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内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官参議院衆議院
総発言数
354
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
直近の発言日
2024/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会92 件・92%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

354 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま委員がおっしゃった聴取というのは、恐らく公務所からの照会ということを指しているのではないかというふうに思っております。 その上で、お尋ねの公安調査庁や警察に対する照会があるかどうかということでございますけれども、その照会は実施されることはあり得るというふうに考えておりますが、実際に、個別の案件に応じて実際に照会するかどうか、何を照会するかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 まず、私の方から、この今回の重要経済安保保護活用法案に基づいて、公安調査庁を含めました行政機関、どのような対応をするのかということでお答えをさせていただきたいと思います。 この法案に規定いたしております適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関から内閣総理大臣に調査を求めまして、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。 ただ、法案の十二条の四項ただし書というのがございまし…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適性評価や適性評価調査の実施に当たって取得した個人情報につきましては、この法案の十六条一項に定めるとおり、国家公務員法上の欠格条項等に該当する場合や特定秘密保護法に基づく照会があった場合を除いては、重要経済安保情報の保護以外の目的のために行政機関に対して、他の行政機関に対して利用、提供することを禁止しております。 したがいまして、適性評価の過程で知り得た情報が、単に御指摘のような重要経済…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 従来からお答えしているとおりでございますけれども、適性評価の開始時において、評価対象者に対して、家族及び同居人について先ほど御指摘のあった調査項目について調査することも含めてあらかじめ告知することとしております。その上で評価対象者本人の同意を得るということにしておりますので、家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題ないというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 この適性評価調査は、あくまでも評価対象者本人の方の重要経済基盤毀損活動に関する調査でございます。御家族の方に関しては、人定情報として先ほどの四項目について確認をさせていただくということでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 この経済安保推進法の基幹インフラ制度におきまして、我が国の外部にある主体とございますのは、既に閣議決定をしております基本指針、それから事業者の方々に向けた基幹インフラ制度に関する技術的な解説において説明をしているところでございまして、例えば外国政府やテロリストなどの非国家主体、あるいはこれらの主体の影響下にある我が国の国内にある供給者などが想定されるとしているところでございます。 その上で…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま御質問のございました納税の実績でございますけれども、これは、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかということを調査するための項目として、信用状態その他の経済的な状況に関わる事情として考慮要素の一つになるというふうに考えております。 ただ、どの税がという御指摘でございましたけれども、対象者の事情はその方によってそれぞれ事情が異なりますので、どの…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 今御指摘のございました社会保険料の支払の状況というのも、その方の信用状態その他の経済的な状況について考慮するための要素の一つであろうかというふうに考えております。社会保険料を払っているか払っていないかということではなくて、その支払に支障が生じているかどうか、これは先ほどの納税と同様でございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 この法案の十三条二項に基づきまして適性評価を実施したときは、その結果が事業者に通知されることになっておりますが、適性評価が認められなかったこともこの適性評価の結果として事業者に通知されることとなります。

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 今御指摘ございましたとおり、まずは適合事業者内での確認があるわけですが、その後、実際に名簿が出された後、各行政機関あるいは内閣府において評価について告知をして同意を取ります。その際に、評価対象者の方が同意をしなかった場合には、これは行政機関から事業者に同意しなかった旨を通知することに、同意しなかったことによって適性評価を実施しなかったことを通知することになります。

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 今御指摘ございましたとおり、今後の運用に当たっては、適合事業者の方が本来知ってはならない個人情報をこの手続の中で知ることがないように徹底をしたいというふうに考えておりまして、その今の質問票ですと、例えば封をして直接御本人から内閣府、行政機関の方に届けていただくというやり方が基本だろうというふうには思っております。 なお、御紹介でございますけれども、有識者会議では、それを電子的な手段によっ…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/23

213参議院 内閣委員会 第9号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適性評価に同意しなかった従業員の方や、適性評価の結果、漏らすおそれがないと認められなかった従業員の方について、政府が一方的にこれを追跡するということは私ども想定をしておりません。 他方、そのような方について、今申し上げたような結果や事実が重要経済安保情報の保護の目的以外に利用又は提供されることがないように徹底しなければいけない。これは適合事業者においてそのようなことがないように徹底しなけ…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりましては、昨年二月に立ち上げた有識者会議に経済界からも有識者委員として参加をいただいております。また、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。 その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、あるいは、宇宙分野の海外政…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 本法案を諸外国に通用する制度としていくためには、その運用面も含めまして、諸外国から、自国が提供する秘密情報について日本において自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。 したがいまして、本法案をお認めいただいた暁には、制度を運用するために必要となる政令や運用基準などのルールやその実施体制を速やかに整備して制度の実効的な運用を確保するとともに…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくことになるわけでございますけれども、例えば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置に関する規定を事業者が整備をし、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができるかどうか、これが認められることなどを…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 本法案における適性評価のための調査事項は、ただいま委員からも御指摘がございましたけれども、この法案の中で法定をされた七項目でございます。 具体的には、重要経済基盤毀損活動との関係、これは重要経済基盤に関するテロ行為やスパイ行為のような活動をいいますが、こういったこととの関係に関する事項を始めといたしまして七項目を調査をすることとしております。 今御指摘のございました適性評価の対象者本人の国…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 本法案に基づきまして、重要経済安保情報の指定や解除を判断するのは行政機関の長でございます。各行政機関において、指定している情報が既に公になっていないかや、周辺事情に照らして秘匿する必要性が低下していないか等を随時判断することとなります。 そのため、各行政機関においては、所掌事項の最新の情勢や動向を把握するとともに、民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取るなど、情報の指定、解除…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 情報保全制度として適切な形で情報の保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供していくことによって経済安全保障の確保が図られるというのがこの今回の法案の考え方でございますけれども、一方で、その厳格な管理のための施設等の整備、こういった取組は民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという指摘をいただいているところでございます。 このため、事業者に対する支援の在り方につきましては、有識者会議の最終…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま御指摘ございましたとおり、適性評価を受けて情報を取り扱うこととなった方に対しましては、海外渡航等に関しての注意喚起を行うことはございますけれども、この制度によって私生活上の自由を制限することはないということを改めて申し上げたいと思います。 その上で、その対象者の方々に対しましては、一定の責任を持って重要経済安保情報を取り扱っていただくこととなりますので、例えばということでございます…

内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 この法案におきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する方がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときに処罰の対象となっているわけでございますけれども、この法案、修正後は二十三条でございますけれども、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても同様とするという規定でございます。 したがいまして、適性評価を受けてから十年を経過した後であっても、また、再度の…