになります。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 恐らく、将来的にはこのセキュリティークリアランスの情報の方が多くなってくると思います、特定秘密保護法の情報よりもね。ですから、そこを迅速にやらないとやっぱり増えていってしまうと思うので、やっぱり、その適正な規模という意味では、そこのめり張りというか、そこはやっていただかないと困ると思います。  それで、あと、じゃ、国会の方はどういう関与ができるのか、これも今回修正案に入ったところですよね。だから、これについて維新の共同提案の議員から聞きたいと思います。

住吉寛紀日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(住吉寛紀君) 国会の関与につきましては、我々日本維新の会・教育無償化を実現する会を始めとする六会派で提出した修正案において、政府に対し、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、有識者の意見を付して国会に報告させることとしております。  また、国会への重要経済安保情報の提供については、政府に対し、国会が国権の最高機関であることなどを定めている日本国憲法等の精神にのっとり、この法律を運用するよう求めております。さらに、提供を受ける国会における保護措置については、国会において、検討を加え、必要な措置を講ずることとしております。  現在、特定秘密の指定等については、各院の情報監視審査会においてその実施状況の調査等が行われておりますが、重要経済安保情報についても、今後、これを踏まえて国会で検討されていくことになります。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、ここで言うことは、現在、特定秘密で行われている国会の情報監視審査会、これを今回のセキュリティークリアランスでも使っていきましょうという話なんですよね。  これは、そもそも特定秘密保護法にあった話なので、だから、基本的には、修正案といっても当初から予想されていたことかなというふうに思うんです。なので、だから、あとは、この審査会が、じゃ、どこまで実効性が担保できるものになるのかというのをちょっと聞きたいんですけれども。  今、情報監視審査会では、今後はその統計的なデータみたいなものをある程度報告するというのも言われている。それから、個々のものについては、抽出的なもので、何かこう教えてもらえると、情報を。ただ、全てではないみたいな話をちょっと事前の話を聞いたときにやったんですけど。そうすると、本当に都合の悪い情報がきちんとこの情報監視審査会でチェックできるのかどうか、私、そこはちょっと疑問に思っているんですが、そこの考え方を教えていただけますか。いやいや、政府、大臣でも結構ですが。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 済みません。  今回の法案をお認めいただいた後でございますけれども、この経済安全保障に関わるものが現在の情報監視審査会で監督をいただくことになるのかどうかについては、そうなると恐らく国会法で情報監視審査会の任務を増やさなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、国会でお決めいただくことに、これから国会でお決めいただくことになるんだろうと認識をしております。  いずれにしましても、この修正後の第十九条に従いまして、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施、適合事業者の認定の状況について毎年しっかり報告をさせていただきます。  そして、仮に情報監視審査会のような受皿を御用意いただくということを前提として、九条一項一号に基づき、重要経済安保情報そのものも提供することといたしております。  なお、都合の悪い情報、特に公益通報等があったというような、政府にとって何か都合の悪い情報をゆめゆめこの重要経済安保情報に指定するというようなことは絶対にないように、ここは法律案の中でも担保されていると思いますし、これから運用基準なんかでも明らかにしてまいりたいと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 監視委員会の方は確かにその国会の方で、国会法できちんと決めていく話なんですが、ただ、それでもある程度、政府の方もそれはある程度想定をして、やっぱり国会でしっかりやってもらいたいという気持ちはあると思うから、それをちょっと聞きたかったという話です。じゃ、済みません。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) ちょっと国会法の改正に関わることを政府案の中で書くのは申し訳ないかなと思って、そのような書きぶりにはしなかったのですが、元々お示しした法律案に、まず秘密会への提供ということは書いてございますし、いずれにしましても、特定秘密保護法よりも機微度の低い情報を扱うものでございますので、毎年それなりに、指定した件数ですとか、解除した件数ですとか、この適性評価の状況ですとか、こういったものを報告するつもりではおりました。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 それで、あと、あれなんですね、大臣が今、都合の悪い情報を指定することは絶対にあり得ませんというふうに、これ、例えばアメリカを見てみると、アメリカは政府の違法行為は情報指定の対象外になっているというんですよね。政府の違法行為は情報指定の対象にはならないというふうな規定あるらしいんですけれども、これ、日本の場合は、今大臣がしないとおっしゃった、そういうことはありませんとおっしゃったですけど、規定としてはないんですね、これね。ここはちょっとどういう考え方なのか、整理させていただければと思いますが。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。  他国の制度でございますので、政府として責任を持ってお答えする立場にはございませんが、米国では、大統領令において、いかなる情報であっても、法律違反又は行政上の過誤等を秘匿することを目的として機密指定してはならないとされているものでございます。  本法案でございますが、こちらにおける取扱いといたしましては、特定秘密保護法と同様、法令違反の事実やその隠蔽を目的として指定してはならない旨、今後、有識者の意見を聴いて作成する運用基準で明記する予定でございます。  違法行為が指定されることのないよう、運用基準に従って、政府全体で統一的な対応を確保してまいりたいと考えております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だからまあそういうことで、基本的にはその都合の悪い情報というか、はないよということを担保したいということでよろしいですね、そういうことでね。分かりました。  維新の共同議員の、ここまでで結構です。大丈夫です。ありがとうございます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) では、住吉寛紀君、堀場幸子君は御退席いただいて結構です。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 次は、聞きたいのが、この既存の情報との整理の問題なんですね。  これまで政府は、経産省や内閣府などのいわゆる経済官庁による特定秘密の指定はほとんどなかったですよね。なかったですね。ただ、その公文書管理法に基づく秘文書等の指定は、情報はあったと。経産省によると、行政ファイルとして現在保有している秘文書は六十四件ある、このうち極秘文書等は保有はしていないというんですけれども、じゃ、極秘ではないけど、この秘文書に対しては、今後、重要経済安保情報との整理というか、それはどのように行っていくつもりなのか、教えていただけますか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  先ほど大臣の方から、指定件数の根拠ということにつきましても、現在、秘密文書ということでガイドラインでされているものの中に経済安保情報が保有されているのだろうという前提で推計を行ったということでございますけれども、これはあくまでも推計でございまして、今委員が御指摘ございましたように、これまで内閣府あるいは経済産業省からは国会の審議の中でもそれぞれ行政文書ファイルが何件あるかということについての御説明があったわけでございますけれども、これは極秘文書はお持ちになっていない、あるいは重要経済安保情報とは関係のないものであるというお話がそれぞれございましたので、やはり秘密文書の中で、この中には、今申し上げている重要経済安保情報以外のものも入っている可能性が、機密性三情報として入っている可能性がございますので、まさにこれから運用基準の細目を定めるプロセスの中で、その実際に保有されている行政文書ファイルの中にある秘密文書の中に、更にその中に重要経済安保情報がどのような件数含まれているのか、あるいはどのようなものが該当するものとして保有されているのかということを政府全体として精査をしていきたいというふうに考えております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そうすると、あれですかね、その両方併存するというか、分かれるようなイメージになるんですかね。両方併存するというか、その秘文書の中からある程度移すものもあれば残るものもあるという、そういう考えでよろしいんでしょうかね。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) 二つの制度は、いわゆる公文書の管理としての制度と、それから情報保全のための制度ということでございますので、というので、まず制度の性格が違うということでございます。  ただ、特定秘密保護制度とこの公文書管理の制度を整理する中で、特定秘密についてはその公文書の管理の区分の中から取り出して管理をしているという実態もあるというふうに承知しておりますので、重要経済安保情報についてもそのような扱いにするということについて今後検討していくものになると考えております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 それで、あと、その情報を指定する側、これやっぱり各行政機関で行うということになっているんですよね。ですから、その各行政機関において秘密指定、秘密指定をすべき、その審査や判断ができる、まあ専門性を持った人材をきちんと育てていくというか、それが大切になってくるというふうに思います。  それが恣意的な運用云々にもつながっていくことだと思うんですが、これ、大臣は、指定する各行政機関に加えて保有者の適性調査を行う内閣府においても、各行政機関が所掌する事項に精通した人材が必要だという答弁をしているんですけども、じゃ、これ実際に、今後、こうしたその専門的な分野、専門的な能力というんでしょうか、これ持った人材、どのように体制を整備していくのか、そこの考えはどんなふうにお考えでしょうか。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、内閣府におきましては、一元的な調査機関としての適性評価のための調査のほか、法制度全体を所管する立場からの制度の政府統一的な運用の確保などを担当すると、各行政機関におきましては、重要経済安保情報の指定、解除のほか、適性評価の実施を担当すると、そういうことになります。  先日来御説明しておりますように、内閣府としても、令和六年度の予算において合計二十名の増員を計上して体制の拡充を図っているところでございますけれども、施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めていくことが必要だと考えております。  また、御指摘のように、教育、研修、こういったことについてしっかりと行い、人材を育成していくように努めてまいりたいと考えています。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 これ施行まで、成立して施行までそんなに時間があるわけではないので、そこで、やっぱり人材というのは簡単にできるのかなと思うんですが、ここは、今言うのは簡単だなと思いながら聞いたんですけど、どんなふうにお考えでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  この制度を担う人材、何カテゴリーかの人材がいらっしゃるんだと思いますけれども、一つは秘密保全そのものについてしっかりと管理をしていく人材、それから、それぞれの所掌事務に応じて、秘匿する必要性があるか、重要経済安保、重要経済基盤情報に該当するかという、場合によってはその技術的な知見を持ったような人材、それから、調査を担う人材といったような、調査、評価を担う人材といったような形で幾つかのカテゴリーがあるんだというふうに思いますが、それぞれ各省庁におきまして、あるいは内閣府におきましても、過去の経緯から、あるいは特定秘密保護制度との関係から、そういった人材がいらっしゃる部局もあれば、一部はあるんだけれども一部はない、あるいは全く場合によってはないというような部局もあろうかというふうに思いますが、そういったところを政府全体、内閣府取りまとめでございますので、政府全体の中で適正、適材適所で配置できるように、関係する行政機関とも調整をしながら体制を整えていきたいというふうに考えております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 だから、運用基準、そしてその運用基準を基にきちんとその情報を審査、判断していくと。だから結局、そういうルールと、そしてそれをきちんと使って情報を判断していく、これすごく大切になってくる。この両方ができないと、今言ったような、恣意的な運用をしない、それから不必要に増やさないということはできなくなると思うんですが、ここの大切さ、大臣、もしお答えできれば、どのようにお考えなのか、教えていただけますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 非常に重要な御指摘だと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 じゃ、ここからはちょっと、私は、やっぱり特定秘密保護法との整理というか、そこについてちょっと聞いていきたいと思いますが。  今回の制度は、特定秘密保護法、既存の今の情報保全制度ですよね、とシームレスに運用していくとしている。ただ、このシームレスというのがやっぱり本当にシームレスなのかということも言われているし、私自身も余り、ちょっとイメージが余り、ちょっと付きづらくてですね。  それで、もし本当にシームレスというんであれば、まあ元々維新は、特定秘密保護法そのものを改正すべきじゃないか、ないしは今回一括で審議している経済安保推進法の方を改正してそこに入れればいいんじゃないかというようなことも我々言っていたんですが、今回、やはりその法改正はしないで、その新法という形でやったということについての説明をいただきたいと思いますが。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法は、漏えい時に安全保障に著しい支障を与える情報を保護するものでありまして、経済安全保障分野においても、こうした機微度の高い情報はこの特定秘密保護法の対象として保護されております。  一方、今回提出させていただいた法案は、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏えい時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要だという考え方の下で、官民での協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であること、また、その際、先ほど申し上げました調査の一元化機能を設けるのが効率的であること、さらに、特定秘密保護法と違って、情報漏えい時にその支障に応じた水準の罰則、要は特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があることなどを考慮した結果、特定秘密保護法とは別の法律によることといたしました。  経済安全保障推進法でございますが、元々、今回のセキュリティークリアランスに関して検討の必要性を附帯決議で付けていただいた、附帯決議に書いていただいたのは経済安全保障推進法でしたので、私は個人的には、まずは経済安全保障推進法で何とかならぬかなということを考えたということは衆議院でも答弁させていただいたとおりではございます。  ただ、よくよく、これ有識者会議でも御議論いただきましたし、私も何度も何度も経済安全保障推進法を読んだのですが、どう考えても経済安全保障推進法は、これはやはり安全保障の確保に関する経済施策を効果的に推進すると、これを目的とした法律になっております。本法案は政府の情報保全措置について定めるものでございますので、どうしてもこの経済安全保障推進法が目的とする経済施策には該当しないので、これはもう新法によるしかないと判断したものでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 私は、あれなんですね、確かに、附帯決議であった経済安保推進法よりも、やっぱり特定秘密保護法との親和性の方がやっぱりあるのかなと、私はどっちかというと思ったんです。だけど、そちらの方ではやっぱり改正をしなかった、新法にしたということなんですけれども、参考人でも結構ですけれども、やはり特定秘密保護法での改正というのは、何というか、技術的にも難しいのか、不可能なのか、そこはどういうお考えだったのか、教えていただけますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 先ほど申し上げましたように、扱う情報の機微度ということを考えましても、罰則に差異を設けなければならないということもございました。  それから、特定秘密保護法の場合は、一部、防衛省ですとか防衛装備庁ですとか外務省ですとか内閣官房が民間事業者と共同してお仕事をしたりはされていますけれども、それはあくまでも非代替性ということで、どうしてもそれを民間事業者にお願いしなければその所掌の事務が成り立たないような場合ということで、限定的でございます。  本法案につきましては、やはり、これ、民間事業者にも重要な情報をちゃんと保全措置を講じた上で提供すると、そして活用するという趣旨が入ってきておりますので、目的規定にも差異を設けるということで新法にしたものでございます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そうすると、次に、そのシームレスな運用というところにやっぱり聞いていきたいんですけど、じゃ、シームレスな運用するためにどういう配慮、どういうふうなシームレス性を持たせているのか、教えていただけますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) まず、シームレスということなんですけれども、ちょっと実務的な面からいいましたら、この適性評価についてでございますけれども、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものでございますので、特定秘密保護法の適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者であれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間五年間に限っては、本法案の適性評価を受けなくても同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができるということにしております。これ、あくまでも実務的なものです。それから、そうですね、重要経済安全、重要経済安保情報の指定対象からは特定秘密に該当するものは除くこととしております。  本法案で規定する重要経済基盤保護情報について、その他の二要件、つまり、公になっていないこと、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であることも満たせば、本法案の制度による情報保全を図るとともに、時の経過などによって機微度が上がって特定秘密としての指定要件を満たすようなことになりましたら、特定秘密保護法の制度による保全措置を講ずることができることとしております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 ここ、すごく難しいところなんで、ちょっと因数分解をしながらというか、ちょっとやっていきたいんですけど。  だから、そもそも特定秘密保護法で措置されるというか、保護されるその機密情報というのは、いわゆるトップシークレットとシークレットですよね。それで、今回それで、その分類としても、外交、安保、スパイ、テロの四つ、四分野になりますよね。  それで、今回のその重要経済安保情報は、その機密情報のカテゴリーとしてはトップシークレットとシークレットの下になるという言い方でしょうか、コンフィデンシャルになるわけですよね。  では、そうすると、経済安保情報の中で、重要経済安保情報の中でもそのトップシークレットやシークレットになるものはあり得るのか、そこはどういうふうにはめるのかという話なんですけど、先ほどの大臣の言い方でも少し言われたんですけれども、ちょっとここ、ややこしくなってきました。重要経済基盤保護情報の一部と、それから、この何かスパイ活動に当たる特定有害活動のその範囲が一部重なるところがあるから、そこに収れんされるその経済安保重要情報というものは、その特定秘密保護法の方でトップシークレットというのは包含できるということの言い方でいいと思うんですけれども、ただ、その特定秘密保護法のその特定有害活動の定義と、それから重要経済基盤保護情報の定義が完全には一致していないから、そこではみ出てしまうものがある。それについてのトップシークレットのものについては、その特定秘密保護法の枠内になってしまうと、それは概念上想定されるんだけど、実際にはないとかというのはたしか衆議院での審議だったと思います。  今言ったことというのは、ほとんどの方、分かるかなと思って。もうほとんど哲学的な解釈になっているんです、ここら辺になると。そうするとね、これはもうほとんど分からないと思う。ここら辺はどういうふうに説明をするつもりなのかというのを改めて聞きたいと思いますが。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 衆議院で答弁した内容なんですけれども、委員がおっしゃったとおりでございます。  要は、重要経済安保情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないもの、つまり、安全保障に著しい支障を与えると、トップシークレット、シークレットで、重要経済基盤情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものについては、理論的には存在すると申し上げておりました。  ただ、ただですね、各省協力をしていただいてしっかりと調べさせていただきましたら、経済官庁が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らしますと、これ内閣官房において検討したのですが、そのような情報が実際にあるとか、又は今後直ちに想定されるということはないという判断に至りましたので、繰り返しその旨を申し上げております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 それこそ衆議院のときの審議です。先ほども言いましたけど、そのさっき大臣が言われたように、経済安全保障分野の技術開発は本当に動きが速いとかって話をしていたわけですよね。そうしたら、その概念上あるけど、今のところ現状はないとかといっても、将来的には出てくる可能性もあるんじゃないかと思う。そうした場合はどういう対応をするのか。そこはどういうふうにお考えなのか、教えていただけますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) まあ確かに技術の発展は速いのですが、例えばこれ、特定秘密保護法の別表をずっと見ていきますと、重要なサプライチェーンに係るもの、またサイバー攻撃に係るもの、また先端技術を狙ったスパイ活動に係るものですね、まああと重要インフラを狙ったサイバー攻撃に係るもの、機微度が上がると、こちらの特定秘密保護法の別表で読めるものというものも確実に出てまいります。それはお分かりいただけると思います。  この重要経済基盤というものが何かという説明のときに、重要な物資のサプライチェーンですとか重要なインフラですね、こういったものを守っていく、そのために必要な措置であったり、こういったものを対象にしているということもお分かりいただけたと思います。  ですから、現在はコンフィデンシャル級でありますといっても、これ機微度が上がっていく、さらには、場合によっては、そうですね、軍事転用される、もう直接装備品に関わるようなレベルになってくると、これは特定秘密保護法の防衛であったり、海外からもたらされたものであったら外交であったり、そういったところに該当していくんだろうと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 そうすると、将来的には、特定秘密保護法の改正ということもやっぱり検討することにはなるんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 現段階で、私は特定秘密保護法の改正が必要だとは思っておりません。今般も、本法案によって、若しくはこの後お示しをしていく政令や運用基準によって、特定秘密保護法の範囲が広がる、法定の範囲が広がるということはないと考えております。  このシームレスな運用のために、特定秘密保護法の運用基準というものについても、いま一度きっちりとチェックは入れさせていただきますけれども、しかしながら、その法定されたものが広がるというものではございません。  将来的な必要性ということについては、またその、それが何十年後なのか分かりませんが、そのときの政府や立法府の判断ではないでしょうか。現段階で私にはもうそれ以上のことは申し上げられませんし、現段階では特定秘密保護法の改正は考えておりません。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 先ほど議員からもお話があったように、やっぱり特定秘密保護法って十年前だったんですよね。それで、その十年前のときに、やっぱり経済安全保障って概念はやっぱりなかったんですよね。  それで、これ欧米では、安全保障は経済と一体という考え方が通常なんですけど、日本はこれあえて切り離してきたというのか、余りそう考えなかったのかという感じだったと思います。それがだんだん、ここ最近、経済安保に対する重要性、概念というのが出てきた。だけど、やっぱりその特定秘密保護法は、正直言うといじりたくないんだろうなというふうに思います。  そこで、だから、今回新しい新法ということになったけれども、やっぱりそうすると、実際のシームレスをいう中においては、やっぱりこぼれてしまうところが出てきてしまった、こういうことが実態のところかなというふうに思います。  それで、あと、だから、じゃ、どうするかというと、取りあえず法がこういう形でスタートするんだとすれば、大臣が言われたように、じゃ、運用基準、それからその法令の下の政令とかで、きちんとそうしたことに配慮しながら、考慮しながらやっていかなきゃいけなくなると思います。  そこについて、じゃ、改めて大臣からお伺いできればと思いますが。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法は内調の方の所管でございましたけれども、これ今後、シームレスということで運用基準の見直しということ、これもチェックをしなきゃいけないということについても総理から御指示をいただいております。  経済安全保障をめぐる情勢というのが一層変化していく中で、我が国政府において、関連の重要情報を入手したり生成したりする機会は増すものと思っております。その際、そのような重要情報が特定秘密保護法により保護されるべきものかどうか各行政機関が的確に判断できるように、現行の運用基準の中で明確にしておくべき点や補足しておくべき点がないかどうか、ここを丁寧に検討してまいりたいと思っております。  ですから、新しい今御審議いただいている法案の運用と特定秘密保護法の運用の整合性を確保できるように、しっかりと留意をしてまいりたいと存じます。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 あと、大臣に、時間なくなってきたので。  あと、これも先ほどから質問であったんですが、主要な同盟国や同志国に通用するものにしなければいけないというふうにおっしゃっていて、これについて大臣は、同等と認められる、同盟国、同志国から同等と見られることが大切で、それに対しては、運用基準の策定など進めていくし、それは各国に説明をしていくというふうにおっしゃったんですけど、これは、じゃ、どのようにおやりになるつもりなのか、教えていただけますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 情報保全制度ですけれども、G7やオーストラリアの例を見ましても、その法体系も含めて多様です。情報保全制度の在り方は、本当に、制度整備の在り方というのは、各国の事情を踏まえて適切な形で行われるべきでございます。その上で、制度に基づいて実際にとられる保護措置が実効的なものであるということが重要だと考えております。これ、諸外国の制度見ましても、そもそも法律によって定められているとは限らないというぐらい様々でございます。  ただ、その基本となる事柄については、ちゃんとその情報が保護されている、要は、これは重要情報ですよという表示もあって保護されているということ、で、ちゃんと限られた人、適性評価を受けた方が扱っている、取扱者の制限ができている、罰則が定められている、こういった基本的な事項というものは各国共通だと思いますので、諸外国に通用しないことになるとは考えておりません。  この法律案をお示しするまでにも、各国とも、まあ外交の内容は言えませんけれども、情報交換もしており、そして、お認めいただきました暁には、しっかりと各国に説明をさせていただきたい、更に詳しい説明をさせていただきたいと思っております。

片山大介日本維新の会・教育無償化を実現する会

○片山大介君 じゃ、終わります。ありがとうございました。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。よろしくお願いいたします。  ちょっと今までの議論と重複するような内容も含まれますけれども、御了承いただきまして、ただ、少しずつ聞く角度が違うというか、ちょっとポイントも少しずつは違うと思いますので、御了承をいただいて、質問をさせていただきたいと思います。  まず、ちょっと資料はお配りしていないんですけど、今日は、内閣官房の皆様が作ってくださっている、このポンチ絵と言ったらいいんでしょうかね、この経済安全保障上の重要な情報が二つに分かれていて、上が著しい支障がある情報、これが特定秘密保護法ですと、その下の箱が支障がある情報ということで、これが今回の重要経済安全情報であるというふうに説明をこれまでも受けてまいりました。こういった説明からいたしますと、特定秘密保護法と今回の法律は非常に近しい関係であるようにも私受け止めています。  一方で、今回の新法は、国民の関心が特定秘密保護法のときほど多くないというか、強くないというか、そういった印象を、私の印象ですけど受けておりまして、この十年前の、十一年前の国会議論の雰囲気とはちょっと違うなというふうに思っていますし、そのマスコミの報道も、あのときはいつも一面に飾られるようなことが多かったんですけれども、それほどあのときに比べると多くないなと思っております。  先ほど、ちょうど、昼の間に私、自分の事務所に戻りましたら、かつて一緒に仕事をしていた同僚がたまたまいたものですから、今日こんな議論をしているんだよと言いましたら、やっぱり余り知らないというか、ああ、そうなんですかということで終わってしまったんですけれども。  でも一方で、今回のことはむしろ民間人に関わることなので、本当だったらもっと関心を持ってもらいたいというか、関心を持っていいんじゃないかと、そういうふうに思っております。それは、国民が関心がないからか、あるいはマスコミの報道なのか、あるいはその私たちの国会議論が、そういったことを関心寄せていないのかというのはちょっと定かじゃありませんけれども。  是非、大臣、最初の質問は、今日初めて聞く人、今回のこの法律をですね、今日初めて聞く人、で、特定秘密保護法というのはもう既にある法律なので、その特定秘密保護法と今回の法律は違うということも含めて、今日初めて聞いた人が、ああ、それ聞いたら分かりましたって言えるように、ちょっと大臣に簡潔に説明していただければ有り難いです。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 今お示ししている法律案はまだ成立しておりませんので、現在、日本にある唯一のセキュリティークリアランス制度は特定秘密保護法に基づくものでございます。  その上で、特定秘密保護法というのは、防衛、外交、そして特定有害活動及びテロリズムの防止というこの四分野を対象にしたものでございます。しかしながら、昨今は、安全保障の裾野というものが、その防衛や外交といった伝統的な分野から経済又は技術、こういった分野にまで広がっておりますし、今、国際競争も非常に激しい中、また安全保障環境も厳しい中で、各国がこの経済安全保障分野における情報保全の重要性というものも認識しながら活動している、企業もそうである、こういう背景があると思っております。  今お示ししている法律案と特定秘密保護法の違いというのは、特定秘密保護法では対象とされていない機微度の情報、少し低い機微度の情報を保護することとしている点、それから、官民で、特定秘密保護法で関わっていらっしゃる民間事業者はとっても限られておりますけれども、やはり経済安全保障という分野の特色を考えますと、官民で協働する、連携が重要となるということでございますので、そういう意味では、重要な情報を保全しながらも、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るため必要があると認めたときに民間事業者に情報を提供することができるようにしているということ、それから、やはり調査を受ける方の負担を減らすために、本法案では適性評価のための調査の内閣府への一元化機能を設けているということ、そして、特定秘密保護法よりは機微度の低い情報でございますので、情報漏えい時にその支障に応じた異なる水準の罰則を設けていることなどが違いでございます。  G7及びオーストラリアの例で申し上げますと、先ほど申し上げた四分野以外、経済ですとかインフラ技術、こういったものに関するセキュリティークリアランス制度が日本には存在しなかったということで、他国には存在するということで、なかなか国際共同研究開発などをするに当たっても信頼をしていただきにくい、そしてまた、民間事業者同士のお取引においてもクリアランスホルダーじゃないのということをもって信頼をしていただきにくい、そういったお声を受けて本法案を提出いたしております。ああ、難しかった。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 まあ、それでも多分今三分ぐらい掛かったんでは。ちょっとまた、ちょっと変な言い方ですけど、今の大臣のやつを切り抜き動画で見て、これ、私の友人がこれで分かるかというのをちょっと聞いてみたいと思います。  マスコミの報道は、いわゆるマスコミはなるべく短い文章で読んでもらうために伝えるというのが、ある意味、そのマスコミの報道が非常に参考になるんではないかというふうには一面思っているんですけれども、今回の衆議院の議論を通じて、いろんな新聞の記事、私もスクラップして読んだんですが、ある新聞は、タイトルというか出だし、見出しに、今回のこの法案は特定秘密保護法の産業版というふうに始めている新聞報道があったんですけれども、なるほどなと思いつつ、でもそのままの受け止めでいいのかなというのを思ったものですから、今日は参考人の方に、この特定秘密保護法の産業版だという、こういった受け止めでいいのか、教えてください。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  先ほど、大臣が明確に特定秘密保護法と今回の重要経済安保情報保護活用法案の違いを申し上げたとおりでございますので、この法案はあくまでも重要経済安保情報の保護活用法案であって、特定秘密保護法の産業版というのは全く当たらないのではないかというふうに考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 そのマスコミが悪かったとは言いませんので、今、そういうふうに思わない方がいいよというのは、そういった答弁だったと思いますので、そういう認識をしていきたいと思います。  そして、今までの議論にもあったんですけれども、高市大臣が、先ほど御答弁にもありました、二〇二三年の二月に経済安全保障推進会議が開催されて、そのときに岸田総理からの指示があって、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げて、今後一年程度をめどに、可能な限り速やかに検討というふうに指示があって、指示を受けたのは大臣だと思うんですが、この国会でもその重要広範議案というふうに取り上げられているほど非常に重要な法案だと思うんですが、去年の二月から立ち上がって、総理から一年程度で速やかに検討しろと言われた、そのぐらい、何というんですか、火急性があったというか、緊急性があったとか必要性があったということだと思うんですが、この早くやらなきゃいけないということに指示を受けた大臣として、その必要性、どのようにお感じになったか、教えてください。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) やはり、経済安全保障分野におきましても厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏えいのリスクが高まっております。これに万全を期す必要性があるということ、情報保全の更なる強化というのは日本にとって差し迫った課題だというのが認識でございます。  僅か一年でという御指摘でございますが、確かに去年のバレンタインデー、二月十四日に総理から、今後一年程度を目途に可能な限り速やかに検討作業を進めることという御指示をいただいたのですが、一昨年の通常国会で経済安全保障推進法が可決、成立しました。そのとき、衆参両院の内閣委員会の附帯決議でこのセキュリティークリアランス制度構築の検討を求められておりましたので、私の前任の小林大臣の時代からもその検討に向けた準備は進められておりました。私も党の方で経済安全保障の本部長をしておりましたので、各党様々な場所で、与野党かかわらず様々な場所で、セキュリティークリアランス制度、また情報保全制度についての検討はなされてきたんだろうと思っております。  ただ、私の着任後はこれを加速したいと思いましたのと、総理から二月十四日に御指示をいただいたので、大喜びで次の週の二月二十二日には一回目の有識者会議を開催をして、懸命に議論を積み重ねてきました。ただ、一方で、個人、個人に対する調査も含みますので、プライバシーへの配慮など、どうしても慎重に検討すべき課題も多く含まれております。そこは丁寧に時間を掛けて議論を進めてまいりました。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございました。  ここからは、条文の番号の若い順からちょっと行けるところまで、聞けるところまでお尋ねしていきたいと思います。  まず、第四条なんですけれども、第四条に、重要経済安全情報の指定の有効期間と解除について定められております。  行政機関の長は、指定の日から五年を超えない範囲内で有効期間を設定すると書いてあります。この有効期間は、三十年まで延長することが可能、かつ、やむを得ない事情があって内閣の承認を受けた場合は三十年を超えることも可能というふうにされているんですが、この重要経済安保情報の指定の有効期間の五年、さらには三十年まで延長できるとしたその理由をお尋ねいたします。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  まず、有効期間の上限を五年とした理由でございますけれども、これは、重要経済安保情報に該当する情報と考えられる行政文書管理規則上の秘密文書の指定期間が五年であるという、最大五年であるということ、それから特定秘密におきましても最大五年であるということを踏まえたものでございます。  また、この有効期間が満了する場合においても、引き続き五年を超えない範囲内において有効期間を延長することができることとなっております。ただし、少なくとも五年ごとに有効期間の延長の要否について判断することが必要となるわけでございます。  しかし、このように有効期間の延長を繰り返しても指定の有効期間は通じて三十年を超えてはならないということを原則としているところでございまして、この三十年を区切りとした理由につきましては、公文書管理法において行政文書の保存期間の当初の設定期間は原則として最長で三十年とされていることのほか、これも特定秘密保護法における指定の有効期間が三十年であるということを踏まえたものでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっと、今のちょっと確認なんですけれども、その五年以内にまず定めますと、で、五年以上を超える場合は、すぐ五年ではなくて、例えば、あと一年でよければあと一年だし、あと二年でよければあと二年だしと、そういった理解でよろしいですか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) 御指摘のとおりでございまして、五年を超えない範囲で延長をするということでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 分かりました。  続いて、第十条について伺いますが、第十条は、適合事業者に対する重要経済安全保障情報の提供が定められております。行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、必要があると認めたときは、まず適合事業者との契約をすると、で、その契約に基づいて当該適合事業者に重要情報、安保情報を提供できるとされているんですが、ちょっと私、一番最初の行動はどうなるのかなというのをお尋ねしたいんです。  この行政機関の長が、適合事業者になり得る事業者かどうかを、まず何かしらでアプローチしなけりゃ事が始まりませんので、その適合事業者からすると、その情報が重要な情報であるかどうかは聞いてみないと分からない。で、聞いた上で、手を挙げるといっていいんでしょうか、契約を進むとか進まないという判断なんですけれども、その契約する前に情報を聞かないとならないんですね、全てじゃないかもしれませんが。で、その情報を聞いた結果、契約しないということも考えられるわけです。  その情報を聞いた上で契約しないとなれば、その情報は当該事業者が知ってしまいますので、これを最初どういう行動に出るのかなということなんですが、その適合事業者に対するこの情報の提供、行政側から事業者に行う最初のアプローチについて、そのどういう行動に出るか、教えてください。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  まず、そもそもということでございますけれども、行政機関の側から見た場合には、その事業者が脆弱性の解消を始めといたします安全保障の確保に資する事業活動、これを担っていただけるかどうかということを起点として、まずは行政機関から事業者に例えば業務を依頼をするといったような形で共有するきっかけがあるというふうに考えてございます。  その上で、今委員から御指摘がございましたとおり、実際の契約関係に入る前に、これから行政機関から提供する可能性がある重要経済安保情報、これそのものではなくて、まさに秘密ではないものとして、重要経済安保情報の概略でありますとか、あるいはその当該情報を適合事業者となることを想定している事業者にどのような形で活用していただけるのかといったようなことを可能な範囲で政府からお伝えをして、その上で、事業者側におきましてもその提供を受けることがその当事者にとって意味があるということで自ら判断ができるように、行政機関と事業者の間の意思疎通をまずは図っていくというのが想定されるわけでございます。  そのプロセスを経まして事業者側が情報提供を受けるということに同意する場合には、いわゆる事業に関する入札や契約の前に行政機関がその事業者の基準適合性を確認をいたしまして秘密保持契約を締結し、また、適合事業者においてその重要経済安保情報を取り扱う従業者の方の名簿、これを提出していただきまして、それに対する適性評価を行った上で事業実施に関する具体的な契約が締結されるという流れが想定されるところでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっと、今の前半のところでちょっともう一度確認させてください。  概要を、全てじゃなく、まず概要を、こういう情報がある、で、あなたはどうしますかということだと今理解したんですけれども、その概要自体を聞いてしまった適合事業者に、まあ聞いてしまうじゃないですか、そのことは、何か協定を結んだり、この概要自体もとても重要な情報だよというのを何か文書で交わすとか、何か、そこは何かやるんですか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  今の御質問は、恐らくケース・バイ・ケースであるというふうに考えております。具体的にお伝えして議論を事業者との間でさせていただいて、事業者側からこのような形での概略では不十分だということがあった場合、当然重要経済安保情報は提供できないわけですけれども、更に詳細なやり取りをさせていただくために秘密保持契約を結ばせていただくこともあろうかと思います。様々なケースがあると思いますけれども、御指摘のような形を取ることもあろうかと思います。  ただし、それはあくまでも、この法律に基づく契約と申しますよりは、むしろその前の一般的な民民といいましょうか、民間契約と同様の秘密保持契約ということになります。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 恐らく、その契約をするかどうかは、ある担当者じゃ決定できませんので、例えば会社でいえば、それを役員会に諮るとか取締役会に諮るとか、いろんな手続を踏まないと契約には至らないと思うので、それがしっかり事業者側がそれをプロセスが進めるように、それを是非御配慮いただければと、そういったことが必要だなというふうに思いました。  続いて、第十一条について伺います。  重要経済安保情報の取扱いに係るこの適性評価のことなんですけれども、特定秘密保護法における適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者は、五年間に限り、本法律案の適性評価を受けない、この法律ですね、この法律の適性評価は受けずに重要経済安全情報の取扱いの業務を行うことができるというふうに、私はそういうふうに読み込んでいます。  このことは、ちょっと逆から言うと、この適性評価の有効期限は五年間と言い換えることもできるのかどうかというのがちょっと私の中の解釈なんですけれども、ただ、その五年間を短いと取るか長いと取るかというふうに思っていまして、といいますのは、五年間あれば、例えば結婚するとか何かいろんな個人の事情が変わると思うんです。あるいは、生活環境とか労働環境というのも五年間あれば変わると思うんですけれども、この特定秘密保護法における適性評価のこの認められた、最初、ある日から認められた場合に、五年間に限ってはこの今回の法律の適性評価を受けずに取扱いをできるとした、この五年間としたという理由を教えてください。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  まず、この期間を五年限りといたしましたのは、今委員御指摘のとおり、特定秘密保護法における適性評価が最長五年は有効であるということを踏まえたものでございます。  その上で、その期間において事情変更などがあった場合にどうするのかという御指摘がございました。  これは特定秘密保護法の制度でございますけれども、要は、事情変更などによって特定秘密を漏らすおそれがないと元々は認められているわけでございますけれども、それについて疑いを生じさせるような事情があった場合には改めて適性評価を受けていただくことが必要になりますので、そういう形で、五年というのは、必ず五年間有効で、有効であるということではなくて、特定秘密の制度の下で疑いを生じさせる事情があった場合は、その時点でその期限が切れて再度適性評価を受けなければなりませんし、もし、適性評価を受けた結果、漏らすおそれがないと認められなかった場合にはこの重要経済安保情報の取扱いもできないということでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今の御答弁でちょっと、次にお尋ねしようと思ったのがもう答弁に含まれていましたのでちょっと一つ飛ばさせていただきますが、次に、ちょっとポータビリティー、そのことを伺いたいんですね。  今回、その民間人が、多くの民間人が対象になりますので、民間人の場合は転職するということが考えられますし、その転職するときには、私の、自分の周りの感覚では、大体、ある技術者であれば似たような業種、業態に転職することが多いと思うんですね。一度その適性評価を受けて認められた人というのが出てきた場合に、その人が仕事あるいは会社を替わった場合ということなんですけれども、この適性評価のポータビリティー、これどのように考えればよろしいでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  これについては様々なケースが考えられますので、ちょっと一つ一つのケースについて御説明を申し上げます。  適合事業者の従業者の方の適性評価ですけれども、その適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には原則として十年間は適性評価を受け直すことは必要がないということでございますので、契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができるということとしております。  ただ、適性評価そのものを受けることが必要となるケースも幾つかございまして、一つは、先ほど申し上げました、疑いを生じさせる事情がある場合には改めて適性評価を受ける必要がございますし、調査も改めて行う必要がございます。  それから、契約先の行政機関が異なる場合につきまして、また、この場合は新しい適合事業者の従業者として取扱いを新たに行うことが見込まれる場合ですが、この場合にも改めて適性評価を受ける必要があるのですが、この場合は改めて調査は行う必要がなくて、評価だけを受ければいいということにございます。  従前と同じ行政機関と契約した適合事業者として新たにこの取扱業務を見込まれる場合であって過去の適性評価の時点から引き続きおそれがないと認められる場合には、適性評価をこれは改めて受ける必要がないということでございまして、関係する行政機関、適合事業者、それから御本人の事情によって様々なケースがあるということを御理解いただきたいと思います。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 今、ケース・バイ・ケースというのは承知しました。  今のそのお答えいただいたことは法律には多分そこまで書かれていないと思うんですけど、今答えていただいたようなことがこれから定める運用基準とかに書かれるということでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) ただいまのような様々なケースについて、運用基準とさせていただくのが、更にその関係の技術的な解説ということで整理するのか、これはこれから検討することだというふうに思っておりますけれども、実際に適性評価をお受けになる方、対象者の方にとって分かりやすいような説明をさせていただきたいというふうに思っております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 分かりました。  続いて、第十二条について伺いたいんですが、今回、その特定秘密保護法と今回の法律で調査項目は変わりませんよと、七項目というふうに伺ったんですが、改めて、違う法律なんだけれども調査項目は同じとした理由、改めて教えてください。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  まず、念のためでございますけれども、調査項目七項目のうち、特定秘密保護法と重要経済安保情報は多少違いがございます。特定有害活動あるいはテロそのものなのか重要経済基盤毀損活動なのかということで、若干の違いはあるわけでございますけれども、他方で、適性評価によって情報を漏えいするおそれがないことを確認するという目的は共通しておりますので、それを様々な外形的な調査項目で確認をするという意味において、調査項目について差異は、差異を設ける必要は基本的にはないと判断して、今回の七項目を法定させていただいているところでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 時間の関係で、ちょっと私も半分ぐらいしか行けていないんですけど、最後に、この調査項目の中に国籍というのがありまして、これは国籍を判断材料にされるということ、の一つにされるということなんですけれども、本人のみならず、その配偶者などの家族の国籍も判断材料となるようであります。  ただ、この国籍というのは、いわゆるその私の行為とか私の行動、その性格でもないし、精神状態でもなければ、私の努力ではどうしようもないことなんですね。この自分の努力では変えられないこの国籍ということが判断を受けるということについて、何というんでしょうか、納得感を得るというのは非常に複雑なんですけれども、この国籍で判断するというのは、どういった理由で判断していくおつもりなんでしょうか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  まず、国籍だけで判断するということではないということを御理解いただければと思います。  適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価でございます。適性評価の対象者が例えば外国籍の方であるという事実は、この調査項目の中で申し上げますと、重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情の一つとして考慮をするということでございますので、それだけをもって評価を決定するということではございません。したがいまして、この調査の七項目について調査をし、その結果に基づいて、総合的な評価によって、この漏らすおそれがないことについての判断をするということでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。  また次の機会をいただいたときに質問させていただきます。ありがとうございました。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として山本太郎君が選任されました。     ─────────────

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、高市大臣にお聞きいたします。  私は、昨日の本会議で、政府が特定秘密保護法の審議の際に経済安全保障に関する情報が特定秘密に入るとは答弁していないということ、そして、実際に経済安全保障に関する情報をこれまで特定秘密に指定した例がないことを衆議院の審議で認めているということを指摘をいたしました。これに対して総理は、特定秘密保護法に経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと答弁をされました。要するに、そもそも特定秘密保護法は、経済分野の秘密が指定できる制度設計になっているということの答弁でありました。  それなら、なぜ初めからこの特定秘密保護法の秘密指定の範囲に経済分野の情報が含まれるということを明確にしなかったんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 御指摘いただきました総理の御発言につきましては、特定秘密保護法は、その別表の四分野に該当する情報であって、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを保護する制度であり、また、現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止を別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として掲げておりますことから、特定秘密には経済安全保障分野は含まれないわけではないと考えているとの発言をされたと認識をしております。  このようなことは、御指摘いただいた総理答弁において初めて明らかにしたものではなくて、例えば衆議院の審議におきましても、特定秘密制度の担当部局から、我が国の先端技術を狙ったスパイ活動やサイバー攻撃の重要情報が友好国からシークレットの保全表記がなされた文書でもたらされた場合には、当該文書を特定秘密文書として厳重に管理しているといった答弁をしてまいりました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 いや、その答弁は分かっているんですけどね。  つまり、総理は、この経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと、こういう答弁をされたわけで、だったら、そもそもこの特定秘密保護法の秘密の指定の範囲に経済分野は含まれるんだということをより明確にきちっと当時分かるように国会でも答弁もし、書き込むべきではなかったということを、なぜしなかったのかということをお聞きします。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 特定秘密保護法の制定時に、確かに国会の議論におきまして、経済安全保障というタームが何かこう議場で御議論されたことはありませんけれども、例えば、エネルギーの安全保障であるとか、あるいは食料の安全保障、さらに技術の問題については、国会において大いに議論をされておりまして、その意味においては、当時からその経済に係る安全保障に関する事項が特定秘密の指定対象となり得るという理解があったものというふうに承知をしております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 いや、果たして理解があったんでしょうか。  これ、有識者会議でも議論になっているんですね。昨年十月の第七回有識者会議で、特定秘密保護法で経済分野が指定できることになっているが、実際どれくらい指定されているのかと問われて、内閣官房が、指定件数はゼロと回答します。これに対して有識者から、経済官庁において全く指定されていないということはゆゆしき問題だと、こういうやり取りも行われております。  政府は、この有識者会議で、この経済分野の指定がゼロであるということの理由をどのように説明したんでしょうか。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  御指摘の第七回有識者会議の議事要旨は既に公表をされているところでございまして、御指摘のようなやり取りがなされておりまして、事務局からそのゼロ件だというところの議事要旨に関しましては、事実関係として、特定秘密保護法の別表第二号ロに関する運用基準のa(b)(c)については、これまでのところ指定件数はゼロであるというふうに議事要旨で示させていただいております。  このやり取りの中で、今御指摘のこれに対する有識者のコメントに対しまして事務局からは、非常にもっともな指摘であると思うと、その上で、今まで指定の実績がないということについてどう捉えるのかというのはいろいろ考えなければならない、少なくとも、我々がこの有識者会議を始めた一番の大きな理由は、安全保障の中で、経済に関する情報の重要性が増しているということ、これは逆に捉えれば、日本政府が保有する経済安全保障関係の重要な情報がターゲットになる可能性が、十年前の特定秘密保護法制定時に比べはるかに高くなっているというのが現状だと思っていると、したがって、過去に指定されていなかったから今指定しなくていいのかといえば、そういう状況判断ではなく、その上で、特定秘密保護法においても、その対象分野の中で経済安全保障上重要な情報をしっかりと守っていくことが必要であると考え、この議論をさせていただいていると回答しているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 状況は変わってきたというお話でありますが、政府は一方、この問題をこの間問われて、約十年間、効果的かつ適正に施行されてきたと、こういう答弁されているんですね。十年間これまで適正にやってきたと言いながら変えなくちゃいけないというのは、私はちょっと矛盾していると思うんです。  昨日の本会議で総理は、経済安保に関する重要な情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関がより的確に判断できるようにするために運用基準を見直すと答弁をされました。つまり、この有識者会議でゆゆしき問題などと指摘されたように、各行政機関が的確な判断ができてこなかったと、だから経済分野の指定がゼロだったので運用基準を見直すということなんではないですか。いかがでしょうか。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) お答え申し上げます。  各行政機関において、過去十年間、指定を適切に、適正に行ってきたということはこれまで申し上げたとおりでございます。  経済、失礼しました、経済安全保障に関わる重要情報につきましても、先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、例えば外国から入手した情報でありますとか、あるいは軍事技術的な、防衛技術的な事項につきましての指定もございます。  ただ、今後、情勢が変化していき、我が国政府におきまして新たに経済安全保障に係る重要情報を入手したり生成したりするケースが増えてくるというふうに見込まれる中で、より明確性を求め、より分かりやすく指定ができるように改善してまいりたいと、そういう考えの下で運用基準を、運用基準の見直しを検討してまいるというふうに答弁してまいりました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 特定秘密保護法案に対する国民の強い反対から、この対象四分野に経済分野は明記をせず、答弁でも含むと言わなかった、そして国民には対象になることを見えなくしてきたわけですし、施行後も極めて抑制的に運用してきたというのが実態だったと思うんですね。これを、にもかかわらず、法改正ではなくて運用基準の見直しによって大きく転換するということではないかと私は思います。  これ、ちょっと具体的にお聞きしますけれども、お手元に第七回有識者会議の資料、経済安全保障上の重要な情報のイメージというものを配付をしておりますけれども、ここには、経済安保上の重要情報でトップシークレット、シークレットに当たる情報が存在をするし、その一部が特定秘密の対象情報だということが示されております。この黄色と青が重なった部分ですね。  有識者会議で批判が出されたのは、この資料のこの重なり合う部分、これがあるにもかかわらず指定をされていないということが批判、指摘をされたということで、理解でよろしいでしょうか。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、この資料、経済安全保障上の重要な情報のイメージというこの資料でございますが、本件資料につきましては、御指摘の有識者会議におきまして、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、対象とすべき情報を議論するための一つの材料として、あくまで一つのイメージ図を事務局から有識者にお示ししたものでございます。  したがいまして、ここで示されているこの上の四角で囲まれているところのような投げかけのパターンになっておりまして、下記のようなイメージになるのではないかというような形で議論を提起するための投げかけのパターンになっておりまして、ここで示されている経済安保上の重要情報として四角で囲っておりますものは、厳密な法的な概念を示したものではございません。本法案に、したがいまして、本法案において定義をしました重要経済安保情報とは異なるものでございます。  したがいまして、御指摘のような指摘につきまして、この図を用いて厳密な議論を行うことは困難であると考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 いや、皆さんの答弁が非常に分かりにくいので、皆さん自身が分かりやすい議論をするために出したイメージ図を使って私は議論をしているんですね。  厳密なものではないというふうにおっしゃいましたけれども、しかし、この経済安保上の重要情報でもトップシークレット級、シークレット級のものがある、そして特定秘密の対象情報になる、にもかかわらず指定がされていないというのがこのかぶさったところ、これがやはりそのときに議論になったということではないんですか。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  先ほど申しましたように、繰り返しになって大変恐縮でございますが、やはりこれ、一つのイメージ図で、この有識者会議の議論を進めるに当たっての材料としてお示しをしたものでございまして、ここから今、本法案に示しております重要経済安保情報をめぐる議論を厳密に行うことは困難であるというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 事務局自身が出されたイメージ図でありますから、分かりやすく議論する上で私はこれで更に聞きたいんですけど、政府はこの特定秘密の範囲は拡大しないとこの間繰り返し答弁をされております。しかし、法律に書かれている別表の四分野と二十三項目には新たな内容を追加しないと言っているだけなんですね。運用基準が定める五十七の細目は書きぶりを改めたり追加したりするということでありますけれども、そうしますと、イメージを分かりやすくするために、これ、この表で聞きますけれども、この資料でいいますと特定秘密の対象情報の範囲を更に右の方に拡大をしていけるように基準を見直すと、こういうふうに受け取ってよろしいでしょうか。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 繰り返し答弁申し上げますとおり、御指摘の資料はあくまでイメージ図であるというふうに理解しておりますが、その上で申し上げますと、今回は特定秘密保護法の改正は行いません。そのために、法の別表に定められた指定対象である四分野二十三項目については現行の規定が維持されることから、したがいまして、法定の秘密の範囲が拡大することは一切ございません。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 実際、さっき、先ほど来議論していますように、元々対象になっていると言いながら実際には指定がゼロだったと、それをより明確にするために基準を変えるということですよね。ですから、そうしますと、これまで運用上指定をされてこなかったものが、今回の運用基準を改正をすれば、ここのダブった部分になろうかと思うんですけれども、実際上指定が広がっていくということにつながっていくということでよろしいですね。

岡素彦内閣官房内閣審議官

○政府参考人(岡素彦君) 現在も指定すべき情報は漏れなく指定しているというふうに理解をしております。その結果としての現行の指定の状況がございます。これを御理解いただきたいと思っております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 では、何で運用基準を見直すのかなということがまた疑問に湧いてくるんですね。本当にこの特定秘密の対象情報がこの五十七の細目を変えることによって拡大しないのかということなんですね。  運用基準の見直しの具体的な内容は、今朝も議論ありますように、法案成立後に有識者の意見を聴いて検討するというのがこの間の一貫した答弁でありますが、これ非常に大きな問題だと思うんですね。これじゃ国会審議にならないと思うわけで、議会制民主主義の軽視も甚だしいと私は思うんですよ。やはりこの見直しの具体的な内容をこの法案審議の中で国会に示していただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) この特定秘密保護法の運用基準の見直しにつきましては、経済安全保障に関わる重要技術が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長が的確に判断できるようにするために、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか、法の授権の範囲内で見直しを検討することといたしております。有識者の御意見も伺います。その上で、運用基準の案を作成し、パブリックコメントも行った上で閣議決定を行うことといたしておりますが、国会でこの御質疑をいただくということで場を設けていただきましたならば、参りまして丁寧に説明をさせていただきたいと存じます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 私は、これ極めて重要な問題だと思うんですね。やっぱり事前にそれはきちっと法案審議の中で示していただきたいと思います。  今もありましたように、特定秘密保護法は改正しないので特定秘密の範囲は拡大しないという一方で、特定秘密保護法とこの重要経済安保情報法案とのシームレスな運用をする、そのための運用基準も変えていくということでありますが、昨日の本会議でも指摘をしましたけれども、この本法案で経済分野まで秘密の範囲を幅広く拡大をして、その中から特定秘密に機微な情報を指定するというシームレスな運用をすれば、これまで指定されてこなかった情報が特定秘密に指定される、結果として、指定の拡大になる範囲も広がっていくということに私はなると思いますし、これまで抑制的だった各省庁の秘密指定もそのたがが外れるんじゃないかという危惧を大変強く持っております。  その上で、次の質問でありますが、午前中にも質問がありましたけれども、一昨年に成立した経済安全保障推進法にセキュリティークリアランス制度を盛り込まなかったのはなぜか、確認をしたいと思います。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済安全保障推進法につきましては、当時の経済安全保障法制に関する有識者会議における御議論も踏まえて、喫緊の政策課題に対応するため、四本柱を法制度化したものでございます。  推進法の審議における附帯決議を政府として重く受け止め、セキュリティークリアランスに関する検討を開始し、昨年二月の岸田総理からの御指示を受け、有識者会議を開催し、制度の導入に向けた検討を今般本格化し、法案の提出に至ったものでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 当時の答弁では、この経済安保推進法にセキュリティークリアランス制度を盛り込まなかった理由の一つとして、セキュリティークリアランス制度は個人の情報に対する調査を含むために国民の理解の醸成度合いが十分かどうかということも挙げられておりますし、今日午前中、高市大臣も同様の答弁をされております。  この答弁は一昨年の答弁でありますけど、この二年間でこのセキュリティークリアランス制度に対する国民の理解が醸成されたのかと、何を根拠にそういうふうに政府は考えるんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 政府としては、去年の二月から、有識者会議、合計十回開催したのですが、約一年掛けて丁寧に議論してきました。毎回、きちっと議論が終わった後にブリーフィングを行い、国民の皆様にその内容を公開してきました。また、私自身も、記者会見、講演など様々な場を活用して皆様に御説明を重ねてまいりました。  そうですね、もう与野党問わず、各党の皆様から国会審議の中でも後押しをいただく御質問もいただき、各党で、与野党かかわらず、各党でこの情報保全の在り方についても御議論いただいていると伺ってまいりましたので、私は、法案提出の機運は熟したと判断をし、政府内の調整を経て、また、与野党、与党の関係の皆様にも御相談をして、法案を提出するに至りました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 大臣自身の対応であるとか各党の対応について述べられましたけど、国民全体の理解、国民自身の理解の醸成を示す具体的な根拠は何も示されなかったと思うんですね。  私、十年前と比べると、むしろ個人情報の保全に対する国民の意識は更に高まっていると思うんですよ。そういう個人情報に対する国民意識の高まりについて、大臣はどういう認識されているんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 個人情報に関する意識が高まっているという認識は一致いたしております。だからこそ、時間を掛けて、特に有識者会議でも、プライバシーとの関係、そしてまた、個人情報がしっかりと守られる体制をつくれるかどうかといったことも含めて議論してきましたし、私から事務方に対する指示も、まさにこの適性評価のための調査をした情報が世の中に流出してしまっては大変なことになりますので、どのようにしてこれを保存するのか、流出を避けるのか、そしてまた、適性評価を受ける方の権利をいかに守れるのか、この辺りに重点を置いて指示をし、また事務方とも議論をし、有識者会議でも御議論いただいたということでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 果たしてそういう法案になっているかどうかは、今後更に議論をしていきたいと思います。  次に、重要経済基盤保護情報の定義についてお聞きします。  重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するものとなっておりますが、これは具体的にどのような情報なのか、軍事転用可能な民生用技術も該当するということでよろしいでしょうか。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  御指摘の重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するものとは、例えば、重要経済基盤であるインフラの供給体制や重要物資のサプライチェーンに関する革新的な技術のことでございます。  その内容を具体的に申し上げることはやや困難ではございますけれども、例えば、AIや量子技術等についても、今後、重要経済基盤に関する既存の技術を超えた極めて先端的なものが生まれ、他国によって我が国の重要経済基盤に支障を与える目的等で悪用されることを防ぐために秘匿する必要があるものがあれば、これに該当する可能性があると考えております。  なお、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は極めて難しくなってきておりまして、いわゆるデュアルユースの技術はこれに該当する可能性があると考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 デュアルユースは該当する可能性があるということでありましたが、政府は、本法案と特定秘密保護法との関係について、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による情報保全を行うといったシームレスな運用を可能にする制度設計を行ったと述べております。  一般に、情報は時間がたてばむしろ機微度が下がっていくということだと思うんですね。その重要経済安保情報として指定された情報で、この機微度が上がって特定秘密保護法の指定に移行していくような情報というのは、具体的にどういうものが想定をされているんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもありますサイバー攻撃の防止を別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として掲げております。  一方、この法案におきましては、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究に関する情報を重要経済基盤保護情報としておりますが、例えば、重要経済基盤である基幹インフラへのサイバー攻撃の脅威情報や、それに対する政府の対応策、すなわちサイバー攻撃の防止に関する情報は、重要経済基盤保護情報に該当し得ると考えられます。  そのため、こうした情報で、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあり、かつ特定秘密に該当しないものであれば、重要経済安保情報として指定されることになります。  他方、こうした基幹インフラへのサイバー攻撃の脅威情報や、それに対する政府の対応策などは、特定秘密保護法の運用基準に言うサイバー攻撃の防止に関する情報に該当しますことから、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれのある情報となると至った際には、それが公になっていないということであれば、特定秘密として指定することとなると想定されます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 どうもこの機微度が上がっていくというのがまだよく私には理解ができなかったんですが、昨日の本会議で、日米共同声明で米英豪の事実上の軍事同盟であるAUKUSと日本が先端軍事技術での協力の検討を宣言したことを指摘をいたしました。  AUKUSの第二の柱であるサイバーとか量子技術、海洋戦力、極超音速兵器などの先端軍事技術で協力を進めようというものでありますが、この協力のためにセキュリティークリアランスが求められているんではないかとただしますと、この法案は防衛装備の技術協力への対応を想定したものではないというのが総理の答弁でした。  しかし、四月八日のAUKUSの共同声明は、連携国に求める条件の一つに、機微なデータ、情報を適切に保護する能力というのを挙げております。これは、セキュリティークリアランスを含む情報保全全体が条件ということを言っていると思うんですね。  防衛装備品に関わる情報が特定秘密の世界と言うならば、これ日本がAUKUSと先端技術協力を進める条件は既に整っているということになると思うんですけれども、にもかかわらず、AUKUS側がこういう条件を求めてきているというのはなぜなんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 日本、AUKUSのメンバーではございません。そのAUKUS国防相共同声明がAUKUSとの協力に当たってパートナー国に求める条件について、私はお答えする立場にございません。  本法案が保護の対象としているのは我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございますので、防衛装備に係る諸外国との技術協力への対応を想定したものではございません。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 政府は繰り返しそういう答弁をされるんですけどね。  ただ、例えば、このAUKUSだけでないわけで、日本はイギリス、イタリアとともに次世代戦闘機の共同開発プログラム、GCAPを進めておりますけれども、これに関してジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、セキュリティークリアランス制度は機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと、毎日新聞への寄稿で述べているわけですよね。  この法案が防衛装備の技術協力への対応を想定しているものでないと繰り返されますけれども、しかし現実に、日米共同声明でのAUKUSの問題でも、このイギリスやイタリアと一緒にやった次世代戦闘機の共同開発プログラムでも、外国の方はこういうセキュリティークリアランスを求めていると、これは明確な事実だと思うんですけれども、それはいかがですか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) イギリスのジュリア・ロングボトム大使がおっしゃったことは防衛装備品に係る話でございますので、それは特定秘密保護法に当たる話だと思います。本法案との関連はないと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 特定秘密はもうあるんですよ。だけど、この駐日イギリス大使は、機密技術の共同開発を促進するためにセキュリティークリアランス制度は欠かせないと、今後の問題で言っているので、今の問題で、既にあるものじゃなくて。だからこそ、この今回の法案がこういうものに対応したものではないかということを繰り返しこの間質問してまいりました。  時間になりましたので、次回更にただしていきたいと思います。終わります。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。  一期目の参議院議員をやったときには、ここ内閣委員会で五年委員をさせていただきました。私の政治家としての基礎をこの委員会で様々な先生の御指導の下つくっていただきましたことを感謝いたします。今日は皆様、お手柔らかによろしくお願いいたします。  それでは、セキュリティークリアランス法の質疑に入る前に、本法案は非常に専門的で取っ付きにくい、中学生が聞いても分かるような答弁をどうか心掛けていただければ幸いでございます。  私の理解が間違っていないかを確認したいんですけれども、まず適性評価についてです。  大臣、重要な秘密を扱える人物か否か、これを判断するためにも適性評価が必要である、これ、イエスかノーかでお答えできますかね。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) その重要な情報を漏らすおそれがあるかないかということでございます、その調査の目的ですね。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 すなわち、重要な秘密を扱える人物なのかどうなのか、漏らす人ではないよねということをやっぱり確認していくということにもこの適性評価というのは非常に重要であるということだというふうに思います。  内閣府、大臣、副大臣、政務官、いわゆる政務三役は適性評価を受けなくてよい、除外の対象である、これ、イエスかノーかで教えてください。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  国務大臣、副大臣、政務官などにつきましては、本法案十一条一項において、適性評価を受けることを要しないものとして規定されております。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  もう一つ、重要経済安保情報を取り扱うことがないと確定している省庁はありますか。あるかないか、一言でお願いします。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答えします。  取り扱うことがないと確定している行政機関はございません。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 全ての省庁が秘密を扱うおそれがあり、それに関係する者には、民間も含め、身体検査、スクリーニング、いわゆる適性検査が必要になるが、ただし政治家は除外。これ、大丈夫ですかって話なんですよ。漏らす、おしゃべり、その頂に君臨するのは、役人や民間人ではなくて政治家なんじゃないですか。ここ数年間を遡ってみても、政務三役で問題があったケースを探すと、余りにもあり過ぎて、調べているこちらが音を上げました。やべえやつら、粒ぞろいです。  例えば経産省。  小渕優子大臣、関連政治団体の不明朗な収支を辞任、不明朗な収支で辞任。ドリル、ハンマーで証拠を破壊。隠滅を図ろうとした本格的ハードコアな反社ですね、これ。適性検査ではなくて逮捕が必要な案件です。  ほかにも、東京電力株六百株を保有した、利益相反と批判された宮沢洋一大臣、SMバーの料金を政治活動費で支出。人の趣味にとやかく言うつもりは全くございませんけれども、これまずいんじゃないかなと思うんです。  内閣府、このようなケースで、女王様相手に秘密保持を貫き通せると考えますか。

飯田陽一内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

○政府参考人(飯田陽一君) どういう形で定義されているのか分かりませんので、ちょっとお答えしかねます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 どういう定義もこういう定義もないんですよ。政治家、政務三役、これ適性評価なしなんでしょう。これまでの過去の政務三役見ていったら、とてつもない粒ぞろいの方々が大勢いらっしゃると。その中には、政治活動費でSMバー遊びに行っていた人もいるということなんですよ。  じゃ、そのSMバーと考えた場合には、女王様いらっしゃいますから、女王様の言うこと絶対ですよって、女王様に馬乗りになられて秘密を漏らせと言われたら、秘密漏らしちゃうでしょうということです。こういうケースでは秘密を貫き通せると考えるのかということをお伺いしたんですけれども、まあ恐らくちょっとなかなか答えづらいということだと思います。女王様から厳しく要求されれば情報を大量にお漏らし、その可能性は十分にあります。だって、女王様には逆らえませんから。  ほかにも、宮沢大臣が代表を務めていた政党支部が寄附を受けていた企業、その株を過半数所有するのが外国人であった問題も浮上、全額返金。女王様への忠誠は絶対、でも支払は政治活動としてちゃっかり支出。それ以外も含めて、金に対する執着、最高レベルですよね。これ、適性検査必要なんじゃないですか。  ほかにも、中川俊直政務官、女性問題で辞任。基本的に不倫とか恋愛関係というのは直接国民に被害ないんですよ。究極は、個人的な問題であって、お互いの家庭を巻き込んで大いにもめていただければ結構なんですけれども、一つ問題があって、これ、ピロートークで情報漏えいというリスクがあるんですよね。  ほかにも、初入閣から四十日で菅原一秀大臣が辞任。カニ、メロンなどを有権者に配ったお中元、お歳暮おじさんです。普通に有権者買収ですよね。山際大臣は、統一教会トップの韓鶴子さんと接触したことを記憶がおぼつかないと逃げまくったけれども、事実上の更迭。裏金問題では、西村康稔大臣、そして副大臣が辞任。  経産省のほんの一角を御紹介しただけなんですけれども、これほどの豪華ラインナップなんですよ。  経産省の政務三役は本法案の適性評価の除外対象である、はい、いいえでお答えください。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) お答えします。  対象外でございます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 もちろん対象外。  日本国を弱体化する目的で家族を破壊、金と人生を奪い、自民党議員を中心に教団の駒にして永田町に入り込んだカルト、統一教会。関連があった政務三役は、少なくとも、第二次岸田改造内閣以降、一府十三省庁に七十九人。還付金と言い換えても無理ですよ、ただの猫ばば、普通に泥棒ですから。裏金に絡む政務三役は、一府九省庁で十二人。  全省庁の政務三役が本法案の適性評価の除外対象であるということでいいですよね。はい、いいえでお答えください。

彦谷直克内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(彦谷直克君) 政務三役につきましては、本法案の適性評価の対象外でございます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 一番やべえ政治家という生き物を野放しにして、スクリーニングなしですか。一体どんなレベルの秘密法作ろうとしているんですか。穴だらけではなく穴そのもの、それが本法案だとこの一点だけでも分かる、そういう話だと思います。  この件に関してはここまでですけれども、この先、本法案の審議は複数回に及びますので、初回、今回は少し大きな視点からお話をさせていただきたいと思います。  大臣、政治とは、国民の利益を第一に考え行われるべきものと考えますか。一言でお答えいただければ幸いです。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 国家国民の利益の最大化が使命だと思います。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。私も同じ考えだと思います。  日本政府には、国民よりも優先しなければならない特別大きな三つのしがらみがございます。経団連、米国などグローバル企業、そして米軍、これら圧力団体は、年次改革要望書、アーミテージ・ナイ・レポート、経団連による提言などの形で日本政府に度々政策変更を迫ります。日本政府は見事忠実にその要望を実現。要望、提言といっても、断ることのできない事実上の命令なんですね、時間が掛かったとしても必ず実現していますから。  資料一。年次改革要望書とは、過去、毎年アメリカが日本に突き付けた要望。一九九三年、クリントン・宮澤会談で決定。九四年から自民党が下野する前年の二〇〇八年まで続いた。この要望が出されると、日本がアメリカに対して中間報告を提出、どの程度目標が達成されたかについて報告。非常に厳しく植民地の仕事を進捗管理するシステムです。  資料二。例えば、一九九七年要望書では、日本の大規模店舗出店規制を批判、大店法の改正を求めた。それに対し、日本政府は、二〇〇〇年、大規模小売店舗立地法により大型スーパーマーケットの進出規制を緩和。郊外型の巨大ショッピングセンターが急増。その後、全国の多くの商店街がシャッター通りに。皆さんの御地元もそうなっていませんか。  資料三。二〇〇四年要望書では商法の改定を要求。日本政府は、二〇〇七年、会社法改正により、三角合併、外国企業が日本に子会社をつくり、その子会社を媒介して日本企業を買収する方法が解禁。これにより、シティグループ、日興コーディアルグループを完全子会社化。  年次改革要望書、経団連の提言、アーミテージ・ナイ・レポートなど、一見別々の主体に見えるこれら圧力団体たちは、共通する利害には力を合わせて目標を達成するために力を尽くします。  資料四、五。例えば当初十三業務に限定されていた労働者派遣法、経団連の前身、日経連が九五年、新時代の日本的経営で非正規労働拡大への方針を示した後、資料六、一九九六年、アメリカの年次改革要望書では労働者派遣規制の緩和を求めた。その本文には、外国企業に労働力を提供できるよう派遣規制を緩和せよ、派遣業者への制限を撤廃せよと要求。一九九九年には派遣法改正で対象業務原則自由化。二〇〇三年改正では製造業まで派遣解禁。結果、雇用は流動化。二〇〇八年には派遣労働者が二百万人突破。  資料七。その後、日本国内は非正規が増加、格差も拡大。不安定労働が増えれば賃金自体が上がらない構造を日米資本家の合わせ技で前に進めてきたとも言える。今や国民の六・五人に一人が貧困、そんな日本に成り下がりました。  資料八。二〇〇四年の年次改革要望書では郵政民営化を要求。日本政府は、二〇〇五年、郵政民営化。一時、日本の国債発行額五百五兆円のうち、三三%に当たる日本郵政公社保有額百六十六兆円が外資に逃げられる危機に。  この米国資本のための年次改革要望書は、二〇〇九年に自民党が下野すると、形の上では終了。それにより、資本家たちは日本政府への強烈な圧力ルートを一つ失ったのか。いいえ、別の形で日本政府に対する経済面、軍事面での要望は出され続け、確実に実現される。  アーミテージ・ナイ・レポート、資料九。ちなみに、郵政民営化の実現が二〇〇五年。その五年前から、年次改革要望書よりも先に、外国企業に市場を開放しろ、公共工事を減らせと圧力を掛けてきたのがアーミテージ・ナイ・レポート。  資料十、十一。ちなみに、その後、公共事業が激減。この時期の前後十年を見れば、公共事業を含む公的固定資本形成が十年でほぼ半減、二十一兆円減少。建築、土木などの分野は、皆さん御存じのとおり、乗数効果が最も高いと言われる分野です。つまりは、政府がある分野に支出をした際、社会にお金が回る効果が最も高い分野が公共事業などの建設、土木。この予算を十年で半減すれば、当然景気は悪くなり、不況にもなります。  資料十二。建設事業者は、九九年、六十万社あった。二〇一二年、約四十七万社に。十三年間で十三万社が潰れた。今や、日本各地で地震、豪雨が起こっても、対応できる地方の建設関係業者、これ激減してますよね。生活復旧できずに被災者が苦しむ原因の一つをつくり出したとも言える案件です。公共事業を減らせといった内政干渉、ごみのような提言で、日本の衰退のために積極的に提言をするのもアーミテージ・ナイ・リポートの特徴です。  資料十三。資料十三見ていただいて、大臣、この方は御存じですか。いかがでしょう。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 十三ページのアーミテージさんですね。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 おっしゃるとおり、アーミテージさんです。  彼がテレビ出演した際の画面を資料にしているんですけれども、憲法九条が非常に邪魔であるとの趣旨の発言をしているんですね。ここからも分かるように、超タカ派のグローバリスト的観点から日本に提言をされ続けている方です。  資料十五。首相官邸へ御挨拶に来られるほど、日本の政治家たちとも近い。この方々が書いたアーミテージ・ナイ・レポート、民間シンクタンク、CSISが発行主体。二〇〇〇年の第一次レポートから、二〇〇七年第二次、二〇一二年第三次、二〇一八年第四次、二〇二〇年第五次、そして、今年二〇二四年第六次レポートに至るまで、コンスタントに日本政府への要求を突き付けている。  もちろん、これらは時間を掛けても確実に日本政府によって実行されます。特に第二次安倍政権以降のアーミテージ・レポートに対する忠実な実行ぶりは目をみはるものがあります。しかも、経団連の提言と重なる、リンクさせているとも言える点に注目を後ほどいただきたいと思います。  資料の九。二〇〇〇年の第一次レポートでは、自衛隊の海外派遣拡大を強く求めている。その後、日本政府は、二〇〇一年、米英のアフガニスタン攻撃でインド洋に初の戦時派遣、いわゆるショー・ザ・フラッグ。二〇〇四年、人道支援、復興という体でイラクに初の戦地派遣、いわゆるブーツ・オン・ザ・グラウンド。着実にレポートの要求に応え続けています。  資料十六。当時、取材を受けた自民党政調幹部も、ここ数年の動きはアーミテージ・リポートどおりになっていると認めるほど。その後も、PKO法改正で自衛隊の海外活動は着実に拡大をしている。  資料十七。第一次レポートから彼らが繰り返し要求している項目、武器輸出規制の緩和。時期を同じくして、日本の経団連も繰り返ししつこく武器輸出解禁を要求。日米安保フォーラム、二〇〇二年共同宣言で、日本の武器輸出管理が厳し過ぎると指摘。  資料十八。経団連提言、二〇〇四年、武器輸出三原則見直しを要望。  資料十九。二〇一〇年の提言でも再要望。武器で商売させろ、輸出させろと。  これら日米資本家による連携により、武器輸出三原則の撤廃などがより着実に履行されてきた。しかも、この命令を受けて動くのは自民党だけではない。二〇一一年十二月、民主党政権、官房長官談話の見直しから始まり、政権交代でバトンが渡り、安倍政権で徐々に解禁を実行、岸田政権で本格化。民主や立憲を名のる政党がここ数年のきな臭い法案に反対しない理由は、古巣からの流れに忠実なだけなんですよね。まさに、超党派による見事な連係プレーが武器輸出の緩和でございます。  資料二十。二〇〇〇年から二〇一二年まで三度のアーミテージ・レポートで繰り返し述べているのが、集団的自衛権が行使できないのが日米同盟への障害だ、安保理常任理事国入りしたければフルスペックの自衛権行使できるようになれという要求。  資料二十一、二十二。一方、経団連も、二〇〇五年以降、繰り返し憲法改正と集団的自衛権を要求。例えば、中国がアメリカを攻撃した場合、日本は直接攻撃されていなくても中国を攻撃することが可能。ただし、日本から直接攻撃を受けた国は日本から先制攻撃を受けたことになり、当然、戦争に発展リスクは増大。  これを可能にするためには、憲法改正、もちろん必要なんですよ。だからこそ、経団連は順序を追って要求をしていたが、自民党は解釈改憲という詐欺的手法での集団的自衛権の容認を数の力で勝ち取りました。  なぜ、経済団体が憲法改正や集団的自衛権求めるんですか。軍事がビジネスで、それを拡大するためですよね。武器を造る、売る、使う、このサイクルを完成させるための要求。この思い、基幹産業が軍事で、戦争を繰り返すアメリカやグローバル企業とも利害は一致している。  他国で、他国と共同で武器を開発、それを日本政府にも買わせて外国にも売る。俺たちにも軍事でもうけさせろという経団連の要求と、共同開発での日本側の出資も増やして、米国の多方面における戦争展開、戦争ビジネスに必須な武器製造、供給の強化を、ライセンスを売り付け日本国内も工場化する。米中の直接対峙を避けるためにも、最前線の防波堤、捨て石として日本を機能させようと考える。軍事ビジネスの欲望をたぎらせて、経団連と軍産複合体をつないで、要望、提言でも見事な連係プレーに本当脱帽です。  資料二十三、二十四。緊張が高まるだけでも株価は上がり、戦争に突入すれば更に株価は上がる、そして武器も売れる。  資料十七そして二十五。日本の軍事費を増やさせるという目標。二〇〇七年の第二次レポートでは防衛費が少な過ぎると注文を付け、一八年の第四次レポートではGDP一%超えろと具体的に指示。安倍首相は二〇一七年に、GDP一%以内に抑える考えはないと宣言。岸田首相は二〇二二年、GDP二%に方針を、GDP二%にする方針を明言されましたよね。  資料二十五、二十六。武器の共同開発も、二〇一八年第四次と二〇二〇年第五次レポートで繰り返し要求され、売国優等生、岸田総理は満額回答。先日の日米首脳会談で、防衛装備品の共同開発・生産、維持、装備に関する日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議、DICASを創設、ミサイル開発などに向けて議論する方針に。  これまでのアーミテージ・ナイ・レポートの実現状況を見てみると、アメリカやアメリカの軍需産業にとって重要な政策は繰り返し要求され、必ず実現していることが分かりますよね。  これ、大臣、本法案の話に戻るんですけれども、アメリカからの指示ではないかというような意見も聞かれることはあるんですけれども、これってどうなんでしょう。いかがでしょうか。そうであるのかそうでないのか、一言でお答えいただけると助かります。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 一言でしたら、そうではございません。日本国のための日本国による情報保全制度でございます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。衆議院でもそのようにお答えをされていたとおりでした。  資料二十五と二十六。繰り返し求められてきた重要項目がもう一つあります。二〇一八年第四次レポート、日本は早急にファイブアイズへの参加が実現するために必要なセキュリティー保護策を採用しなければならない。二〇二〇年第五次レポート、合衆国と日本はシックスアイズネットワークの形成に向けて真剣に努力しなければならない。アメリカ、イギリス、そしてオーストラリア、カナダ、ニュージーランド五か国による機密情報共有の枠組み、ファイブアイズに日本も参加させてやるから重要情報保護の制度をしっかりつくれと。  当然、アメリカ様からの命令です。日本政府、岸田も応じないわけにはいかないと、自民党は、昨年三月、ファイブアイズの情報保全制度を意識したセキュリティークリアランス法案を提言、そして本国会で本法案提出。今、今国会で本法案を提出して今審議をしているところだと。日本のために必要だということなんですけれども、その日本のために必要だという理由が何なのかという部分によって、それは見解が変わってくるとは思うんですけどね。  これまでさんざん日本を草刈り場として差し出してきましたよね。国民貧困化させた上に、最後の草刈り場としてまた差し出そうとしている姿に、多くの国会議員の方々はもちろん気付いていらっしゃるんですよね。  資料二十七。この風刺画、日露戦争時の日英同盟を皮肉ったものです。イギリス紳士が子供の日本に対して、ロシアのコサックに独り占めされる前に火中のクリを取れとけしかけていると。イギリスは、アジアで勢力を伸ばすロシアと正面対決せずに日本とロシアを戦わせて、あとはいいとこ取りするという算段なんですよね。けしかける紳士がアメリカで火鉢の前にいるのが中国に置き換えれば、現在の東アジアに重なると。もちろん中国だけじゃないです。ロシアってところも入っているかもしれない。  ファイブアイズだのシックスアイズだの、これは衆議院の議論とかいろんなものを見ていても、結構、期待をしているみたいな人たちが結構いらっしゃったので、何を考えているのかなと私はちょっと恐怖したんですけどね。ある意味での名誉白人になりたい、肩を並べたい願望からウクライナまで爪を伸ばして、西側諸国という高級クラブの会員になりたい願望から、事実上オワコンの国々のパシリとしてどう日本を輝かせるつもりなんだろうなというふうに思うんです。  どこまで行っても植民地は植民地ですよ。アメリカが求めているのはそういう日本です。もちろん甘い言葉で様々なことは言われるでしょうね。国連の常任理事会入りしたいんだったらこれをやれよとか、アーミテージ・レポートにもありましたよ、ファイブアイズだ、シックスアイズだと言われるけれども、本気でそんなこと考えているかな、向こうはということですよ。  ここ最近悪化したアジア情勢を力を合わせて乗り切るというおとぎ話が通用するのは、ある意味で、ほとんどの人たちが日本語しかできないという、情報から遮断された日本国民だけなんじゃないですか。アメリカという名の帝国が、グローバリストの親玉国家が、何となくや思い付きで国は動かしませんよね。  資料二十八。戦後、アメリカは一貫して、日本の軍事力を指揮下に置いてアメリカの世界戦略に利用することを考えてきました。過去の公文書には、世界戦争では日本の軍事力がアメリカの勝利に必要、そうあります。アメリカは、自国の覇権、帝国の拡大のために手段選びませんよね、ずっと戦争し続けているんですから。  資料二十九。過去の密約で、有事に自衛隊が米軍の指揮下に入ることは決まっているんですね。そうじゃないって国会でも何度も言い訳していますけど、もう決まっているんですよ。ごまかすのやめにしませんかということなんです。  米国務省が公開している公文書、一九五四年二月八日、アリソンと吉田茂の会談報告。有事の際に日本における軍事力を使用し、最高司令官は米国の大将ジェネラルとなることについて、日本政府の意図を再確認した。吉田氏は、現時点ではこのことは機密扱いとするが、この点について確約することにちゅうちょはないと説明をしている。  この会談後、半年もたたずに自衛隊を創設。協議するという手前だけで、協議するという建前だけで自衛隊を米国の支配下に置くこの仕組みは、岸信介さん、新安保へと引き継ぎましたよね。中曽根いわく、不沈空母、時は流れて、岸田いわく、米国は一人じゃない、米国と共に。恥ずかしげもなく宗主国に宣言しているんですからね。  ウクライナでの戦争も、パレスチナでの虐殺も、本気になればいつでも休戦にできる、戦争を止めることができる力をアメリカは持っているはずですよ。でも、本気出しませんよね。自国民だけは死なせずに武器だけを提供し続ける。これ、オフショアバランシングじゃないですか。戦争特需は維持できるという話ですよ。だから、終わらせないんですね。  当然、アメリカの二三年度武器輸出額は過去最高ですって。長い歴史の中でやり取りされてきた大きな流れの中でこのような法案が出されているということも知ってか知らずか、賛成してしまっている。事実上の国内の武器製造施設の国有化を目指して、支援名目とうそぶき、他国にも武器を供給する、そんな法案にも野党第一党賛成していますけど、本法案に関しては参議院野党第一党の先生方は違うと私は見せていただきたいんですよ。この流れに乗らないでいただきたいんです。止めていただきたいんですよ。一旦立ち止まりましょうよ。まずこの法案止めましょうよ、話はそこからですよ。  自主独立、この国の自主独立ということは非常に重要であると私は思っています。残念ながら今の日本は植民地、私はそう考えています。大臣は、この国は植民地だと思われますか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 主権国家でございます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  もちろん主権国家という体をしていますけれども、じゃ、どうして北方領土返ってこないんですかという話ですよ。どうして返ってこないの。北方領土返した後に、そこに米軍が置かれるということを懸念したロシア側が返さないわけでしょう。それに対して、米軍に基地を置かせない、訓練区域、地域を広げさせないという約束を米軍にさせろと言って、日本側はそれはできないと言ったんですよ。だから返ってこないんですよ。自分の国の国土に対してそんなことに、そんなことさえもアメリカに言えないような国なんですから、主権国家なわけないじゃないですか。植民地なんですよ。  どうしてアメリカ国内で許されていないような訓練が日本国内で可能になるんですか、超低空飛行、様々なことがどうして可能になるんですか。植民地だからですよ。この状況において、もうオワコンの西側諸国と一緒にこの先心中するみたいな考え方やめていただきたいんです。  いいんですよ、外交なんだから、これはバランスを取る必要がある。西側諸国とも仲よくすればいいし、それ以外の国々、何よりもアジアと力を合わせていかなきゃ話にならないんですよ。どっちかに懸ける話じゃない。それを今、事実上の西側諸国、NATO諸国、いやG7、こういったところに集中的に力を私は入れていくというのは、この国の、逆に言ったら安全保障を脅かすものになるだろうって、そう思うんです。  恐らく、この経済安全保障という部分において、経済安全保障という部分においてこのような制度をつくっていくというのは、もちろん、何かしら脅威となるような国々が現れたときに、そこにおいて日本が供給を、調達をしている、供給を、何だろうな、調達をしている様々なものを、重要物資をということにおいて、恐らく、日本の基盤を守ることも重要だし、そういったある意味で対立するような国から物資が途絶えるということが非常に危険だ、そういうところから複数に調達先を広げていくという考え方は当然の、当然のことだとは思うんですね。でも、やはり一番今までやっていない外交を厚くしていくしかないだろうって、アジア外交を。  申し訳ない、今現在、こういうファイブアイズだとか、何だろうな、G7だったりというところとより強く寄り添っていくという形になっていってはいますけれども、これ結局、想定される何かしら、ちょっと踏み込んで言ったら仮想敵みたいなものはあるんですかね、仮想敵国的なものは。何かしらこの私たちの経済基盤を揺るがすもの、それを侵害するようなものがあるということから恐らくこういうものがつくられていっていると思うんですよ。一体どの国のことなんですか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 日本の経済安全保障は、特定の国を念頭に置いたものではないということになっております。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 建前上はそうだと思います。  でも、間違いなくアメリカによる中国に対してこれ締め付けをしていくということの一環で様々なことが今展開されていっているんですよ。間違いなく対中国ということに関して様々な法律が、新たな仕組みがしかれていっている状況であろうと。  でも、一つ皆さんに考えていただきたいのは敵国条項ですよ、敵国条項。敵国条項は死文化なんてしていませんよ。だから削除しなきゃいけないということになっているんです。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 最後に、大臣の所管とは違うとは思うんですけれども、この敵国条項というものがある限りは、私は、アジアでの平和というもの、経済というものは守れないと思っています。これを削除させるということは必要だと大臣は思われますか。最後にお聞かせください。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 時間ですので、答弁は簡潔に。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 所管外で、お答えするわけにはまいりません。申し訳ありません。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 山本太郎君、もう時間でございます。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  最後にまとめますね。(発言する者あり)最後にまとめるチャンスいただけましたから、済みません。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 時間ですので。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 はい、簡単にまとめますね。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 一言で終わってください。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 済みません。  経済というのは外交ともつながっている問題ですよ。それを考えるならば、やはり今の問題に関してもやはりお答えをいただきたい。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 時間です。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 またこれ次回につないでいきたいと思います。よろしくお願いします。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 時間ですので、もうおやめください。  ただいまの山本太郎君の発言中に不穏当と認められる言辞があったように思われますので、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。  本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時十四分散会

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