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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1972/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 次に、先ほどから問題になっておりました地位協定の十七条五項の(c)でありますけれども、これは日本の刑事訴訟法のたてまえとは全く異なったものになっております。つまり、被疑者の身柄については強制捜査はできない、すべて任意捜査以外はなし得ないというたてまえになっております。日本の刑事訴訟法の運営にあたりましては、強制捜査によって真相を発見することができるというのが検察、警察のたてまえのようでございます。現に、もう古いことになりまし…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 現行犯逮捕であって取り調べなどはもう必要がない、すぐ第一次裁判権を持っておる日本当局が調べたんだ、したがって何もこちらに提供してくれるものはなかったのだと、論理的にこういうことになるようでありますけれども、とにかく起訴するまでの何週間というものは身柄を自分のほうで留保しておったわけでありますから、その間に何が行なわれたかということについては、われわれは何も知る手だてがないわけです。ですから、調書にしたかどうか、ステートメント…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 先ほどの同僚議員の質問の中でも、日本弁護士連合会の解釈などと法務当局の解釈とは違っているようでございます。いま捜査に支障を来たさないというような理由によって、あえてこれを変更する必要性がないというようにお答えでございますけれども、私は捜査に支障を来たすことは当然、むしろ主権がこれによって侵される。捜査に支障がないといいましても、それはやはり、もうくどく申しませんけれども、米軍の庇護のもとに犯人がかくまわれているという事実一つ…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 簡単に伺います。 最高裁判所が九月の十三日の裁判官会議で、いわゆる変則二人審理制というものを決定した。正確な文言は、地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則というのだそうでありますが、そしてこれを本年の十一月二十日から施行する。これに対しましては、このもとの案であったところの二人制の審理をやる規則、正確な文言は、一人制審理の特例に関する規則、これに対してはすでに当法務委員会でも論議されましたし、また在野の方面でも強く…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 議論をいたしませんが、今度実施されることになりました第二条第一項「立ち会わせる」というのは、これはどういうことを予想しておられるのでしょうか。

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 きわめて即物的な質問ですけれども、法服を着て担当裁判官の隣にすわる。前回のときはそういう形がとられるらしいようなことでございましたが、今度もその点はそうなのか。それとも、いま修習生が判事席のかたわらで傍聴しているというのと同じような形態をとるのか。外観的にこれが参与判事である、判事補であるということがわかるような形、したがってまた当事者、傍聴人等にもこれが参与裁判官であるというようなことがわかるような形態をとるのかどうか。

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 簡単に終わらせます。 二条の二項には「裁判所は、参与させた事件について、参与判事補に意見を述べさせることができる。」とあります。この意見は参与させる裁判官の裁判に参考にするという効果を持っているのかどうか。単にその人間の訓練のために意見を述べさして、そして適切な意見でなかったら注意してやるというような教官的な役割りを裁判所が持つのか。それを取り入れるということが一応義務づけられているのか。もちろん拘束は全面的にそれにとらわれ…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 この第二次案というものが今度のきまった案のようになったのだから、第二次案に対する反対というのはお門違いのようではないかという先ほどのお話でしたけれども、私ども反対する人たちの根本的な理由をよくそんたくしてみますと、やはりどんなことがあっても裁判官は自主独立であるべきであって、池の裁判官の補助みたいなのであってはならない、こういうことが許されるならば自然に裁判の独立というものがむしばまれていく結果になるのではなかろうか。合議制…

日本共産党1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○青柳委員 終わります。

日本共産党1972/06/09

68衆議院 法務委員会 第31号

○青柳委員 ただいま問題になっております刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、この法律はごく最近に制定せられた法律でございます。それをもうたちまち一部を改正をしなければならないというような何らかの事態の変化が起こったのかどうか、この前のときにうかつにもその点に気がつかなかったので、別にそのときといまと事態の変化があったとは思えないけれども、間違いは早く訂正したほうがよろしいからそれで訂正をするというのか、そのい…

日本共産党1972/06/09

68衆議院 法務委員会 第31号

○青柳委員 証人等に支給する船賃などにつきましては、この法律の三条の二項に、船賃とは書いてないけれども、等級が三つに分かれる、そのときは中級以下だ、こういうふうにあって、そしてそれがそのまま国選弁護人に準用されている。そういう形態だったわけですが、証人等に支給する旅費について、運賃の等級が三階級に区分するものについては、中級以下だというふうにすること自体問題があると思うのです。 参考にお聞きしたいのですけれども、裁判官とか検察官の場合の…

日本共産党1972/06/09

68衆議院 法務委員会 第31号

○青柳委員 そうすると、この点では判事補の上のほうの人並みの旅費を受けるということに国選弁護人はなる可能性が、改正することによって出てきたというわけですね。 さてそこで、もう時間もありませんから簡単にいたしますが、前々から国選弁護人の待遇について、日弁連その他から強い要望が出ております。四十六年度でも「国選弁護人の報酬増額の要望書」というのが出ておりますし、また四十七年度も全く同趣旨の同じ題名の要望書が出ております。これは裁判所でよく見…

日本共産党1972/06/09

68衆議院 法務委員会 第31号

○青柳委員 いまの御説明、あまり時間がありませんからここで押し問答的にやりませんけれども、記録謄写費などというものは、それは弁護料の中に含まれているのだとおっしゃいますけれども、私選弁護人の一般の弁護料として収入できる、また弁護士会あたりで最低限をきめたのもありますけれども、それと比べて、あまりにも少ないということが、この要望書にるる記載されておるわけですね。ですから、いまのような御答弁でとめてしまうのではなくて、抜本的にこれは再検討し…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 これは無過失責任の新しい法律だということで審議が始まったわけでございますが、公害の被害の問題は、単一の企業から有害な物質が排出されて健康に害を及ぼすという事案よりも、二つ以上の事業者が行なう排出行為によって公害が出て、そして被害があらわれてくる、いわゆる複合公害だと思います。したがって、複合公害が行なわれた場合に、過失が必要であるということでは被害者を救済するのには非常に不十分であるから、無過失責任を新しく設けるんだという、…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 それではお尋ねをいたします。二十五条の二も二十条も同趣旨でございますから、二十五条の二のほうだけについてこれからはお尋ねいたしますが、二十五条の二、「前条第一項に規定する損害」という文字があります。これは、二以上の事業者の故意または過失によらない排出行為によって生じたものに限定しているのかどうか、お答え願います。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 無過失の損害に対して、過失を前提とする民法七百十九条の規定が適用されるということは、論理的に不可能だと思います。したがって、「当該損害賠償の責任について」というこの当該損害賠償の責任の原因となる排出行為は、やはりいまあなたが言われたとおり故意、過失のないものをさすのか。とすれば、これは矛盾しませんか、七百十九条をそこへ持ってくるのは。その点いかがですか。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 それはあなたの解釈ですか、それとも、この文章からそういうことが読み取れるということですか。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 七百十九条の成立条件につきましては、これは判例も学説も全く一致しておると言ってもよろしいんで、いままで何べん聞いても、答弁は、二つのうちのあとのほうの側だけを言っております。すなわち、共同関係、共謀が必要であるとか、共同の認識が必要であるとか、あるいは客観的に関連性があればいいということだとか、これはいろいろ説はございますけれども、その方面について判例等の引用を盛んにやっておりますけれども、その前に、故意、過失、責任、能力、…

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 そうしますと、五月の十二日の当委員会の会議録がございます。第十五号、ここで二見委員からの質疑に対し、古館説明員は「各共同行為者各人の行為が不法行為の要件を満たし、」ということが前提である、そして「個々の個々人が不法行為の要件を満たしている場合に限り共同不法行為が問題になります。」と言っておりますが、これは故意、過失は除外されているという意味なのかどうか。この点、古館説明員からの答弁を求めます。

日本共産党1972/06/08

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

○青柳委員 最高裁判所の判例によりますと、「共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべき」ものであるという趣旨の内容になっておりますが、「右違法な加害行為」という、各自が違法な性質を持っておらなければいかぬといっておるのですけれども、この「違法」というのは、故意、過失があるか…