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日本社会党横浜市長衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
横浜市長
直近の発言日
1954/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 公害対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 今申し上げておりますのは、自衛権の発動の話でありまして、国際緊張の原因を除去するという問題については伺つておりません。 そこで自衛権の発動に関してさらにもう一つの例をあげてみますと、一八〇七年にフランスがデンマークの艦隊を利用してイギリスを侵そうとしたとき、イギリスがデンマークに対して艦隊を自国に寄託すべきことを求め、これの拒絶にあうやデンマーク艦隊を襲撃した例があります。これも自衛権の発動だと通常いわれておりますが、この…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 わかつたようなわからないような御説明をいただきましたが、イギリスがデンマークの艦隊を攻撃したという例が自衛権であるのかないのか、こういうことを伺つておるのであります。ついでにもう一つ事例をつけ加えて伺いますと、一九四〇年にフランスがドイツに降伏いたしましたときに、オラン港におりましたフランス艦隊をイギリスは襲撃をいたしております。これは宣戦を布告いたしませんし、交戦をいたしておりませんフランスの領土オラン港をイギリス艦隊が…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 今のお説は、危害が急迫して防ぎ得ないものであるということと、それから防衛はやむを得ないもの、すなわち他の手段によつては防衛し得ない、しかもそれが必要の程度を越えないもの、こういうお話のようであつた、こう考えますが、そういたしますならば、当然先ほどのカロライン号事件のような場合には、外国本土を侵す、アメリカ領土を侵すというようなこともその条件に適合して来ると思います。またもし日本にそのような事態が生じましたときには、お説の自…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 だんだん具体的な議になつて参りましたが、そういたしますと、今のカロライン号事件を間接に肯定せられたもの、こういうふうに解釈せざるを得ないのでありますが、さらに今御設例の場合をあげますと、日本に原子砲が届く最も近い所は中国であります。この場合に、中国の原子砲の所在いたしております基地に向つて兵を出すということも自衛の中に含まれる、こういうお説でありますが、しかしその場合に、中国の基地におります軍人あるいはその他のものと何らの…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 お説はよくわかりました。今のお説を聞いておりますと、自衛権もへつたくれもない。生きて行くためには何をしてもいいのだ、こういうふうにしかとれないのであります。そこで自衛権それ自身の中に、海外に兵を派すということを当然含ましておるというふうに、私たちとしては解釈せざるを得ないのであります。そこでこの問題についてこれ以上議論することは無意味でありますから、そこで続いて集団的自衛ということについて少し伺いたいと思います。 それで問…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 ただいま個別的自衛権の問題についてお答えがありましたので、この点に関連してもう一点伺つておきますが、個別的自衛権を発動いたします場合に、それは当然武力行使を伴い、そうして武力行使の結果として、あるいは武力行使の手段として日本が国外に出ることはあり得る、こういうふうな御説明だつたと思いますが、そう解釈してよろしゆございますか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 御趣旨は御趣旨として、お説では非常に極端な場合を全然排しはしない、こういうことのようですが、少くとも一つの問題を解釈いたします場合に、いつも出て参りますノーマルな状態だけを考えて行くということでは足りないと思います。非常に極端な場合、非常に程度の薄い場合、いろいろの場合を包含し、なおかつそこに一定の規定をつくり、解釈を打立てて行かなければならないはずであります。今のお説では非常に極端な場合を例外としてではあるが認める、こう…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 言葉のあやでちよつとおかしいのですが、当然含まれるというのではお説によつてないとしても、その一部としては考えられるし、それも許される、こういうふうにお説を伺つておいてよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 理論的にはというお話がつけ加わりましたが、これはどういう意味ですか。現実と理論というものをそう区別して、ただこういう国会の中で現実にはないが理論としてはある、そういうようなことは少し伺えないのですが……。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 それではそういう事態が来ればあなたの御議論は現実となり得るということですか。くどいようですが……。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 それではこの集団的自衛という問題について、もし自由主義諸国家の中の一国が侵され、そしてこれが日本の安全にとつて非常に大きな関係があるということでありました場合に、日本はその攻撃を受けている国と共同して防衛の措置をとる、こういう場合が集団的自衛、こういう言葉の中に含まれるといたしますならば、日本がこの集団的自衛権行使として海外派兵をなす、こういう場合は当然考えられて来ると思うのですが、その点についていかがでしようか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 そういたしますと、この条約の中に「集団的自衛の固有の権利を有するとの確信を再確認」する、こう書かれておりましても、これは現在の段階においては発動の余地がない、すなわち発動をする場合には新たな協定あるいは新たな国会の決議が必要だ、それなくしては現実には発動する状態に今ない、こういう御説明でしようか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 そういたしますとアメリカの安全が侵されたそのときには日本は出て行くのだ、こういうことですね。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 そういたしますと、今あなたの御説明の日米安全保障条約、これだけで集団安全保障の一応の手段ができているのだ、それ以外には適用がない、具体的には発動しない。こういう御説明でしたが、全然発動するチヤンスがなくなるわけですか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 外務委員会内閣委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号

○飛鳥田委員 そういたしますと、潜在的な力としての権利は持つているが、具体的にはこれを行使する機構、手段そういうものがない、こういうふうに御説明になつたものと解釈してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○飛鳥田委員 それでは教育公務員特例法の一部を改正する法律案について二、三お伺いいたします。この法律案を見ますと、教員について地公法の三十六条の適用をはずしまして国家公務員法の百二条を適用するということになつておりますが、こうしなければいけない、不都合だという具体的な事例がおありだつたのでしようか。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○飛鳥田委員 お話を承つておりますと、みそもくそも一緒にするような感じがするのですが、たとえば、国家公務員法の適用を今まで直接受けておりました大学の教授、地公法の三十六条の適用を受けておりました教員こういうものの間に、単に教育は国家に対するものだとか、あるいは教育公務員の職務の特殊性を考慮してというようなことで、その区別は全然抹殺してしまうというように伺われるのであります。何か具体的な事例があつてこうしなければならないのだということでも…

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○飛鳥田委員 今のお話を伺つておりますと、教員は本質的に政治活動ができないのだというふうなお説のように伺えるのですが、教員は個人的に憲法によつて保障されている政治活動が元来本質的にはできるのだが、その性質の特殊性上できない、制限を付するという意味なのか、教育に携わつておる者はもう本質的にそういう活動ができないとお考えなのか、どつちかよくわからないのです。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○飛鳥田委員 問題は、そういうことではなくして、元来自由であるものを公務員であるために制限が付せられておるというのか、あるいは教育者である以上は本質的にもうそういう制限を持つておるというのか、その点を伺つておるのです。

日本社会党(左)1954/03/17

第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号

○飛鳥田委員 そうすると、あなたのお説に従えば、公務員としての政治活動の禁止であつて、教育を守るということは無関係だと伺つてよろしいですか。