飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1961/10/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 そうすると、因果関係が立証できるときには入りますか。これはかなり立証する余地がある事件が、私たちの知っている限りでもございますが……。
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 占領軍等の行為によりと、こうなっておりましても、たとえば行為によって傷害が与えられ、その傷害の結果、数日を出ずして死亡する場合、さらには十五日、二十日、一カ月たって死亡する場合、こういう場合があるわけです。その場合にも、因果関係が認められれば、それが直接にして唯一の原因でなくても、今までの解釈から言えばこれはこの二条の中に入るわけです。たとえば私が傷つけられた。その場合に私がもう光陰流亡、からだがすっかり弱っているときであ…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 法律の解釈としてそういう解釈をおとりになることはうなずけますが、やはりあなたにしても、私たちにしても、それを当然含むべきだという気持、そういうことは同じじゃないかと思うのです。そうだとすれば、少し無理をしても、ここでそういう解釈を施しておいていただけば、全国で何十人、あるいは何百人かもしれませんが、そういう人々の遺家族は救われるわけです。そう大した金額でもありませんので、そういうことができないものか、こう伺っているわけです…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 こういうようなことを平然と言っておるわけです。その婦人はやはりその後非常に不幸な生涯をたどりました。死んでしまった人はまだしも、生きてその後そういう不慮の事実に基づいて非常に不幸な人生をたどっている人に、なぜ補償してやらないのか。何かからだが傷ついたとか、生命が失われたという場合だけに限定することはないのじゃないでしょうか。僕はあまり理屈を言ってもしょうがないと思いますが、解釈の仕方によって十分含められるのではないか。行為…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 直接にして唯一のというふうにおっしゃらないと、お説は通りませんよ。それ以外の直接原因というものは幾つも併存できますからね。一つぜひお考えおきをいただきたいと思います。 その次に、この文章の中に「正当な行為」という言葉が使われておるわけです。「本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 それはそれでけっこうです。 さらに、遺族の範囲ですが、十一条です。「遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。」こう書いてありますが、この配偶者の定義ですね。これはこのごろ…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 けっこうですが、ただそういうふうにおっしゃってそれきりにしておきますと、各地々々でお取り扱いになる方の認定でばらばらな状態が出ますよ。九州ではほぼ同じものを事実上の婚姻関係ありと御認定になり、横浜ではなしと認定なさるというような事態が出ますので、この法律が通過しましたら、あなたの方で一つの通達なり何なりをお出しになって、ある程度のパターンをお示しになっておかないと、ばらばらが出てくる、こう思いますので、そういうことを一つ考…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 この問題は議論にわたりますから、あえて私の方ではたくさん申し上げません。そして与野党の委員諸公が、この点についていろいろ御配慮をいただいておりますことも知っておりますからあえて申し上げませんが、お説のような十五万円の算定基準というものはほんとうに恣意的なもので、伺っておりましても科学的な根拠などというものはありません。たとえば十年間放置されておったものというのは全然計算に入っていないじゃないですか。ほかの補償と比べてみてと…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 そうすると、上陸をしてきてから九月二日までの間の米軍というものは、交戦中の軍、こういうことになるわけですか。
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 そういたしますとかりに交戦中の軍といえども、戦闘中の軍といえども、無辜の市民を、非戦闘員を傷害するということは許されないのじゃないか。しかも署名は、九月二日にミズーリ艦上で降伏文書に署名をしたとしても、八月の十五日に一応無条件降伏をこっちは一方的に申し出ているのですから、同じ交戦中の軍といえども、性質は、ほんとうに大砲を撃ち合っている状態とは違うわけですね。しかもそういう特殊な交戦中の状態の中で、なおさら一般無辜の市民を傷…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 たいぶ長官、苦しそうだけれども、あなただって僕だって、その間の二十人、二十件くらいの被害者に何とかしてあげたいという気持は同じだから、あなたも苦しいだろうと思うのです。ですが、何か僕は一つの錯覚があると思う。というのは、占領軍であるかないかというのは、日本対アメリカの国際的な関係において占領軍であるかないかということを言えば、九月二日にミズーリ艦上で正式に降伏文書に署名したそのときから、戦闘状態にある軍と占領軍との区別がは…
第39回 衆議院 内閣委員会 第5号
○飛鳥田委員 今僕が申し上げたように、法律関係は逆ではないでしょうか。国際関係と国内関係をきちっと分けてお考えになれば、ちっとも無理がないのじゃないか、こう私は思っておるわけですが、単なる片々たる法の解釈にからんで、当然救済すべき人を二十人こぼしてこの法律を作ったということは、だれがどう考えたってあと味の悪いことになるのではないか。別に林さんが先頭を切ってそうおっしゃっておると思いませんけれども、大蔵省あたりに言われてやむなくそうお答え…
第39回 参議院 内閣委員会 第4号
○衆議院議員(飛鳥田一雄君) ただいま議題となりました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案に対する提案の理由を説明申し上げたいと思います。 今日、経済成長が一七%とかいわれておりますが、無暴な太平洋戦争の痛手はいまだ国民生活の上に痛々しくそのつめを残しているのであります。 この法律案で取り上げました占領軍被害者の問題も、その特徴的なものの一つであります。 敗戦後より今日まで、占領軍軍人及びその構成員等の…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 関連して——今田中先生の言われた破防法の第二十七条を見ますと、「公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。」こう書いてあるわけであります。従って、これは今回の法律の第三条の精神的な訓示規定の範囲内において活動すればよろしいということであって、調査をいつ始めるという限界を示していないわけです。調査をいつ始めなければならぬか、いつ以前にやってはならないかという限…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 何条ですか。
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 それでは、「おそれ」というのは、いつから具体的な調査対象になる「おそれ」となるのでしょうか。その定義を示していただきたい。「おそれ」という言葉が再々書いてありますが、この「おそれ」を具体的に定義していただかない限り、「おそれ」という言葉を基盤にしていつでも調査を始められるということになるのじゃないでしょうか。やはり調査がいつ始められなければならないかということを明確に示した条文がない以上、それは調査官の主観的なものにゆだね…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 田中先生、よくお聞きだったと思います。結局法制局の法律的な御解釈をいただいても、おのずからなる限定があるとおっしゃるだけであって、しかも理念的な範囲があるだけだ、こうおっしゃるわけです。しかしそういう理念的なもの、おのずからなるものというのは、いつでも権力によって拡張解釈されてきたのが今までの日本の法律の歴史だろうと思います。そういうことはもう私が申し上げるまでもなく御存じだろうと思います。そこで一例を示してお伺いをいたし…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 お認めにならない。しかし現実には行なわれているのです。そういう警察なり公安調査庁なりの調査方法を前提としてあなたはこの法律をお出しになるのですか。非常に矛盾してはいませんか。私は少なくとも秘密マイクが使われておるなどというような事実をだれも否定できないだろうと思うのです。ここに皆さんいらっしゃいますが、皆さん御自身だって御否定にならないだろうと思うのです。そういうことをやっておる警察、公安調査庁に調査を一切ゆだねてしまう。…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 はなはだ恐縮ですが、確信だけで問題が片づくものではないのです。現実をよく見て、今の現実の上に立って立法をしなければいけないのじゃないですか。なるほど人はどのように確信することも御自由です。しかし、その確信が御自分一個の行動を規律する範囲にとどまっておりますならば、これはそれでよろしいのです。だが立法というような場合には、少なくともその法律が大ぜいの人々に影響を及ぼす、こういうことを考えなければなりませんので、立法なさる方は…
第38回 衆議院 法務委員会 第19号
○飛鳥田委員 しかし、いいかげんじゃないでしょうか。私は法案を提案したけれども、そこまでは保障できないと言われる。しかしその保障できないというところに問題が一番あるわけでしょう。そうして大ぜいの人々が、私は隠しマイクをかけられたとか、私はスパイにつけ回されたとか、私は買収されそうになったとか、いろいろなことを言うわけです。そうして現実に私自身の経験でも、たしか三年ぐらい前だったと思いますが、私の家で私が親しい友人数人と話しておりましたら…