飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1954/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 内閣委員会 第38号
○飛鳥田委員 そういたしますと、あなたのお話を聞いておりますと、保安庁というのは内閣の一部ではないように伺えますが、保安庁というのはあなた方の内閣の一部をなしておるものだと思います。その内閣の一部をなしておる保安庁がお出しになる、それはすなわち少くとも一部分としての責任ある行為であろう、責任ないとはまさかおつしやるまい。責任ある行為を今度内閣が否定下る、それでにあなたに辞職なさるおつもりかどうか、こういわざるを得ないと思います。私はなる…
第19回 衆議院 内閣委員会 第38号
○飛鳥田委員 修正される可能性のあるようなものを何でお出しになる必要があるか、こういうことです。 それからもう一つは、今第二に伺つた、いつお出しになるか、このことについての御答弁をお願いいたします。
第19回 衆議院 内閣委員会 第38号
○飛鳥田委員 いつ出すかわからない、またこれもかえられてしまうかもしれない可能性がある、こういうようなものを、たよりに参議院の方々が考え、あるいはまた国民がこの自衛隊法を考えて行つていいかどうか、これを伺いたいと思います。悪く解釈すれば三派折衝かまとまらない、しかし野党がうるさい、だから野党には何かおもちやを与えておけというようなふうにしか考えられないのでございます。こういうふうな態度で国会の審議にお臨みになるとするならば、これは重要な…
第19回 衆議院 内閣委員会 第38号
○飛鳥田委員 参議院の御要求でお出しになつたと言われますが、衆議院でもたしかこのことは再々各委員から質問をし、要求をしたと思います。それからそのときにかりにできていなかつたとしても要求がありさえすれば何でも与える、こういうことでしようか、それではあまり無責任過ぎやしないでしようか、子供のことを一言いますとしかられますが、子供がほしいと言つたからといつてピストルを与える理由はないと思います。何かあなた方はそういうふうに要求かあつたから確定…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 まず提案者の鍛冶さんに一つ二つ伺わせていただきます。 今までの御提案の趣旨を伺つておりますと、民法上の住所というものと、この選挙法上の選挙権を行使する拠点となるべき住所というものはどうしても一致しなければいけない、こういうことが修正案御提案のたつた一つの理由のように私たちには伺えるのでありますが、なぜ民法というような私法の領域におけるものと、選挙法というような公法上の領域におけるものが一致をしなければならないか。このことに…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 その点について鍛冶さんと私たちの考え方が幾らか齟齬すると思いますが、法律に書かれてある言業の定義あるいは概念は、当然その法の目的とするところに従つて解釈をせられて行かなければいけない、こういうふうに私たちは考えます。民法は申し上げるまでもなく私法でありまして、それではこの民法の中でなぜ住所というものをわれわれが問題にしなければならないかという目的概念と関連せしめてこれを考えて行くのは当然だと思います。御承知のように、民法上…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 これはただ文字的な解釈で違うのなら違うのだ、あるいは本法における住所とはというような文句をつけぬでも、法の目的に従つてその概念の多様性があり得ることは、これはもう日本の学説だけでなしに、世界中の学説の認めているところだと思うのですが、それはそれであなたのお説としてけつこうです。 そこで、それでは民法上の住所と選挙法上の住所を一致させなければどういう不便が生じるのか、これについてお答えがたかつたと思いますが、御説明いただきた…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 行使の上において便宜を一番与えることが選挙法の目的じやないでしようか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 もし行使の上に最も便宜な方法を与えることが選挙法の目的だとするならば、その目的に照して選挙法内における用語を解釈することは、最も正しい解釈ではないでしようか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 今のお説を聞いておりますと、便宜ということが法の外にあつて、法律はこうきまつておるけれども、便宜だからこういう特殊な取扱いをしようという意味の便宜でありますならば、お説の通りだと思います。ところが、そうでなく、学生諸君だけに限らず、すべての人に最も容易に政治に参与する逆を与えて行く、しかも容易に与えつつかつ公正に与えるということは、選挙法の法内に持つておる要請だと思います。これは法内の、法律の範囲内の問題を私は申し上げてお…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 いや、便宜だからといつて法の原理をくつがえすというのではなしに、便宜に、最も容易に、最も公正に政治に参与させるということが法の原理だと私は申し上げておるのですから、その法の原理に従つて概念形成なするのが正しいのではないかと申し上げておる、こういうことです。押問答はいやですけれども……。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 そういたしますと、法の原理として、選挙法の原理として、すべての人に、最も容易に、最も公正に政治に参与させるという原理があることまで否定なさるのですか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 これは議論にたりますから、あまり申し上げませんが、曲げるのではなくして、そういう法の濃両の至上原理に基いて、その法内に存在する概念を規定して行くということが正しいのではないか、こういうふうに私は申し上げておるつもりたんですが……。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 いや、それでは選挙法の法の精神が、政治に容易に参子することのできるような方法、あるいは公正に政治に参与する方法を実現するためにあると、こういうふうに考えますことは曲解でしようか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 それでは、さらにもう少し進みまして、法律の解釈をいたします場合に、その法が精神として願つていること、そのことと無関連にいろいうの法律概念を決定するということが、あなたのお説でしようか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 少くとも法の概念規定をしようとする場合には、その法の領域あるいはその法の精神、こういうものと無関係に概念規定ができるとは私は思つておりません。まあしかし、その点について何べんあなたと押問答々しても、おそらく一致したところには到達いたしますまい。従つてこの点についてもつと伺うことは中止いたします。 そこで、民法上のいわゆる住所というものは、それでは何の標準になるものか、お教えをいただきたいと思います。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 生活の本拠な住所と定める、それ以外に民法上の住所の意味はないというお話ですが、それでは民法上の住所を定める実益は何でしよう。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 やはり民法上の住所な定めます場合には、これによつてわれわれが左右せられる何らかの実益があると思います。たとえば裁判管轄がこれによつて決定をされる、あるいは国際私法上の法の適用がこれによつて決定なせられる、債務の債権における義務履行地がこれによつて決定をせられる。あるいは相続開始地であるとか、そういういろいろな実益があると思います。この問題を抜きにして住所という概念を決定できるかどうか、くどいようですが、もう一ぺん伺いたいと…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 もしそうだとするならば、そういうものと全然違うところに目的のある選挙法における住所の決定、こういうものとは必然的に違わなければならない、こういうふうに考えられるのですが、その点はどうでしようか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○飛鳥田委員 結局民法上における住所というものを選挙法の中に輸入をしなければならない理由が私はわからないのですが、この点はもう議論のわかれるところにたります。従つて法制局の方に伺いたいと思いますが……。