飯田陽一
会議録に記録された「飯田陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 354 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
- 直近の発言日
- 2024/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保20 件
- デジタル行政3 件
- 半導体2 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会92 件・92%
- 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど来の岡審議官からの答弁につきましては、私どもが例示させていただいた類型、これは必ずしもまだ詳細なものになっていない部分があるわけでございますけれども、それらについて、現行の特定秘密保護法の別表あるいは事項の細目に該当する可能性があるというふうにお答えになったものでありまして、それらが全て該当するので見直す必要はないというふうに答弁されているものではないというふうに認識しております。
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 まずは、重要経済基盤保護情報というものが、まず、情報の類型を規定するわけでございますけれども、この内容につきましては、その詳細については、今後、有識者の御意見を伺いながら、その範囲内でどのようなものを指定するかということについての、まさにこれも、詳細を運用基準の中で明確にお示しをしたいというふうに考えております。 一方で、ただいまの御指摘につきましては、恐らく、私どもが運用基準で詳細に示した内容に即…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今委員がお示しになった図でございますけれども、A社の部分については、情報提供元のA社についてはこの法案の規律がかからないというのは、これまで累次説明してきたとおりでございます。 その上で、この情報をどのように守っていくのかということにつきましては、民間保有の情報でございますので、ここは不正競争防止法に基づく営業秘密ということで、営業秘密として管理をしていくというのがまずは第一であるというふうに考えて…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点については、国際的な共同研究ですとか、あるいは外国政府の調達への参加といったような場面を想定して企業のニーズというものをお聞きしております。 これにつきましては、それぞれの国におけるセキュリティークリアランス制度が整備をされて、その下で、政府を介して、相手国政府が元々指定していた情報を、日本企業に対して、日本政府のある種セキュリティークリアランス制度の下での保障の下で提供していく、そういう…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、法案九条第一項第一号におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで、規定を置かせていただいているところでございます。 したがいまして、法案上は、先ほど大臣が申し上げた、利用者の範囲の制限あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今委員がお示しになった資料につきましては、情報機関に対する議会の統制ということでお示しになった資料だというふうに考えておりますけれども、今御質問のありました、政府が保有するトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの各レベルについてどのような扱いになっているかにつきましては、他国の制度でもございますので、政府として責任を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般論…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 まず一つ、トップシークレット、シークレットということをどういう形で定義するかということについて、様々なケースがございますので、今御答弁をさせていただいたような形になっている部分がまずございます。 例えば、外国から提供されたような場合に、先方からトップシークレット、シークレットとしての保護を求められた場合には、特定秘密保護法の外交のまさに特定秘密に該当するということで、特定秘密に指定することも間々ある…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 諸外国におきましても、こういった、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルといった区分があるわけでございますけれども、その定義につきましては、先ほど大臣御答弁あったとおり、外国の制度を分析する中でも、必ずしも一つ一つの区分について定量的あるいは詳細な定性的な定義はございませんで、先ほどのトップシークレットでいえば例外的に著しい支障を与えるもの、あるいはシークレットであれば深刻な支障を与え…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣がお答えいたしましたとおり、この法律の規律は、仮に指定があったとしても、その指定を受けた情報を元々持っていた民間事業者には適用されない、らち外であるということを御説明しているわけでございますけれども、そういう中で、ただいま御指摘いただいたような形だけでは、例えば政府が保有するということだけをもって、元々の保有者もいらっしゃるということも含めて様々な考慮が必要ではないかということを考えて、私…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げたことに加えまして、もう一つ、この法案の中で、例外的な場合ももちろん、政府が現に保有していない場合も含めた例外的な事例に対応するための条文も設けておりまして、十条二項におきましては、行政機関が現在保有する、いまだ保有するに至ってはおりませんけれども、当該行政機関がその事業者との同意の上でその事業者に行わせる調査研究等によって生じることが見込まれる情報、こういったものをあらかじめ指定し、…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 総理の御答弁は、そもそも民間がお持ちである情報について触れられたものであるというふうに認識をしております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 まず、他国の状況ということでございますけれども、他国の制度あるいはその運用でございますので、責任を持って詳細をお答えするというのはなかなか難しいことではございますけれども、私どもが入手可能な情報に基づいて把握している限りで申し上げますと、例えばということでございますけれども、公表されている資料のベースでは、米国では、大統領、副大統領はいわゆるクリアランスの対象外とされているというふうに認識をしており…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今回の法案におきまして法人を罰する規定を設けましたのは、今回の法律が、特定秘密保護法とは異なりまして、重要経済安保情報を民間と共有し、そして活用していくということを前提とした法案として提案をさせていただいておりまして、その結果として、適合事業者に対して重要経済安保情報を提供することになるわけでございます。 その際、重要経済安保情報といいますのは、いわゆる企業の事業活動にも関わるものが多くなる、あるい…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 ただいま大臣の方から答弁させていただいたとおり、今回、特定秘密保護法、そしてその範囲を定めるものとして別表があるわけでございますけれども、それを改正するわけではございませんので、運用基準につきましては、あくまでも法の授権の範囲での検討ということだと認識しております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 本法案では、今委員の方から御紹介ございましたが、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと、我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを重要経済基盤と定義をしているところでございます。 具体的には、本法案第二条第三項におきまして、インフラにつきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 本法案における重要経済基盤のうち、いわゆる重要インフラにつきましてはただいま答弁させていただいたとおりでございます。 一方、経済安保推進法の基幹インフラ制度の対象となるインフラ、すなわち特定社会基盤事業者につきましては、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な供給に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものということとしておりまして、この点については本…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報として指定することとなりますのは、先ほど来、三つの要件がございますけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものというものでございます。 お尋ねの、経済安全保障推進法の下で民間事業者から申請されることになります特定重要物資の供給確保計画、あるいは基幹インフラ制度の中で提出されま…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 サプライチェーンの関連で提出されます供給確保計画につきましては、この法律の中で支援対象としております設備投資の計画であったり、あるいは備蓄の計画だったりというような内容でございます。 他方で、インフラ制度の中で提出される導入等計画というのは、このインフラを運営するに当たって非常に重要な設備について、あるいはそれを構成する設備について、どのようなスケジュールでどのようなサプライヤーから調達をするのかと…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 今申し上げました様々なデータを収集をして、それを政府の側で、様々な分析手法や、あるいは政府として独自に収集した情報、データも加味して、そして最終的に作成をいたしました、先ほど申し上げました脆弱性に関する情報やそれを解消するための政府の措置につきましては、重要経済安保情報として指定することもあり得るというふうに考えております。