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日本社会党横浜市長衆議院参議院
総発言数
2,600
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
横浜市長
直近の発言日
1961/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 公害対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 20 を表示
日本社会党1961/06/01

38衆議院 法務委員会 第19号

○飛鳥田委員 対象になる人でさえそういう違法な調査は許されないのですよ。対象になるやつは何でもいいとお考えになっちゃ困ります。どんな大きな事件を起こした被疑者といえども、被告人といえども、やはり日本の法律が認めた適法な手続によらたければならぬのです。一体隠しマイクなどというものは日本の法律で認めた適法なものですか。これは少なくとも許されていないものだ、こう私は思います。そういう人々に対してすらそういうものは許されないのだということをはっ…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 ちょっと関連——提案者の間で意見の全然違う説明をせられては困る。今、田中さんの説明によると、「継続」というのは、起こる事件の間にその行為する者の意思が加わっている。すなわちそこには一貫した意思が流れているものだ、行為者の側の意思の連続がある。ところが「反覆」というのは、そういう意思の点を除いて、事実が客観的に重ねられていく場合を言うのだという説明があった。これは非常に重要なことです。というのは、これは一つの構成要件でしょう…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 またあなた違っていますよ。田中さんは「継続」には意思の点が問題になる、「反覆」というのは単なる事実が客観的に重なっていくという事実の生起する態様について言ったんだ、こっちには意思を論じ、こっちには意思を論じないというところに、区別の重点をおっしゃった。速記録を調べなさい。ところが田中さんは両方に意思の点を問題にしているとおっしゃった。田中さんの話をあなたよく聞いていらっしゃい。違いますよ。速記録を見てごらんなさい。そういう…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 これは重大なことですから、一つほんのわずかな時間でけっこうですから、御相談をいただいて、統一解釈を下しておいていただきませんと、先へいって大きな問題になります。どうぞそういうことを私はお願いいたします。委員長お取り計らい下さい。

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 今の弁答について、そういたしますと「継続」とは意思の連続が要素であり、「反覆」は意思の連続を要素とせずしてただ時間的に行為が連続をする場合、こういうふうなかなり明確な答弁がありました。するとここで「又は」と書いてあるのですから、いずれか一つでいいわけですね。継続している場合、さらにはそれでなければ反復をしている場合、いずれかでいいわけですね、一つの要件が充足されれば。もしそうだとすると、これは一つの規制の規定でありますから…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 多分そうお答えになるだろうと思って聞いたのですが、そうなりますと、反復というものは意思の継続がないとは言えないんじゃないでしょうか。団体活動として行なうというのは意思行為だと思うのですが、無意識行為というものは団体活動の中にはございますまい。無意識な行為というものはございますまい。そうすると団体の活動という限り、一個の意識的な行為のはずです。意思行為です。そうだとすれば、意思を除外した反復という概念は出てこないんじゃないで…

日本社会党1961/05/31

38衆議院 法務委員会 第18号

○飛鳥田委員 やはりそのことは、委員長の方から、列席せられておる政府関係の方に一応御注意をいただきたいと思います。そうでなければ、どんなに公安調査庁がこの法案の成立に熱心になっているかということが、ここではしなくもはっきりいたしてしまったわけですよ。そういうふうに、この法案の性格を物語るようなことが現われるということは、委員長としても、この委員会の運営について好ましいものだとはお思いにならないでしょうから、どうぞ一つ委員長の方から正式に…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 まず一番最初に調達庁の長官に伺いたいと思いますが、今度の法条で地位協定の十八条の五項(g)項、これが生じたことによって船舶及びその運航等から生ずる損害については、日本政府に対して請求をするのではなしに、直接米国に対して請求しなければならない、こういうNATO並みになったということでありますが、今までの講和条約発効以降、今改正に至るまでの間、今度はずされたと思われるような種類のもの、これがどのくらい発生し、その損害額はどのく…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 これは私直接調べたわけではありませんが、昨年の一月三十一日の朝日新聞によりますと、横浜調達局だけで昭和二十七年から三十五年まで百三十四件、八千百万円だと言っておりますが、ほかに佐世保もあるでしょうし、舞鶴もあるでしょうし、いろいろな地点があるはずだと思うのです。件数にしても、今の御報告ですと六十八件、ところが横浜の調達局だけで百三十四件だと言っていますが、いかがでしょうか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 二十トン以上というお話ですが、この委員会に対して、あるいは国民に対して、昭和三十五年八月二十四日に行なわれましたアメリカ合衆国と日本との口上書というのですか、了解書というのですか、それは委員会に対してもほとんど公表されておりませんし、国民に対しても全然公表されていないのですが、どうですか。何か官報か何かで公告されておりますか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 口上書の内容についての説明はなかったのではないでしょうか。新しいものをやるとおっしゃるのですが、安保委員会は、八月二十四日には終わってしまっているのですがね。この口上書は八月二十二日に外務省と在日米大使館との間で口上書が取りかわされたのでしょう。ところが安保委員会は自民党の強行採決によって、五月十九日には終わってしまっているのです。ですから安保委員会であらかじめ御説明になれるわけはないのです。ないものを説明はできないでしょ…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 私も今速記録を持ってきていませんから正確には申し上げられないのですが、二千五百ドル、二十トン以下という数字をお示しにならなかったはずです。また数字を示せるはずがない。二千五百ドル、二十トンという問題は、その当時まだ外務省と大使館の間で折衝中だったはずです。ですから数字をお示しになれたはずはないのです。ノリ、漁網、漁具、こういう問題についても抽象的にはお話しになりましたが、将来そういう了解を取りつけるつもりである、こういう御…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 この了解書の法律的な性格は、単なる協定の解釈、そういうだけですか。私はそうは思えないのですが……。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 こういう場合どうでしょうか。十八条五項(g)項によって被害をこうむった人は、当然米政府に対して直接請求をしなければならないと解釈する、この解釈は決して間違いでないと思うのです。その場合に、その人は必ず今度の法案によって調達庁に相談をしなければならないとは書いてありません。全然書いてないわけです。あっせんを受けなければならないというのは義務ではありません。あっせんを受けることができるというだけですから、受けようと受けまいと、…

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 官報の何日の何ページですか。外務省の方からどうぞ。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 官報にしないで公表した。たとえばあなたがどこかの大学に行って御講演になっても政府の公表のうちに入るのですか。これを伺いましょう。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 ではもう一度こまかく分けて伺いましょうか。今度の法律は、今問題になっている法律は、あっせんなり相談なり、そういうことを調達庁に必ず被害者がしなければならぬという義務を課しておりますか。調達庁の長官、いかがでしょう。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 そういたしますと被害者は、この新協定の十八条の五項(g)項によっていきなりアメリカの政府に訴訟を起こすことは可能ですね。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 そういたしますと訴訟を起こしました場合に、米国の裁判所は当然この了解書を援用するはずです。そうしてお前の被害は二十トン以下、二千六百ドル以下のものだから、それは直接の請求の対象にはならないと言って、きっと敗訴するでしょう。アメリカの裁判所はこの了解書を援用しませんか。アメリカの裁判所はこの了解書を援用することができないのですか、できるのですか。

日本社会党1961/05/26

38衆議院 内閣委員会 第40号

○飛鳥田委員 もし援用すれば、当然その被害者は敗訴するわけです。その敗訴の最大の原因は、日本の政府とアメリカの政府がこういう了解書をとっておきながら国民に通知してない、国民に知るべき機会を与えていない。いや、国民が知らなければならないような形での公表はしていないというところに、問題が出てくるのではないでしょうか。当然従って、この口上書というものは新しい一つの条約ですよ。内容的に言えば条約です。国民に対して新しい権利義務を課しておるのです…