関荘一郎
会議録に記録された「関荘一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 369 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省地球環境局長
- 直近の発言日
- 2011/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会86 件・86%
- 外交防衛委員会10 件・10%
- 農林水産委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
- 予算委員会第六分科会1 件・1%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 参議院 文教科学委員会 第8号
○政府参考人(関荘一郎君) 私どもの、これまでの有害物質の土壌汚染につきましては汚染者が負担すると、一部農地につきましては公費も入れると、こういうふうな方式でございますけれども、放射性物質による汚染につきましては現在の法制度の対象外となっておりますので、法的にどなたが責任があるかということは明確ではございません。
第177回 参議院 環境委員会 第3号
○政府参考人(関荘一郎君) 水ビジネスのお尋ねでございますが、政府の新成長戦略の戦略分野の一つといたしましてアジア経済戦略が位置付けられておりますけれども、この中で、アジアの水ビジネス市場は将来的に大きな成長が見込まれていることから、我が国企業が高い環境技術を生かして水ビジネス市場へ参入することを支援することがこの予算の目的でございます。 また、環境省といたしましては、このような取組により、人口増加や急激な経済成長等による水質汚濁が特に…
第177回 参議院 環境委員会 第3号
○政府参考人(関荘一郎君) まず、地下水の件でございますけれども、我が国の工業用水、生活用水の約四分の一は地下水に依存しておりまして、地下水は非常に貴重な資源だと認識しております。 環境省におきましては、地下水を保全するために、環境保全の観点から、法に基づきまして一定の規制を執行しておりまして、例えば、地下水の環境基準を設定することや、あるいは水質汚濁防止法に基づきまして地下水の汚染防止対策を講じること、また、工業用水法やビル用水法等に…
第177回 衆議院 財務金融委員会 第9号
○関政府参考人 揚水量等を私ども把握しているわけではございませんので、判断できかねます。
第177回 衆議院 環境委員会 第2号
○関政府参考人 御説明申し上げます。 平成二十年七月二十八日に公表されました豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書の中で、「土壌中からの汚染空気の曝露による影響の評価」という項目の中に御指摘の点は記述してあるということを確認しております。
第177回 衆議院 環境委員会 第2号
○関政府参考人 御説明を申し上げます。 東京都の報告書におきましては、揮発した有害物質が再度還元して付着するというふうに書いておりまして、報告書によりますと、その濃度は飲料水基準に比べてはるかに小さいということが記述されております。 ただ、環境省といたしましては、食の安全という観点から評価する立場にございませんけれども、飲料水の基準に比べて低いということを確認しているところでございます。
第177回 衆議院 環境委員会 第2号
○関政府参考人 御説明申し上げます。 豊洲新市場の移転工事は、平成二十三年度に着手する予定と東京都から聞いております。
第177回 衆議院 環境委員会 第2号
○関政府参考人 先ほど御説明させていただきましたけれども、東京都の条例に基づく環境影響評価が実施中でございまして、引き続き、土壌汚染対策法の手続を経まして土壌汚染対策工事に着手する、こういうふうになっているというふうに聞いているところでございます。
第177回 衆議院 環境委員会 第2号
○関政府参考人 御説明申し上げます。 土壌汚染対策法の第四条に基づきまして調査を行いました結果、土壌汚染があると判断された以降の対応でございます。 当該土壌汚染状況調査の結果におきまして、土壌汚染が認められる区域のうち、人の立ち入りがあり汚染土壌を直接摂取する可能性がある土地または土壌汚染を原因として発生した汚染地下水が飲用に供される可能性がある土地につきましては、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるため、都道府県知事の指示する汚…