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日本社会党衆議院
総発言数
3,417 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1969/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会76 件・76%
  • 予算委員会24 件・24%

※ 全 3,417 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,417 件中 20 件を表示
日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 そこをはっきりしておきませんと——これはそうするとあなたの言い分から、いまの説明からまいりますと、立証責任は当人の側にはないということだけは確認しておいていいですね。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 まことに要領よく答弁されますが、それならばいままでの行政不服審査法で不服の場合申し立てるその記載事項と同じにしたところで、何も変わりがないじゃないですか。なぜこの八十七条の三項をわざわざこうやってやらなければならぬのです。これは一方的な判断で受けつけないということになっては納税者保護なんということは言えないじゃないですか。それならばこれは削除したほうがいいじゃないですか。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 どうも審議のときは大蔵省、うまいことを言うのですが、九十七条の四項を見ますと、「審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。」というような形で、この項目と八十七条の問題等を考えていきますと、どうも納税者に対する義務づけけがだんだん重くなってきてやりにくくなってくる、国税庁のほうはだんだんやりやすくなってくるとい…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 何ぼあなたからその説明を聞いても、めんどうくさいことになったことだけは、これは間違いがないじゃないですか。何もめんどうくさくしたんじゃないとあなたはおっしゃるけれども、皆さんみたいに税法に詳しい専門家とは違うのですよ。その人たちにこういう規定をよけい挿入していけば、それは納税者のほうはめんどうくさくなったということになる、皆さんみたいに専門家じゃないから。これでもあなた、何も負担をかけたんじゃない、こうおっしゃるのです…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 いままでのものをそのまま書いたというなら、八十七条の一項三号の「審査請求の趣旨及び理由」ということで、いままでどおりということならばこれはいままでどおりの規定だけで済ませればいいじゃないですか。あなたの言うのは矛盾しておるのですよ。いままでどおりでございます。こう言っておられるならば、いままでそれでやってきたのだしやれるのだから、いままでどおり、八十七条の一項でいろいろ書いてありますね。「審査請求の趣旨及び理由」という…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 だから、いままでそういうのを含んで「審査請求の趣旨及び理由」というのが載っておるのでしょう。そして今度もまたそれが載っけてある。そのほかにまたこれをつけるということは一体どういうことなんですかということなんですよ。わからないですな、あなたも。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 ずいぶんあなた一ぱいしゃべったけれども、さっぱりわからない。だからあなたは、これは訓示してみても同じなんだ、いままでと。同じものなんだったら、何でこんなじゃまっけなものを入れるのですか。はっきりしてください。簡単に、そう一ぱいしゃべらぬでもいいです。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 でありますから、同じことを繰り返してはいかぬけれども、「審査請求の趣旨及び理由」というものがちゃんとある。それでここへ、三項で明らかでなければならないというこの規定が、訓示的規定だとおっしゃるけれども、これで却下する——それがかりに不備、十分でなくても、却下することはない、こうおっしゃるのですけれども、それならば、この「審査請求の趣旨及び理由」というところをもう少し御指導なされば解決する問題じゃないですか。 それで、あ…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 あってもなくてもいいというのは、私ではなしに、いままでと同じことなんだとおっしゃるから、私はあってもなくてもいいとこう言ったのであって、せっかくの次官の答弁でありますが、どうもやはりこういうふうにやらなくても——いまお話しのとおり、専門家でもなかなかむずかしいものを要求したところでこれは無理だから、これはやめたほうがいいという意思を変えるようなところまで、私はどうも納得ができません。 〔山下(元)委員長代理退席、委員長…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 私は、この十年間に何本そういうものが出たかと、こういうお伺いなんでして、いろいろお話があるわけですが、執行面とこうおっしゃるのですが、執行する場合に、何といっても税金というのは国民の権利義務に関する問題であります。職員に一そう奮励努力せよというくらいの通達ならば、これはようございましょう。しかし、私が存じておるのでも、知っておると知らないで権利に大きな影響を来たすようなもので伏せてあるものもあるようであります。そうする…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 私は、行政当局が立法権を侵すおそれもあるということでこれは申し上げておるのですが、国民にやはり大きな関連のある問題もあろうかと思うのであります。 じゃ一つ具体的にお伺いしますが、これは公開してあるのですかどうですか。たとえばおとうさんの屋敷の中にせがれがうちを建てた。これは親子だから、そうはっきりした貸借関係とか売買契約であるとか、あるいはまた贈与契約だというようなものもあまりはっきりしていない。しかし、これは場合によ…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 だからこれは公開してあるのですか、この通達は。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 たしかこれは公開していないでしょう。だから、こういう知っておらなかったために税金を取り上げられるというのもある。と同時に、またいろいろ問題になっておる通達もある。では、それが行政の行き過ぎであるのかどうかというものはだれが判定をするのです。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 それは裁判所までいけばそのとおりなんですよ。だけれども、われわれ国会議員としての任務はどうなんですか、あってもないでもいいのですか。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 その微妙なところで国民が泣かされてはかなわぬのでして、だからそういうものはここで、国会には示すのがやはり義務だと私は思う。 もう一つ、それでは具体的にお伺いしますが、三十八年に木村長官時代に、具体的に——私の想像するところもまじえて言います。これはおそらく民商に対する取り締まり関係といいますか、きびしくしろということの方向でとられた通達だろうと思います。しかもこれは皆さんのところの直税部のいま課長をやっておる植松さんと…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 これは執行面だからとおっしゃるけれども、やはり国民の権利義務に関する非常に大きな問題は、執行面ということだけでは片づけられない問題があるわけでありまして、私は、ほんとうはこういう通達をここへ全部出してもらわぬと、この審議は進めるわけにいかぬのじゃないか。今度の改正は、先ほど来私、申し上げるように、皆さんは頭のいい人たちで、いろいろうまいことを言っておるけれども、やはりこれは国税庁の取る側の権利権限だけが強化されたという…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 何かいろいろお話しなすったのだが、これも一般にはわからない御説明でございまして、結論は、刑法上の問題は黙秘権があるけれども、税法上の問題は黙秘権がないということのようでございますね。そうすると税金の問題は殺人犯よりも国民の権利は縮小されている、こういうことになるじゃないですか。学説がどうか、判例がどうか、私知りませんけれども、常識論からいって、殺人、強盗、強姦よりも、この税務署との問題の場合には国民には権利がない、だか…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 それでは具体的に聞きますが、百二十六条に「第九十七条第一項第一号若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、」こういう場合にはあとで「三万円以下の罰金に処する。」ということになっておるのですね。この場合、質問に対して答弁しなかった場合に処罰規定があるんですよ。そうすると、この処罰規定は憲法で保障された黙秘権をこの場合には認めないで処罰するということになってしまう。それは憲法違反ではないの…

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 これは問題でありますし、少し残しておきたいと思いますが、もううちの代議士会だそうですから、あとでまた質問さしてもらうことにして、終わります。

日本社会党1969/05/09

第61回 衆議院 大蔵委員会 第27号

○阿部(助)委員 先ほどお昼ではんぱになりましたが、法制局にお伺いした件であります。 この百二十六条の「質問に対して答弁せず、」こういう場合に罰則を付してあるわけでありますが、私はこれはやはり憲法上問題があると思うのですが、国税庁当局としてはどういうお考えでこれを入れられたわけですか。