飯田陽一
会議録に記録された「飯田陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 354 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
- 直近の発言日
- 2024/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保20 件
- デジタル行政3 件
- 半導体2 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会92 件・92%
- 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、この法案の中において、国民の基本的な人権に対する尊重、それから、国民の知る権利に資する取材や報道の自由についても十分な配慮をしなければいけないといったような規定がございます。これは、この法案の中で行います適性評価でありましたり、あるいはそのための調査の実施に当たって、当然のことながら考慮していくべき事項であるというふうに思いますし、知る権利ということに関して申し上げれば…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 この法案で対象としておりますのは重要経済安保情報ということでございまして、重要経済基盤保護情報、そして、公になっていない、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがある、これがコンフィデンシャルということで想定しているものでございますが、これに該当すれば当然のことながら指定をしていくということでございますが、そうでなければ、委員既に御指摘のとおりでございますけれども、それらについては今回の法案…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 重要経済基盤情報につきましては、重要経済基盤を、まず、重要なインフラあるいは重要物資のサプライチェーンと定義した上で、その上で、保護情報については四つの類型を設けているわけでございます。 技術について、どこに該当し得るかということでございますが、それがもし重要インフラやサプライチェーンを保護するために政府が取る措置ということで秘匿する必要があるということであれば、それに該当いたしますし、あるいは、…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 政府間での秘密情報のやり取りは、一般論としてでございますけれども、相手国において自国の保護措置と同等の、あるいは相当する措置が取られているかということが前提で行われているわけでございまして、我が国の対応も同じでございますし、この法案もそのようなたてつけになっております。 その上で、情報保全の制度は、国によって法体系の違いやそれが整備されてきた経緯もございますので多様でございまして、必ずしも、必ず同…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 この法案におきまして、適合事業者の従業員の方に対して適性評価を行って重要経済安保情報を提供するということになるわけでございますけれども、今御指摘のありましたとおり、企業の研究者については一般的に適合事業者の従業員となるということが想定されるわけでございますが、大学に所属される方とか研究機関における方につきましても、必ずしも元々の所属先ということではないのかもしれませんけれども、適合事業者である企業や…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 特定秘密保護法にせよ、この重要経済安保保護活用法案にせよ、それが指定いたします特定秘密あるいは重要経済安保情報につきましては、それぞれ要件を定めております。また、その前提となる特定秘密保護法の別表に掲げる事項、あるいは重要経済安保情報の重要経済基盤保護情報、これについても具体的に法定をし、それから、今後運用基準で細目を定めていくわけでございます。 先生の御指摘は、基本的には、その細目の部分について、…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 この法案が、安全保障、経済安全保障の視点から重要な情報をしっかりと保全をし、また活用する制度であるというのは、今委員からの御指摘のあったとおりでございます。 その上で、政務三役につきましては、先ほど御指摘のあったとおりでございますけれども、任命に当たりまして内閣総理大臣によって必要な考慮がなされることから適性評価の対象外としてきているところでございますし、これは機微度の高い情報を対象としている特定秘…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 今御質問がありました質問票と申しますのは、適性評価のための調査において、重要経済基盤毀損活動を始めとする七項目の調査事項があるわけですけれども、それらについて、その調査事項を確認するために更に少し細目を設けまして質問を構成しているところでございまして、この質問票につきましても、特定秘密保護法と同様に、運用基準の中でどのようなものにするのかについて、有識者の意見をお聞きしながら、明確なものを今後策定…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 特定秘密保護法の例を申しますと、質問票には、職務上の出張を除き、過去十年以内に海外に居住又は渡航したことがある場合には、その国や都市の名称、期間、目的を記載することを求めているものと承知をしております。 本法案におきましても、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として、特定秘密保護法の例も参照しながら、質問票の中で確認する事項について運用基準の中で明確にすることを想定しております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 今お答えしたとおり、過去十年ということでございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 精神疾患につきましても、先ほど申し上げた調査項目七つの項目の一つでございまして、それらについて、具体的な病名、ちょっと今手元にございませんけれども、具体的な病名も例示をしながら、場合によっては医療機関に確認をしていただいて記載を求めるということになっております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 今手元にございますので申し上げますと、精神疾患に関し、治療又はカウンセリングを受けたことがあるか記載しますが、治療又はカウンセリングを受けたことがあるとの事実だけをもって、特定秘密を漏らすおそれがないと認められないと直ちに判断されることはありません、必要な場合には、医療機関に照会した上で、具体的な症状や治療の経過、再発の可能性等を踏まえ、特定秘密を漏らすおそれがないかどうかを判断いたしますといったような記述もございます…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘のございました告知書と申しますのは、適性評価を実施するに当たって、まず、今御指摘のあったような事項も含めて、適性評価がどのように行われるかということを評価の対象者の方に告知をして、その上で、その内容について十分御理解をいただいた上で適性評価の実施についての同意書などをいただきます。その上で、同意いただいた方につきましては、先ほど質問がございました質問票への記入をお願いをする、そういう…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 質問票におきまして、信用状態その他の経済状況としては複数の項目がございます。 まず第一に、借入れの状況ということでございまして、住宅、車両又は耐久消費財の購入を目的としたもの、教育のためのもの、クレジットカードを使用した商品等の購入に伴うもののほか、それ以外の項目としては、過去十年以内に国税等を滞納している又は滞納したことがありますかといったような事項でありましたり、あるいは、過去十年以内に自己破産をしたことがあります…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ございましたとおり、過去十年以内に国税や保険料、家賃等の支払いが滞納しているかどうかという記載事項もございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 特定秘密保護法における、上司等に対して提出を求める調査票ということでございますけれども、先ほど申し上げました七つの調査事項のそれぞれについて、例えば、特定有害活動及びテロリズムとの関係につきましては、評価対象者が特定有害活動やテロリズムを行ったこと、又はこうした活動を支援したことが認められますかという事項が記載がございまして、これに対して該当すると認められる場合はチェックをつけていただく、そしてその…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 特定秘密保護法では、質問票や調査票に記載された事項について疑問点が生じたときは、必要に応じまして、これは特定秘密保護法の規定に基づく権限ということでございますけれども、適性評価を実施している行政機関が評価対象者の上司等に対して質問を行ったり、現在又は過去の勤務先に人事に係る情報の報告を求めたり、あるいは評価対象者本人の方との面接を行ったり、公務所又は公私の団体に対して照会を行うことを必要に応じ行う…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 特定秘密保護法では、公務所や公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めたりするわけでございますが、これについては、先ほど申し上げました告知書で本人にあらかじめ知らせて、書面により同意を得ることとしております。当該告知書には、照会先として医療機関と信用情報機関を例示していると承知をしております。 また、今御質問に警察とあったかと思いますが、警察に対する照会も公務所ということで実施することはあり得るとい…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 私は特定秘密保護法の担当ではございませんので、詳細については承知をしておりませんけれども、告知書において公務所照会を行うということはお知らせした上で、本人の同意をいただいているというふうに認識しております。 個々のケース、あるいはそれぞれのときに実際に御本人に通知をしているかどうかということについては、申し訳ございません、承知をしておりません。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○飯田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、照会の実施に当たってどこの公務所に照会をするかということについては、一つ一つお伝えすることについて、これはケース・バイ・ケースで判断をしているものというふうに認識をしております。 それから、先ほど、実際に照会をするかどうか、何を照会しているかは、調査に支障を及ぼすおそれがあるケースもあるというふうに認識をしておりますので、それら全てについて御本人に通知を必ずしもするものではないというふうに認…