内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 113 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2024/04/25
会議録
○委員長(阿達雅志君) これより内閣委員会、経済産業委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。 今回は、連合審査、設けていただきまして、誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。 私は三十一年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、また、その第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道しるべにもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティークリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで今日は質問に立たせております。 特に、今日はふだんなかなか質問することのできない高市大臣にまず質問させていただきます。 委員の皆様方もお手元にも配付されております資料一の資料をまず御覧ください。法案の第四条の有効期間指定と解除について書かれてあります。長文でございますので、この資料にあります部分のポイントを、アンダーラインで示させていただいた部分をまず、インターネットや動画で御覧になっている方もいらっしゃいますので、読ませていただきます。 重要経済安保情報である情報や関連する行政文書は、五年を超えない範囲においてその有効期間を定める。さらにその、次のアンダーライン、五年を超えない範囲で有効期間を延長するものとする。略して、通じて三十年を超えることはできない。さらにまた略、三十年を超えて延長することができる。略、通じて六十年を超えることはできない。これが四条の四項までのまとめと言っていい部分かと思います。 そして次に、この第六条、失礼、第四条のこの第六項、赤い囲いの部分のところでございます。行政機関の長は、第四項の内閣の承認を得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないというものでございます。 これを御覧いただいた上で、高市大臣に伺います。まず、この重要経済安保情報である情報や関連する行政文書等は、この指定の有効期間が満了するとき又は指定が解除されたとき、どのように公文書として保存され、一般に公開されるものでございましょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは、有効期間内であるが、指定要件を欠くこととなり指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。 また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。 一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないとしております。国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。 情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも、重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては情報公開法の適用対象でございます。開示、不開示の判断は情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等のおそれが認められ、不開示と判断されることが想定されます。 以上でございます。
○古賀之士君 高市大臣の御答弁はかなり先の質問まで確認の上で言っていただいて、大変有り難いと思います。その上で、また確認を参考人の方に伺っていきたいと思っております。 では、資料の二を続いて御覧ください。この公文書管理の適正の確保を担う責任者の役割というところでございます。 これ、今、高市大臣もおっしゃったように、大きく三つの部分に分けられます。一番上の部分は、これ行政文書は、歴史的公文書等となった場合は、これは、保存期間の満了後に国立のそういう公文書館等に移管されて原則永久保存されます。そして、残り二つの部分、いずれも廃棄、廃棄と書かれています。つまり、公文書館に移管され、保存されないケース以外は、もう原則これ廃棄というようなことを皆さんで共有認識していただければと思っております。 お尋ねでございます。これは内閣府に対して質問ですが、この公文書に関して、この公文書館に入れば関連文書もこれ保存されて、高市大臣もおっしゃいましたけれども、確認です、誰でもこれ見ることが可能なんでしょうか。
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。 公文書館に入れば文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に移管され、保存されている文書については、公文書管理法第十六条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。
○古賀之士君 閲覧することは当然可能だということです。 今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずるコンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、二階建ての一階部分が今回の法案、その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。 そこで、資料の三を御覧ください。 これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も、特定秘密保護法にもということで説明受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。 特にお伺いしたいのは、三十年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的、公文書館等に移管するとこちらも書かれてあります。特にこの二の一番下のウの部分でございますが、二十五年を超えて三十年以下の特定秘密に関して、これ万が一にも廃棄することがないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものでないか否か、特に慎重に判断するものとすると書いてございます。つまり、二十五年を超えて三十年を超えないもの、これに関して、当該行政文書が歴史資料として重要かどうかは判断をするということです。 これ、先ほども高市大臣が少しお話、御答弁いただきましたけれども、確認ですが、誰がどういう形で判断するんでしょうか。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。 まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。 これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場合も少なくないというふうに考えております。 このため、万が一にも歴史公文書等を廃棄することのないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものであるか否かは特に慎重に判断する必要があるというふうに考えておりまして、これらについて担当する行政機関において慎重にまずは判断する必要があろうかというふうに考えております。
○古賀之士君 確認ですが、かいつまんで言うと、各担当している行政の機関の長をトップとする省庁できちんとその歴史的公文書的な価値があるかどうかを判断するというのは、関係のその省庁であるというふうな考え方で間違いありませんね。イエスかノーかでお願いします。
○政府参考人(飯田陽一君) まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。
○古賀之士君 もう一度申し上げますが、このセキュリティークリアランスに関しては、その重要性を十分認識して、やはり各国とのこの時代の流れとともに必要なものであるということを私も重々認識した上での質問をさせていただいていますので、どうぞ誤解のないようにお願いをいたします。 その、じゃ、判断するメンバーの方々というのは、既にセキュリティークリアランス、いわゆるその適性評価を受けているというふうに認識してよろしいですか。確認ですが。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
○古賀之士君 ということで、実際その適性評価を受けている方々が判断をしていくと言っているということでございます。これちょっと、一つ確認としてやっぱり押さえておきたいところなので伺いました。 その中で私が更に伺いたいのは、三十年を超えていない特定秘密の扱い方です。これに、いわゆる先ほどの資料三の中で明示されていないものに関してはどのように扱っていくのでしょうか。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 特定秘密についての御質問だというふうに思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであれば、それが分かるような形で記録をするということになっております。 それらにつきましてはこの特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断することになるというふうに考えております。
○古賀之士君 それでは伺います。 先ほどの高市大臣の御答弁と今の御答弁をかみ合わせると、まとめると、基本、逆に公文書館、国立公文書館等に移管されないケースというのは基本原則廃棄というような考え方でよろしいんですね。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。
○古賀之士君 一応、例えとして申し上げておきます。 既にこの歴史的な価値があって公文書館に移管したものは、二階建ての二階部分の特定秘密に関しては、これまで扱われている案件というのは七百二件あります。七百二件のうち、廃棄されているものが相当数ございます。引き続き特定秘密の扱いになっているものがあります。ただし、現時点でまだ十年しかたっていないからという考え方もありますが、既に国立公文書館に移管されたものというのはゼロです。一件もありません。ですから、少なくともこの十年の特定秘密の二階建ての二階の部分に関しては、まだ歴史的な評価を受けていないものが一〇〇%であるという現実があるわけですね。 ただ、申し上げておきたいのは、あくまでこのセキュリティークリアランスの重要性を認識しつつも、特定秘密保護法でもやはりこれ我が国が初めて行うことです。それから、このセキュリティークリアランス法も我が国で初めて行うことです。この歴史的なやっぱりスタートの資料というのは私は個人的には極めて重要だと思っています。だからこそ、廃棄を安易にするのではなくて、ここにうたってあるように慎重に検討していくということを、ひとつ引き続き内閣委員会でもしっかりと審議を深めていただきたいとお願い、要望をいたします。 それに関して更に深掘りをさせていただきますと、資料の四でございます。 先ほどから出ておりますように、特定秘密保護法の扱いに準ずるというのが今回の法案でございますので、これの旧版を出してまいりました。ただ、この旧版といっても確認を取りました。新しく書き換えられていますが、これで、この旧版でもう全て変わりはないということでございます。付け加えられて膨大になっている分だけ分かりにくいので旧版を例示させていただきましたので、御了承ください。 この中に、調査の方法です。 あなたやあなたの上司や同僚など知人その他の関係者、面接等に関しとか、あるいは団体、医療機関にどんなもの、どういうことをやっていたのか、診察来ていたのか、信用情報、例えばあなたの借金は幾らですかとか、クレジットカードの使用歴であなたがクレジットカード停止したことはありますかとか、あるいは議論になっているかもしれませんが、飲酒ですね、飲酒であなたはけんかしたことありますかと、こういうことまで書いてあるんですね、その質問票の中に。これで適性評価を受けた方はそれはいいでしょう、そのまま。 ただし、問題点が二つございます。一つは、この職場や友人や親戚に聞きに行ってもいいということにこれなっているわけですけれども、この聞きに行った方たちに対する守秘義務はこの法案の中に網羅されていないんですよ。つまり、例えば私は古賀之士ですが、いや、古賀さん、うちのところにあんたを調べに来たったいということは言ってもいいんですよ。守秘義務ないんですから。そして、そのあった後に、もしその方が適性評価を受けられなかったときに、何でということになるわけですが、それが今お話だと非開示になっちゃっていると。で、これが何かというと、非開示になっているということはもう確認を取っております。 私の持ち時間がなくなってまいりましたので、ちょっとここだけでお話しさせていただきます。 なぜこういう問題提起だということで、引き続き内閣委員会で是非考えていただきたいのは、調べに来られた方、調査した方に対して、それはもう守秘義務がないということは、当然もう本人も含めて話が上るという可能性が十分あるということです、現状では。もしそうでなかったらちょっと否定していただきたいんですが、それでよろしいですね。進めさせていただきます。 なぜならば、これ、特定秘密保護法の運用基準に関して準ずるものの、一階建ての部分の法案だからです。セキュリティー法案のこのセキュリティークリアランスは物すごく重要だと私も認識していますし、大切なものだと思っているからこそしっかりとスタートさせなければならないという、そういう認識に立って思っております。 ただ、いろいろな不幸な出来事も歴史は証明しております。例えば、今、映画、アカデミー賞七部門取りました「オッペンハイマー」という映画ありますけれども、これは実は、科学者ですが、セキュリティークリアランスを剥奪されました。六十八年たって二〇二二年にようやく復活されました。もう亡くなってからです。それがきっかけでこの映画化となれたというのもありましたし、彼の、オッペンハイマーのその自伝はピュリッツァー賞を取り、そして今回、作品がアカデミー賞を取ったということはやっぱり重いと思っています。是非関係者の皆様方は、私もまだじっくり拝見したことはないんですけれども、こういう歴史的な事実もあります。 それから、今、AI、コンピューターなどでも様々な問題が出ておりますけれども、そのAIのコンピューターの父とも言われているイギリス人、この方のお名前を今ちょっと失念していますが、申し訳ありません、この日本のコンピューターの父と言われて、失礼、世界のコンピューターの父とも言われている方も、当時、イギリスで同性愛が犯罪だったので逮捕された経験がありました。二〇〇〇年以降、二十一世紀になってようやくイギリス政府が謝罪をして名誉を回復したという経緯もございます。 この内閣委員会でも、先日、この同性愛に関する調査なども指摘をされた方がいらっしゃったと思いますけれども、そういうプライバシーの部分も様々な問題もはらんでおります。 是非、今の現状の中では、不服の申立てができても非開示になってしまう、そのおそれが十分にあるという現実、そして、それに対して苦情を申し立てることはできると書いてあるんです。でも、苦情を申し立てた後どのように対応するかは書かれていないんです。つまり、第二のオッペンハイマーや、第三、第四のそういう犠牲者が出ないことを祈りたいと思っていますし、現実的に安全保障の分野では、冤罪となったある企業がついこの間も取り沙汰されて報道された経緯も皆様よく御存じだと思います。 こういう不幸が二度とないように、しっかりとこの法案を、熟議の府たる参議院の名にふさわしく、引き続き内閣委員会で深く議論を進めていただきたいと思っております。 時間が大分オーバーしましたので、これにて私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。 私も、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、これについて民間事業者の観点から幾つかお聞きをしたいと思います。 本法案の意義の一つに、日本企業の国際的なビジネス機会の拡大というものを挙げられていらっしゃいます。有識者の最終とりまとめの中にも、企業からのニーズということで、宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっているというような話がございましたが、例えばこの例に即して申し上げますと、今度このような説明会があって、その参加要件になっているからセキュリティークリアランスを付与してほしい、それはこの法案ではできないという理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、諸外国に通用する制度にしようということで、検討の段階で諸外国の制度も十分に調べてまいりました。 諸外国におけるセキュリティークリアランス制度を踏まえますと、望めば誰でも適合事業者になれたり、望めば誰でも適性評価を受けられるということになっているわけではなく、それぞれの政府が保有する重要な情報について、各行政機関の施策の実施に当たり安全保障の確保のために民間事業者に提供しようとする場合において、当該事業者や当該情報の取扱いの業務を行う従業者の信頼性の確認を行う制度といたしております。 ですから、まず事業者について申し上げると、適合事業者に認定するのは我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に限定しております。また、従業者について申し上げると、適性評価を受けることができるのはその適合事業者において重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に限定しております。 諸外国との関係でいいますと、それぞれの国できちっと情報保全ができる、同レベルの制度が整っているということがBトゥーB、ビジネスの関係でも信頼性のあかしになるものだと考えております。
○村田享子君 今の大臣の御答弁で、やっぱり重要経済安保情報をまずは提供する前提でというようなお話でございました。 ちょっと質問を、最後のも先にちょっとお聞きをするんですけれども、今回のこのクリアランスホルダーになった場合、それは属人的であると、そういった質疑も行われておりましたが、例えば、じゃ、この説明会に参加したいと思っている企業が、じゃ、うちの企業、クリアランスホルダーの方を募集していますと、そこに特化したそうした募集、採用というのはできるんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) この法律案では、企業がそのようなことを行うことを禁止するものではございません。 ただし、今回、適性評価はそれぞれの行政機関が行うと、適性評価調査は内閣府で一元化して行うということになっておりますので、適性評価を既に得ておられる方でも、転職先の事業者が転職前の勤務先とは別の行政機関と契約しているような場合には適性評価を実施し直すこととなる可能性あります。 また、求職者がクリアランスを持っていることについて雇用側が確認する方策がございません。すなわち、政府に問合せをされても目的外利用の禁止の観点からなかなかお答えは難しいということを考えますと、実務上、こうしたことを定着させるに当たっての課題というのはあると存じております。
○村田享子君 企業がそうした方を募集、採用することは禁じてはいないというような御答弁だったということで。 続いて、やっぱりこの法案、企業の皆さんとお話をしてもやはり期待をされている部分が多い、ビジネスがやっぱり広がっていってほしいというふうに思われていると思うんですが、じゃ、先ほど最初の質問でもありましたように、まずはその政府から重要経済安保情報を提供するというところから始まるわけなんですけれども、じゃ、どういった企業に提供をされるのかというのをちょっとお伺いをしたいと思います。 衆議院の委員会の中で、高市大臣の御答弁の中でですね、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つというようなことになりますということなんですね。 であった場合に、じゃ、どのように、政府として、その適合事業者と契約をしようとするとき、その相手方となる事業者を選んでいくのか、その基準や範囲等を教えていただければと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 適合事業者の認定でございますが、基本的に行政機関がその保有する重要経済安保情報を利用、事業者に利用させる必要がある場合、十条一項による情報提供の前提として行われるものでございます。その前に重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約などの背景があるのが通常です。 そうした調達契約などの相手方の選択の方法ですが、入札や公募による場合を含めて様々であると考えられます。各行政機関における個別のプロセスの中でその方法は決められていくと考えております。
○村田享子君 これまでの質疑をお聞きしていると、スタートアップ企業であるとか中小企業もこの適合事業者の対象になるということで、そうした企業のビジネス機会の拡大につなげていくという意味でいうと、やっぱりどういった事業者に声を掛けていくのかという、そこの部分がすごく重要だというふうに思います。 なので、今、入札とか公募といったお話ありましたが、そうした場合は幅広く企業に呼びかけていく、そうしたような理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報そのものの中身を詳細にお示しした上での公募とか競争入札というのは、これは困難なことでございます。重要経済安保情報を取り扱うおおむねこのような内容の仕事ということで丸めて、まずはお知らせすることになるとは思います。また、いざ仕事をするということになりますと、秘密保持契約等必要にもなってまいります。 ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。
○村田享子君 是非多くの企業のチャンスにということでお願いをしたいと思います。 続いて、ちょっとサプライチェーンというような観点から考えていきたいんですが、私、製造業の労働組合の出身ということもありまして、例えば宇宙のような分野でいっても、やっぱり一つの製品を作るのにもう幅広いサプライチェーンに連なる企業の方がいらっしゃいます。 ある一つの企業が重要経済安保情報の提供を受けていろんな研究なり物を作ろうとしていた場合に、ああ、ちょっとここの素材だったり部品の部分というのは取引先のあの会社にちょっとやってもらわないと困るなと。もちろん、重要経済安保情報をその適合事業者から取引先に漏らすことはできませんから、そうなってくると、じゃ、その最初に情報の提供を受けた適合事業者が国に対して、取引先のあそこの事業者にも是非この情報を提供してもらって一緒に研究なりやっていきたいんだけどというような道筋になるんじゃないかなと思いますが、このようなことは国に求めるということはできるんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請企業またお取引先に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報の提供を受けている事業者がそのものを下請企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。 その上で、行政機関におきましては、まず、当該事業者からその下請企業に業務を外注することが必要であり、かつ、その下請企業が外注された業務を遂行する上で重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請企業も適合事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらに、その企業で重要経済安保情報を取り扱わせる者について適性評価を行った上で、行政機関からこの下請企業に対して重要経済安保情報を提供するという順になってまいります。
○村田享子君 もう一点、済みません、高市大臣に確認をしたいんですけど、もちろん、適合事業者が下請の業者に情報内容を漏らすことはいけないわけなんですけれども、その下請業者に対して、例えば、適合事業者におたくもなってくださいよというようなことを求めることはできるんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) それは、その適合事業者がまず行政機関に相談をされるというその以前に、下請の事業者と、重要経済安保情報を取り扱わなきゃいけないんで、もし行政機関にそれを伝えるとしたら適合事業者になってもらわなきゃいけないし、場合によったら取り扱う従業員の方に、適性評価、このための調査を受けていただくことになるかもしれないというところまでは大丈夫でございます。 ただ、そういう手順によることなく適合事業者が下請事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏えいの罪に問われることになります。
○村田享子君 適合事業者が取引先に情報を漏らさないというのは大前提でそういった話をすることはできるということで、ここでちょっと一点、公正取引委員会に確認をしたいんですけれども。 下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用というものがございます。適合事業者が取引先に対して適合事業者となることを求めるということは、下請法違反や独占禁止法の優越的地位の濫用には当たらないのか。またあわせて、自分のその適合事業者の取引先が適合事業者になれなかった又はならないと言った若しくは適合事業者になったんだけれども政府と契約は締結しない若しくは締結できなかった、そうしたことを理由に取引先に対して不利益を与えるようなことをした場合又は不利益なことを与えるよというようなことを言った場合はこうした下請法や独禁法の関係はどうなっているのか、教えてください。
○政府参考人(向井康二君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、適合事業者が部品の調達先などの取引先に対しまして適合事業者となるよう要請を行う、それ自体は直ちに独占禁止法上又は下請法上の問題となるものではございません。ただし、適合事業者になるよう要請することにとどまらず、要請に応じない取引の相手方事業者に対しまして、例えば一方的に著しく低い対価で部品の取引を定めるとか取引の相手方の利益を不当に害する場合、こういう場合には独占禁止法上又は下請法上の問題となるおそれがあるということでございます。
○村田享子君 今、場合によってはそうした下請法違反や独禁法の濫用に当たる可能性もあるということで、今、価格転嫁ということも政府も取り組んでいただいていますけれども、今回の法案もしっかりそうした取引先、中小企業を守っていくような是非仕組みにしていただきたいと思います。 次に、ちょっと技術情報の流出防止という観点でお伺いをしたいんですけれども、今回、参考資料の中にも、民間提供情報を重要経済安保情報に指定した場合は、その元々情報を持っていた民間事業者についてはその情報は重要経済安保情報には当たらないというようなことでございます。これは、それを重要経済安保情報に指定してしまえば民間の活力をそぐというような、そういった御意見もあるというふうにお聞きをしていますが、今いろんな場面で技術情報の流出というのが問題になっている中で、ちょっとやっぱり、うちの情報をやっぱり管理をしっかりしていきたい、より漏らすということを厳重にないようにしたいということで、うちの情報を重要経済安保情報に指定した、指定されたのであれば、うちも民間提供事業者、民間の情報を提供した事業者なんだけれども、この情報をやっぱり重要経済安保情報にしてほしいともしその情報を提供した事業者の方から希望があった場合というのもやはり情報はそのままの扱いになるんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案はあくまでも政府が保有する重要経済安保分野における機微度の高い情報を保護するということとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでございます。 民間事業者に重要経済安保情報としての指定の効果が及ぶのは、十条一項によりまして重要経済安保情報として行政機関から提供を受けた場合と、十条二項により政府が行わせる調査、研究等によりあらかじめ重要経済安保情報として指定された情報を生成した場合に限られます。 ですから、行政機関の長が民間事業者から提供された情報を重要経済安保情報として指定した場合においても、当該民間事業者が元々保有していた情報に指定の効果は及びません。
○村田享子君 この技術情報の流出防止というのは、本当に今企業にとっては大きな課題になっています。産業スパイといったことも言われている中で、是非こちら、経産省も、不正競争防止法や外為法等などございますので、是非この辺を強化していただきたいと思います。 ちょっと、最後の質問になります。適性評価調査について、一点確認です。 評価対象者や評価対象者の家族、同居人の過去の投稿を含めたSNSの閲覧、こうしたものを行う可能性はあるんでしょうか。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適性評価調査につきましては、法定された七項目について調査をするということになっておりまして、どういった視点から、あるいはどういったことを考慮するかということは今後運用基準などでも明確にしていきたいというふうに考えておりますけれども、調査の手法そのものについては、調査に支障を生じるおそれもございますので、具体的にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
○村田享子君 今はっきりとSNSの閲覧は行わないというようなことは言っていただけませんでしたので、ちょっとその辺は、やはり今、就職のときにも今SNSを見るというような、就職、採用のときもですね、そうした話が出ている中で、その辺どうしていくのかはしっかり示していただきたいということを申し上げて、私の質疑を終わります。 ありがとうございます。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 今日は、重要経済安保情報の保護についての質疑ということでありますが、今日、私は、朝報道を見まして一番もう衝撃的だったのは、もちろんこういった経済安全保障にも関わってくるんじゃないのかと思うんですけれども、もう自治体の七百四十四の自治体が二〇五〇年には消滅の危機になっているという報道を見まして、本当にこれ大変な状況だと。高市大臣は総務大臣も経験されておられますから、本当にこういった問題、抜本的に対応していかないと大変なことになるなと。人口減少、少子化問題、東京一極集中、こういったことについて、是非これも、今後、閣僚の一人として、また是非こういったことにも対応していっていただきたいなというふうに思っております。 まず、経済安全保障推進法についてお伺いさせていただきたいと思います。 この法律の基幹インフラなんですけれども、電気、水道、ガス、鉄道、十四分野が当初から対象になっていたところ、名古屋港の事案を踏まえて、今回の改正で港湾運送がこれ追加されました。 港湾運送ももちろんこれ大事な分野だというふうに思いますが、病院ですね、病院もこれ私は基幹インフラだというふうに思っておりまして、二〇二一年から二〇二二年にかけて、徳島でも病院がサイバー攻撃にも遭い、そしてまた大阪の病院もサイバー攻撃に遭いました。 非常に、大阪のサイバー攻撃に遭ったのは、大阪府急性期・総合医療センターということで、大阪府立の病院なんですけれども、これは急性期ですから、脳卒中とかそういったのに対応する、もう本当に急ぐような手術とか、そういったことが行われる大事な病院です。ここがサイバー攻撃に遭って電子カルテシステムがこれ見れなくなってしまうという、こういう大変なことが起きて、手術もちょっと先延ばししたりとか、そしてまた外来患者は受けないとか、そういった対応になりました。 これが完全に復旧するのにやっぱり二か月間掛かったんですね。やっぱり結構時間が掛かるということで、港湾の場合は結構復旧まで短かったんですけれども、非常に時間も掛かりました。 こういったことが起こっている間に、またほかの病院でも、もし、あるという可能性もありますし、そしてまた、大阪だと確かに基幹病院はほかにもあるかもしれませんけれども、基幹病院の少ないところも場所によってはあるわけでありまして、こういった病院はやはりこういった基幹インフラに入れるべきではないのかなと思うのですが、高市大臣のお考えをお伺いさせていただきたいなと思います。
○国務大臣(高市早苗君) ちょっと私に通告がなかったので、本来厚生労働省が答えられるんだと思いますが、昨年の夏、私は、この基幹インフラに港湾及び医療機関を追加できないか検討するように指示をいたしました。その後、これは内閣府単独で決められるものではなく、実務の方は各所管省庁が進めていかれますので、港湾の方は国土交通省、そして医療機関に関しては厚生労働省と、ずっと協議をしてきた結果、港湾の方は、国土交通省としてやはりこれはもう重要だということで一般港湾運送事業は対象となりましたが、厚生労働省におかれましては、一つ一つの病院に対してしっかりとセキュリティー対策、サイバーセキュリティー対策を行うこと、そして、今後更にいろんな医療情報が連結していく、そういった状況までに少し時間がありますので、引き続きの検討事項ということになったと承知をいたしております。 ちょっと詳しくは厚生労働省にお願いいたします。
○東徹君 大臣、ありがとうございます。通告していなかったんですね。申し訳ありません。 これ、高市大臣が、日本経済新聞の今日ちょっと資料に付けさせていただいておりますけれども、地方では機能を代替できる拠点病院は少なく、国民の生命に直結する、基幹インフラとして経済安保推進法の審査対象に追加すべきだというふうに言っていただいたということで、また、これ、自民党の経済安保推進本部の幹部も、医療DXを進めるならば追加は当然だと、そういった意見もあったということが、この報道の中からありました。 ちょっと、そういうのを見ていたので、ついつい大臣に質問しましたが、結局これはこれからも検討ということでありますけれども、医療を基幹インフラに位置付けなくてもいいというのであれば、これサイバー攻撃から医療システムをどのように守っていくのか、これは厚生労働省の方にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。 厚生労働省としましても、個々の医療機関、病院、この安全性というのは大切なことだというふうに思ってございます。厚生労働省、そのサイバー攻撃は近年巧妙化、多様化しておりますので、医療機関、病院へのサイバー攻撃によって国民の健康や生命に重大な影響を及ぼすことのないような、そうした医療機関の情報セキュリティー対策強化していくこと、これ大変重要だと思ってございます。 このため、医療情報システムに関する安全管理ガイドラインの策定、それから医療機関への周知に加えまして、今先生にも御指摘いただいたような、過去に医療機関において発生したランサムウエアの感染の事案も踏まえながら、医療機関の管理者が遵守すべき事項としてサイバーセキュリティー確保のための必要な措置の省令への位置付け、それから、医療法に基づく医療機関への立入検査要綱へのサイバーセキュリティー確保のための取組状況の位置付け等の対応をしているところでございます。 引き続き、医療機関における情報セキュリティー対策が適切に行われるように、必要な対策を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 あわせまして、先ほど高市大臣から答弁申し上げましたけれども、医療インフラを基幹インフラに位置付けない一応今整理をさせていただいてございますけれども、個々の医療機関については、システム障害が生じても個々個別の医療機関の単位にとどまるといったようなことから、今回の改正法案では対象としないこととしております。 一方で、先ほど大臣からも御紹介していただいたように、昨年六月に策定された医療DXの推進に関する工程表に基づき医療DX推進しているわけでございますけれども、この中で電子カルテを全国的に共有するような仕組みをつくっていくこととしてございます。 こうした仕様については今後検討していくものでございますけれども、この検討の中でセキュリティー対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用についても引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○東徹君 これは、電子カルテを全国的に共有というのは、これは大変難しい話じゃないかと思うんですけれども、そんなこと現実的にこれできるんですかね。
○政府参考人(内山博之君) 今、医療DX推進の工程表、先ほど御紹介申し上げた中では、電子カルテそのもの、全てではございませんけれども、電子カルテの中から、三文書六情報と言われるような共有を優先的にすべき事項から全国の医療機関で共有できるような、そうしたシステムをおおむね二〇三〇年度までに全ての医療機関で導入できるような、そうした取組を行っているところでございます。
○東徹君 じゃ、厚労省に聞きますけれども、そういうことをやるのではなくて、やはり拠点病院ですね、今回のように、あの急性期・総合医療センターでも八百六十五床ですよ。やっぱりこれぐらい大きな拠点病院というのは、やっぱりこれは守るべき大事なインフラだと私は思うんですね。だから、そういったところだけでもインフラ、基幹インフラとしてやっぱり指定していくということが大事だと思いますけれども、いかがですか。
○政府参考人(内山博之君) 先ほどと、お答えと重なる部分ございますけれども、個別の医療機関、病院については、周辺医療機関との連携等により、必要な医療機関が提供が可能というふうに整理をしていることもございますので、今回の法改正案では対象としないこととしてございますけれども、先ほど申し上げたように、今後の医療DXの進展を見据えながら、経済安全保障推進法の適用については引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○東徹君 是非そこは検討していっていただきたいと思います。 セキュリティークリアランスについてお伺いしたいと思いますけれども、この制度、今後我が国の安全保障において必要な、大変重要なものだというふうに考えます。 先に導入されている米国では、認定を受けた人の個人情報を狙ったサイバー攻撃もあったというふうなことで、認定を受けた人というのは当然ターゲットとしてこれ狙われやすくなるわけでありますけれども、結果として機密情報の漏えいリスクも高まっていくのではないかというふうに思いますが、認定を受けた人の個人情報、これをどのようにして保護していくのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案で適性評価を受けて情報漏えいのおそれがないと認められた方は、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる諜報活動の標的となることも考えられます。 その対策なんですけれども、こうしたクリアランスが認められた行政機関の職員や適合事業者の従業者に対する意識喚起と教育、研修が重要だと考えております。 例えば、行政機関の長からの適性評価の結果通知の際にあらかじめ注意を促すことや、行政機関と適合事業者の契約におきまして定めることとなる従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に基づきまして、適合事業者の社内での定期的な教育、研修の機会を設けることなどが考えられます。 いずれにしましても、今御指摘いただいたとおり、リスクというのは十分に認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。
○東徹君 必要な対策講じていただくということですので、よろしくお願いしたいと思います。 重要経済安保情報についてお伺いしたいと思いますけれども、前に高市大臣にも核融合発電についてお伺いしたことがありまして、やっぱり、すごく力強い御答弁をいただきました。 私、今回、日米首脳会談の共同声明で、核融合の安全規制制度の確立に向けた協力がこれ明記されましたし、核融合発電ですけれども、これ米国のスタートアップ企業は、二〇三〇年代終わりから二〇四〇年代にかけて、四十万キロワットの小型炉ですね、これ年間、年間ですよ、百基以上建設する体制であるというふうに言われています。 それだけどんどんと進んできているわけなんですけれども、こういった核融合発電に関する情報とか、例えば原発の小型炉、SMRとかですね、そういったものとかの情報、こういったものが、この今回の法律の対象となる重要経済安保情報のように、これ対象となるのかどうか。この点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、情報といってもいろいろあるかと思います。原子力発電所に関する情報等は民間事業者が保有している情報であり、また核融合に関しましても今スタートアップなどが頑張っておりますが、民間事業者が保有している情報そのものというのが、これは対象外、この法案の対象外でございます。 ただ、原子力発電所や核融合発電に関する情報について、機微度も含めて多種多様でございます。ですから、所管する行政機関において、法定の要件に鑑み、この重要経済安保情報に国が持つ情報として指定すべきものがあるのかどうか、当たるのかどうかということをしっかりと判断することになるということで、一概に申し上げるわけにはまいりません。 そのようなことで、済みませんが、重要な情報であるのは確かです。ただ、民間保有の情報は当たらないということになります。
○東徹君 ありがとうございます。 本当に重要な情報になるというふうに思っております。 また、これ、二〇三五年度めどに経産省もこれ次世代の国産旅客機の開発を進める方針ということで、今後十年で官民合わせて五兆円で、五兆円投資するというふうなことです。三菱重工が、これMSJ、三菱スペースジェットの撤退から一年たったところで、海外の企業との競合、協業も含めた複数社による開発というスキームで新たな開発を取り組もうということであります。 国産旅客機の開発というのは、経済的な効果だけではなくて、我が国の安全保障上も大変重要だというふうに思っております。国産旅客機に関する情報、どういったものが重要経済安保情報の対象になるのか、これについてもお伺いしたいと思います。
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 お尋ねの航空機の開発に関する情報につきましても、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり、重要経済安保情報の要件に該当いたしました場合、その該当する要素といたしましては、重要経済基盤保護情報に関しまして一定の要件を該当するということでございますけれども、それは、重要経済基盤ということでございますので、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンというものに関する情報のうち一定の条件というふうにしておりますので、こういった航空機に関する情報につきましても重要な物資の一つということで指定される可能性はあるということでございます。
○東徹君 もう最後、ちょっと時間がありませんので一問質問をさせていただきたいと思いますが、今回の重要経済安保情報ですけれども、これはあくまでも政府が保有する情報が対象になっているわけでありまして、民間企業が保有する情報はこれ対象外となっております。その中でも非常に重要な情報があると思うんですけれども、企業の営業秘密として不正競争防止法による規制はありますけれども、我が国のやっぱり国の安全を確保し、競争力を維持することができるかというのは、本当にここは問題だというふうに思っております。 民間の保有する経済安保情報ですけれども、これについては今後どのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 民間が保有する情報の保全につきましては、本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していく必要があると思っております。 その上で、民間事業者等が保有している情報であって国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、有識者会議の最終とりまとめにおきましても、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要がある旨の御指摘をいただいておりますので、御指摘を踏まえて検討を行ってまいります。
○東徹君 是非、早急な検討が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○石井章君 日本維新の会・教育無償化を実現する会、石井章でございます。 本年の三月十九日に経団連と日商は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、いわゆる経済界が主張している考え方を反映しているということで、早期成立を求めるという声明を発出しております。同時に、政府においても、国際的に通用する実効的な制度となるよう、諸外国の理解を得ていくことはもちろんのこと、国内では中小企業、中小企業を含む事業者等に分かりやすく説明していくべきであるという旨の情報も同時に出しております。 そこで、国際的に通用する実効的な制度となるようにするためには、既に日本が結んでいる情報保護協定の内容の深化はもとより、対象となる相手国の拡大、新たな協定締結の可否についても不断に検討を続けていくことが肝要であると私は考えておりますけれども、政府は本制度の具体的な内容とその重要性について、特に中小企業に対してどのような手法を用いて説明していくのか、その具体策をお伺いします。と同時に、何社ぐらいを対象にしているのか、高市大臣、お願いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 冒頭、委員がおっしゃったように、国際的にしっかり通用する制度にするために頑張ってまいります。説明も尽くしてまいります。 お尋ねは中小企業など事業者への説明ということでございますので、本法案が重要経済安保情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し共有する制度であるということに鑑みれば、民間事業者への周知と説明、とても重要でございます。 これ、衆議院内閣委員会の附帯決議におきましても、重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること、さらに、重要経済安保情報の指定の対象となる情報の範囲や制度の適用を受ける民間事業者の範囲等、本制度に関する正確な情報の周知徹底を図ることなどとされました。 ですから、こうした御指摘も踏まえまして、まずは、運用基準などの公表文書の中では、民間事業者の方々にも分かりやすい形で制度の説明を行ってまいります。また、各種の機会を捉えて制度の周知、説明に努めてまいります。さらに、実際に重要経済安保情報の提供を受けるための契約を締結しようとする事業者に対しては丁寧に説明するということを徹底してまいります。 その対象となる中小企業の数というお尋ねもございましたが、この対象となる民間企業の数を数えるに当たっては、その前提としてまず重要経済安保情報の指定件数を考える必要がございます。この指定件数につきましては、衆議院で相当、具体的な見通しを申し上げるのは難しいんですが、度々審議で数はどうなんだという御指摘を賜りましたので、大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。 もう御承知のことと思いますが、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても三桁の件数であろうという見積りをお示ししたところでございます。
○石井章君 苦しい答弁ありがとうございます。 重要経済安保情報の保護、特に活用法案ですね、今回活用が付いております。この法案名には、保護だけでなく、先ほど言ったように活用というのがうたわれておりますが、この点について高市大臣は、重要な情報を政府内で秘匿するということじゃなくて、この情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有していくという、その活用も重要だと考えているということであります。 この信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用するということについては、まさに現に困難であり、その具現化は極めて重要ながらも課題も多く、センシティブさが必要とされます。その中で、政府はどのような活用法を考えているのか、具体的にお伺いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) あくまでも現時点で想定している活用のイメージとして申し上げましたら、例えば、重要インフラ等に対するサイバー攻撃などの脅威情報の詳細や政府としての対応策の詳細を当該インフラ事業者に共有して、それぞれの個別の事業者におけるサイバー攻撃への備えや攻撃を受けた場合の対応策の立案の参考にしていただくような場合、また、特定の重要物資に関するサプライチェーンの脆弱性に関する情報やこれを狙った外部からの行為に関する情報の詳細を当該物資を国内で取り扱う事業者に提供して、早期に対策を講じる必要性に関する共通認識を醸成して、備蓄量を増大したり、新たな輸入先の開拓をしたり、代替技術の開発などの取組を促すような場合、さらには、革新的技術の国際共同研究開発に際しまして、外国政府から提供された情報を当該共同研究開発に参画する事業者に共有して、実際の研究開発を進める上で活用していただくといったことを想定しております。
○石井章君 ありがとうございます。 次に、適合事業者の認定についてでありますけれども、認定の要件として、サイバー攻撃に対する備え、対応能力についても評価されるのでしょうか。つまり、サイバー攻撃にも耐え得るような専用の区画や施設が具備されているか否かについてもそれも加味されるのかどうか。 そして、特に中小企業やスタートアップ企業などにとって、そうした施設等の整備は大きな負担となります。そこで、政府として施設整備のための費用補助などの支援策を講じていく必要についてはどのように考えていくのか、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) この適合事業者認定のための基準の具体的な内容というのは、この法案をお認めいただいた後に定めていくことになるのですが、例えば特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報取扱場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、それからサイバーセキュリティー対策という御指摘でしたので、その場合、たしか特定秘密保護法の場合ですけれども、これは、その使用する電子計算機、この制限もございました。それから、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置、こういった規定を事業者が整備し、規定に従った措置によって適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定いたしております。 また、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、適合性の基準を満たす適合事業者として認められれば、委員がおっしゃったように、中小企業であったりスタートアップであっても行政機関との契約によってこの重要経済安保情報を活用することができます。 一方で、特に施設等の整備の取組というのは民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという御指摘もいただいております。 事業者に対する支援の在り方につきましては、国会でいただいた附帯決議や有識者会議の最終とりまとめにおきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて支援の在り方について合理的な範囲内で検討していくとされておりますので、これをしっかりと尊重しながら検討をしてまいります。
○石井章君 スタートアップの場合には非常にお金も掛かるし、それから支援、補助金等だけでなくて、政府のそろえた融資制度なども、一〇〇%裏負担が政府をするとか、そういったものも含めて考えていただければと思うんですけれども。 また、セキュリティークリアランス法案では、適合事業者として認められた事業者は、行政機関の長との契約に、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に関する事項を定めることになっております。こうした事業者に対する教育についても、中小企業にとってはかなりの負担であり、足かせになることは明白であります。政府は、中小企業者に更に寄り添っていただき、施策が広くスムーズに実現していくことを主眼に置いた政策をお願いしたいと思います。 事実上、事業者任せにするのではなくて、中小企業の窮状を見据えた支援策が必要と私は考えますが、それらについて高市大臣の御答弁をお願いします。
○国務大臣(高市早苗君) 適性評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うことになる者は、一たび漏えいしてしまえば国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼすおそれがある情報の取扱者であるということ、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識して、その保護のための教育を受ける、受けていただくということは重要になります。 もう委員が御指摘くださいましたが、十条三項四号に、適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。その判断のための、適合事業者判断のための基準においても、その教育の措置に関する規定を事業者が整備し、適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定しております。 これら教育の実施についても一定の負担はあるかと思いますので、行政機関、まあ政府側とのコミュニケーションを良くして、どういう教育が適切なのか、その実施の在り方についてもソフト面からも支援を考えてまいりたいと思います。
○石井章君 ありがとうございます。 それでは最後に、齋藤大臣にお伺いいたします。 技術流出を回避して営業秘密の保護を強化するためには、経産省と警察庁が連携を密にしていくことが必要不可欠であると私は考えております。 近年の営業秘密の漏えい事案の特徴や件数の推移を踏まえまして、現在経産省と警察庁の間ではどのような連携を図っているのか、また経産省として営業秘密の保護に関する具体的な取組について、齋藤経産大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のとおり、営業秘密の保護強化のためには、経済産業省所管している不正競争防止法あるいは外為法などによって保護していくわけでありますが、警察庁との連携が重要であるのはもうもちろん言うまでもないことであります。 そのため、両省庁の具体的な連携としましては、警察大学校等が行う研修に経済産業省から担当者を講師として派遣し、不正競争防止法について解説をしたりしていますし、また、産業界、警察庁を含めた関係省庁、関係機関等と連携して、営業秘密漏えいに関する最新事案や対策の情報交換を行うフォーラムを毎年開催するといった活動を連携して行っているところであります。 警察庁との連携は重要であると思っていますので、しっかりやっていきたいと思っています。
○石井章君 時間が来ましたので、終わりにします。ありがとうございました。
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 この経済安全保障推進法が成立したのが今から二年前で、ちょうどそのときの内閣委員会、私所属をしておりまして、連日のように委員会の方で質疑もさせていただきました。 当時、国民民主党としては、経済安全保障に関しては総合的に取り組んでいくべきだということで、政府が出されていたこの経済安保推進法よりも広義の、幅の広い安全保障をもっと確立していくべきということで訴えをしておりました。例えばエネルギー安全保障ですとか食料安全保障ですとか、こういったものも含めていくべきだという主張を我々させていただいておりまして、当時、議法の方も提出をしていました。その中に実はこのセキュリティークリアランスが入っておりまして、当時から必要性を訴えていたという立場でいけば、今回このセキュリティークリアランス法案がこうして整って提出をされたということは一歩前進だということで受け止めているところであります。 今日は、その点も含めて、当時質疑させていただいていた内容も振り返りながら、今日は御質問をさせていただきたいと思います。 まず、そのセキュリティークリアランスに関してなんですけれども、これは一歩前進ということを言わせていただきました。やはり、この国際的な共同研究にしっかりと参画をしていける、こういう環境を整うということで、様々な研究の成果、これが生かしていけるんだというふうに思いますし、その中の一つとして、先ほど来いろんなちょっと審議の中で言葉も出ていますけれども、基幹インフラのサイバー攻撃、こうしたものに対しての体制強化ということも期待できるのではないかと、そのように考えています。 国民民主党としては、昨日になりますけれども、この能動的サイバー防御の環境整備に関する議法というものを提出しました。アクティブサイバーディフェンスの強化と、こういう言い方もしますけれども、こうした法案を提出をさせていただいて、これをしっかりと整えていくことが重要だというふうに考えてございます。 改めて高市大臣にお伺いをしたいんですけれども、このセキュリティークリアランス制度の創設と併せて、このサイバー攻撃からの耐性強化、それと更に併せて産業競争力の強化、この実現にしっかりとつなげていくことに対しての大臣の見解をお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案によりまして経済安全保障上の重要な情報を管理して活用するためのルールを定めるということによって、企業にとっても国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会が増えること、またクリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることなどが期待されますので、企業の国際的な活躍の場が増えるということによって産業競争力の強化にもつながると思っております。 我が国の産業競争力の基盤でもあります重要インフラにつきましても、これまで政府としてサイバー攻撃の脅威への対策強化は進めてきておりますけれども、本法案によって、政府が収集した脅威情報などの機微な情報を信頼できる民間事業者に共有をして、官民共同での体制を強化することでサイバーセキュリティー対策をより円滑かつ効果的に推進していくことが想定されると考えております。 これ、やはり産業競争力にも資する、そしてサイバーセキュリティーの観点からも実効性のある運用ができるように取り組んでまいりたいと思っております。
○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。 ちょっと加えてなんですけれども、今サイバーセキュリティーのお考えをお話しいただきました。サイバーセキュリティ基本法にある重要インフラとこの経済安保推進法の中にある基幹インフラ、これが合ってないということが実際にあって、いや、国として、例えばこのサイバーセキュリティーを進めていく上で何をやっぱり行っていかなきゃいけないのか。特に今、DX化ということで、行政のDX化も進めていこうという大きな流れの中で、これは先ほど東委員から医療関係の体制もしっかり整えていくべきじゃないかとお話がありました。まさに私も同じ思いです。 加えて言えば、DX、行政のDX化を言っているということでいけば、この重要インフラですとか基幹インフラの中に行政そのものというものもやはり入れていくべきだと思うんですね。そうすると、しっかりとその辺、このサイバー防御ということでしっかりと横の連携を図っていく体制の強化というのがやはり間違いなく必要になっていくというふうに思うんですけれども、この点、もう少し大臣から御答弁いただければと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど医療機関のことで、多少私も厚生労働省ともめましたので、率直にお話を申し上げました。 この経済安全保障推進法上の基幹インフラ、またサイバーセキュリティ基本法に基づく重要インフラ、また重要経済安保情報保護活用法上の重要経済基盤について、それぞれの制度の趣旨を踏まえて対象を設定しております。それらの制度が有機的に連携すべきと考えておりますけれども、その対象を全部丸ごと統一すべきかどうかということについては検討の余地があると思っております。 政府・行政サービスにつきましては、地方公共団体の情報システムが対象となっています、これ、重要インフラにおける政府・行政サービスでございますけれども、現時点で基幹インフラの対象とはしておりませんけれども、国として、地方公共団体が国と方向を合わせたセキュリティー確保の取組を行えるように後押しをしているというところでございます。今後の検討課題になっていくと思います。 特に、基幹インフラの場合は必ずこれ法定して、法定されておりますので、その都度経済安保推進法の改正をお願いしなければなりません。また、改正した後はそれぞれの所管の省庁が相当な業務量をこなすことになりますので、各省とよく御相談をしながら進めてまいります。 委員の問題意識は、よくよく受け止めております。
○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。 やはり、DXが広がれば、イコールサイバー攻撃はその分増えるということだと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。 次の質問に行きたいと思いますが、今、そのセキュリティークリアランスに関係してですけれども、このセキュリティークリアランスの制度を、具体的にいろいろと皆さんの御懸念の質問がありましたけれども、そもそもこのセキュリティークリアランス制度の対象となる情報というのはどういう範囲のものがなるのか、具体的にどういうものが対象となっていくのかというものが、もう一つちょっと具体性がイメージが湧かないところがあります。 実際に、この有識者会議、もう昨年に開かれたものになりますけれども、有識者会議の第一回の議事録を見ますと、あるメンバーの方から、経済安全保障の観点から保護すべき重要な情報、ものとしては、政府が定める二十の重要技術分野に関わる情報や技術になるんじゃないかと、なるかと思うといった、こういう御発言がありました。その二十は何かというと、今、皆さんのお手元にお配りをしました二ページ目の資料になるんですけれども、こういったものが想定されるのではないかという、こういった御意見もあります。 一方で、これ、二月の二十二日に経済同友会が公表した意見書の中で、指定範囲を明確にすることは、本制度への民間の関心を高めるためにも重要だという御意見、本制度を企業経営に上手に活用することで企業価値の向上や事業機会の拡大につながる可能性を示すことにもなるといった、こういう御発言もありました。 そこで、改めて、今後どのような情報が対象となるのかについて、高市大臣の方から御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘の有識者会議における委員の発言ですが、有識者会議の初期ですね、第一回において、経済安全保障推進法上の特定重要技術も含まれ得る技術領域として、同法の基本指針の中で参考として示した二十の技術分野を指しておっしゃった御発言だと思います。 他方で、重要経済安保情報のいわゆる三要件のうち、重要経済基盤保護情報というのは、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンといった重要経済基盤の保護に関わる四つの情報類型となりますが、先ほどおっしゃっていただいた二十分野の技術や情報、ましてや特定重要技術というのは、その四つの情報類型の一つである重要経済基盤に関する革新的な技術と定義を同じくするものではございませんので、一律に特定重要技術に該当するものが重要経済安保情報の要件に該当するというわけではありません。 ただし、例えば、その二十の技術分野の中にはサイバーセキュリティー技術が掲げられておりますので、我が国の重要インフラの停止につながるようなサイバー攻撃などを想定した政府としての対応案に関する情報としてサイバーセキュリティー技術に関するものがあれば、それは重要経済基盤保護情報に該当する場合がございます。なおかつ、それが公になっていないことやその漏えいが我が国の安全保障に支障を生じるおそれがあるため特に秘匿する必要があるものということで、その要件を満たせば重要経済安保情報に指定するということです。 技術情報の取扱いも含めまして、この法案をお認めいただきましたら、速やかに有識者に御意見を伺った上で案を作成して、閣議決定をする運用基準において対象情報を一層明確化にするため努めてまいりたいと思っております。
○礒崎哲史君 やはり、こういった情報は、実際にその経済界の皆さんとの連携のためだというふうにも思いますので、是非、経済界の皆さんがこれを要望されているということも踏まえて、是非そこのコミュニケーションをしっかりと図っていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 続いての質問に行きたいと思います。 今、セキュリティークリアランスの御質問させていただきましたが、さきに決定したその二年前の経済安保推進法の質疑の中で、セキュリティークリアランスと併せまして人権に関する点に関しても、これ附帯決議でもまとめさせていただいたんですけれども、人権に配慮した経済活動が行われるよう必要な検討を行うことということで、人権デューデリジェンスについてもこの附帯決議の中で明記をしています。 皆さんのお手元に、ちょっと資料一ということでお配りしたものがあります。企業の人権デューデリジェンスの実施状況ということで、これジェトロがまとめた資料です。 昨年一回目の調査が行われて、今年二回目ですね、調査が行われました。びっくりしたのは、実施しているところはほとんど変わらないんですけれども、実施する予定がないという方たちが実は一〇ポイント以上増えてしまったということで、どちらかというと、企業の人権デューデリジェンスに関する関心は落ちているという、ちょっと私自身はびっくりしたんですけれども。だから、これまで、多分、去年一年以内に実施すると数年以内にやろうと思っているという人たちがやめたということになっているということだというふうに推察をします。ちょっとまずい状況ではないかなというふうには思います。 今御説明をしましたデータ、こうしたことも踏まえて、我が国企業の現状、そして諸外国の動向も含めて、人権デューデリジェンスの法制化の必要性について、これ経産大臣の方にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 近年、国際社会において人権問題への関心が高まる中、企業がこのサプライチェーンも含めた人権尊重の取組、これをしっかりと行わない場合、不買運動ですとか投資の引揚げですとか顧客との取引停止など多くのリスクに直面する、そういう現状になってきているんだろうと思っています。 経済産業省では、企業、実務者のための参照資料の公表ですとか、ペーパーにもありますが、中小企業の取組を支援できる専門人材の育成等を実施をしています。こうした取組を通じて、企業の規模を問わず、人権尊重の取組を後押しするとともに、令和四年度に政府が策定したガイドラインの普及を進め、企業による人権尊重の取組を促していきたいと思っています。 また、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進む中、企業が予見可能性を持って国際スタンダードにのっとった人権尊重に取り組めるように、各国との情報共有など国際協調も進めていかなくてはいけないと考えています。日米間では、サプライチェーンにおける人権尊重の促進等に向けてタスクフォースを立ち上げ、両国政府の取組について情報交換をしているところであります。 その上で、今後、国際協調に関する議論など国内外の動向を踏まえながら、人権デューデリジェンスに関する将来的な法律の策定可能性も含めて、更なる政策対応についても関係省庁とともに検討していきたいと思っています。
○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。 今、政府の方でまとめたガイドラインというお話もいただきました。あわせて、企業の方の行動計画、このビジネスと人権に関する行動計画というのが二〇二〇年から二〇二五年の五か年の計画ということで既に作られていて、これ令和二年に作られているんですね。こちらの方の行動計画で見ますと、行動計画公表から五年後の改定に向けて、公表四年後を目途に、関係省庁連絡会議においてステークホルダーの意見も踏まえて行動計画の改定作業に着手するというのが実はこの行動計画の中に含まれているんです。ちょうどこれが令和二年に作られた。で、それの四年後というのがちょうど今年に、今年度になります。 つまり、この行動計画の大きな見直しのちょうどその改定の時期にもなりますので、是非、内閣官房の方でもこれを取りまとめて連絡会が行われているというふうに伺っておりますので、是非こういったところでも法制化の必要性、まさに、先ほどこのデータちょっと共有させていただきましたけれども、企業の関心度が落ちている、また、海外から日本の企業おかしいんじゃないかと、それに対して日本政府は何やっているんだという、何か海外からのまたそういうバッシングのような形で動きが取られていくという、そういう後手後手の対応ではなくて、やはり日本政府しっかりやっているんだと、日本企業はちゃんとやっているということを示していく上でも、是非、今年一つの節目の年になるんだというふうにも思いますので、是非対応いただきたいと思います。 その意味で、これ、経産大臣にお願いをするのか、内閣府の方にお願いをするのか、ちょっと枠組みがよく分からないところもあります。ちょっと事前に問取りでお伺いすると、内閣府さんもまだ直接これが、みんなで今一緒に動いているので、直接内閣府がという形にまだなりづらい、まだ内閣官房が取りまとめている状態というふうに伺っていますので、是非、高市大臣と齋藤経産大臣の方で連携もしていただきながら、一歩前進できるように取り組んでいただければと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。 それでは、次の質問に行きたいと思います。 これも、実は前回の経済安保推進法の質疑の中で、私、確認をしていたことなんですけれども、お手元の資料の三枚目にちょっと資料をお付けしました。 今の推進法の中に特許出願の非公開制度というものがあります。これは、通常の特許の出願の流れの中で非常に重要な案件だというふうに政府が判断したときには、その特許を公開をしないということを政府が判断をして秘密特許扱いできると、こういう制度が実際にあります。この制度にしますと、特許を出願した人からすると、特許が公開されれば、その人の特許料を含めた収益になったと、益になったということ、つまり、損失が発生するので、その損失を後で補填しますよということもこの制度の中には明記がされています。 前回の二年前の質疑のときに私が確認をしたのは、この損失を補填する、補償する制度の予算は誰が準備をするのか、これを、特許庁のいわゆる通常の特許の会計の中でこれを、予算を確保していくのか、それとも、これ、通常の特許じゃなくて政府が秘密特許にするというふうに判断をするわけですから、これは政府が別途予算化するのか、つまり一般会計化するのか、どっちですかということを私、確認をしたんですけれども、当時の経産大臣、萩生田経産大臣からは、損失補償費が産業財政権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものか否かよく検討する必要があると考えており、引き続き財政当局や国家安全保障局と検討してまいりたいという答弁でありましたので、改めて、二年たちました、どんな検討が行われて、どんな結論に至ったのかをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) この特許出願の非公開制度、今年の五月から運用が本格的に始まるということで、これは、閣議決定した基本指針ですとか有識者委員の御意見も踏まえながら、その損失補償に当たってのQアンドAもお示しをしてまいりました。 その考え方に沿って個別の請求を基に適切に判断をすべきものでございますが、委員御指摘の財源でございます。損失補償の財源については、もう正直に申し上げますと、まだ財政当局と相談をしているところではございますが、ちょっと前任大臣の答弁と食い違ってしまうのかもしれませんが、私としましては一般会計になじむものと考えております。しかし、まだ財政当局との調整中ですので、しっかり、でも急いで調整をしてまいります。
○礒崎哲史君 今大臣から一歩踏み込んだ御答弁ありました。私の考え方と全く同じ方向だと思いますので、是非その方向性で進められるように御調整いただけますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日の内閣委員会で、重要経済安保情報を取り扱える適合事業者の基準について議論になりました。政府からは、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置を求める旨の答弁がありました。 重要経済安保情報の提供を受けた研究や研究開発の結果、重要経済安保情報を得ると見込まれ指定された研究では、この当該研究開発に携わる人を限定するだけではなくて、人の出入りを規制し、情報漏えい対策の施された部屋や施設での研究をすることが法的な義務になるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におきましては、漏えいすれば我が国の安全保障に支障を与える情報を行政機関から提供するに当たりまして、その情報について厳格な管理体制を取っていただくこと、また情報の取扱者を漏えいのおそれがないと認められた者に限定することなどを定めております。
○井上哲士君 ちゃんとこれ、質問に答えていただきたいんですが、つまり、そういう場所への人の出入りを規制をする、そして漏えい対策の施された部屋や施設での研究をするということが義務付けられるということなんでしょうか。
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 お尋ねに関しまして、本法案が指定することとしておりますのは、研究ではございませんで、あくまで情報、政府が保有する情報でございます。 研究に従事する方々が本制度に関わる場面といたしましては、この所属先が適合事業者として契約に基づき行政機関から重要経済安保情報の提供を受ける場合であって、かつその重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれるとして研究に従事される方々が自ら同意して適性評価を受けるなどの情報を保護する措置をとると、この本法案に基づいて保護する措置をとる場合であるというふうにこの本法案ではしております。
○井上哲士君 分かりやすく答えてほしいんですが、この間の答弁では、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入りの制限と言われたわけですよ。これは人の出入りを規制するということなんですかと聞いているんです。
○政府参考人(品川高浩君) 本法案十条三項におきまして、この適合事業者が行政機関と契約する際の契約に定める事項を掲げております。その中には、一つは、取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる者の範囲を決めるですとか、あるいは業務を管理する者の指名に関する事項ですとか、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項、またこの重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項等を定めているところでございます。
○井上哲士君 いや、政府がこの間取り扱う場所への立入りの制限というふうに言われたから私は確認しているだけなのに、何でかえって訳の分からぬ答弁をしたのか、よく分かりません。 もう一点確認しますが、重要経済安保情報に指定された研究の成果は自由に発表することができるのか。いかなる制約があるんでしょうか。
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 繰り返しになりますが、本法案により指定されるのは、研究ではございませんで、情報でございます。政府が保有する重要経済基盤の保護に関する情報となります。 そして、本法案の先ほども申し上げました第十条二項は、行政機関が適合事業者の同意を得て当該事業者に行わせる調査研究等において、重要経済安保情報の要件を満たす情報が生成されることが見込まれる場合に、あらかじめこれを重要経済安保情報として指定をし、当該事業者との契約に基づいて指定に係る生成情報を重要経済安保情報として保有させるという規定であります。 このような前提の下で生成された重要経済安保情報につきましては、あくまで本法律案に規定される保護措置をとる必要がありますところ、これを発表いただくといった性質のものではないと言えます。 こうした取扱いにつきましては、適合事業者の同意、行政機関と適合事業者の契約が前提でありまして、実際に研究に従事される方々があらかじめ了解している場合のものであると考えております。
○井上哲士君 いや、本当にわざと分かりにくく答弁されているのかと思うぐらいですけども、要するに発表というものではないということがありました。様々な制約があるわけですね、幾ら合意をしているといってもですよ。 そこで、大臣にお聞きしますが、昨年、新型コロナウイルス対策で注目されたmRNAワクチンの開発でノーベル生理学・医学賞を受賞したカリコ・カタリン教授とドリュー・ワイスマン教授が、記者会見で受賞につながった研究のきっかけ語っているんですね。こういうふうに言っています。大学内のコピー機を使うための列に並んでいたときに、働いている部署も建物も違ったけども、持ち時間で話す中、お互いの担当分野を組み合わせた研究ができると気付いたと、こう言われているんですね。つまり、担当分野を超えたこれ自由な交流ということが革新的な研究に非常に重要だということを示していると思います。 一方で、クリアランスを必要とする研究を行っている米国の大学では、外から見られないよう窓に張り紙をしている研究室とか、外国人立入禁止と書かれた部屋で交流をシャットアウトして研究が進められているという実態もあります。 重要経済安保情報に指定された研究では、このような革新的な研究開発につながった研究者同士の交流ができなくなって、むしろ研究の発展の阻害要因になるのではないかと思いますけども、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 十条二項によりまして重要経済安保情報に指定された研究に従事する研究者というのは、本法案に基づく適性評価を受けて、重要経済安保情報がその過程で出現するような研究に従事する方をいうことになります。 この場合において、この研究者に対しては、当該研究の過程で出現した重要経済安保情報に対する守秘義務は掛かります。掛からなければ情報保全ができません。しかし、他の研究者との交流を含めた研究活動の自由の制限が課されるものではございません。
○井上哲士君 先ほどアメリカの例も述べましたけども、外から見られないように窓を張り紙しているような研究室とか、そういうこと現にあるわけですね。研究結果を広く共有して相互批判を可能にすることで科学は進歩をしてきたと思うんですね、デュアルユース事業であっても技術であっても同じだと思いますが。 ところが、この重要経済安保情報に指定されれば、携われる研究者に様々な制限が掛かりますし、やはり科学者同士の交流にも様々な制限があります。そして、論文発表にも制限があると。私は、これでは研究の自由やその発表の自由を侵すものとなるんじゃないかと。 第三回の有識者会議では、セキュリティークリアランスを受けることに同意して、国立の研究機関や民間企業に移籍していただくことになる先端技術研究者の方には、その報酬、研究費、必要となる施設などの面で十分に処遇する必要があると、特に、研究論文を公表して世に問うことが大きな目標であった方々に、機密情報に関わる論文は公表できないという制約を課すことになると、こういう発言もありました。そういう制度になっているということを指摘をしなくてはなりません。 その上で更に聞きますが、この法案の第十条第二項では、国が行わせる調査又は研究とありますが、この行わせるとは、国が直接委託を行う以外に具体的にどのようなケースがあるのか。経済安全保障重要技術育成プログラム、Kプログラムのように、独立行政法人に造成した基金から資金を提供して委託研究をするケースも対象になるのか。Kプログラムの研究成果を重要経済安保情報に指定して保有させるということを想定しているんではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案十条第二項の適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動につきましては、国が適合事業者と委託契約を締結して、重要経済安保情報として成果の保護を要するような調査研究を依頼する場合を典型的な場合として想定しております。 委託契約のほかに、じゃ、どんなものがあるのかということですが、現時点で具体的な例を挙げるのは難しいのですが、委託契約という形によらずとも、行政機関と事業者の関係性や資金負担、調査研究内容への関与などから国が主体的に行わせると言えるものであれば同様に取り扱うこととし、条文上は、行政機関の長がその同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究などと規定をしております。もっとも、独立行政法人の場合を含め、成果の秘匿を要するような研究開発を行わせるのであれば、一般的には、秘密保持契約だけではなく委託契約などを締結するのが通常でございます。 御指摘いただきましたいわゆるKプログラムにつきましては、これは成果の公開を基本として実施しているものでございますので、これは、行わせるに該当するか否かを問わず、その成果を重要経済安保情報として指定するということは予定いたしておりません。
○井上哲士君 Kプログラムは、研究成果の公開が基本のために、その研究成果が重要経済安保情報として指定されることはないと。これはまあ衆議院からも繰り返しの答弁なんですね。 ところが、内閣府の科学技術・イノベーション推進事務局と内閣府大臣官房経済安全保障推進室が作成した昨年四月のKプログラムに関するQアンドAというのがあるんですけど、これ見ますと、こう書いてあるんですね。Kプログラムの研究成果について公開を基本とすることになっていますが、国から例外的に非公開として扱うべきとの要請が行われる場合に関して教えてくださいと。こういう問いに対して、例えば、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であるなどの非常に限られたケースとしつつも、協議会構成員の全員の同意があれば、対象となる研究成果は非公開の扱いになりますと、こういう回答なんですね。 研究成果が非公開になれば、この指定が可能になるんじゃないですか。Kプログラムは指定されることはないというのはちょっと虚偽答弁になると思いますが、いかがですか。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 御指摘のありましたQアンドAは、このKプログラムの運用を進めるに当たって、アカデミアの方から研究成果の取扱いについて特に強い関心が寄せられました。その上で、私ども、このKプログラムの成果については公開することを前提にアカデミアの方たちと調整をしてきているわけですけれども、QアンドAにございますのは、その中であっても、研究の結果、思いも寄らぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合、これはアカデミアの、参加されているアカデミアの方にとっても、それを不用意に公開することは本意ではないだろうという考え方の下に、ただし、それが安全保障に、あるいは軍事用途に転用できるかどうかということはアカデミアの方は分からないわけでございますので、その場合は、政府の方からこういう可能性がありますということを申し上げた上で、それが本当に妥当なものであるかどうかということについては、協議会に参加をしている研究者、実際に研究に従事されている方々や、あるいは他の政府の職員、あるいは民間企業も参加しておりますので、その皆様方の合意を得た上で意思決定をしていこうということを書いたものでございまして、例外があることを前提に、あるいは公開しないことを前提に議論しているというものではございません。
○井上哲士君 いや、今事務方がそういう例外があるということを認められたわけですよ。しかし、大臣は、先ほど来ありますように、Kプログラムは公開が基本のために指定されることはないと、何の条件も付けずに明確にこの間答弁をされているわけですね。 こういう、今あったような例外があるということは大臣は知らされてなかったんですかね。非公開扱いになる場合があるということは御承知されてなかったんですか。
○国務大臣(高市早苗君) 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針というのは、委員も御承知のとおりだと思いますが、第四節、協議会の運営に、研究開発の内容及び成果の取扱い、本法の枠組みにおいては、制約的要素は必要最小限度としつつ、研究成果は公開を基本とすると明記をいたしております。 なお、この重要経済安保情報に、本法案で規定する重要経済安保情報に該当するか否かということになりますと、これはもうこの法案で、三要件、そして四つの類型をお示ししておりますので、それに該当しない場合は、決して該当しないということでございます。 Kプログラムも研究成果の公開が基本であるということは繰り返して申し上げているとおりでございます。
○井上哲士君 基本であるけれども、例外はあるんだと、そのことは一言も触れられていないんですよ。そして、基本がそうなのだから指定されることはないと、こういう答弁しかされてこなかったんですね。なぜこういう重大な問題を明らかにしてこなかったのかと。 先ほどの紹介したQアンドAで言う、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であると、こういうものはまさに重要経済安保情報になってくると思うんですよね。これに当たるからとして非公開の例外的扱いをKプログラムでもしていくということになりますと、どんどんどんどん広がっていくという可能性があると思うんですね。 このKプログラムは、運用・評価指針で、研究成果は、民生利用のみならず、成果の活用が見込まれる関係府省、機関において公的利用につなげていくことを指向し、国主導による研究開発成果の社会実装や市場の誘導につなげていくことを、視点を重視するとしています。 ここで言う公的利用には軍事利用も含まれるわけで、例えばNEDOが研究推進法人になっている高感度小型多波長赤外線センサー技術、これに関する研究開発構想は、この多波長赤外線センサーを構成する重要要素技術である赤外線検出器は、その熱源探知能力から弾道ミサイルや高速飛翔体の発射検知及び追尾又は暗視センサーとして安全保障用途で使用することができると、こう明記をしております。 昨年十一月の経済安全保障法制に関する有識者会議に出された資料で、この事業を含めて、このKプログラムの指定基金協議会が三十一掲げられていますけども、そのうち一つを除いて三十には、この関係行政機関に防衛装備庁が加わっているわけですね。 ですから、このKプログラムの研究成果を軍事転用することを可能とするために、公開が基本と言いながら、それを非公開の扱いにして、そして本法案による秘密指定を行うということが可能なんじゃないですか。それが目的ではありませんか。
○国務大臣(高市早苗君) 今おっしゃったKプログラムの個別例でございますが、委員はとても詳しく内容を御承知でございました。重要経済安保情報の指定の要件という中に、それが非公知のものであるということが入っております。公開された情報を含むものに関しては、これを重要経済安保情報として指定することはできません。
○井上哲士君 最初はそうやって研究やってきたら、途中から海外への懸念用途への転用が明確、影響が甚大だということになって、公開基本のものを非公開にするとさっきも言ったじゃないですか。その可能性、否定しますか。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 まず、Kプログラムについては公開することが基本ということは変わりはございません。 それから、重要経済安保情報につきましては、政府が保有する情報ということでございますので、今委員が御指摘のKプログラムが、これが政府が行わせる研究に当たるかどうかという論点はあるにしても、実際にそれが、調査研究を行わせる場合というのが十条二項でございますけれども、そこで、あらかじめ政府が、重要経済安保情報が出現するということでそれをあらかじめ指定したときにおいてのみ、それに加えて、参加をされている方と契約をした上で重要経済安保情報を保有させるということになっておりますので、Kプログラムにおいてはそのような契約を結んでおりませんし、指定もしておりませんので、それが重要経済安保情報になるということは我々としては想定しておりません。
○井上哲士君 想定せずに始めても、研究してみたら海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であると、そういうことになったら非公開にするんでしょう。そしたら指定の対象になるじゃないですか。 そうやって、何か小さく見せて、実際には例外をどんどんどんどん広げていくというやり方はあってはならないということを強く申し上げまして、質問を終わります。
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。 齋藤大臣、この法案、内閣委員会でいろいろ議論を聞かせていただいたり、私も質問させていただくんですけど、この法案の私の見方は、まさに企業がこれから外国の企業と肩を並べてグローバルな活動をやっていく上での一つの印籠であってパスポートであるという、そういう視点で見ているわけですね。 先日、委員会で高市大臣の見解をお伺いしたときに、一義的には国の情報保全の強化、これが目的だと。で、副次的な効果として、日本にも我が国と同じようなレベルの情報保全制度があると。で、あの企業は、日本政府から提供された情報を漏えいせずにしっかり守れる、こういう判断をされた企業だということで企業の信頼性が上がったり、クリアランスホルダーとなったその情報を取り扱う方に対する信頼性が民間の間でも、BトゥーBが上がっていくという効果は大いにあるんだと。まあまあまあ、そういう効果が、私は、だから、それが一義的だと、副次的ではなくてね、というふうに受け取ったんですけど、見解どうでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) クリアランス制度自体は、高市大臣の答弁のとおり、諸外国においても第一義的には安全保障上重要な政府保有情報の保全ルールとして位置付けられておりまして、それは、情報保全の強化につながるのみならず、民間事業者の例えば国際的なビジネスへの参入の機会の確保ですとか拡充にも貢献するものであると認識をしているところであります。 ただ一方、経済産業省は経済安全保障に係る官民による戦略的対話を推進していまして、これまでに業界団体や企業、地域などに百回以上の対話を実施しておりまして、サプライチェーン上の脅威、リスクの把握ですとか、革新技術への積極的な投資ですとか、重要技術の流出防止等の必要性について認識を企業と共有してきています。私どもとしては、こうした官民の更なる連携強化に向けて、本件は重要な情報交換ツールの一つとして活用もできるなと思っています。 結論を申し上げますと、この法律を国の側から見るか企業の側から見るかでちょっと見え方が違っているところもあるのかなというふうには思っています。
○大島九州男君 今回こうやって経済産業委員会と一緒に議論をするという、そういう観点からも、やはり非常に経済界の皆さんにとっては重要な法案であるんだという認識ですよね。だから、これ、法律を作るには、立法事実があって、その思惑があって、一番最初の、だから、私は、きっかけは、企業が、是非こういうふうな法案を整備していただいて、それで世界に肩を並べていくようにしていっていただくと有り難いんだという思いが強かったと思うんですね。 高市大臣とのやり取りの中でも、民間企業同士のお取引であっても、もう何かG7の中ですとかオーストラリアなどと一緒になったビジネスマンたちの話によると、何クラスのクリアランスを持っているのみたいなことが共通言語となっていて、最初から同じ土俵に入っていけないということなんですねと。ですから、やはりそれぞれの国の情報をきちんと守れる人だということは、お互いビジネスの世界でもその情報保全ができる、信頼のあかしとして認められる、こういった効果があると、これは確信をしておりますと。もうまさにこれが一番大事なんだというふうに私は素直に受け取れるんです。 国の情報をその企業が、じゃ、どこまで欲しいのかということよりも、企業が、サイバー攻撃があるんだと、こういうことでやられたら非常に損害を被るというような情報はなかなか自分たちでは取れないと。しかし、日本は、政府はいろんな情報の中でそういった情報を持つことは可能だと。今まではそれを企業に対して提供する仕組みがなかったと。 いや、だから、是非これはこういう制度をつくっていただいて、我々、重要インフラだとかこういったものを守っていただくために情報提供してくださいよと、ひいてはそれが日本の国益につながるんですからって、私がもし企業家だったら、そう言ってお願いしますから。 それで、政府が、あっ、そういうことならということで、いや、経済産業省からの話じゃなくて、これは広くいろいろするために、じゃ、内閣委員会で立法していこうかみたいなやり取りが私のイメージの中ではあるんですよ。だから、それを表に出してもらうと、何かこう素直に審議に入れて、あっ、こういう形だってあるんですけど、なかなか、だから内閣委員会でいろいろ聞いても、いや、それは政令で定めていきますからと、こうですから、ああですからとか言われると、何か余りしっくりこないと。 いやいや、だから、政府がやるのはもう特定秘密で十分じゃないかと、民間の部分でやる情報もそういう形で下ろしていく、提供していくために、だから別個にこういう形での法律を作るんだというふうな立て付けというか、そういうのが私は非常にしっくりくると。 だから、重ねて聞きますけど、齋藤大臣の御見解を。
○国務大臣(齋藤健君) 先ほど申し上げたんですけれども、そもそも出発点が、政府が保有しているこの情報の取扱いをどうするかというところがこの法案の出発点ですので、だからまずそれが第一義的なものなんだろうなと。 ただ、御指摘のように、これを民間企業が保有することによりまして民間企業にもかなり大きなメリットも当然あり得るものですので、民間企業の側から見れば委員おっしゃるように見えることもあるのではないかと思いますが、立て付けは政府保有情報の取扱いだということであります。
○大島九州男君 当然、もう表があれば、私が言いたいのは、政府が持っているその情報を今まではコンコンとノックをしても出してもらえなかったと。だから、今回、ここのボタンを押したら情報が流れてくるという仕組みをつくってくださいと。私は、もうその企業側からいうとそうなんですね。 ここでちょっと、その企業の中にも大企業もあれば中小、ちっちゃいところもあるということでいうと、この法案は結論としてそういう大企業には非常にメリットがあると。先ほどの質疑の中にもありましたけれども、サプライチェーンの中に技術を持った中小企業がといったときには、いやいや、そこはちゃんとそれを取ってくださいねという話になってしまうと非常にそれは中小企業にとっても大変だと。 だから、ひとつその中小企業を守るためには、そういう連携する中小企業、中にある企業はひも付けて情報提供が流れていく仕組みを構築するみたいなことをやらないと、大企業と同じように、この中小企業も同じようにそれを取ってくださいねというのは、非常にそれは酷だよねと。だから、ちゃんとそのラインの中に入っている中小企業もちゃんと認めるような仕組みにすべきと。 どうしても今の状況だと、大企業だけが何かメリットを被るけど、中小企業は大変だというふうに思うんですけど、どうでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) まず、どのような事業者が本法案に基づく適合事業者となるかについては、政府が保有する情報のうち、どの情報が重要経済安保情報に指定されるかによって個別に判断されるので、したがって、事業者の事業規模とは直接関係はないのではないかと思っていますし、ただし、本法案に基づく適合事業者となるためには、これまでも議論ありますけれども、情報保全を実施するための施設等の整備に一定のコストが掛かることから、企業体力が乏しい中小企業やスタートアップ企業等の負担になることは当然想定をされるわけであります。 この点につきましては、内閣官房におけるセキュリティークリアランスに関する有識者会議の最終とりまとめにおきまして、民間事業者等における情報保全の取組に対する支援については合理的な範囲で検討していく必要があるというふうに明記をされています。 経済産業省といたしましては、今後、制度が具体化する中で、民間事業者の体制づくりに係る支援も含めまして必要な対策を検討していきたいと考えております。
○大島九州男君 引き続き、法案の質疑が続きますから、大企業だけのメリットじゃなくて、やはり全ての人に恩恵があるような、そういう法案にしていただくように要望していきたいと思います。 以上です。終わります。
○平山佐知子君 平山佐知子です。よろしくお願いいたします。 先日、経済産業委員会でも四月の二日、二人の方から質問があった件についてお伺いしていきたいと思っています。再エネタスクフォースで提出された資料に関連して伺ってまいります。 この再エネタスクフォースというのは、再生可能エネルギー、これを主力電源化にするということ、それからこれを最大限導入していくということ、これが二〇五〇年カーボンニュートラル社会の実現には大きな鍵を握るということで、その障壁となる規制などを総点検をして、必要な規制の見直しですとか、見直しの迅速化を促すことを目的ということで行われていたものでございまして、これはもう我が国の再エネの方向性を示していく大変重要な会議であると私も認識をしております。 その中で、自然エネルギー財団ですが、今回の問題を受けて記者会見を開いて、さらに四月八日付けですね、これホームページにお知らせを発表しています。その発表の中では、今回の資料は中国国営企業のロゴを単純に削除し忘れただけだということ、さらには、他国の政府や企業のデータをこれ引用することは発表上は常にあることで、ほかの方もなさっていることということでございました。 経産委員会の先日の四月二日の質疑の際にも内閣府の答弁ありまして、これに関しては引き続き速やかに詳細な事実関係などの調査を行うということでございましたけれども、それから三週間程度過ぎましたので、少しでも進んだ点はあるのかどうかということ。それから、調査結果など何か分かったことがあるのかどうかということをまずは伺いたいということ。それから、国の会議に提出する資料においては、もし他国の政府とか企業のデータを引用するということになれば、これ当然ながらそれなりの裏付けですとか引用の明示があってしかるべきと考えているんですが、内閣府としてはどういうふうに考えていらっしゃるのか、聞かせてください。
○政府参考人(稲熊克紀君) お答えいたします。 お尋ねの再エネタスクフォースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件の調査につきましては、引き続き内閣府におきまして、当該資料を提出した元構成員及び同氏が所属する自然エネルギー財団等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたかなどにつきまして、再エネタスクフォースの人選の経緯等と併せまして、詳細な事実関係の確認などの調査を引き続き行っているところでございます。 また、会議の資料におけるデータの引用についてもお尋ねがございましたが、委員御指摘のように、他国の政府や企業の資料等を出典などを明確にした上で適切に引用することは重要であり、一般に行われていると認識をしております。
○平山佐知子君 引き続き調査中ということでございました。 少しあったのかもしれませんが、更に伺いたいんですが、今回の政府による調査ですけれども、この自然エネルギー財団と中国政府、企業との関係性ということにとどまるのか、若しくは、自然エネルギー財団に限らず、これは再エネタスクフォースに出席されている有識者の出身団体など、そういうふうに幅広く調査が行われているのかどうか、教えてください。
○政府参考人(稲熊克紀君) お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、現在内閣府におきまして、再エネタスクフォースの元構成員及び同氏の所属する自然エネルギー財団等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたか等につきまして、再エネタスクフォースの人選の経緯等と併せまして調査を行っているということでございます。
○平山佐知子君 引き続きということでございました。 それから次なんですが、先日の質問取りの際には内閣府からはなかなかお答えが難しいということでしたので、今日は総務省にお越しいただいています。 総務省に伺います。 このいわゆる審議会などのメンバーというのは、国の重要政策の動向に大変大きな影響力を持つと思います。ですから、今後の審議会などにおける有識者の人選に当たっては、本人確認ですとかセキュリティークリアランス制度に準じた属性調査、これが必要という意見もありますが、政府の見解、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(武藤真郷君) お答えいたします。 政府の審議会等につきましては、閣議決定されております審議会等の運営に関する指針というのがございまして、その中で、委員構成が公正かつ均衡の取れたものとなること、また委員の氏名等について公表すること、透明性の確保を図るため議事録を原則公開することなどを定めております。この指針を踏まえて適正な運営を図っていただくことが必要だと考えております。 個々の人選につきましても、それぞれの審議会等の設置目的に照らして、審議会等を開催する各大臣等が、公正性、均衡性に十分留意した上で、委員の識見などを総合的に判断して人選されているものと認識しております。
○平山佐知子君 最終的には各大臣が責任を持ってというお話があったかなと思います。 大変、これ先ほども申し上げましたけれども、重要政策に大きくやっぱり関わってくる、御意見が関わってくることも多々あると思いますので、まさに責任を持ってこれは進めていただきたいと、お願いも含めて申し上げます。 次に行かせていただきますけれども、外国資本による我が国のエネルギー産業への進出の問題、去年のGX推進、電源法ですね、こちらの質疑の際にも私指摘をさせていただきました。 先ほどの自然エネルギー財団が使用した資料の出元とは違うんですけれども、福島県西郷村の陸上自衛隊基地に近接した土地に二か所、米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地、こちらの周辺にも中国政府直属の機関が監督管理する国有発電会社の一〇〇%出資の子会社が太陽光発電事業行っています。しかも、これ、表向きの看板は外資系とは分からないように、合同会社ですとか特定目的会社を設立する手法を取っているところもあるということです。これは先日の予算委員会で中田委員も御指摘なさって、外国人のこの土地取得の問題、総理に訴えていらっしゃいました。 ちょっと話は変わるんですけど、私、今までいろんな委員会等でも申し上げているんですけれども、さきの大戦は単に軍部が暴走したというわけではなくて、やっぱりエネルギー確保、これによる要因が大変大きいと思っています。だからこそ、このエネルギー政策というのは我が国の平和にも直結する本当に大変重要な安全保障課題だということを思っています。 今日は高市大臣に伺わせていただきたいんですけれども、世界の太陽光パネル、発電用の太陽光パネル、およそ八割が中国製ということです。しかも、国土の狭いこの日本において外資系の太陽光発電事業者が土地を買って、さらに開発を進めているというこの現状ですね、これについて高市大臣はどういうふうに認識をして考えていらっしゃるのか、お伺いさせていただきます。
○国務大臣(高市早苗君) まさにエネルギーの安定供給を確保することが、経済安全保障上、非常に重要でございます。 外国資本による我が国のエネルギー産業への進出ということについては、今日、齋藤大臣が直接の所管でいらっしゃるので、どこまで踏み込んでいいのか分かりませんが、電気事業法などの関係法令に基づいて、外国資本なのかどうかにかかわらず、事業者に対して各事業の適切な運営を義務付けているということのほか、外為法に基づいて事前届出を義務付けて、国の安全などの、安全の観点からこの厳格な審査を実施するということでエネルギーの安定供給確保に努めているということは承知いたしております。 この発電用の太陽光パネル、確かに中国製がもう世界市場ですごいシェアを持っているんですが、技術自給率と、技術自給率という観点から考えますと、例えば、これも経済産業省なんですが、次世代型の太陽光電池の開発を支援していると承知をしております。 あと、やっぱり土地の取得の問題ですね。これはもう私の担務の一つである重要土地等調査法というのはあるんですが、これはあくまでも重要施設周辺の土地の使い道、利用状況を調査するにとどまります。やはり日本の場合は国内法より国際法を上位としておりますので、WTOのGATS、これが引っかかってきますね。残念ながら、土地取引を留保しながら、過去にこれを締結してしまったという事実がございますので、じゃ、これを土地取引を留保するように変えようということになると、全ての加盟国の了解を取るか、若しくは、これもちょっと所管外ではございますが、あとはもう全体を、GATS全体を相互主義というような形のルールに変更していくのか、何かこの外交的な大きな動きがなければ変更できません。ちょっとこれは手の届かないところで、私も過去に議員立法等の過程で何度も頭を打ち、断念したところでございます。
○平山佐知子君 所管外という中で詳しいお答えをいただきまして、ありがとうございました。 時間が来ましたので、終わらせていただきます。
○委員長(阿達雅志君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午後零時十八分散会