飯田陽一
会議録に記録された「飯田陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 354 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保20 件
- デジタル行政3 件
- 半導体2 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会92 件・92%
- 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず事業者におきまして、社内の人員配置等の観点から重要経済安保情報の取扱いを伴う業務を実際に行わせる従業者を選んで、その上で、本人の同意を得た上で名簿等の形で行政機関に申告をしていただきます。申告された名簿につきましては、この適性評価を実施する行政機関の長からその名簿に記載されている方に対して、今御紹介のございました十二条三項によって…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 適性評価の結果に係る目的外利用の禁止、しっかり担保することは極めて重要であるというふうに考えております。 その対策として、適合事業者との関係においては、その契約の中で目的外利用禁止に当たるその具体的な行為を示す、あるいは、明示した行為はまさにそれが禁止されていることを契約の中に位置付ける、さらには、今委員から御指摘がございましたとおり、契約を結んでいる担当部局とその人事を行う部局が違うこと…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 二十二条一項、修正後の二十三条一項では、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者、すなわちこの重要経済安保情報を厳格に保全することがその職務上特に強く求められる者による重要経済安保情報の故意による漏えいについて、提供された方が漏らした場合よりも重たい、最大五年の拘禁刑などの罰則を定めております。 これは、今申し上げましたとおり、その方が業務上、安全保障上の必要によってこれを取り扱うわけで…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 本法案に基づく不正取得の罪を犯した者がその不正取得した重要経済安保情報をその後更に他者に提供をしたり悪用をする行為については、別段の罰則を設けることとはしておりません。 これは、二十三条一項の不正取得行為は取得後の悪用が当然見込まれるものであり、こうした事後の行為の違法性は不正取得罪の中で既に評価されていることから、別途の罰則を設けていないということでございます。
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 今御指摘のありました両罰規定の場合の罰金の考え方でございますけれども、一つは、他法令といいましょうか、国内の他法令の罰金のレベルと調整することになるわけでございますが、そのときに、この法律は、それを漏えいした場合に我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるということで考えておりますので、一つ重要な参照先となりますのは特定秘密保護法ということになります。 その上で、両罰規定ということで、特…
第213回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ちょっとベースから御説明した方がよろしいのかもしれませんけれども、法人両罰規定というのは、基本的には、それを考える場合には自然人と罰則を同じにするというのがまず通常の考え方としてございます。したがいまして、今回それに沿っているわけです。 その上で、実際に漏えいをしようとする主体がどちらになるのかと。それが個人として漏えいする漏えい罪を犯すのか、それとも、まさに企業が企業ぐるみでその情報をあ…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。 まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。 これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 特定秘密についての御質問だというふうに思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであれば、それが分かるような形で記録をするということになっております。 それらにつきましてはこの特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断するこ…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適性評価調査につきましては、法定された七項目について調査をするということになっておりまして、どういった視点から、あるいはどういったことを考慮するかということは今後運用基準などでも明確にしていきたいというふうに考えておりますけれども、調査の手法そのものについては、調査に支障を生じるおそれもございますので、具体的にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 御指摘のありましたQアンドAは、このKプログラムの運用を進めるに当たって、アカデミアの方から研究成果の取扱いについて特に強い関心が寄せられました。その上で、私ども、このKプログラムの成果については公開することを前提にアカデミアの方たちと調整をしてきているわけですけれども、QアンドAにございますのは、その中であっても、研究の結果、思いも寄らぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られ…
第213回 参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 まず、Kプログラムについては公開することが基本ということは変わりはございません。 それから、重要経済安保情報につきましては、政府が保有する情報ということでございますので、今委員が御指摘のKプログラムが、これが政府が行わせる研究に当たるかどうかという論点はあるにしても、実際にそれが、調査研究を行わせる場合というのが十条二項でございますけれども、そこで、あらかじめ政府が、重要経済安保情報が出…
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 家族に関するこうした四項目を知ることで、対象者本人について重要経済基盤毀損活動との関係がないかを調査するための参考というのが今大臣から御説明したとおりでございます。 これは、家族の中に外国籍の方や外国からの帰化歴がある方がいる場合には、その家族関係を利用してその国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤毀損活動への関与を働きかける可能性が否定できないためということでございまして、具体的なその…
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 国籍だけで重要経済基盤毀損活動に関わりがあるという判断をするというわけではございません。七項目の調査項目がございますし、あるいは、その中で重要毀損活動に関しましても、具体的な事実に基づいて一つの考慮をさせていただいた上で、最終的には七つの項目の調査項目に関する調査結果を踏まえて、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるか、あるいはないと認められないかについて判断をいたします。
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) この適性評価調査はあくまでも評価対象者本人の方に関する調査でございますので、その御本人の重要経済基盤毀損活動との関係以上において家族の方についてお調べするということはございません。
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 今の御質問に関しましては、先行する制度でございます特定秘密保護法制度、特定秘密保護制度においてもそうであるというふうに承知をしておりますが、御指摘のございました家族に係る氏名、生年月日、国籍、住所の四項目以外のことについて調査する予定はございません。
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) 今回、この法律案に基づきます適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるかどうか、そのための調査でございます。一方、特定秘密保護法は、特定秘密、漏らした場合に著しい支障が与えるおそれがあるか、ある情報について、これも漏らすおそれがないかということを確認をする、調査をするということについて共通でございますので、特定秘密保護法も参照しながら、今後調査の運用について検討してまいりたいというふうに考え…
第213回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 家族に関するこうした四項目を知るということは、まさに家族の方のある種、人定情報ということでございますけれども、これはあくまでも評価対象者本人についての、重要経済基盤毀損活動との関係がないか調査する上でのある種の、一つの端緒あるいは参考とするということでございます。