飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1961/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 結論として言えば、こちらから問題は持ち出したけれども、向うに押し切られた、こういうふうに解釈をせざるを得ないわけですが、それでよろしゅうございますか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 この問題は議論をしておればきりがない、水かけ論でしょう。私たちは少なくとも結論的に申し上げればNATO並みNATO並みという合言葉で、日本の現実の状況を無視されたという態度について、非常な疑義を感じないわけにはいかないわけです。いや、疑義どころか、ある種の国民的な怒りをさえ感じます。そういう点が一つ。さらには交渉の中で現実にはアメリカに押し切られてしまって、新しい先例を開くことが困難であるという御説明でありましたが、結果と…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 ここには漁具ということが書いてありませんが、漁具のうちの漁網だけに限るのですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 そういう類似のもの——私はしろうとですからよくわかりませんが、水産庁にお聞きいただければわかると思いますが、漁具とかその他のものについての類似、この点についてはすでに合同委員会で御討論になり、その範囲がきまっておると私は思いますが、それを一つ御発表いただきたいと思います。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 ずいぶんひどい話じゃないでしょうか。去年の八月二十二日にきまって、そうしてことしまで、もう一年ですよ。一年の間にせめてそのくらいのものをきめておかれる努力があっていいのじゃないでしょうか。幸いにして問題が起こらなかったとおっしゃるのですが、問題が起こったらどうするのですか。傷をしてからはんそうこうを張るのですか。それは二月や三月ならば話がわかります。ことにあの安保疲れというものは、私たちだけじゃないはずです。あなた方もきっ…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 これは僕が文句を言ったって、できてないものはしようがありませんから、至急合同委員会をお開きになって、漁具とか、あるいは今お話のタコつぼとか、あるいは生けすとか、ことに増養殖に関する道具もあるはずです。そういう類似の損害、こういう問題について、至急概括的な原則くらいはおきめになっておいていただきたいと思います。また黙っておきますと、何とか疲れであれですから、一体いつごろまでにはやりましょうという約束をしていただけませんか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 一つこれは次の国会に御報告をいただきたいと思います。 その次ですが、「二十トン未満の船舶に対する損害で一件二千五百米ドル以下の請求に係るもの」こうなっておりますが、最近は船価も非常に上がっておりまして、二千五百ドルといいますと、九十万円です。九十万円くらいの損害ではほとんどしようがないという場合があります、まるまるもらっても。外務省は、この制限をもっと上げる交渉をすることはもうできないのですか。現実に、私は横浜に住んでおり…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 これは至急一つそういう点で何らかの形で善処していただきたい、こう思います。 この問題にピリオドを打つ意味で、くどいようでありますが、この口上書は、一つの国民の権利義務を拘束するものですから、何らかの形で国民に対してきちっと、国民が知らなければならないような方式をとって御公表になることを私は要求します。そうでない限り、不測の災いをこうむる人がたくさん出てきます。この点申し上げておきます。 それから第三には、説明書を拝見します…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 そういうことについて今までの旧協定は例外を設けておったわけでしょう。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 その例外をなぜ保持できなかったのですか。これはアメリカに対して直接請求するという原則は、NATOの協定で仕方がないとあなたはおっしゃるでしょうが、それならば、直接請求をするということそれ自身は仕方がないとしても、それを規律する法律、それを判決する裁判所、これは旧協定をそのまま現在に残しておくということができるのじゃないでしょうか。旧協定に現実に例外があったのですから、その例外を取っぱずしてしまう必要はなかろうと思いますが、…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 国際的な原則がございますとおっしゃいますが、国際的な原則の例外がちゃんと旧協定にあったのじゃないですか。そういうものをなぜ残しておけなかったかと伺っているのですよ。原則がある、原則があると言われるが、それでは原則があれば、日本の議会も何も要らぬでしょう。そうではないでしょうか。原則をこの国にできるだけ有利に解釈をし、その中で例外を作り得るものは作っておくということのために政府もあるはずですし、私たちも一生懸命やっているはず…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 協定の成立が御承知のような経緯をたどりましてということは、急いでやったからということ以外に私には聞こえない。それまで考えていなかったとおっしゃるよりしょうがない。そういうふうに聞こえる。しかし一体日本人が日本の裁判所の裁判を受けるということは、国民の基本的な権利じゃないですか。ちょっと伺いますが、これは憲法に規定された基本的人権の一種じゃないでしょうか。日本国民は、日本国の裁判所の裁判を受ける権利があるというのは……。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 やむを得ないとおっしゃるのですが、旧協定にはちゃんと技術的に例外ができているじゃないですか。そのときになぜやむを得ないとおっしゃらないのですか。ちゃんと日本の裁判所に民事特別法で訴訟を起こせるように例外ができているじゃないですか。そのときになぜ国際法の原則でやむを得ないとおっしゃらないのです。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 諸種の事情でなかなかわが方の意が通りにくかった、押しつけられたのだ、こうおっしゃるならもう仕方がありませんが、しかし日本国民が日本国の裁判を受けるというのは、憲法の基本的な人権じゃないでしょうか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 そうではありませんよ。少なくとも憲法の、日本国民は日本の国の裁判所の裁判を受ける資格がある。基本的な人権をそこなわないために最大限度の努力をしろと憲法に書いてあるじゃないですか。そういうふうにできるだけそこなわないように尊重しろと書いてある。そのために旧協定は日本の裁判所で裁判を受ける権利をちゃんと温存してあるわけです。その点は旧協定の方がずっとすぐれているわけです。それを今度は、そのすぐれた分を取っぱずして、国民にさあ、…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 ですからアメリカに訴訟を起こします場合に、アメリカは不法行為の時効というものはないのですか。もしあるとすれば何年ですか、伺っているのです。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 それは何という法律の何条に基づくものですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 今一例をあげましたのは、そういうふうに除斥期間もいわゆる時効期間も変わっているわけです。また不法行為の要件も、日本の法律による不法行為の要件と向こうの不法行為の要件とは全然違ってくるわけです。そういう全然違ったものにいきなりあなた方は、日本の国の裁判を受ける権利のある国民をぽんと向こうにやってしまうということが、一体一片の条約で可能でしょうか。憲法の基本に触れる問題だと思うのです。
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 くれぐれも申し上げておきますが、これは国際私法ですよ。そして日本国民がサンフンシスコに行ったとかベルリンへ行ったとか、そういうところで問題を起こしたのと違うのです。日本国内に居住しておって、日本国内の法律に従って、そして適法に自分の営業をやっておって、その日本国内で、あるいは日本国の海域に接したところで、しかも日本に駐屯をしておる、あるいは日本に寄港してきた米軍船舶によって被害を受けたのです。アメリカと何も関係がないのです…
第38回 衆議院 内閣委員会 第40号
○飛鳥田委員 公船という場合、問題があるのです。チャーターしている場合、あるいはチャーターではないけれども米軍の用に供せられている場合、いろいろ出てきますよ。そうするとお説によりますとこの十八条五項(g)によるものも、ある部分は日本の裁判所でやれるのですね。それから軍艦の場合だけは、そしてそれに準ずべき公船の場合だけは、アメリカの裁判ということになるのですか。