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内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官参議院衆議院
総発言数
354
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
直近の発言日
2024/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会92 件・92%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 354 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

354 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 公務所を、行った場合について、本人に通知をしなければ本人は御存じないものというふうに思います。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 公務所への照会についてはケース・バイ・ケースであろうというふうに申し上げました。その上で、本人にその旨を通知をしなかったということであれば、本人としては御存じないものというふうに認識しております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。 特定秘密保護法におきまして、警察や、今公安調査庁とおっしゃいましたでしょうか、に対する照会が実施されることはあり得るというふうに承知をしておりますが、実際に照会をしているかどうか、何を照会しているかにつきましては、お答えを差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、行政機関でございますので、照会を受けた行政機関側に照会が記録されるということはあろうかというふうに思っております…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 特定秘密保護法におきましては、誓約書を適性評価の対象者の方に書いていただいているわけでございますが、その誓約書の中に、特定秘密保護法の運用基準を引用いたしまして、運用基準の中に掲げる事情について変更があった場合には申告をするといったようなことが書かれているというふうに認識をしております。 今回の法案におきましても、こうした誓約書をいただくことも想定されるわけでございますけれども、今後、有識者の意見をお聞きしながら、その…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 適性評価を受けられて、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた方について、事情変更があったために自己申告があった場合の対応でございますけれども、その対応は、基本的には、まさに事情変更の内容に応じて行政機関において判断されるものというふうに認識しております。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 特定秘密保護法の運用基準におきましては、適合事業者は、従業者について、特定秘密を漏えいするおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当該特定秘密に係る特定秘密管理者に報告することと定めているところでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 適合事業者に事情変更があった場合に報告するということは、これは通常の事業の運営あるいは人事の管理の中で知り得た場合にお願いをしているということでございまして、適性評価を受けられて、特定秘密を漏えいするおそれがないと認められて、特定秘密の取扱いの業務に従事している方を常時監視するといったようなことを上司の方々あるいは適合事業者に要請するものでも、あるいは義務づけるものでもございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 どのような事情変更について報告を求めているかということの例示でございますが、例えば、罪を犯して検挙されたこと、懲戒処分の対象となる行為をしたこと、情報の取扱いに関する規則に違反したこと、違法な薬物の所持、使用など薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと、こういったことの事情変更でございますので、常時監視を要請するようなものではございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えをいたします。 適性評価のための調査というのは、まさに適性評価調査の時点でのみ行われるものである一方で、これが特定秘密の場合であれば五年、あるいは今回の重要経済安保情報の場合であれば十年という期間を設定していることでございまして、有識者会議の取りまとめは、その間に事情変更があって、今回のケースでいえば重要経済安保情報、あるいは委員の方々には特定秘密についても念頭にあったかと思いますけれども、そこで、情報漏えいのお…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 御質問は適性評価を受けた後の対応だというふうに認識をしておりますけれども、適性評価を受けて重要経済安保情報あるいは特定秘密、そういったものを取り扱うこととなった方に対して海外渡航等に関しての注意喚起をするということはあり得るわけですけれども、この法案の制度の下で、今御指摘のあった、例えば旅行先を制限するといったような私生活上の自由を制限することはございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 まず、適性評価を行いました行政機関における文書の保存につきましては、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、基本は十年ということでございますけれども、個別、個々のケースについて運用基準の中で明確にしていくことを想定しております。 もう一つは、先ほどの御質問と関連して、公務所照会などを行った場合の文書なり情報の取扱いというふうに受け止めておりますけれども、そういった情報につきましても、もし情報が記録されているということでござ…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の事案については承知をしておりますけれども、刑事事件の捜査あるいは公判の在り方については所管外でございますし、あるいは現在も訴訟が係属中ということでございますので、お答えは控えさせていただきます。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 特定秘密、別表に掲げる事項に該当するかというところがまず出発点でございます。その内容につきましては、特定秘密保護法の別表と運用基準で細目を定めておりまして、その中には、例えば、外国との輸出入の制限であるとか、資本関係の制限といったような規定もございます。 こういったものは広い意味で経済安全保障に関わることでございますので、現に指定されているかどうかは別として、別表そして細目を見る限りにおいて経済安…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のございました罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、科される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。 委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい行為及び不正取得行為であることは法案の規定上明確でございます。したがいま…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 御説明申し上げます。 ただいま御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏えいや不正取得の対象は、あくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には重要経済安保情報であるということを表示して、明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済安保情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは極めて重要であるというふうに認識しております。 このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 適性評価については、まず適性評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤毀損活動との関係を含めた七つの事項について調査を行うこととしております。 今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせてい…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。 また、適合事業者自身も、その業務…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員から御指摘のございました有識者会議におきましては、いわゆる法形式についての議論をしていたものではございませんで、まさに経済安全保障分野における機微情報について、現行の特定秘密保護制度を含めてどのような形で重要経済安保情報を保護していくのか、あるいはそれを、国際的に通用するものをどうすべきかということについての御議論をいただいたものでございます。 ロングボトム大使の発言の詳細については承知…

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官2024/04/02

213衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号

○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 今回提出しております法案におきまして、重要経済安保情報の定義につきましては、委員御認識のとおり、三つの要件を満たすものということになっております。 他方で、特定秘密保護法は、四つの類型の中で、事項の細目まで含めて、これの該当、非該当を判断しているわけでございますけれども、政府全体といたしましては、経済安保に関わる機微な情報、いわゆる、漏えいした場合に安全保障に著しいおそれがあるものから、支障を与え…