P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党財政学者、弁護士衆議院
総発言数
2,048
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
財政学者、弁護士
直近の発言日
1950/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 懲罰委員会67 件・67%
  • 経済安定委員会23 件・23%
  • 本会議8 件・8%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 2,048 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,048 20 を表示
日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 今アメリカとフイリピンはせつかく出ましたから、それと西ドイツとこの三つでけつこうです。これはそう厖大になるわけはないと思います。何條かの簡單な條文ではないかと思います。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 これは日本人の権利を擁護するという立場から、どういうふうなものに向うではなつておるか、制裁規定の均衡の問題もありますから、それらについてぜひ知つておく必要があると思いますので、資料として後刻御提出願うことにいたします。さらに日本が大体東南アジア方面の市場に向つて輸出いたしておりますが、輸出先の東南アジアの諸国におきまして、日本商品の商標で、アメリカの商品の商標に類似しておるというふうな場合におきまして、この法律は適用せられる…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 どうぞ政務次官はお出かけください。 そうしますと本法の施行地域というのは、東南アジアまでも含めてというような趣旨でありますか。その点はどうですか。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 逆に日本商品、たとえば味の素でもけつこうですが、それが東南アジアの市場におきまして登録された場合に、もしもアメリカの商人がこれを侵すという場合に、これをいかにして取締るか、その場合に一体どういうことになりますか。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 その国にその法律があるというところは、あらかじめはつきりしておるわけですか。東南アジアにもいろいろ国がございますけれども…。それでありますから先ほど同盟條約に加盟しておる国をお尋ねしたわけですが、それらがはなはだあいまいでわからないのです。むろんわかつておるわけでありましようけれども、それは提出せられてない。ですからいささかこの質問の根拠、前提になつておる事実が不明確でありますから、非常にやりにくいのであります。そういう点に…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 ところがこういうことが起らないでしようか。本法によりますと、具体的に申しまして、アメリカならアメリカの商社は、もちろん本法の施行地域外にその本社なり営業所をもつておるわけであります。しかるにそのアメリカは、日本の商品に対しまして、その商標その他について侵された場合、やはり請求する権利を持つておるわけです。その商品がたとい東南アジアに向つて行つておるものであらうとも十分にそれに対する制裁規定を適用して、やはりその請求をして来る…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 この適用される地域の範囲と、それから実際適用される国の範囲というものは、まつたく別もんですね。地域の場合におきましては、その商品がどこへでも足を運んで行くから何ですが、その適用される国につきましては、やはりそれぞれの国の法律に従つてやることになるわけですね。そうした場合に、東南アジアで、先ほど私が聞きましたのと逆な場合、つまりアメリカの商社が日本の商社の権利を侵した、こういう場合に、どういう訴えの道が具体的にあるかということ…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 その国と言いますとどの国ですか。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 その国の法律がない場合にはどうしますか。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 しかし先ほど申しましたように、アメリカの商社はこの法律によりまして、日本の商品がどこへ参りましても、それを追究して来る。つまり日本の商品が東南アジアに参ります。それがたとえばスタンダードならスタンダードの石油の商標を侵したとします。そうした場合にアメリカはこれを放つておくことはないと思います。ところがそれと逆な場合、帝石のマークを侵したという場合に、これはどういうことになりますか。そういうこともありますまいが、そういう場合に…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 政府当局は今お答えのように、日本とアメリカの商社との関係におきまして、一部そういう日本の商社は不当に取締られるが、相手の商社は取締られない場合があり得るというふうなことを言われましたが、これははなはだ重大だと思うのです。私はその点について議論は省きますが、その点は重大です。かりに法律などがありまして、たとえばアメリカにおきましてし本法と同様な種類の法律がありまして、日本の商権が保護せられておるということになつた場合におきまし…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 そうしますと、日本は現在四十六年以後は、この同盟條約加盟国のいずれにおきましても、登録は自由にできる。これは明らかになつたのですが、できるわけですね。

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 現状のもとでそういうことがまだできるわけはなかろうと思うのです。今アメリカについてそういうことが行われておると言われましたがこれはおそらく特例であつて、一般にそういうことが現在被占領国の日本として、一般的にあり得るということは、ちよつと考えられないことだと思います。かたがたもしもそういうことができたとしても、同じく今実際に国際関係が不平等な現状のもとにおきましての日本との関係です。何といつても被占領のこの状態のもとにおきまし…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 この不正行為の範囲が非常に拡大せられております。また一々これは列挙せられております。またそれに対する罰則規定が、今まではほんの罰金刑であつたのが、今度嚴重な体刑がつき、かつ相当巨額な罰金刑までがついておる。こういつたような自分を縛る——もちろんある程度の制裁規定がなければ、それは意味をなさないのでありますが、そういう今までとは格段の相違がある嚴罰をもつて、これらの取締りをやる。もちろん不正競争は絶対に排撃すべきであります。し…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 吉田内閣になりまして、今度税法の改正なんかによりますれば、実際外国の法人に対しては非常な経減をやつておる。ことにまた税の半額、五割の免税を設けたとか、いろいろなことをやつておりまして、それでなくても日本の商社はみんな非常におびえきつておるわけです。それでなくても非常な資本の相違があつて、向うの方がはるかに大きいのでありますから、どうしてもこれは自由競争では負けるわけです。放つておいても負ける、それをわざわざ日本の商社の取締り…

日本共産党1950/03/16

7衆議院 通商産業委員会 第20号

○風早委員 そうしますと、大体今まで私の方から願いしましたいろいろな資料をいただいた上で、若干の質問を追加さしていただくということを留保をいたしまして、これで私の質問は終ります。

日本共産党1950/03/15

7衆議院 通商産業委員会 第19号

○風早委員 前会に引続いて最後に一点だけ質問いたしたいと思いますが、この競走会なるものの構成は、どういう構成になつておるか、これについて発案者の方から御説明願いたいと思います。

日本共産党1950/03/15

7衆議院 通商産業委員会 第19号

○風早委員 抽象的には同好の士ということで、すべてが包含されると思いますが、この競走会の運営を実際に牛耳つて行く人たちは、どういうようなものを予想しておられるのですか。もう少しその構成内容について知りたいと思います。

日本共産党1950/03/15

7衆議院 通商産業委員会 第19号

○風早委員 自動車会社その他販売業者、こういう人たちが入るということがはつきりいたしましたので、その点はそこで打切りたいと思います。 最後にこの法案は今までの自転車競技法と大体内容においてかわらないと思うのでありますが、前会に私が政府委員に対していたしました質疑、すなわち政府が今やつておりますところのいわゆるPP運動——楽しく遊び楽しく支拂う、こういう運動の一環としてこの自転車競技法が出ておる。これによつて政府はその主観的な意図はともか…

日本共産党1950/03/15

7衆議院 通商産業委員会 第19号

○風早委員 今お答えになりましたのは、またくただ発案者の主観的な気持だけでありまして、そういうふうなことは十分気をつける、また一般的にそういうことはなかろうといつたような予測や、主観的な気持だけであつて、何ら規定に即して答えがないわけであります。つまり規定の中にはそういつたあらゆる弊害に対する対策が何ら盛られておらないということを明らかにされたものだと思うのであります。またそれがあたりまえで、この規定によつてこういうふうなことができるわ…