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内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官参議院衆議院
総発言数
354
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
直近の発言日
2024/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会92 件・92%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

354 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の重要経済安保情報を受け取ることができる事業者と申しますのは、今、提供した事業者という御指摘があったわけですが、それも含めまして、この法律の十条一項により提供を受ける場合でございまして、それは、適合事業者の認定を受け、さらに政府との間で、あるいは関係する行政機関との間で契約を結んだ上で提供を受けるということになります。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 今御指摘のございました経済安保推進法の計画でございますけれども、これはあくまでも民間事業者の御判断により策定された計画でございますので、それを、私ども、申請を受けて、審査をして認定をするというわけでございますが、そのプロセスの中で、相手先であります企業に対して重要経済安保情報を一律に提供するということは想定しておりませんし、そのために先方の事業者に適合事業者となるということを求めるものではございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 経済安保推進法におきましては、まず、安定供給に支障を生ずるおそれがある物資を特定重要物資として指定をいたします。その上で、取組方針というものを定めまして、こういった取組に貢献するということであれば、その計画を申請していた企業に対して財政的な支援も含めて支援をするという制度でございます。 したがいまして、この計画認定のプロセスにおいて適合事業者であるということは必ずしも関係がございませんし、むしろ、事…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 本法案の規定にございますとおり、先ほど申し上げました重要経済基盤の脆弱性の解消を含めた安全保障の確保に資する活動のために必要である場合にあって、その活動にまさに従事する民間事業者、こちらに重要経済安保情報を提供することでその事業活動などを推進していく、あるいは促していくということがございます。その場合においては、まさに適合事業者に該当するかどうか、政令で定められた基準を満たしているかどうかを認定した…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 医療基盤と言われるものが何を指しているかについては様々な御見解があろうかというふうに思いますけれども、医療につきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものに該当する可能性があるものもあるというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 先ほど来申しております一般論と同様でございまして、重要経済基盤に関する脆弱性、あるいはその脆弱性を解消するための活動に関連して、民間の事業者と情報を共有するということは想定しております。 ただし、一つだけ補足させていただきますと、民間とのやり取り、それは全て重要経済安保情報だけでは当然なくて、そういったものに指定されていない情報も含めて、私ども、関係事業者と情報交換を進め、そしてその事業活動を促し…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 午前中の質疑でも答弁がございましたけれども、重要経済安保情報は、行政機関の長が三つの要件に該当するかどうかということを所掌事務に係る専門的知見から判断をして指定するということになるわけでございますけれども、この三つの要件に該当するか否かは、当然その情報が手元になければ判断のしようがないという意味で、政府が当然のことながら保有している情報を吟味した上で指定の要否を判断をするという意味で、政府保有という…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど塩川委員の方から御指摘がございました推進法の関連で、民間から提供された情報についての言及がございました。 そういったものを分析、あるいは収集して分析した上で、重要経済安保情報に指定することがあるということを申し上げたわけでございますけれども、私自身がまず申し上げましたのは、政府の手元にある情報の中にはこうした民間が提供した情報もあるということでございますし、そういったものをそのまま指定するとい…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 十条二項の規定につきましては、これは、そもそも政府が保有する情報の概念の中の一つとして、十条二項で特別な規定を設けているものでございます。 これにつきましても、まさに政府が、まずは指定をしなければなりませんが、重要経済安保情報の三要件に該当するかどうか、これを判断するのはあくまでも行政機関の側でございまして、これを現時点で保有せずとも、行政機関が先方との同意の上で行わせることとなる調査研究の結果生成した情報については、…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような考え方もあろうかと思いますけれども、私どもとしては、この条文の規定によりまして御指摘の趣旨については手当てできるというふうに考えまして、このような条文とさせていただいております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 民間事業者との関係については、この法律の条文にあるとおりでございまして、御指摘のようなことは法定されておりません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 この法律の範囲内で、あるいは授権された範囲内で運用基準というものは定めてまいります。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 法令で規定されないまま、運用基準で通報を義務づけるようなことはできないのではないかというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど挙げていただきました事項については、それを調査項目あるいは確認する項目としていながら、他方で、それが何のために行われるかということも米国のガイドラインなどにも記述がございますし、あるいは、特定秘密保護法においても、その運用基準の中で、評価の際には、例えば情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうか、これは先ほどの重要経済基盤毀損活動の調査項目との関係で考慮される項目ということになりますし、あ…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 本法案についての技術的な説明となりますけれども、この法案の第十二条に適性評価の規定がございまして、どのような方について適性評価を行うのかということが書いてございます。 例えば、第十二条の第一項の第一号でございますけれども、ここにございますのは、先ほど来大臣がお答えしているとおり、重要経済安保情報を取り扱うかどうかということなんですが、それが、取り扱うことが見込まれることとなった、取扱いの業務を新たに行うことが見込まれる…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 ただいま御指摘がございました、まさに取扱いの業務、業務上知り得た重要経済安保情報を、あえて申し上げましたら悪用したとしても、漏えいに当たる行為を行っていなければ、少なくともこの法案の二十二条から二十七条までの罰則の規定の対象にならないということになりまして、本法案では罰則の対象にはなりません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 適合事業者につきましては、本法案第十条に基づきまして、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることなどを政令で定める基準に適合するか否かの判断が行われることとなります。 判断のための基準といたしましては、例えば、特定秘密保護法の政令に定められているのと同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育などの措置の…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 基幹インフラ制度の今後の方向性につきましては、先ほども議論がございましたとおり、不断の見直しをしていく。私どもとしては、基幹インフラをめぐりまして、サイバー攻撃を含め外部からの行為がどのように行われるのかということについての、リスクについての評価というものを政府の関係省庁の会議の中でしっかりと議論をし、あるいは現場の企業の皆様からの御意見もいただきながら、しっかりと検討してまいりたいというふうに考え…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/02/21

213衆議院 内閣委員会 第3号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 経済安全保障推進法においては、国民の生存や国民生活、経済活動にとって重要な物資について、外部依存性や供給途絶などのリスクがあるものを特定重要物資に指定をし、その安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。 特定重要物資の指定につきましては、まず、候補となる物資について、サプライチェーンに関する調査を実施し、その調達及び供給の現状や課題の把握を行っております。 その上で、現状でございますけれ…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/02/21

213衆議院 内閣委員会 第3号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 経済安全保障推進法の基幹インフラ制度でございますけれども、昨年の十一月までに政省令の整備を終え、現在、二百十一者を特定社会基盤事業者として指定をしております。昨年十一月からの六か月の経過措置期間を経て、本年五月十七日から制度の運用を開始する予定でございます。 一方の特許出願非公開制度でございますけれども、昨年十二月までに政省令の整備を終えまして、既に保全審査の対象となる二十五の特定技術分野を指定して…