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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1972/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 故意、過失がなくとも違法性があるという、その説明をもっと詳しくしていただきたいのです。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 違法ということばは、やはり不法行為の不法というのと私どもは同義語であろうかと考えているわけです。だから、いままで民法の大原則といわれたものが、故意、過失というこの主観的な帰責原因があるところに初めて賠償責任というものが出てくる。だから、この帰責責任というのが出る原因には確かに故意、過失があり、したがってそれは違法なんだ、決して適法なものではないのだ。故意、過失がないところに違法性があるのだ、賠償責任のあるものはみんな違法なん…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 いまのような解釈を確定させるためには「第七百十九条第一項の規定の適用がある場合」というところに注釈を入れて、この場合には故意、過失を必要としないその他の構成要件に該当する場合、そういうふうに親切にしておかなければ、この前のほうの「前条第一項に規定する損害が」云々というところは決してこれは無過失というふうには読めない、そう限定しているとは思えないというふうな疑問を生じはしないか。少なくとも七百十九条などというものをここへ無限定…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 どうもこの四章の二の中にそういう趣旨の文言があれば、これは疑義は生じないですけれども、これだけの簡単な文章の中から民法七百九条以下の規定で、この四章の二の規定で別な定めをしたもの以外はこれを適用するというような文章がない場合に、当然に適用がある、したがってこの二十五条の三の中から「被害者の責めに帰すべき」というのがなくなれば、当然に七百二十二条二項が適用される、そういう論拠がほんとうに成り立つかどうか。公平の観念からいって、…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 それではかりに「被害者の責めに帰すべき事由が」云々という部分が削除されたという場合においては、政府の考えでは七百二十二条の二項が適用されて、やはり賠償についてしんしゃくを受けるということがいわれることになるわけですか。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 もう一点だけお尋ねしてしまいにいたしますが、大気汚染防止法の二十五条の二項、あるいは水質汚濁防止法十九条の二項で、先ほどから問題になっておりましたけれども、これが指定を受ける以前の時期に害を及ぼすことがあって、そして損害が指定後に生じたというときには、どうしてもこれは過失責任を問う以外に道がないということになるのかどうかですね。この分については経過規定というものが何にもないわけですから、読めばそのとおり、損害は指定した後でな…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 一言だけ申します。 この二項の規定はいずれも有害無益だと私は思う。わざわざこういうものを設けて、何か法的安定性を保障してやるんだ、経過規定の場合もそうでございますけれども、少なくともこういうものはなくて、そうしてあとは運用にまかせるということのほうがより公平ではないか、被害者救済にとって徹底しているのではないか。こうものがあると、とかく企業者のほうでは、これによって責任を回避しようとして非常に不合理なことが起こるというふうに…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 私は、借地借家法の規定の運用について、おもに法務省と最高裁に見解を確かめたいと思うのですが、事は借地借家関係でございますので、建設省のほうからまず最初に、問題点をはっきりさせる意味でお尋ねをしておきたいと思います。 昨年の十二月二十八日に建設省は、地代家賃統制令に基づく統制額あるいは停止額にかわる額をきめる告示を行ないました。それは従来の告示を一部改正したものでございますが、一口に言いますと、従来の算定方法が実情に合わなくな…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 それでは、昭和四十六年度の固定資産税の評価額、あるいはこの評価額が課税標準額と違う場合には課税標準額が基準になっておるようでありますから、課税標準額と、その当時、昨年からこの三月まで及んでいたわけですが、その価格と時価との比較はやったことがございますか。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 その場合の時価というのは、何を標準にされたかわかりませんが、地価公示法に基づきまして、標準地点の一定の時期における正当な価格というものを認定して公示いたしますが、それと時価とはまた違うという観点でおられるのかどうか。時価との比較は、標準額でいえば十分の一だということで、非常に少ないような評価のしかたでございますけれども、その点はいかがですか。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 ついでにお尋ねいたしますけれども、大蔵省のほうでは相続税の算定の基準の一つといたしまして路線価格という、そういう概念がございますが、この路線価格と地価公示法の価格との関係なども調べたことがありますか。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 そこで、固定資産税の課税標準額が固定資産評価額そのものに近づくのには、おおむね何年くらいかかるという見当で考えておられるか、それもお尋ねいたしたいと思います。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 これは計数上おおむね倍率がきまっているわけですから、見当はつくはずだと思うのです。もちろん四十五年度の評価額というものからさらに動いていくわけですから、イタチごっこのような形で固定資産の評価額がどんどん上へ上がっていってしまう。だから四十五年度の評価額程度のものには、何年で近づくかしれないけれども、さらに先へいってしまうからということで、何年もかかると言うのかもしれませんが、おおむね横ばい状態になるかもしれないという期待があ…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 そこで、「建設月報」の七二年の二月というのを読みますと、その五一ページに、今度の改正の結果、標準的な借家、床面積は三十三・八平方メートル、敷地四十八・三平方メートルについて見ると、地代月額は約二・七倍上昇し、改正前の五百九十四円が千六百二十六円になり、家賃月額は約二・八倍上昇し、改正前の千二百七円が三千三百七十八円に改められたと書いてありますが、この執筆者は住宅局ということになっております。この標準と称するものによって計算す…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 これは文章から見るとよくわかりませんが、おそらく改正前の統制額と改正直後の統制額との比較だろうと思いますが、そのとおりでしょうか。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 先ほどの説明でいきますと、時価の十分の一である。それを標準にして千分の五十を掛け、それからプラス固定資産税と都市計画税を加えるのだから、一般の地代に比べれば決して高いものにはならないだろうということだろうと思うのですが、現実に私のほうで調べた一、二の例を申し上げます。 地代のことで言いますと、東京都品川区南大井六丁目二番四号所在の宅地について見ますと、いままでの統制額は幾らか、ちょっと調べがつかなかったのですけれども、いま支…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 地代家賃統制令によって定められる統制額は、値上げ要求の基準の最低限度であろうという前提を立てまして、いまのような見解が出てくるようでございますが、まさにこの法律の改正される際の立法者の考え方というのは、いまの説明のとおりであろうと思います。 しかし、先ほど長々と私が申し上げたような事態が起こってきた場合に考えなければならないことは、借地法十二条一項あるいは借家法七条一項の地代または家賃の増減請求権の条件としては、租税とか公課…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 一般的にはそうだと言いますけれども、具体的な事実としてあらわれたのは決して相当ではないですね。むしろ近隣の賃料に比較して不相当なものが出ちゃっているのですね。だから、現行の地代のほうがむしろ近隣との比較からいつてもそうおかしくない、幾らか安いかもしれないけれども。とにかく今度は極端に上へ上がってしまう。先ほどの建設省の説明によれば、二・七倍か二・八倍でとまるという見当でございますけれども、実際はそんな状況ではなくて、非常に高…

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 時間もございませんので、最高裁判所の見解をお知らせ願いたいと思う。

日本共産党1972/06/07

68衆議院 法務委員会 第30号

○青柳委員 それで、あとはもう理解のしかた一つになるわけですが、具体的なケースで、裁判所が統制額の範囲内で相当と認める額をきめる。その場合に統制額以下の供託をしている場合は、契約解除の原因もないんだ、成立しないんだという解釈もできるかと思いますが、それでよろしいのでしょうか。