環境委員会 第3号
- 発言数
- 152 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2011/03/25
会議録
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官柳孝君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 去る二十二日、予算委員会から、本日一日間、平成二十三年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○川口順子君 おはようございます。 まず、私から亡くなられた方へのお悔やみを申し上げるとともに、被災者にお見舞いを申し上げたいと思います。 また、昨日といいますか、三人の作業員の方が被曝をなさったというニュースが流れております。お見舞いを申し上げますとともに、いかに過酷な状況で仕事をしていただいているかということにも思いを私たち致さなければいけないと思っております。 復旧に取り組んでいただいている現場の方々、自衛隊、消防庁、そして事業者の現場で働いている方々、また防災担当大臣でいらっしゃる松本大臣を始め中央官庁あるいは政務三役、政府の皆さんにも御苦労に対して敬意を表したいと思います。 それで、私は、この災害、非常に大災害でございます。今は、もちろんと思います、被災者の救出や救援に力を注がなければいけないときでございますけれども、同時に、この災害から被災地を立て直し、そして日本国を安定的な発展の軌道に再度乗せていくということのために、多くのことをしなければいけないと思います。国を挙げてこれは取り組むべき大事業でありまして、遅滞なく復興の方も取り組んでいかなければいけないと思います。 これは六十五年前に経験をした大戦、それからの復興の過程と同様に厳しい大事業であると言っても過言ではないと思います。この過程を単なる復旧あるいは復興の過程としてではなくて、その中で我が国が現在抱えている様々な問題点の大掃除、これの過程であるともとらえ、そして、今まで変えようと思っても変えられなかったこと、国民や経済社会の意識の変革、制度の変革、プライオリティーの付け方の変革を行って、より強靱な日本国として生まれ変わる、そういう機会であるとしてもとらえるべきではないかというふうに思っております。 そういう観点で、今回この過程でこれから直さなければいけないこと、あるいは今後のためにこの過程を使ってやっていかなければいけないことについて、それらを中心に質問をさせていただきたいと思いますが、この過程を我が国大掃除の機会である、我が国再生のためにやらなければいけないことをこの際直していく機会であるというふうにとらえることについて、もし、副大臣、何かコメントがありましたら、伺わせていただきたいと思います。
○副大臣(近藤昭一君) 川口委員御指摘のとおり、本当に大きな局面に私も来ていると思います。本当にたくさんの方がお亡くなりになられました。また、多くの方が被災をされて避難をされております。そして、その過程でたくさんの方が本当に命を懸けて対応に努力をしておられるわけであります。私からも本当にお悔やみと、そしてお見舞いと、また敬意を表させていただきたいと思います。 そしてまた、そうして亡くなられた方、また御苦労なさっている方、こうした方々に報いるためにも、私はやはりこのことをしっかりと糧として今後の日本の在り方に役立てていかなくてはならないと思っております。 そういう意味では、川口委員も思っていらっしゃることだと私は思いますけれども、環境を大事にしていく、つまり自然を大事にし、自然に対して畏敬の念を持って、しっかりと、何でもかんでも文明が、技術が全て乗り越えられるんだと、こういうことではなくて、そうした自然に対する畏敬を持って、環境という観点から自然を大事にしていく。また、そうした中で日本の発展と、そして平和と、そして安全というものを守っていくことが大事だというふうに思っております。そういう意味では、また多くの皆さんと力を合わせてこの国を再生をしていくと。そのためにこの大きな転換点を本当に新たな一歩としたいと、しなくてはならないというふうに思っております。
○川口順子君 ありがとうございました。 我が国の安全を守っていくために幾つか変えていかなければならないことがありますけれども、そのまず第一に挙げさせていただきたいのが、松本環境大臣の防災大臣との兼務でございます。これは、改造内閣で閣僚の任命を見ましたときに、私は自分の目を疑いました。環境大臣は、最近特に温暖化の交渉で海外に行かなければいけないことが多い。他方で、防災担当大臣は、国内にいなければいざというときに役に立たない、そういう仕事でございます。もし、この災害が松本大臣が海外に御出張中に起こったらと考えると、本当にぞっとするということでございます。 菅総理が、災害か環境を非常に軽く見ていらした、あるいはその両方を軽く見ていらした、重視をしていなかったということのまさに表れがこの任命にあったのではないかというふうに私は思います。思い付き、行き当たりばったりの菅総理ということが新聞紙上で言われておりますので、そういうことかもしれませんけれども、近藤副大臣は、この任命をおかしいと思われなかったでしょうか。
○副大臣(近藤昭一君) 国民の命を守っていく、財産を守っていく、これはどの大臣であろうとどの省庁であろうとどの部署であろうと、私は政治そして行政が果たしていかなくてはならない最大の目標といいましょうか、ことだというふうに思っております。 そういう中で、私は今の思いで申し上げますと、政務三役が一丸となってこの大きな使命感の下で責務を果たしていく、とにかくその覚悟ということでございます。今回、大量の災害廃棄物が生じたわけであります。このことをしっかりと処理をしていく、このことがやはり国民の被災をされた方、救命という意味でも、まだまだ救命という意味でも、また支援ということでも大事だというふうに思っております。 私は、今はとにかく松本大臣、環境大臣としての松本大臣の御指示、またもちろん政府の中での防災担当大臣としての御指示をいただきながら、とにかく万全を尽くしていく、このことだけでございます。
○川口順子君 温暖化の国際交渉も待ったなしでございます。一人の方にどれぐらい能力があろうと、物理的に二つの場所にはいられないということだと思います。是非、近藤副大臣を始め樋高政務官にも、そして環境省の方々にも、これは本当に両方やるということは難しいし、この災害は長くにわたって対応しなければいけないことですから、総理に対してこの任命を替えるようにということを働きかけていただきたいと思っております。 火曜日の予算委員会で野田財務大臣が、平成二十三年度の予算については、震災前についてはいろいろな制約がある中でベストなものを作ったというふうに思っておりましたが、状況はやっぱり変わりました、政策の優先順位、組替えを含めて、与野党の真摯な議論を踏まえて対応していきたいというふうに思いますというふうに答弁をなさっていらっしゃいます。 昨日も中川委員から出ましたけれども、子ども手当とか温暖化に逆行する高速道路の無料化とか、そういう四Kをやめて、そういう資金を、その財政資金を被災された方々の暮らしの自立、水産業、農業、林業を始めとする産業の支援、そして新たなコンセプトに基づいた町づくり、これにはその環境の視点も非常に重要だと思っております。あるいは、そういったコンセプトに基づいたインフラの構築ということについて、今後の補正も含めて優先度にめり張りを付けた予算にすべきであるというふうに考えております。昨日、近藤副大臣からこの点についての答弁がありましたので、今回はそれを、質問ではございませんけれども、そのような予算になっていくかどうかということを野党の目でしっかりとウオッチをしていきたい。問題があれば、これは新しい日本をつくるためですから、そういう点については申し上げていきたいというふうに思っております。 それで、樋高政務官には、瓦れき処理等の調査のために昨日は釜石市、大槌町へ出張されたというふうに聞いております。御感想を伺いたいと思います。特に、何が問題であるというふうに認識をされたか、何をしなければいけないというふうに考えていらっしゃるか、伺いたいと思います。
○大臣政務官(樋高剛君) 御尊敬を申し上げております川口先生におかれましては、今回御熱心に災害対策ということでお取り組みをいただいておりますことに対しまして深く感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 先日の日曜日、月曜日、二十日、二十一日、宮城県に行ってまいりました。宮城県の知事、そして仙台の市長さん、塩竈市長さん、多賀城市長さんとも面会をし、それぞれの地域も視察をしてまいりましたし、昨日は岩手県大槌町に参りまして、その現状、状況をつぶさに視察をしてきたわけでございます。 私自身、岩手に住んでいた時期があるものですから、実は沿岸域に私の知人も多くいるぐらいでありまして、本当に亡くなられた方々の御冥福をお祈りを申し上げますと同時に、被災された皆様方に改めましてお見舞いを申し上げさせていただきたいと思います。 現地をお邪魔をさせていただきまして感じさせていただいたことでございます。 今回のは地震の被害だけではないということを一番最初に思わさせていただきました。津波の被害もあると、むしろ津波の被害の方が大きいのかなというふうに思わさせていただいたところであります。まさしく未曽有の災害であるということでございます。私の方では、同僚の党派を超えて、国会議員の皆様方に是非現地を一目見てくださいと、一度見ていただければ、その惨状はやっぱりテレビで見るのとは全然違うと。テレビではにおいは感じられませんけれども、地域に入ればにおいを感ずるわけでございます。そういったことを声を掛けさせていただいておりますけれども、まさしく想像を絶する膨大な量の災害廃棄物が非常に広い範囲にわたりまして発生している状況を目の当たりにさせていただきまして、改めて被害の大きさの深刻さに驚いているところでありますけれども。 まず第一に思わさせていただきましたことは、自動車の量の多さでございます。都会におきましては一家に一台と言われておりますけれども、東北地方におきましては、交通機関、公共交通機関が少のうございますものですから、お一人に一台ということで台数が圧倒的に多いということを感じたわけでございます。つまり、流されてきた車の量が物すごく多いと。しかも、車が被災されている家の一階に突っ込んでいて、その家の家主さんはどこの人のか分からないという車が自分の敷地内にあったり、あるいは家の三階に突っ込んでいるという、そういう現状を目の当たりにしたわけでございまして、まず自動車を片付けると。自動車を片付けない限り、自動車が路上やあるいは基礎的なインフラ整備に当たって大きな障害になっているというのを認識をしたところであります。 また、ちょっと違った側面で申し上げますと、沿岸域は小さな市町村が多うございますけれども、その行政機能が著しく低下をしてしまっているという、この自治体機能が低下、麻痺している自治体が多数あるということを感じさせていただいたところであります。 ほかにも申し上げたいことありますけれども、今回の地震によりまして、災害廃棄物処理につきまして、私自身、環境省の災害廃棄物対策特別本部長を仰せ付かっているところでありまして、昨日は、環境省のみならず他省庁の皆様方の幹部、国土交通省、農林水産省、厚生労働省、警察庁、そして内閣府、全部で環境省と合わせて六の府省庁の皆様方とともにまず現地に入って、瓦れきを迅速かつ円滑に処理をするということについてどうしたらいいのかということをしっかりとその場で見させていただき、持ち帰らせていただいたところであります。 いずれにいたしましても、川口先生おっしゃいますとおり、この日本国を安定的な状況に一刻も早く持っていく、そして新しい日本をつくるという方向に向かって、私自身も死に物狂いで心を込めて誠実に頑張ってまいりたいというふうに思っております。 ありがとうございます。
○川口順子君 ありがとうございました。 今お話にありましたように、まさにその瓦れきの処理というのが非常に重要で、瓦れきの処理の第一歩というのは捨場の確保であるというふうに思います。 樋高政務官はその捨場についても何らかの感触を持ってお帰りになられたことと思いますけれども、捨場の確保というのは今どれぐらい進んでいますでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 今、川口先生がおっしゃいましたとおり、この災害廃棄物を、まず仮置場を何とか確保をして、そこに早く持ち込んでいくというところからまずスタートをしなくてはならないと思っております。既に自衛隊が入られて、道路がまず通行できるようにすると。そのときには瓦れきはこう左右に寄せている状態でございまして、山積みになってしまって、ある意味で危険な状態でもございます。 そんな中にありまして、私聞いているところによりますと、もちろん現地でも確認してまいりましたが、例えば内陸の仙台市などにおきましては、仙台は全部で五つの区がございますけれども、それぞれの区において公園あるいはグラウンドなどを取りあえずの仮置場にして、そこに運び込みをしているということでございます。そして、それぞれ沿岸域におきましても、取りあえずのところで積み上げてしまっている状況でありますけれども、大変今重要な御指摘もいただいたと思っております。 環境省といたしましては、仮置場を適切に確保して、これも山間部では実は物理的に難しいということがありまして、様々な課題あるわけでありますけれども、速やかに仮置場を設置をして、早く災害復旧、災害廃棄物処理ができるように、しっかりと環境省として、あるいは政府一丸となって、県を通じ、あるいは市町村に直接指導するなど、一緒に取り組んでいくということで実を上げてまいりたいというふうに思っております。
○川口順子君 今、瓦れきの処理についてブルドーザーでわっとやれる段階ではございませんので、その前に御遺体の問題、様々ございますから少し時間が掛かるという話ではあると思いますけれども、これはまさに、樋高政務官がいみじくもおっしゃられましたように市町村が機能しない状況になっているということだと思います。それで、廃掃法は、基本的に市町村を対象とし、市町村がこれを集めて捨てるという構成になっていますから、廃掃法が機能をしないような状況に実際になってしまったということなんだろうと思うんですね。 そういう意味で、県と、もう今おっしゃられましたけれども、県の役割というのが非常に大きい。それから、県にも増して環境省の役割が非常に大きいんだろうと思います。言葉では連携をしてという言葉がありますけれども、きちんと環境省が指針を出し、県に伝え、そして県がきちんと指針を出すということでないと、話合いだけではどこにも動かないと思います。環境省は今までその点についてどういう指針を具体的に出されていらっしゃいますか。
○大臣政務官(樋高剛君) 重ねて川口先生から重要な御指摘をいただいたと思っております。 三月十一日以降、まず一つは、私ども環境省から岩手県、宮城県、そして福島県に職員を現地に派遣をして、まず実態の把握からスタートをさせていただいたところであります。そして、先ほど申し上げましたとおり私自身が災害廃棄物対策特別本部長を仰せ付かって、様々な議論も同時にすぐにスタートをさせていただいたところでございます。 その中で、被災地における円滑な災害廃棄物の処理が行われるように可及的に速やかに災害廃棄物処理のための指針を示さなくてはいけないと。国が早い段階でその具体的な方針を示さなくてはいけないということで、今連日、先ほど申し上げましたとおり、例えば昨日のように、まずは、ここ東京で机の上で考えるのではなくて現地に行って考えようじゃないかという一環として、昨日、ほかの府省庁さんにも声を掛けさせていただいて視察を行い、その検討作業を今連日進めさせていただいているところでございます。 なるべく早い段階で、今おっしゃいましたように、それぞれの市町村がどのような今状況になっているかという情報を把握をすると同時に、じゃ、その状況の中でなし得る、それぞれの今の状態の中で、国がやはり県や市町村を応援する体制を、スキームを一刻も早くつくって出していかなくてはいけないというふうに思っております。 実は、本日、災害廃棄物、所有権、いわゆる法律上の問題でありますけれども、所有権判断などの法的問題に対しまして、東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針を、これは法律的な運用方法の部分でありますけれども、発表させていただきたいと。そして、引き続き地方自治体に対してでき得る限り最大限のサポートをしてまいりたいというふうに思っている次第でございます。
○川口順子君 地元の混乱、まだ大変なことだと思いますので、東京で一刀両断に議論ができて、そこでそのとおり動くというような簡単な話ではないと十分に承知をしていますけれども、やはり、瓦れきが片付く、あるいは、目の前で片付いていなくても、いつごろになったら片付くという見通しが付くということが、地元の方々に、被災者の方々に希望を与えるということになると思います。 是非これは環境省がしっかりリーダーシップを取って、そして、もうこれはアメリカの例を見ても、権限をはっきり自分にあると思って動かなければ物事は進まないということで、しっかりやっていただきたいと思います。 同時に、重要なのがその費用を誰が負担するかという話でして、これは廃掃法では国庫補助の規定があって、市町村に対して二分の一を国庫で負担することができるというふうになっておりますし、その裏部分について、特別交付税で阪神のときも九五%について見たという話がございます。ただ、今回は本当に阪神を上回る広域的な大きな災害であったわけでして、この阪神並みの特別裏負担の在り方ではとてもやっていけないというのが現状なんだろうと思います。 これについてかさ上げを今回して、百分の百ということでその裏負担も見るというような決断を政府としてやらなければ片付かない。市町村は機能もありませんし、お金もありません。ですから、国がそこまで覚悟しないとやれないと思いますが、これについての環境省あるいは政府のお考えはいかがですか。
○大臣政務官(樋高剛君) 今、川口先生がおっしゃいましたとおり、今回の震災におきましては津波によって膨大な瓦れきの災害廃棄物が発生をしているわけでありますけれども、そのまず量がどのぐらいあるかということでございます。その被害状況等の把握に努めているところでありますが、阪神・淡路大震災のときは千四百二十八万トン、約千五百万トン相当でありましたけれども、これを優に上回るのではないかなと私は思っているところでございます。 環境省といたしましては、被災地における早期復旧復興に向けて瓦れきを含む災害廃棄物の処理について必要な支援を迅速かつ適切に行っていくということでありますけれども、その処理費用がどのぐらい掛かるのかというお尋ねでございます。 そういう意味で、実は量が確定をしていない、もうとにかく大変な量であるということは分かるわけでございます。昨日も見てきたところでありますけれども、その確定し切れていない状況の中で処理費用について、じゃ最終的にどのぐらいのボリュームになるのかということについては今精査をしているところでありまして、今の段階で具体的な数字を申し上げるところまでは至っていないというのが正直なところでございます。 しかし、今おっしゃいました、例えば、津波等による瓦れき処理に対応するための災害廃棄物処理事業にかかわる補助率を上げるべきではないかという趣旨で川口先生はおっしゃられた部分もあられるかと思うわけでありますけれども、阪神・淡路大震災の災害廃棄物処理事業においても、国庫補助率は二分の一に加えまして、地方負担分についても起債充当率一〇〇%、元利償還金の特別交付税措置が九五%、通常の災害においては八〇%を上限にしていると、御案内のとおりでありますけれども、これらの手当てがされておりまして、当時の地方の実質的な負担はほとんどなかったということであります。 しかし、今回、一方で今回でありますけれども、今般の大規模津波も含めました地震による甚大な被害の状況は阪神・淡路大震災を上回っていることを踏まえ、甚大な津波被害を受けた市町村につきまして阪神・淡路大震災を超える措置を検討中であるということを申し上げさせていただきたいと思います。
○川口順子君 いろんなやり方が、その補助率自体を上げるということもできるでしょうし、裏負担分について全部国が見るというのも、いろんなやり方があると思いますけれども、阪神・淡路大地震よりも手厚く見るんですというメッセージ自体が実は非常に重要なメッセージでして、国が全部見ますという、量は見当が今の時点では付かないとしても、大体の地震の規模からいえば二十五兆円ぐらい掛かるだろうという、全体としてですね、そういう予測も出ているわけですから、百分の百見ますというメッセージを出していただくということが非常に大事ですけれども、阪神・淡路よりも多く見ますじゃなくて、その差が金額的には今回物すごく大きいんですね。ですから、そこまで、一〇〇%というふうにおっしゃっていただくべきだと思いますが、いかがですか、もう一度。
○大臣政務官(樋高剛君) 御尊敬申し上げております川口元大臣の意を体して、私、非力でありますけれども、誠心誠意頑張ってまいりたいということをお答えとさせていただきたいと思います。
○川口順子君 しっかりと頑張っていただきたいというふうに思います。 それから、これは役場自体がない、市町村がもうなくなっている、町長さんも亡くなった方いらっしゃいます。それから被災者の面倒も見なければいけない、人が足りないということで、これは廃掃法の補助金というのは、国庫補助は市町村に行くことになっていますが、とても市町村はやっていけないんだと思うんですね。ですから、こういうときには県というものをかませないといけないと思うんですが、そこはどういう御検討をしていらっしゃいますか。
○大臣政務官(樋高剛君) 今おっしゃいましたとおり、災害廃棄物の処理というのは通常は市町村において行われるところでございます。今回の東北地方太平洋沖地震の被害を受けた市町村の中には、おっしゃいましたとおり市町村自体が大きな被害を受けまして著しく行政機能が低下をしているという地域が多うございまして、私が昨日お邪魔しました大槌町も報道されておりますとおり町長さんがお亡くなりになられたということでありまして、副町長さんにお会いをしてその状況を全部聞いてきたところであります。どのぐらいの行政機能ができるか、もう本当に今大変な状況だということを承ってきたわけでありますけれども、そういったこともありまして、災害廃棄物の処理が困難となっている自治体が多くあるわけでございます。このため、例えばでありますけれども、宮城県などにおきましては、市町村の意向を受けて県が災害廃棄物の処理を行うことが今検討されているというところでございます。 環境省といたしましては、関係自治体等の意見も聞いて、処理体制の在り方を早急に検討をさせていただき、それら一つ一つの市町村、もちろん第一義的には県を通じてでありますけれども、限られた制約された行政機能に残念ながらなってしまっている市町村においても、瓦れき処理が適切かつ迅速かつ円滑に行われるように早急に体制をつくり上げていきたいと思っております。
○川口順子君 県がやるということは非常に大事なことですので、現実問題としてそれはそれで結構なんですけれども、これは事務方でも結構ですが、廃掃法上、県が災害廃棄物、これを処理する権限はどこにあるでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) これは今、樋高政務官からもお答えいただきましたですけれども、廃掃法上は、現行の廃掃法上は市町村の責務と、こういうふうになっております。 ただ今回は、今政務官が申し上げたとおり、それでは立ち行かないということも十分当然想定されておりますので、必要な法改正ということも当然念頭に置きながら今検討させていただいているところでございます。
○川口順子君 時間的には余りありませんので、それから県が絡むということはもう今日から、あるいは数日前からやっていなければいけないことですので、早急にどういう形で法的にその県の権限を担保するかということを考えてやっていただきたいというふうに思います。 それとの関係で、ちょっと質問通告はしませんでしたけれども、厚労省の所管の災害救助法という法律があります。これで、これ災害救助法ですが、読むと、政令で例えば家屋とか土石等々を処理するということが可能になっているんですね。しかも災害救助法は県知事が権限を持ってこれをやるということになっております。それで、もちろん事務の委託を市町村にすることもできますし、それから財政的な裏打ちも書いてあるということなんですが、これは何の法律でやったとしても結果が良ければそれはいいわけですが、災害救助法でもう既に県の確保、県がやるということについては担保されていますので、それで、これは環境省のお立場からは言えないかもしれませんが、という考えはお持ちではないでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回のいわゆる瓦れきの処理ということにつきまして、本人の御承諾を得ないでそこに入り込んでそれを一時仮置場に持っていけるかどうかと、こういった法的問題が実は私どもあるというふうに考えておりました。 そういったことで、政務官の方からもお話がありましたけれども、本日、関係省庁、これは法制局とかあるいは法務省等とも相談した上で、具体的には、こういう状況の中ではそういった承諾を得なくても瓦れきのような状況の場合は立ち入って一時保管場所へ持っていっても可能だと、こういったことをまとめた指針を策定いたしまして本日付けで関係県にも通知をしようと、こういうふうにしているところでございまして、そういった法的問題については相当部分クリアできるのではないかと。ただ、それは費用負担の話はまた別の話ではございますけれども、本当に県あるいは市町村がそういったところに入ってどういったことまですぐできるかと、こういったことについては今取りまとめているところでございます。
○川口順子君 先ほど樋高政務官から自動車が非常に多いというお話がございました。これは自動車についてはリサイクル法でしかるべく適切な処理をすることが必要とされているわけですけれども、今回の場合、そのリサイクル法、これは平時の法律で、こういう状況でそのリサイクル法をどうするかということについては何らどこにも指針が出ていないと思いますけれども、こういった、自動車に限らず電気関係の、家電とかいろいろなリサイクルを今一生懸命やっていますが、どのようにこの二つを折り合うように考えていらっしゃいますか、折り合わせるための指針です。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 自動車それから家電四品目につきましてはそれぞれリサイクル法がございます。もちろん平時を想定した問題でありますけれども、今回の震災においても可能であればこの法律に基づいて適切な処理がなされるということは好ましいと、こういうふうには当然思っているわけでございます。ただ、それは緊急事態としてそういったことができないと、こういったことも多々あろうということは当然想定しております。 そういったことから、今日取りまとめて公表をする予定の指針では、一般的な考え方、取りあえず一時保管場所に持っていくことは可能だとかそういったことは規定しようと思っておりますけれども、じゃ具体的に自動車あるいは家電についてどういうふうに取り扱っていくのかと、こういったことについてはそれぞれについての指針を早急に取りまとめて公表をしていきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
○川口順子君 こういうときですからいろいろ難しいことがあるかと思いますけれども、指針は指針なんですね。法律を指針によってオーバーライドをするというのは通常の状況では考えられないことであるわけです。全て日本の法律、平時を想定してできている。先ほどの廃掃法の県と市町村の関係もそうでしたし、リサイクル法の関係もそういうことになっているわけです。 私は、先ほど冒頭で直さなければいけないことということを申しましたけれども、その一つとして日本の法律、例はそれだけにとどめますけれども、多くがこういった緊急あるいは災害が生じたときにどこが権限を持って何をやるか、緊急に片付けることのために何をするかということについての法体系がないということが一つの大きな問題であるというふうに考えております。リサイクル法、もちろんこういう時期に自動車が、持ち主がそういう発想を持ってやればそれは考え方としてはあるでしょうけれども、自動車が樋高政務官おっしゃったように片付かなければ瓦れきは片付かないんですよね。 ですから、そういうことを考えて、真っ先に今政府としては基本的な法律を作って、ほかの法律をオーバーライドして権限関係をはっきりして、そしてお金をきちんと付けて、そういう法体系で緊急にこれを処理すべきだというふうに思われないでしょうか。近藤副大臣のコメントを伺います。
○副大臣(近藤昭一君) 私どもも、樋高政務官、現地に赴きまして現地の自治体関係者の方からの声も随分と聞いてまいりました。昨日も私も関連して答弁をさせていただいておりますが、やはりまず現地での被災、災害に対策をしていくことが私も第一だというふうに思っています。 ただ、その観点からも、何と申しましょうか、昨日、家電の関係で申し上げましたのは、多くの廃棄物が出てきている、それの処理をスムーズにする、つまり縮小化するといいましょうか。そうした観点から、また自動車の部分についてはまだ危険な状況もある、バッテリーあるいは残されたガソリン、燃料等々もある。そういう観点から、それぞれのリサイクルのシステムができておりますので、それを使う、可能な限り。また、分別ができる限りという条件を付けながらそういう方法をつくっている。 ただ、今、川口委員も御指摘のあった、この災害の中でどう対応していくかということが一番だというふうに思っております。そういう意味では、あとう限りの対応をしていくことが重要だというふうに思っております。
○川口順子君 ヘドロがたくさん運ばれてきて土壌が汚染をしている。そういうときに、今の土壌汚染の法律は適用しようがないですね。誰かがその形質の変更したわけでもないし、建物を壊したわけでもない。水質汚濁についても同じようなことだと思います。基本的な、私は、やはり平時ではなくて有事という認識をして、有事にどうやるかということをこの際法律できちんと作っておくということが重要だというふうに思っています。 災害はこれで残念ながら終わりではないんです。ほかの地域も同じような規模の災害に見舞われる可能性は全くないわけではない。そういうことを考えて、百年の計で政府はこの問題に対応していただきたいと思います。 時間がなくなってきたので次の点に移りますが、こういう災害で大変なときだから、環境なんてもう全然、もう今やっているときじゃないというふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。そういう議論もあります。私は、環境はこの際は二の次だということではなくて、環境というのは復興に際して大事な視点であるというふうに思っております。 昨日もいろいろ議論に出ておりましたけれども、災害に強い省エネあるいは分散型の町をつくるべきであるというふうに思いますし、例えば小学校随分壊れましたけれども、立ち上げるときには、民主党政権が、有村先生が非常に頑張られて学校の太陽光発電というのの予算を自民党のときに取ったにもかかわらず、それをほとんど、かなり減らしてしまったのは民主党政権であるわけですが、この際、学校を建て直すならば、耐震型ということはもちろんですけれども、それに加えて太陽光とか、あるいは広くコジェネとか燃料電池とか、そういったことも考えてやるべきであるというふうに思います。 そういったためにお金がまた必要であります。自民党政権のときには地域が自由に使えるお金というので基金をつくらせていただいているわけですけれども、こういった基金の積み上げということを考えて、地元主導で、災害に強い、そして環境にもいい町づくりを環境省として主導なさるというおつもりはないでしょうか。
○副大臣(近藤昭一君) 冒頭、川口委員も御指摘になった今回の災害、これを糧としていかなくてはならない、大きな転換点にしていかなくてはならない、こういうことだと思います。そういう考えの中での御指摘だと思いますけれども、今回本当に広い地域にわたって被害が起きた。そういう中で改めて考えなくてはならないのは、やはり社会機能を維持するための拠点あるいはライフラインのきちっとした維持だというふうに思います。 そういう意味では、今御指摘のあったいわゆる地域分散型の発電等々の問題にもしっかりと取り組んでいかなくてはならないと思いますが、改めて、太陽光発電、これまでも努力をしてきているところではありますが、日本がそうした技術も培ってきたわけでありますから、改めてこのことを施策をしっかりと進めなくてはならないと、こういうふうに思っております。御指摘のありました太陽光発電だけではなく、天然ガス、コージェネレーション、また燃料電池など等々にもしっかりと取り組んでまいりますし、その中で、今御指摘もありました、やはり財源が必要だということであります。地域グリーンニューディール基金を設けるなどして財政的な支援を今までも実施をしてきたところであります。 そして、今御指摘のありました分散自立型の地域づくりをして、災害に強い、そしてそういう中でそこで暮らす皆さんの生活をしっかりと維持していく、守っていく、そのことについての必要な施策をしっかりと今後も進めていく、こういうことを進めてまいりたいと思います。
○川口順子君 当然政府はこの復興についての基本法のようなものをお考えでいらっしゃると思いますけれども、そういうことに際して、環境の視点、もちろんITの視点とか安全の視点とか、いろいろな視点があると思いますけれども、それをしっかり入れ込んでいただくということが、二五%は難しいと私、温室効果ガス二五%削減は非常に難しくなってきていると思いますが、できるところから環境の視点を入れていくということが、この際もう環境は二の次だという意見に対して環境省の存在を示す、そういう重要なときだと思います。地元の意見をきっちり聞いて、地元の創意が生きるような、それを法律でこの際位置付けていただくということが大事だろうというふうに思います。 そういう意味で、今エコポイントとか、家電とか住宅のエコポイントというのをずっとやってきてそれなりの効果出したわけですけれども、変えていくためにはイニシャルコストを下げていくことが非常に大事ですので、そのイニシャルコストを下げるために政策を取っていただきたいというふうに思いますが、何かお考えありますか。
○副大臣(近藤昭一君) 川口委員も御指摘をいただきました、今この災害によって非常に電力事情が切迫をしている、非常に緊急の事態であるということであります。 そういう中で、今朝も開催されました電力需給緊急対策本部会合に私も出席をさせていただきました。ただ、これは、今電気が非常に緊急の状態にある、そういう中で、節電をしていくということだけではなく、今、川口委員も御指摘をいただいた、先ほど来から御指摘をいただいている、これから日本の社会をどうしていくのかということが非常に大事だと思います。そういう意味では、この会議の中でも私自身も触れさせていただきましたが、電力を節約していくということだけじゃなくて、もっと総合的に国民運動として、日本の社会をどうしていくのか、このことが非常に重要だというふうに思っております。 そういう意味では、まさしくこの災害から復興していくということだけではなくて、やはり亡くなられた方の犠牲にも報いていくために、これからの日本の社会をどうしていくかということを総合的な計画を立て、また総合的にその施策を進めていく必要があるというふうに考えております。
○川口順子君 ありがとうございました。 分散型の電源という意味では、病院というのも非常に重要な施設で、安全を保たなければいけない施設で分散型の電源の整備というのは必要なんだろうと思いますが、この点について、整備について今どういうお考えを持っていらっしゃるか、厚労省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(大谷泰夫君) 地震等において電力の供給が停止されるような事態になっても病院の医療提供機能が維持される仕組みを構築するということは大変重要だと考えております。さらに、今回の計画停電、こういった事態に接しましてその重要性を痛感しているところであります。 厚生労働省としましては、平成二十一年度から地球温暖化対策設備整備事業という形で、病院の屋上等への太陽電池設置や太陽熱給湯器設置のための整備、あるいは都市ガスによる熱電併給システム、いわゆるコージェネレーションシステム、こういったものの導入等を推奨してきたところでありますが、今回、災害の復興という見地、あるいは災害時の電力確保という新しい側面も加味して、これまでの取組、その病院の分散型電源の配置を促進等、更に政府全体の中で検討を進めていきたいと考えております。
○川口順子君 時間がもしあったらもうちょっと細かく伺いたいんですが、これは予算措置等をきちんと確保していただきたいというふうに思います。 それで、停電ですけれども、今計画停電が行われているわけですが、私はこの一番の根っこのところの問題というのは、五十ヘルツと六十ヘルツの地域の間のその変圧能力が、私の理解するところでは百万キロワット分ぐらいで非常に少ないということであると思います。 これが日本の将来の安全保障あるいは強靱性ということを考えたときに重要ですし、また同時に、北海道と本州の間の系統連系線が十分でないという、これも大分前から議論されていましたがちっとも動いていないことで、この際、新しい日本をつくるという観点ではこの二つの点について更なる投資をすることが必要で、電力自身でやることが難しければ、それなりに国もここに支援をすべきではないかというふうに私は思っておりますが、経産省、お願いします。
○政府参考人(横尾英博君) ただいま川口委員から御指摘のありました五十ヘルツと六十ヘルツの間でございますが、御指摘のように百万キロワットの送電容量が現在ございます。 この点につきましては、現在、二十万キロワットの増強をすべく送電線と周波数変換装置の工事を着手をしておりまして、現時点で平成二十六年の十二月に運用開始を目指して工事をしておりますが、これを少しでも早められるよう私どもも働きかけていきたいと思います。 加えて、ここの西日本と東日本の間は更に三十万キロワット分の連系設備の増強というのを、これは平成二十一年の三月に電力会社をメンバーとします電力系統利用協議会で提言をしてございますので、この提言の早期実現に向けて関係者に働きかけていきたいと思います。 それから、北海道と本州の間の現在六十万キロワットの送電容量がございます。これについても、関係者に働きかけて、その増強、この点は海底になりますので漁業権の問題等いろいろな問題がございますが、働きかけて検討してまいりたいと思います。
○川口順子君 新聞報道だと、この夏、恐らく千五百万キロワットぐらい足りなくなるだろうと言われているわけでして、いかに国民運動をして節電をしようとも、とても今のその二十万、三十万あるいは六十万というところではもう本当に焼け石に水的な量なんだろうと思うんですね。やはり直ちに増やすということは時間的に、まあ時間的には少し掛かりますけれども、それで費用ももちろん掛かりますけれども、こういうことをこの際きちんとやるということが大事なんだろうと私思いますので、是非もっとそこを強化をする方向で政策を考えていただきたいというふうに思います。 それからもう一つ、今回の事故で福島第一のその六基は、少なくともある部分は廃炉にならざるを得ないでしょうし、廃炉にならないとしても当然当分使えないということにもなるわけですけれども。我が国は、二五%削減、二〇一三年以降という話もありますけれども、それ以前に京都議定書で六%の削減を約束をしているわけですが、仮に、福島第一原発、六基ありますが、この六基が動かなくなったというふうに考えますと、温室効果ガスの削減という観点からはどれぐらい減ると、あるいは増えると言うんでしょうか、増えると言うべきですね、ことになるのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(横尾英博君) 福島第一の原子力発電所六基、四百七十万キロワットの発電容量がございます。これにつきまして、東京電力によりますと、この六基全て一年間停止をしますと、影響する電力量が三百億キロワットアワー程度でございます。これを全て石油火力で代替をするということで試算をいたしますと、CO2の排出量では年間二千百万トン程度の増加になります。この数字は、我が国の一九九〇年のCO2の排出量の約一・八%に当たるという試算になります。
○川口順子君 一・八%という数字は、その全体で六%、京都メカニズム等ありますが、やる中でこれ分がなくなってしまうというのは非常に大きな問題であるというふうに思います。 それからもう一つ言えば、今後の原発の建設というのが今まで予定したようなスピードでは進まない可能性も残念ながら大きいということだろうと思いますので、京都議定書あるいはその次の第二期について大きな影響を与えると思いますけれども、二五%削減という目標を今国際社会に言っていますけれども、これを今の時点でどのようになさるおつもりか。これはちょっと具体的に質問通告をしませんでしたので、もし可能でしたら、近藤副大臣に伺いたいと思います。
○副大臣(近藤昭一君) 今御言及をいただきました京都議定書第一約束期間のことに関して申し上げますと、二〇〇九年までの二か年については、排出削減、森林吸収量の確保及び海外クレジットの取得を踏まえれば既に目標を達成する水準であったわけであります。 ただ、今後、引き続きしっかりと高い目標を掲げて、本当に地球温暖化というものを防いでいかなくてはなりません。そういう意味では引き続きしっかりとこの対応をしていかなくてはなりませんし、そういう中で今回の災害が影響を、今も御試算がありましたが、影響があるわけであります。ただ、このことについては、しっかりとこの後、評価又は検証をしていかなくてはなりませんし、その過程で様々努力をしていかなくてはならないと思っております。 いずれにせよ、当該の災害における排出に関する影響、状況把握に努めながら温暖化対策をしっかり努めていきたい、このように考えております。
○川口順子君 温室効果ガスの削減というのは非常に重要な我が国の責務であるというふうに私も思っております。こういった状況でどのようなことが可能かどうかということについて、また今後の機会に議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。 まず最初に、この度の東日本大震災で亡くなられた犠牲者の皆さんに衷心より哀悼の意を表したいと思います。また、今もって強い余震が続く中、厳しい中ではありますが、必死の思いで生活をやりくりしている被災者の皆さんに心からお見舞い申し上げたいと思います。 また、福島第一原子力発電所の現場におきましては今もって予断を許すことができない状況でありますが、未曽有の原発事故、放射線濃度が非常に高い中、過酷な作業条件の下でまさに命懸けで事故拡大防止、収束への最大限の努力をしており、両親、兄弟等の心配を背に受けながら、ほとんど寝ずに闘ってくださっているわけであります。 今朝の報道にもありましたが、即応予備自衛隊の方が、自分の力が続く限り被災者のために尽くしたいと、そういう発言がありました。自衛隊、警察、消防、事業者、関係会社、下請会社などの職員の方々に心から感謝を申し上げたいと思います。 それでは質問に入りますが、環境省に質問というよりはお願いになるわけでありますけれども、用意していた質問は時間の関係で一問程度しかできませんが、先ほど川口先生からも話がありましたように、この事故後の災害廃棄物等の処理、またそれにかかわる情報収集、その周知の徹底等についてでありますが、具体的には、海岸部とか海底への車両などの大型廃棄物が沈んでいることが想定できるわけでありますので、その具体的な対応をどう行うか。あるいは、二番目としては、災害廃棄物の処理について、全国の地方自治体の防災計画上のいわゆる災害廃棄物処理計画の策定状況、それと未整備な自治体への今後の対応、こういうことが大事だと思っております。それから、アスベスト使用建築物の破壊と復旧作業過程での吸い込み回避、こういった懸念が考えられます。そういう意味では、関係情報が伝わらないことによります見えない二次災害にならないように、最大限の情報収集、それに基づく周知徹底を行い、時期を勘案しながら機敏な施策等を推進することを強く要請をしておきたいと思います。 一問というのは、至る所にこれ散乱状況があるわけでありまして、中には猛毒のPCBを含む機器があちらこちらに行っている可能性が十分考えられると。これをどういうふうに回収するかということも含めて、今の時点におけます見解を聞いておきたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回の地震でトランスなどのPCB廃棄物を保管する施設が被災して、災害廃棄物の中にこれらのPCB廃棄物が混入しているということもあり得るというふうに考えているところでございます。このため、環境省におきましては十九日に、被災地においてPCB廃棄物の適正な管理が行われるよう、災害廃棄物に係るPCB廃棄物の取扱いに関する留意事項について関係都道府県等への周知徹底を図ったところでございます。 環境省としては、今後、関係都道府県等において、PCB特措法に基づく届出情報を基に被災地におけるPCB廃棄物の保管状況の確認、流出・破損状況の把握が進められ、PCB廃棄物の適正保管について生活環境の保全の観点から適切な措置が講じられますよう関係都道府県等に改めて働きかけてまいりたいと、こういうふうに考えております。
○加藤修一君 回収するに当たってはそれなりの費用が当然掛かるわけでありますので、そういったことについても環境省はしっかりと対応を進めていただきたいと思います。 それでは、経済産業省にお聞きいたしますが、原子力災害対策特別措置法、これがありますけれども、これ十五条の関係で原子力緊急事態宣言についてでありますけれども、今回の大震災の中で六回出されていると私は認識しておるわけでありますが、この宣言があることによってどういうふうに変わるのかということでありますけれども、いわゆる労働環境における百ミリシーベルトから二百五十ミリシーベルトに変更した点、これもこの十五条に関係するというふうに考えておりますし、あるいは、食品の暫定基準の制定がこれに基づいてなされたと考えてよいのかどうか、この確認をいたします。
○政府参考人(黒木慎一君) 原子力災害対策特別措置法十五条の関連でございます。 まず、原子力災害対策特別措置法第十五条の原子力緊急事態宣言が発せられた場合でございますが、同法の第十六条に基づく内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部の設置等が行われることになります。原子力災害対策本部長は、同法第二十条の規定に基づき、緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するために特に必要があると認める場合、主務大臣に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条第三項の規定により必要な命令をすることを指示することができるほか、必要な限度において関係行政機関や事業者に対して必要な指示を行うことができることとされております。 したがいまして、この原子力災害対策特別措置法は、原子力発電所の敷地の外の防災対策をやることになっておりますので、先ほど御指摘でございました緊急時の被曝線量百ミリシーベルト、これを二百五十ミリシーベルトに上げたのは、これは敷地の中の従業員の方が作業する際の目安の線量でございますので、この原子力災害対策特別措置法では見ているところではございません。 一方、食品等、住民の方に対する対応についてはこの原子力災害対策特別措置法によっていろいろと対応することができるということでございます。
○加藤修一君 それじゃ次に、価格統制の関係とか、いわゆる出荷停止の指示、あるいは今市場がある意味では混乱しているところがありまして、出荷を控えると、それは野菜の出荷とかそういうことじゃなくて、建築資材の出荷を抑える等々がある意味では言われているところなんですけれども、そういう意味では非常に混乱している。出荷をしないことによって混乱する、野菜じゃないですよ、これは建築資材の話で、そういう場合に出荷をせよと、そういう指示もこの法律に基づいてやることができるのかどうなのか、その辺確認したいと思います。
○政府参考人(黒木慎一君) この法律に基づきまして、関係行政機関の長や地方自治体に対して指示ができるということでございます。 食品の場合は、自治体の方に控えるように呼びかけてくださいという言い方をしております。直接的な命令はそれぞれの行政法に基づいてされると思いますが、呼びかけを行う等の対応は地方自治体などを通じて実施できると、そういう枠組みになってございます。
○加藤修一君 ちょっと分かりづらかったんですけれども、価格統制もそういうことですか。あるいは出荷停止の指示も地方自治体ということですか。
○政府参考人(黒木慎一君) 価格統制などについては、直接的にはこの法律で実施するというよりも、それぞれの行政法に基づいて実施されることになろうかと考えております。
○加藤修一君 それは災害対策基本法の関係になりますか。
○政府参考人(黒木慎一君) 例えば例示で申しますと、食品につきましては食品安全法に基づきまして厚生労働省が同法でいろいろと規制を行っているというところでございます。それに対しまして、今回この原子力災害対策特別措置法第十五条におきましては、本部長、総理でございますが、総理が地方自治体の長を通じて、食品については、こういうものについては摂取を控えるように呼びかけてくださいと、そういう枠組みになってございます。
○加藤修一君 質問にまともに答えていないように私はとらえていますけれども、質問通告がうまくいっていないように考えています。この件については別の機会にやりたいと思います。 次に厚生労働省に、この度、食品衛生法によりまして暫定基準の決定を見たわけでありますけれども、その決定過程について具体的な説明をお願いします。
○政府参考人(梅田勝君) 食品衛生法上の暫定規制値の決定過程でございますが、三月十七日に都道府県等に通知いたしました暫定規制値は、福島原子力発電所災害が発生し、周辺環境から放射能が検出されていることも踏まえまして、食品の安全性を確保する観点から速やかに規制を実施することが重要であると判断し、当分の間、原子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標値を食品衛生法上の暫定規制値としたものでございます。 この暫定規制値につきましては、その後、複数の自治体の食品から暫定規制値を超える放射性物質が検出されたことも踏まえ、早急に専門家による科学的評価を受けることが適当でございますので、三月二十日に食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところでございます。 厚生労働省といたしましては、データの提供など食品安全委員会の評価が円滑に進められるよう全面的に協力するとともに、評価結果が示されましたならば、その評価結果に基づき速やかに規制値の再検討を進めてまいりたいと考えております。
○加藤修一君 これは元々、原子力安全委員会だったですかね、こちらにあった暫定基準というふうに私は認識していますけれども、そういうことですか。
○政府参考人(梅田勝君) はい、そのとおりでございます。
○加藤修一君 これ、原子力災害対策特別措置法の第十五条があって原子力緊急事態宣言というのが書いてあるわけですよね。相当厳しい事態になったときの宣言でありますけれども、それに対応して食品の関係あるいは飲み水の関係についても放射能の基準については、もう当然の話ですけれども、作られていなければいけないと私は理解しているんですけれども、この辺については私も国会に身を置く一人として責任がないとは言い切れないんですけれども。 十五条がありながら、こういう基準がしっかり対応してできていなかった。飲料水もそうですよね。ある意味では、言葉は悪いですけれども、どたばたでやっているような感覚で受け取っている国民の皆さんが多いということなんです。この辺はどうお考えですか。
○政府参考人(梅田勝君) これまで食品衛生法に基づく規制値がなかったということでございますが、この食品衛生法におきましては国民の健康の保護を図るため必要な範囲において規制を定めております。それで、今までは農薬等の化学物質や自然毒を中心に規制を行っておりました。一九八六年のチェルノブイリ原子力発電所事故が発生した際には、輸入食品におきまして一定の濃度を超える放射性物質が検出された場合には食品衛生法に違反するものとして取り扱うことをいたしました。 しかしながら、国内においては今回のような原発事故が想定し難く、したがって食品一般については放射性物質が係る規制を具体的に定めるには至らなかったところでございます。
○加藤修一君 今回のような事態は予想し難いという言い方をしましたけれども、じゃ、なぜ十五条があるんですか。
○政府参考人(梅田勝君) 私どものこの規制値は食品衛生法に基づく規制値でございます。
○加藤修一君 なぜ十五条があるかということを聞いているんですよ。これね、原子力緊急事態宣言という条文ですよ。これはあり得るというふうに考えているから条文としてあるんじゃないですか。ないというふうに、一〇〇%ないなら書く必要はないわけですよ、簡単に言うと。あり得るからあるんですよ、この宣言というのは、この十五条というのは。 いや、あり得ないようなことを言って基準値は必要がないような言い方をしていますけれども、おかしいじゃないですか。
○政府参考人(梅田勝君) 私どもといたしましては、食品一般についてその規制を具体的に定めることはなかったということは事実でございます。
○加藤修一君 まあ、つい声を荒らげてしまいましたけれども。 非常にこの暫定基準ということよりは、今風評被害の関係を含めて大変深刻な事態、もう皆さんも十分お分かりのこととは思いますけれども。いろいろヒアリングをしている中で、基準値がオーバーしても健康被害はないという基準はおかしい、筋が通らない、あってもなくてもいい基準ではないか、基準をしっかりしてほしい、処分の対象や補償対象も明確にしてほしい、こういう意見があります。 あるいは、生産者のほとんどがいつ出荷できるか心配していると。三月二十四日でありますけれども、青果市場に約五十人の生産者が集まり協議をした、みんな異口同音にいつになったら出荷ができるのか話をしていた、これは群馬県の話でありますけれども。それから、基準値を下回っても出荷停止が解除されない。県の検査でハウス物のホウレンソウは基準値を下回った、しかし、県や国から出荷許可は出ていない。どうなれば出荷していいのか、許可が出るのか、全く分からない。 こういう状態なわけですけれども、これは明らかに風評もありますし、この辺のことについて、基準値の関係でどうお考えですか。基準値が下回っていても様々な形で出荷ができないという話になっているんですよ。どうですか。
○政府参考人(梅田勝君) 今回のこの出荷制限につきましては、原子力対策特別措置法第二十条三項に基づきまして原子力災害対策本部である内閣総理大臣から指示が行われまして、今回の出荷制限等が行われたものでございます。 ですので、私ども厚生労働省として承知している範囲でお答えを申し上げますが、この解除の在り方等につきましては、今後の対象地域のモニタリングデータ等を見ながらそれも判断していくことになると私どもの大塚副大臣が申し上げているところでございます。 解除の法的権限自体は、今回の指示の権限となっている特別措置法二十条三項に基づくわけでございますので、それがどういう条件が整えばその法的権限の下で解除をすることになるかという部分は、初めての出来事でございますので、そのこと自体も検討課題だという状況にあると承知しております。
○加藤修一君 いや、初めての出来事という言い方はちょっと言い過ぎじゃないですか。違いますか。いや、だから、十五条の関係でそういう対応を全くある意味では考えてこなかったということだと思うんですね。これは前政権もそれは責任、私はあると思っていますし、私も責任がないとは言っておりませんが、これはやはり、十分それは、考えていなかったからないんだなんていうそういう言い方は、責任を持つという意欲は私は感じないんですけど、どうですか。
○政府参考人(梅田勝君) 今までそれがなかったことは事実でございますので、それについては反省をさせていただきますが、今回このような規制値を早急に作りまして、今モニタリングを進めておるところでございます。
○加藤修一君 また別の機会にやりたいと思います。 それで、次の内閣官房、文科省にお願いしますけれども、風評被害と補償問題の関係でありますけれども。 官房長官は記者会見におきまして、私が聞いている範囲では、一義的には東電に責任があるというふうに言っていたように思いますが、これ、この関係を考えてまいりますと、これもヒアリングした中で出てきた話でありますけれども、ホウレンソウやカキナ以外の作物も群馬県産のものは四割から六割値段を落としている。特に葉物は極端で、ニラやシュンギクは、三月二十三日現在ですけれども、八割も値が落ちている。ほかにも、ネギ、ナス、キュウリも五割以上値を下げている。値下げは葉物にとどまらず作物全般に広がっている。日曜に報道があり、翌月曜の競りからてきめんに値が下がっていると。 隣の埼玉県の市場でもネギやホウレンソウの値が下がっており、スーパーなどが関東物は要らないという意識になっている。西日本のものは値が上がっているため、日本全体では値が変わっていないものの、都道府県ごとの売値で比較すれば間違いなく関東物の値が著しく下がっている。政府は誰も、この野菜なら食べれると、これは大丈夫だと、そういうふうに言ってくれないと、もう悲痛な叫びですよ。 補償範囲が、まあ今の段階で明確に言うことは難しい部分があるかもしれませんが、こういう訴えであります。廃棄した作物は補償するというが、どこまでが補償範囲なのか。基準値を上回った日に出荷の予定だったものだけか、それとも種をまいたものまでなのか。補償されないものを育てても赤字になるだけである。その上、今廃棄しても種をまかない限り出荷は続けられないという、そういう意見もあるわけなんですよ。この辺、補償の問題についてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(加藤善一君) 御説明申し上げます。 今回の事故に関しましては、現在、東京電力、政府関係機関が事態の収束に向けて全力を挙げているところでございますけれども、先生御指摘のございました農産物の出荷停止あるいは風評被害に関しましては、出荷停止が命じられました農産物に限らず、一般論として損害賠償、原子力損害賠償法に基づきまして事故との相当因果関係が認められるものにつきましてはこの法律に従って適切な賠償が行われることになるというふうになってございます。 また、風評被害に関することにつきましても、まずはそれが生じないように客観的かつ正確な情報が国民の皆様に伝わるように努める努力が必要であるというふうに考えてございますけれども、この風評被害に関しましても、その賠償についてはさっきと同様の考え方に照らしまして判断すべきものと考えてございます。 いずれにしましても、この原賠法、原子力損害賠償法の下で一義的には東京電力が賠償責任を負うことになりますけれども、政府といたしましても、東京電力がその責任を全うできるように連携協力いたしまして、被害者の方々が適切な補償を受けられるように万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。
○加藤修一君 逸失利益ということもありますし、ジェー・シー・オーで元の価格に戻るためにはほぼ三年ぐらい掛かっていると言われているんですよね。そういうことに対してもどう考えるかということについても十分私は検討していただきたいと思います。 それから、厚生労働省にお尋ねしますけれども、事故の原発における従業者等の労働環境の状況ということなんですけれども、これまた大変な事態だと私は思っております。現場の皆さんに頑張ってほしいということで激励をいただきたいわけでありますけれども、ある青年のお母さんからのお訴えであります。 今月二十歳になった息子が東電の下請会社に勤めていると。原発に外部電源、今日の朝刊にも外部電源の話が出ておりました、ベータのやけどの関係が出ておりましたが、外部電源を引く仕事、まさに現場そのものでありますけれども、そこに従事して、三、四日の作業で自宅に戻ってきたということなんですね。原発に向かう前に息子からは、自衛隊等は防護服を着るが自分たちは雨がっぱ作業である、被曝は覚悟ですと。お母さん、兄弟に心配を掛けるけれども、ちゃんと帰ってくるよと、そういうふうに言ったと。送る方は戦争にでも出す気持ちで送り出したと、そういうことなんですね。帰宅するまで一切連絡も取れず、眠れぬ日々を過ごしたということなんですけれども。 こういう実態があるということ、労働環境のその線量によって違いが当然あるんでしょうけれども、この防護服の関係含めて、やはり労働環境で同じような対応をすべきだと私は思うんですね。非常に残念な話を伺ったという気持ちなんですよ。 激励と、それから今後の労働環境の関係についてしっかりとした対応を要求しておきます。答弁お願いします。
○政府参考人(尾澤英夫君) お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所におきまして緊急作業に従事していただいている作業者の方々につきましては、その災害の拡大の防止と国民の安心のために最前線で困難な作業に御尽力いただいていることに対しまして、まずもって感謝申し上げたいというふうに思います。 厚生労働省といたしましては、現場で緊急作業に従事している方々に作業環境の汚染の程度に応じた有効な保護具の着用など適切な労働環境が確保されますよう、労働安全衛生法等に基づきまして、今後とも関係事業者に対して最大限の指導を行ってまいりたいと考えているところでございます。
○加藤修一君 東北に、関東に電気を送ろうということで一日も早くやろうとしている労働者の皆さんがたくさんいらっしゃるわけですので、ここは今答弁がありましたようにしっかりと今後とも、いつ収束するか分からない段階でありますけれども、是非そこは万全の対応をしていただきたいことを強く申し上げておきたいと思います。 以上です。ありがとうございます。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 この度のように大震災や津波で大量の瓦れきが発生をすると、そこに含まれているアスベストによっての健康被害というものも懸念をされるわけなんですけれども。 そこで、過去の例をちょっと伺いたいんですが、厚生労働省に伺いますけれども、阪神大震災のとき解体作業などに従事をした方がアスベストから起因する病気になって、そして労災認定などを受けられた例というのはございますでしょうか。
○政府参考人(尾澤英夫君) お答えいたします。 解体工事などの作業に従事する労働者の方々は、建設等に係ります様々な多くの現場で作業に従事するのが一般的でございますが、石綿による疾病につきまして労災認定された方の中には、阪神大震災後の被災地におきましてアスベストを含む建物の解体工事等の復興作業に従事したことがある方が含まれてございます。
○水野賢一君 まさに阪神大震災のときもそういうことでアスベストに暴露してしまった方もいるわけですから、今後も非常にその点留意しなきゃいけないわけなんですけれども。 そこで、環境省に伺いますけれども、大気中のアスベストの濃度というのはいわゆる環境基準、例えば二酸化窒素とか一酸化炭素なんかのそういう環境基準みたいなものは存在しないわけですけれども、しかし、環境基準はないといっても、何らかのやっぱりこれ以内ぐらいの基準じゃないと困るという、そういう考えというのはあると思いますけれども、これはどうでしょうか。
○政府参考人(鷺坂長美君) お答えします。 今議員御指摘のように、大気中のアスベストについての環境基準というのは定められておりませんけれども、大気汚染防止法等では、石綿製品製造工場等における敷地境界基準、こういったものを一リットル当たり十本としております。これは一九八六年のWHOの見解を参考にして決められたものと承知しておりますけれども、一つの目安になるのではないかと考えております。
○水野賢一君 そうすると、まさに大気中のアスベストの濃度を測っていくという必要もあるわけですけれども、解体とかというときだけじゃなくて、まさに一般大気環境といいましょうか、そういう一般大気環境におけるアスベストの濃度について、この地域においては特に測定をしていくという考えは、副大臣、どうでしょうか。
○副大臣(近藤昭一君) 御指摘のとおり、今回膨大な量の災害廃棄物が発生したところであります。これは、中にはアスベストの含有が疑われる建材等があるのではないかというふうに懸念を持っておるわけであります。 このため、環境省としては、アスベストの暴露防止とともに、住民等の不安への対応を図る必要があると考えておりまして、避難所、建築物解体・瓦れき処理場、瓦れき処理現場周辺等におけるアスベスト大気汚染濃度の調査を実施していきたいと考えております。
○水野賢一君 しっかりと取り組んでいただければというふうに思います。 アスベストによる健康被害を受けた人は、労災の方だけじゃなくてそれ以外の方もシームレスに救済していく必要があるということで、二〇〇六年にアスベスト救済法ができたわけですよね。今回の大地震とか津波による、被災地でアスベストを吸ったことによって健康被害を受ける人も当然あり得ると思うんですけれども、これも二〇〇六年にできたアスベスト救済法の対象になるんだというふうには思うんですが、もちろんアスベストによる健康被害というのはすぐ発症するわけじゃなくて、例えば三十年後に中皮腫になってしまうとかという場合もありますから、三十年後もこの今のスキームが続いているのかどうか、これはちょっと分からないところもありますけれども、しかし一般論として言えばこの救済法の対象になるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 水野先生におかれましては、今回の震災対策、御熱心にお取り組みいただきまして、心から感謝を申し上げる次第であります。 今お尋ねの件でございますけれども、石綿による健康被害の救済に関する法律におきましては日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者が救済の対象となっているところでありまして、このため、御指摘のように被災地において石綿を吸入し指定疾病にかかった方がいらっしゃれば、法に基づく救済の対象となることを申し上げさせていただきたいと思います。
○水野賢一君 アスベストによる健康被害の一番典型的なものとしては中皮腫がよく挙げられるわけなんですけれども、それ以外にも、今おっしゃられた指定疾病にも、肺がんなんかも指定疾病になっているわけなんですよね。 そうすると、肺がんによって今全国で年間亡くなる方が六万七千人ぐらいいらっしゃるわけですけれども、これは二十年ぐらい前に比べると倍ぐらいになっているわけですし、これは肺がんの原因が全部アスベストだと言うつもりはないけれども、しかし喫煙率が下がっている一方で、一方でこの肺がんにより亡くなる方が増えているというのはアスベストなどが原因になっているんじゃないかというふうに、増えている原因の一つとしてアスベストがあるんじゃないかという、そういうことを言う学者もいらっしゃいますけど、政府としてはどういう見解を厚生省は持っていらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(麦谷眞里君) お答えいたします。 今、水野委員が御指摘のとおり肺がんはすごい勢いで増えておりますが、この増えている本体がアスベストかどうかという御質問でございますが、アスベストの暴露の影響により増加したものとの科学的証明は今のところなされておりませんので、私どもとしましては、これは高齢化による影響だというふうに考えております。
○水野賢一君 さて、アスベスト問題は今回の地震とか津波がなくても、これ元々、今からピークを迎えるというふうに考えられていたところもありますけれども。というのは、建物の解体などが、アスベストを含んでいる建物の解体などは今からピークを迎えるというふうに思いますけれども、これは国土交通省でしょうけれども、いつごろピークというふうに考えていますでしょうか。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 吹き付け石綿等の使用が開始されたとされる昭和三十一年から法令上石綿が全面的に禁止された平成十八年までに建築された民間建築物、このうち石綿等の使用がまれであるとされます木造あるいは戸建ての住宅を除きました戸数は、約二百八十万棟というふうに推計をしております。 この二百八十万棟につきまして、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められました年数、例えば鉄骨造でございますと三十四年ということでございますけれども、この三十四年で除却をされる、解体をされるという想定をいたしましてピークの推計をいたしましたところ、平成四十年前後にピークを迎えるということでございます。
○水野賢一君 ですから、これは地震がなくてもまさに今からピークを迎える問題であるわけなんですけれども、ますますもって、こうした大震災で大量の瓦れきが発生をしたわけですから、しっかりとこうしたアスベストによる健康被害が生じないように各関係機関は連携して取り組んでいただきたいというふうに思います。 さて、副大臣に伺いますけれども、このアスベストの健康被害が多く起こってしまったのは、諸外国に比べても日本で規制が遅くなってしまったからじゃないかという、そういう指摘もあるわけなんですよね。これは、例えばILOの総会で採択された条約で青石綿が禁止をされたのは一九八六年ですけれども、しかし日本はその後二十年間ぐらい批准をしなかったとか、このILOの条約そのものは環境省の所管じゃないかもしれませんけれども、要は対策が後手に回ったから被害も拡大してしまったんじゃないかというような指摘もありますし、これは別に民主党政権の前の話ではありますけれども、これは副大臣として何か、もっと早く対策すべきだったとか若しくはその時点ではやむを得なかったと考えるのか、どういうふうな見解を持っていますでしょうか。
○副大臣(近藤昭一君) 御指摘の点でありますが、環境省は旧環境庁発足直後の昭和四十七年からアスベストに関する科学的知見の収集を始め、昭和五十六年から環境モニタリングを実施するなど、各時点で得られる知見に応じて対応を講じてきたところ、御承知のとおりであります。 また、平成元年には大気汚染防止法においてアスベストに対する規制を導入したことを始めとして、平成八年には建築物の解体、補修作業を、平成十八年には工作物の解体、補修作業を規制対象とする大気汚染防止法の改正を行ってきたということであります。 環境省としては、その時点の科学的知見に応じて石綿による環境汚染問題に真摯に取り組んできたところであり、各時点で適切に判断してきたものと考えております。
○水野賢一君 自民党政権のときのことをそんなに擁護しなくてもいいんじゃないかなという気もしないでもないですが。 質問を続けますけれども、アスベストの使用というのは、今現在はもう青石綿でも茶石綿でも白石綿も、大原則としては全面的に禁止をされているわけですけれども、例外的に一部の品目だけは禁止の猶予があるというふうに思いますが、この一部の猶予品についてはいつ禁止にするとかという、そこら辺の考えはあるんでしょうか。
○政府参考人(尾澤英夫君) お答えいたします。 石綿を含有する製品等の新たな製造、使用等につきましては、労働安全衛生法に基づきまして、平成十八年九月一日より原則として禁止しているところでございます。 そうした中で、代替製品の安全性が確認されるまでの間、例外的に一部の製品については除外されているものでございますが、現在、その除外対象の製品は一製品のみでございます。現在は化学工業施設に使用されております直径千五百ミリメートル以上のジョイントシートガスケットにつきましては、来年度中に石綿を含まない代替製品の安全性が専門家の検証によりまして確認され次第、石綿を含有する製品の使用等を禁止するということにしてございます。
○水野賢一君 そうすると、唯一残ったその例外的なものも来年度が終わる辺りでは禁止をされて、全て完全な意味での全面禁止になると、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(尾澤英夫君) そのとおりでございます。
○水野賢一君 さて次は、津波などで流された可能性のあるPCBの問題について質問をしようと思ったんですけれども、先ほど加藤委員の方からもちょっとございましたので、そこは後回しにして、昨日質問をいたしましたフロンの問題に入りたいというふうに思います。 何でこのフロンの問題を取り上げるかというと、これだけ温暖化対策が重要だというふうに言っていながら、わざわざ人為的に、自然界にないフロンという極めて強力な温室効果ガスを作って生産をしているという、だからこれは問題じゃないかというそういう問題意識を持っているわけですけれども。 だから、実態を明らかにするために、今の生産量ぐらいはデータを持っているんだから公表しなさいというそういう話をしていたわけですけれども、昨日の話だと、例えばガス別、HFC23とか、そういうようなものについて国内の生産量は、データを持っているけど公表できないというそういう話でしたけど、参考人で結構ですけど、繰り返し聞きますが、なぜこれは公表できないのか、理由を伺います。
○政府参考人(川上景一君) まず、データにつきましては、これは日本フルオロカーボン協会から、私どもが温室効果ガスの排出量を正確に計算いたすために必要であるために提出をお願いをしているものでございます。 このデータを提供を依頼する文書におきまして、情報が公開されると不利益が生じ、秘匿すべき正当な理由がある情報については公開しない旨明記してデータ提供をお願いをしている次第でございます。 日本フルオロカーボン協会からは、HFCはそれぞれのガス種ごとに製造メーカー数が一社若しくは二社のものがほとんどであるために、ガス種別生産量を公開いたしますと、個別企業の生産量が類推され、企業の競争上不利になるため秘匿する必要があるとの回答を受けておりまして、それに基づきまして私どもとしては公表をしていないということでございます。
○水野賢一君 例えば、その作り方のノウハウとかそういうようなものを、これが企業秘密とかということは分かりますよ。何でこの生産量が企業秘密なんですか。
○政府参考人(川上景一君) 生産量といいましても、やはりそれぞれどのような生産量を有していてということはビジネス上の秘密になっておりますので、なかなか私どもとして、任意で提供をお願いしています数字を、非公開を条件にいただいたものを公表することはできないということを御理解いただきたいと思います。
○水野賢一君 いや、御理解できないんですけれども。 そんなことを言ったら、フロンで、例えば法律で既にCFC、まあCFCは今つくっていないけれども、HCFCとかそういうようなものは法律で報告義務があるわけでしょう。そういうようなものは、だから企業も公開しているわけですね。企業も報告をして、それは一般的に言えば経産省も公開しているわけでしょう、HCFCとかの生産量は。こっちは何で大丈夫で、何でHFCだけは競争上の利益に反するものがあるんですか。
○政府参考人(川上景一君) CFCやHCFCの製造数量につきましては、国際約束に基づく規制を履行するためにオゾン層保護法という法律に基づきまして報告徴収をしてございます。 他方で、HFCにつきましては、他に大量のHFCを生産している国々もあります中で、生産量の規制に関する国際約束が不在でございまして、現在のところ、法的に提供を義務付けるという状況にはなってございません。したがいまして、任意での提供をお願いをしている次第でございます。
○水野賢一君 じゃ、HFCの中の23とかそういうような個別の品目についてフルオロカーボン協会からデータ入手していますよね。保管期間、どのぐらいですか。
○政府参考人(川上景一君) 保管期間は、私ども、政策の遂行上の参考として得た資料として三年間として保管をしてございます。
○水野賢一君 一般国民には、若しくは国会でこうやって資料要求をしても出さないというものを経済産業省だけ持っていて、三年たつと廃棄して、一体何の、どういう役に具体的に立てていたんですか。
○政府参考人(川上景一君) 京都議定書に基づきまして、国全体の温室効果ガス排出量を国連に提出する必要がございます。このために、経済産業省は、HFCを含みます代替フロンなどの三つのガス、これは具体的にはHFCのほかにパーフルオロカーボンと六弗化硫黄でございますが、これの国内の排出量の算定を行っております。 このうち、HFCと申しますのは、十数種類ガス種がございまして、それぞれ温暖化係数が、低いものは百四十、高いものは一万一千七百と大きく異なっております。温室効果ガスの排出量をより正確に算出するためには、ガス種類ごとの生産量、それぞれのガスの生産量にそれぞれのガスの温暖化係数を掛け合わせまして計算する必要がございます。このため、HFCのガス種類ごとの生産量を日本フルオロカーボン協会にお願いして提出していただいておる次第でございます。
○水野賢一君 だから、二酸化炭素よりも、今おっしゃられたように、一万一千七百倍も強力な温室効果ガスなわけですよね。だから、そういうようなものをつくっていて、それがどういうふうにどのぐらい生産されているかということは国民も知る必要があるんじゃないですかということなんですよ。何で、政府だけが持っている理由は、政府だけが持っていて国民には明らかにしないというその合理的な理由はあるんですか。
○政府参考人(川上景一君) まさに、どれぐらい生産しているかということについては、全体量については公開をしておる次第でございます。
○水野賢一君 この秘密主義というか隠蔽主義というか、どこを向いて政治をやっているのかという姿勢、まさに自民党のときと全く変わらないというふうに思うんですね。自民党のときと、よりたちが悪いのは、口では情報公開とかそれでも言っていながら実際に実行しないという、まさにたちが悪いというふうに思いますけれども、これまでのやり取り、田嶋政務官、どう思いますか。
○大臣政務官(田嶋要君) 昨日御質問いただきまして、もう一度事務方からじっくりどういう事情なんだという話は聞かせていただきました。 今の法律を前提にいたしますと、任意ということで、義務付けられていない情報ということで任意に提供されておるということで、それを開示ができないという形で今御説明しておるところでございますが、私が今思っておりますのは、実際生産している企業数が非常に僅かでございますので、そこが開示に了解を取り付けることができるのであれば、これは開示ができるのだろうというふうに思っておりますので、改めてそこら辺を相談をする、説得をするということはやってみる価値はあるのかなというふうに私は思っておりますが、今この場で開示ができるということは残念ながら申し上げられません。
○水野賢一君 作り方のノウハウとかの場合は秘密ということはあるんでしょうけれども、生産量が一社、二社だからこれ公開しないという、つまり生産量、その会社のが分かっちゃうから公開しないということですよね。そんな理屈は成り立たないんですよ。なぜならば、会社はいろんな、ほかのものだって生産量とかいろんなものは公表しているわけです。政府が持っているデータというのは、大原則としてはもう情報公開されるのが当然なんだし、今国会に政府が提出しようとしている情報公開法の改正案では、任意で得たものでも公開しようという、そういう方向に法改正しようとしているわけですよね。まさに矛盾した対応だというふうに言わざるを得ませんけれども。 それじゃ、今おっしゃられたように、それでも任意だというふうに、任意でもらっているんだから出せないと言っていますが、それだったら法律を改正して提出を義務付けたらどうですか。
○政府参考人(川上景一君) 先ほども申し上げましたけれども、CFCやHCFCにつきましては、これは国際約束がございまして、私ども日本国もオゾン層保護法を作りまして生産規制をしております。
○水野賢一君 そんなことは知っている。HFCの話をしているんです。
○政府参考人(川上景一君) HFCにつきましては、その規制に関する国際約束がまだできておりませんので、現在のところ、法的に義務付ける考えというのは有しておりません。
○水野賢一君 別に国際約束がなくたって、単独でそういうようなものが必要があれば法改正したっていいんですけど、その辺はどうですか。
○政府参考人(川上景一君) 義務付けを法でいたしますことは、それを使っている国民の方々に対して例えば経済的なものも含めていろいろな御負担をお願いをすることになるかと思います。そういうようなことも考えていかなければならないと思っておりまして、先ほど申しましたように、現在、我が国のHFCは世界的に見れば約五分の一ほどぐらいを生産していて、他に大量に生産をしている国もあります中で、なかなか法的に義務付けるということは難しいと思っております。
○水野賢一君 理解に苦しむ答弁を続けていますけれども。 じゃ、政務官来ていただいているんでもう一問聞きますけれども、温暖化対策がこれだけ叫ばれている中で、先ほども申し上げましたけれども、一般人にも省エネを呼びかけているという中で、わざわざ極めて強力な、CO2の一万倍も強力な温室効果ガスを生産して売ってもうけるって、これ倫理的に許されるんでしょうか。法的に許されても、倫理的に許されるんでしょうか。
○大臣政務官(田嶋要君) 水野委員のお気持ちは私も大変よく分かります。 ただ、現実問題として、例えば日本国内だけでも何千万台というような商品として世の中に出ていて、代替技術が存在しなければ、それを否定してしまうと大混乱になるというのもこれ現実でございまして、倫理的には非常に微妙だと思いますけれども、まあやむなしと言わざるを得ないと思います。 それから、昨日委員から、そもそも自然界に存在しないものをわざわざ作ってと、そのとおりでございますが、歴史的経緯を聞きますと、最初は人体に悪影響のあるガスを使っていた、あるいは非常に危険性のあるガスを使っていた、それが大きな課題としてあったので、こういう人体に無害な、危険性のないガスに取って代わったという、そういう過去の経緯もあるということでございます。 今温暖化が注目をされておりますので今はだんだんこういったガスも悪者になっているわけでございまして、それを一日も早く替えていくためにも、研究開発に来年度も四億円以上、四億八千万円の予算が計上されておるところでございまして、一日も早く研究開発の成果を現実の商品としてつなげていくことが大事だろうというふうに考えております。
○水野賢一君 政務官には余り役所の言うことに取り込まれないように、しっかりとした、これは政治主導でやっていっていただきたいというふうに思いますけれども、PCBの質問もする予定ではございましたが、これはまた別のときに回して、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。
○委員長(北川イッセイ君) 田嶋政務官、発言ありますか。
○大臣政務官(田嶋要君) せっかくでございますので。 決して取り込まれておりませんで、実は駄目だと、もう昨日も否定をしまくりまして、一ついい情報がありますので申し上げますが、これは御案内のとおり、エアコンの方と冷蔵庫の方ですね、大きい話は。 それで、エアコンの方は、これはなかなか代替技術がなくて、研究開発するしかないのでもうちょっと待たなきゃいけない。しかし、冷蔵庫の方に関しては、もう委員御案内のとおり、代替商品あるんですね。あるんですが、価格的に劣るということで広がっていない側面もある。 ところが、御案内のとおり、別置き型のショーケース、でっかい冷蔵庫ですね、日本全国に百四十万台あるわけですが、これが物すごい、先ほどのGWPの数値の高いものを排出するわけでございまして、ここに関しましては国内クレジット制度というのがございます。御案内のとおりでございますが。この国内クレジット制度をCO2のみならずフロンにも適用するという方針になりましたので、是非ともこの国内クレジット制度を活用して、新規に買換え需要に関してはこの代替フロンでない商品を必ず買ってもらうようにすることが結果的には生産の抑制にもつながっていくというふうに考えておりますので、これは政治主導でしっかり取り組ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○水野賢一君 終わります。
○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 今日は、大気汚染、水俣病、石綿被害等の公害問題の被害者救済についてお聞きをします。 まず、東日本大震災に関連して聞きます。 今回の東日本大震災で、環境省は、被害を受けた公健法、水俣病被害者救済法、石綿健康被害救済法等の認定患者が医療機関等において手帳が提出できない場合でも受診が可能であると、そういう旨の文書を出しておられます。被害を受けた認定患者を、文書を出すだけではなくて掌握して対応する必要があると思うんですが、どのように掌握して対応しておられるでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 大切な、重要な御指摘もいただいたと思っております。 現時点では公害健康被害の補償等に関する法律等の認定患者の被災者数の把握は困難な状況でありますけれども、自治体と協力をしながら被災された認定患者の把握に努めてまいりたいと思っております。 なお、一方、先生おっしゃいましたとおり、被災によりまして、健康保険証と同様でありますけれども、公害医療手帳等を紛失あるいは家屋に残したまま避難なさっているため医療機関に提示できない場合であっても、療養の給付等が行われるように三月十四日付けで自治体あるいは医師会などの関係者に通知をさせていただいたところでございます。 いずれにいたしましても、先生の御指摘も受け止めさせていただきながら、認定なさった方々を把握をする、またそのフォローにしっかりと努めてまいりたいと思っております。
○市田忠義君 私が調べただけでも、石綿健康被害救済法の医療給付の認定患者、青森県で十五名、岩手八人、宮城八十三人、福島三十五人であります。石綿健康管理手帳の所持者は福島で三十二名。また、これは原告ですが、水俣病関係でも宮城県で三名の方が被害を受けておられます。これらの方はふだんの生活でも困難を抱えておられるわけですけれども、震災の中で一層過酷な状況に追い込まれているということはもう間違いないと思うんです。 今言いましたように対象になる人はそう数が多くないわけですから、あらゆる手だてを尽くして、いろいろ困難はあるとは思いますが、認定患者が困らないように、円滑に適切な治療を受けられるように万全の対策を取るように求めておきたいと思います。 次に、全国的な被害者救済の問題、大気汚染の被害者救済についてお聞きします。 一九八八年に、公害は終わったとして大気汚染被害者に医療費と生活費を補償する公健法の指定地域を解除をして、新たな大気汚染被害者の救済が打ち切られました。それ以降、大気汚染による被害者は一体なくなったのかと。一九八八年の公健法改正以降、大気汚染被害者に対して地方自治体が独自に救済しているところがあります。その自治体名と助成事業の概要を簡潔に、また認定患者数は何人か、お答えください。
○政府参考人(佐藤敏信君) お答えをいたします。 平成二十二年の三月現在で私どもが承知しているところでは、東京都を始め七自治体でございます。自治体名もということでございましたので読み上げますと、まず一つ目が東京都。川崎市、これは小児と成人と両方あります。それから、東海市、大阪市、吹田市、東大阪市、八尾市、この七自治体になります。 また、こうしたところでは主に福祉政策上の観点から今申し上げました気管支ぜんそく等の医療費助成制度を設けているわけですが、対象者の数についてもということでございましたので、ちょっと足し合わせがなかなか難しいのでおおむねで申し上げますけれども、対象者数は平成二十一年度末、先ほど申しました二十二年の三月ということになりますが、おおむね十万人程度かと承知しております。 いずれにいたしましても、こういう形で一定期間居住した方を対象に気管支ぜんそく等の医療費の自己負担の全額あるいは一部が給付されているものと承知しております。
○市田忠義君 今言われましたように、私も調べてみましたが、現在、地方自治体独自の医療費助成受けている大気汚染被害者は、東京都で約八万五千人、川崎市で約一万四千人、大阪の吹田で約三百人、これだけで十万人近くになります。これに公健法の認定患者を加えますと、時間の多少のずれはありますが、大気汚染被害者は十四万人を超えると。これは公害健康被害補償制度を実施してから最高の認定患者数であった一九八八年七月の十一万七十四人をはるかに超える数であります。被害は収まるどころかますます拡大しているというのが実態であります。 そこで、環境副大臣にお聞きしたいんです。 私は、大阪にお住まいの川勝恭子さんからお話を伺いました。こうおっしゃっていました。当時小学生だった息子は気管支ぜんそく一級の公害認定患者。発作に苦しむ我が子の世話をするのが精いっぱい。自分の症状を見る余裕もなく、お医者さんから公害認定を受けたらと勧められた。しかし、そのときは法律が変わっていて救済されなかったと。今は七十六歳になり、年を重ねるごとにぜんそくの症状も悪くなり、発作の回数も増え、一晩中ソファーにもたれたまま、足を伸ばして眠ることもできない夜もある。ひどいときは、ああ私の人生もこれで終わりかなと諦めの気持ちになる。少し落ち着くと、今度は治療費が心配になる。お金のことが気掛かりで、つい我慢して病状を悪くしてしまう、自分が情けないと、こうおっしゃっていました。 しかし、私は、本人には何の責任もないと。ただそこに住み、生活していただけなんです。こういう被害者をこのまま放置していいのかと。副大臣、どうお考えになりますか。
○政府参考人(佐藤敏信君) お答えをいたします。 今、ぜんそくや恐らく慢性気管支炎などの呼吸器疾患について御質問をいただき、また、あるいはその患者さん方の御病状について御紹介いただいたものと承知をいたします。こうした方は、こうした大気汚染も含めました多岐にわたる原因により発症され、そして悪化されるということで、大変苦しんでいると思います。 私どもは、こうした患者さんの状況について環境保健サーベイランス調査を始め種々の調査を行いながら、一般環境中の大気汚染の状況を調査し、またその大気汚染に伴いますぜんそくや慢性気管支炎などの原因についても、失礼しました、大気汚染やぜんそく発症の状況についても調査をしながら、今後どういう対応、進めていくかということについて常に今モニタリングをしながら対応しているという状況でございます。 以上です。
○市田忠義君 今述べたような事態を放置していいのかという副大臣の認識を聞いているんですよ。今の答弁は、大気汚染等多岐にわたる要因でと、まるで大気汚染関係ないかのような、そんな姿勢では駄目なんですよ。これだけ苦しんでいる人がいるという事実を私示したわけだから。 副大臣、これについて、こういう事実をこのまま放置していいと考えるのか、何らかの対策を打つ必要があると考えるのか。それだけでいいですよ、端的に。放置していいかどうかと、それだけでいいです。
○副大臣(近藤昭一君) 今お話を聞かせていただいて、多くの方が苦しんでおられる。環境省としてはモニタリングをしているということでありますが、やはりそこは被害に苦しんでおられる方に真摯に向き合っていく必要はあると思います。ただ、どういうふうに対応していくかはしっかりと検討させていただかなくてはならないことだと思います。いずれにせよ、様々な角度から検証する必要があると思います。 以上です。
○市田忠義君 もうちょっと心のこもった答弁が欲しいですよね。こういう実態を聞いてどう思うかと、もうちょっと思いを私述べてもらいたいと思うんです。 一九八八年以前に発症した人でも全員が救済されたわけではありません。認定を受けることが結婚などに不利益になると思って申請しなかった等々、様々な理由で未認定となって苦しんでいる人はいっぱいいるんです。 問題は、この人たちだけではありません。東京都ではようやく全年齢を対象にした医療費助成制度は実施されました。しかし、自動車排ガスなどによる大気汚染に同じようにさらされているのに、東京から他県に移り住んだ人には何の救済もありません。川を隔てた千葉県のぜんそく患者にも何の救済制度もない、これ納得いかないと、各地でそういう要望が出ています。また、川崎市では毎年国に医療費助成についての要望書を出しています。 こういうぜんそく患者らへの全国一律の医療費助成制度、医療費の無料化制度を検討すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。副大臣、どうですか。
○政府参考人(佐藤敏信君) 御質問の件でございますが、御紹介のありました東京都や川崎市など公健法の旧一種地域を中心とする七自治体において実施をされている気管支ぜんそく等の医療費助成制度ですが、私どもが伺っているところでは、まずは一定期間居住した方を対象にしていらっしゃるということが一つと、それから二つ目は、一般的な大気汚染対策あるいは環境対策という側面もありましょうが、どちらかというと医療政策あるいは福祉政策という観点から実施をされているというふうに承知をしております。
○市田忠義君 副大臣に聞きたかったのはなぜかというと、こういう理由なんですよ。民主党が野党時代、二〇〇六年に、早期に幅広く被害者を救済するための制度を導入する必要があると、こうして国や自治体、原因事業者からの拠出金で医療費などを支給する環境健康被害者等救済基本法を議員立法で提出されているんですよ。近藤副大臣のホームページにも、自分のキーワードの一つはこういう問題だということまで書かれています。そして、民主党政権のインデックス二〇〇九でも同様のことを主張されているんですよ。今のような一般的なお答えでは、言っておられることとやっておられることが違うじゃないかと。副大臣自ら、自分のところの党のインデックスに書かれているわけですから、いかがですか。
○副大臣(近藤昭一君) 本当に、先ほど市田委員の御指摘で、心のこもっていないという答弁にまずはなったことをおわびを申し上げたいというふうに思います。ただ、今のところで申し上げますと、既存の制度を活用することをまず全力を挙げていくということだと思っております。 ただ、今も御指摘のありましたことは十分に私の気持ちの中にあるわけであります。患者の関係の皆さんともしっかりとそのことについては話合いをしていきたいというふうに思います。
○市田忠義君 もう既存の制度では駄目だからということで民主党の皆さん、議員立法を提案されているんですよ。そのときの記者会見でどうおっしゃっているかというと、大気汚染などの環境汚染による健康被害は深刻で、被害を受けた人たちを早期に幅広く救済するための制度を導入する必要があると。現状では認定基準が厳し過ぎて、被害者の救済に時間が掛かる上、救済の対象も限定的だが、この法案が成立すれば幅広い救済ができるようになると。既存の法律では駄目だから新しい法案を議員立法で出すんだと。民主党の政策集でもそういうことを書かれているわけですから、やっぱり自分たちの言ったことを実際に実現すると。選挙ではそういう公約を掲げて政権の座に着かれたわけですから、やっぱりそういうことをきちんとやっていただきたいと。 環境省は、二〇〇五年から五年掛けて、幹線道路沿道における局地的大気汚染と呼吸疾患との関係について解明するために、幹線道路住民の学童、小学生、幼児及び成人を対象にした大規模疫学調査、そらプロジェクトといいますが、これをやっておられます。その調査、分析に基づいて直ちに対策を検討、具体化すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(佐藤敏信君) 今御質問のありましたそらプロジェクトは、局所的大気汚染の健康影響に関する疫学調査と申しますが、このそらプロジェクトにつきましては、御質問にもありましたように、平成十七年度から実施をされまして、学童、幼児、成人を対象にいたしまして延べ約三十万人の方の協力を得て実施されたものでございます。昨年度までにデータが得られましたので、現在集計、解析をしているところでございまして、専門家による評価を得たいと思っております。これらの調査結果を踏まえて対応なりも考えていくということになるのではないかと思います。
○市田忠義君 そんな悠長なことでは私駄目だと思うんですよ。被害者は今も苦しんでいる、一刻も早く分析して評価して、結果に基づいて対策を検討すべきだということを指摘しておきたいと思います。 大気汚染公害裁判でも、自動車ガスと健康被害との因果関係、健康被害を予見できたにもかかわらず十分なディーゼル車の規制対策を行わなかったことなど、国と東京都、道路公団、自動車メーカーなどの責任が断罪をされています。やはり国、自治体、道路公団、自動車メーカー等の責任で新たな救済制度をつくるべきだと、これについて改めていかがですか。
○政府参考人(佐藤敏信君) 現行公健法上、既存の制度、各種ございまして、この制度の、先ほど副大臣からもお話がありましたように、着実な運用ということを進めていきたいと思っております。 また、そらプロジェクトの関係につきましては鋭意分析を進めているところでございますので、できるだけ早急に発表できるような形にし、またその中で今後の対応も考えていくべきものだと考えております。 以上であります。
○市田忠義君 既存の制度、既存の制度と、それでは駄目だから私は問題点を指摘しているんです。 公害は終わったと政府や財界が大気汚染被害者の救済を打ち切って二十二年たちました。しかし、被害者はなくなるどころか増え続けていると。新規認定を打ち切られた被害者は、医療費も生活費も補償されることなく、ぜんそく発作の苦しみと重い医療負担、この二重の苦しみを抱えて生活しておられます。 やはり私は、利潤追求と効率最優先で環境や人間の健康や命を顧みない、こんなことがあっていいのかと。常に人の健康の保護と生活環境の保全を第一義的に考えて、国、自治体や道路公団、自動車メーカーなどの責任で一刻も早く新たな救済制度を確立すること、そして大気汚染公害を根絶するために、真に実効ある対策を早急に取ることを求めておきたいと思います。 次に、排ガスデータの偽装問題についてお聞きをいたします。 先月、岡山県の倉敷市にある石油元売最大手JX日鉱日石エネルギーの水島製油所が実に三十一年間、大気汚染防止法が定める排ガス中のばいじん濃度を測定していないのに実測したように装って、実際には調べていないのに調べたように装って基準内の数値を記入するというデータ偽装事件が起きました。県や倉敷市は、大気汚染防止法に基づき年数回立入検査で記録を確認してきたが、データのうそは見抜けなかったと、こういう事件であります。 私も現地に確認しましたが、余りにもひどい。例えば、その理由として指示書にこう書いてあるんです。高所、高いところにあり、測定作業を安全かつ容易に行うことは困難であると。あるいは水島製油所の所長は、目視、目で見る目視に比べて人手と時間が掛かる、だから実際に調べないのに調べてうその数字を報告していたと。データ偽装の動機に人員と経費の削減があったということは、これはもはや明白であります。まさに環境や人間の命よりも企業の利益を優先させたと。絶対に私は許されないことだと思いますが、これは通告しておきましたから、副大臣の認識をお聞きしたいと思います。
○副大臣(近藤昭一君) 御指摘の点であります。 今の御指摘にありましたように、やり方が本当に許せないやり方であると。また、長い時間にわたっているということであります。あってはならないということだけではなくて、どうしてこんなことをするのかという怒りを覚えるわけであります。本当に残念なことであります。 環境省としては、法違反を起こした事業者に対して、経過及び再発防止対策についてどうするのかという報告を求めた。とともに、当該事業者が所属している団体、ばい煙排出量の多い主要五団体でございますが、会員企業における法令遵守の徹底及び自己点検の実施等について要請をしたということであります。 御承知のとおり、本年四月から、ばい煙の測定結果の未記録、虚偽の記録等に関する罰則の創設等を内容とする改正大気汚染防止法が施行されることを踏まえ、地方公共団体と協力しながら、法令の遵守の徹底を図ってまいりたいと思います。しかし、いずれにせよ、今回の虚偽の記録、大きな怒りを覚えているところであります。
○市田忠義君 今回の事件は単純なデータ偽装事件ではないんです。虚偽報告は倉敷水島公害訴訟の提訴前から行われて、更に和解成立後も続いて、先ほども言ったように三十一年もの長きにわたり行われていたと。単にJX日鉱日石エネルギーが言うような不備であったとかで済まされる問題ではないと。原告、被害者等が信じていた企業に対する信頼を裏切る行為でありますので、到底許されるものではありません。 また、三十一年間続いた不正を全く知りませんでしたと、こういう行政は一体何なのかと、何のために行政はあるのかと、その責任が問われると思いますが、その点についてはどう思われますか。
○副大臣(近藤昭一君) 今御指摘のとおり、先ほども申し上げましたが、やり方が、本当にどうしてこういうやり方だというだけではなく、長い。そのことについて行政としてもきちっとした監視といいましょうかチェックを行ってこなかった。二度とあってはならない。そのために徹底した法令遵守、また、予定をしております法令の改正でありますが、改正をする。 もちろん、起こってしまったことに対してどういうふうにきちっと行政として向き合っていくか、このことも必要だと思っております。
○市田忠義君 これ、問題はこれだけではないんです。 子会社の和歌山石油精製、これ四十年以上にわたって法に定められたばいじん濃度を測定していなかったということが発覚しました。それから、JX日鉱日石エネルギーと同じ水島コンビナートのJFEケミカル株式会社西日本製造所倉敷工場、これは二十五年以上ばいじん濃度を測定していないのに測定値を捏造していたと。それから、三菱自動車工業株式会社水島製作所も四十五年間ばいじん濃度を測定していないと。相次いでこういう事件が発覚しているわけです。私は本当にあきれて物が言えない。事業者も事業者だけれども、それを見抜けない行政も行政だと思うんですよ。大企業はごまかす、自治体はそれ見逃す。 昨年、大気汚染防止法が改正されたが、何にも徹底されていないじゃないか。こんな行政でいいのかと。いかがですか。
○政府参考人(鷺坂長美君) 昨年、本当に議員の御協力を得ながら大気汚染防止法を改正いたしまして、こういった不適正事案については罰則を付けるということで、この四月一日から施行ということになるわけでございます。そういった中でこういった事案が発覚するというのは、誠に私どもとしても痛恨の出来事でございます。 環境省といたしましても、自治体の方できちっと立入検査、あるいはそういったことができるように効果的な公害防止の取組のための指導を強化してまいりたいと考えております。
○市田忠義君 今言われたように、去年大気汚染防止法改正されて、罰則規定が設けられました。しかし、この施行は四月一日なんですよ、今年の。すなわち、不正の報告が今相次いでいるというのは、罰則逃れのための駆け込み発表、そう疑いたくなると、これはもう誰が考えてもそうだと思うんですね。まさに、人間の命や健康、生活環境よりも企業の利益を優先するという、私は、企業だからもうけるのはいいと、しかし、この利潤第一主義でこういう環境とかそういう問題については全く関心示さないと、こんなことはもう二度とあってはならないと、指導を強化することを求めて、ちょうど時間になりましたから終わります。
○亀井亜紀子君 今日は、先ほどの川口先生の質問と重なる部分もありますけれども、災害地の瓦れき処理についてまずお伺いをしたいと思います。 今回の震災については、各党が知恵を集めよう、そして政府に対してばらばらに要望するのではなく、なるべく一元化して要望しましょうということで、三月の十八日から各党・政府震災対策合同会議実務者会合という会合を毎日開催しております。そしてその場で、後ほど法整備が必要であるかもしれないけれども、瓦れき処理を早急に行うために指針を示す必要があるという指摘がされまして、三月の二十三日の会合において、小川法務副大臣より有価物、無価物の区別と扱いについて説明がありました。その場で各党から特に異論はなかったので、了承されているというふうに私は理解をしております。 樋高政務官も現地に昨日視察にいらしたわけですけれども、あのときの会合においての説明、例えば流されてきた自動車をどう扱うか、無価物であるのか、移動できるもの、流された家屋、様々な説明ございましたけれども、この内容についてお答えください。今日発表されるということですけれども、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 東北地方太平洋沖地震において、大量の家屋や自動車などの私有財産が被災地に散乱しております。これらを災害廃棄物として処理するためには所有権判断などの法的問題がございまして、被災自治体からも国としての考え方を示してほしいと、こういった御意見もございました。 このため、今般、被災者生活支援特別対策本部の下に災害廃棄物の処理等に係る法的問題に関する検討会議が設置されまして、小川法務副大臣を座長といたしまして、内閣法制局、警察庁、法務省、国土交通省、農林水産省及び関係省庁が連携いたしましてこの問題を検討し、本日、東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針というものを取りまとめまして地方公共団体にお伝えしているという段階でございます。 この指針におきましては、例えば、作業を行うための私有地への一時的立入りにつきましては、その所有者に連絡したりとかあるいはその承諾を得ない場合であっても差し支えない。あるいは、倒壊して瓦れき状態になっている建物については、所有者などの承諾を得ることなく撤去をしても、これも差し支えない。あるいは、外形上から判断してその効用を成さない状態にあると認められる自動車あるいは船舶を撤去し、仮置場などに移動させても差し支えない。さらには、位牌、アルバムなど所有者等の個人にとって価値があると認められるものについては、作業の過程において発見され容易に回収することができる、こういった場合には一律に廃棄せず別途保管し、所有者等に引き渡す機会を設ける、こういったことが望ましいと、こういった内容の指針を取りまとめて通知しているところでございます。
○亀井亜紀子君 樋高政務官が視察にいらして最終的に取りまとめられたんだと思いますけれども、これで当面、現場の作業は進むのでしょうか。 それから、やはり川口先生からも指摘がありましたけれども、実務者会合において、公費で負担をするのだと、そのメッセージを早く発しないとやはり現場で作業が進まないと。その割合については、また国が見るのか地方公共団体が見るのかは後で決めるにしても、そのメッセージを早く出すべきだという各党からの要望がありました。この点について政府の御見解を伺います。
○大臣政務官(樋高剛君) 亀井先生におかれましても、今回、この震災対策、大変御熱心にお取り組みをいただきまして、本当にありがとうございます。 先ほど来議論になっておりますとおり、被災地、私有財産がまず散乱をしております。これら一つ一つを所有者確認していたのでは、確認していわゆる撤去の可否を確認してということでは現実的ではないということで、迅速にその処理がなされるように様々な今ステップを踏んでいる段階でございます。 今、廃リ部長、伊藤部長から話がありましたのはまず第一ステップでありまして、法律上の整理であります。瓦れき処理に当たりまして法律上の指針を出しましょうということで、本日発出をさせていただきます。 それと、第二ステップといたしまして、法律的なことはそれでいいけれども、じゃ、県なりあるいは市町村さんがその法律の解釈だけでもって実際にできるかというと、もう少し細かい具体的なところを、マニュアル的なものもお示しをしていかなくてはいけないと。これは要するに実務上の指針を今早急にもう取りまとめをしているということでありまして、これが第二ステップで考えているところであります。 この指針におきましては、被災地の市町村におけるいわゆる所有者等の判断の助けになるというのがまず第一段階の法律上の指針でありますけれども、第二ステップとしては実務上のものも早く発出をさせていただく、いわゆる国の方針を早く出して当該被災地域、市町村をしっかりと国が全面的にバックアップする体制を、共に悩み共に解決をしていくという状況をつくっていきたいと、そしてこの廃棄物処理の大きな柱にしてまいりたいと思っております。 それと、あと先生今大切な御指摘いただきました。いわゆる財政面であります。 法律上の解釈はできました。そして実務上はこうして、ちょっと細かいことですけれども、これこれこういうことに留意して、例えばプロパンガスが散逸している、あるいはPCBのものが散逸をしている可能性がある、じゃそういう場合気を付けてくださいねなど、具体的な実務上のこともきちっとお示しを丁寧に心を込めてさせていただくということに続いて、やっぱり第三ステップとしては費用面であります。 今、地元のそれぞれの県、市町村さんの首長さん始め皆様方から財政要望はいただいているということでありますけれども、ちょっと今日の話の繰り返しになりますけれども、まさしく津波等瓦れき処理に対応するために災害廃棄物処理事業に係る補助率を引き上げるべきではないかなどの様々な要望をいただいているというのが実情でございます。 阪神・淡路大震災の災害廃棄物処理事業におきまして、国庫補助率二分の一に加えて、地方負担分についても起債充当率一〇〇%、元利償還金の特別交付税措置が九五%。通常の災害では八〇%が上限、アッパーなんですけれども、の手当てがなされたということで、地方の実質的な負担はほとんどなかったということであります。それは阪神・淡路大震災のときであります。 一方で、今回は、先ほど来私が申し上げましたとおり、地震の被害それとプラスして津波の被害、むしろ津波の被害の方が大きいという、阪神・淡路大震災を上回っている、甚大な被害の状況が上回っているということを踏まえまして、甚大な津波被害を受けた市町村においては阪神・淡路大震災を超える措置を検討を今させていただいているところであります。 この財政上の支援につきましては、災害廃棄物の処理にいわゆる多額の費用が要するということはよくよく私自身は現地を見た中では感じているところでありますけれども、先ほど申しました、一つ目のステップとして法律的な面の整理、これは今日で議案が上がります。そして二つ目のステップ、実務面の整理、これはもう本当に近々に発表させていただきます。そして財政面という、この三つをしっかりと国の方で政治がリーダーシップを取って決めさせていただく中で、廃棄物が円滑かつ迅速に、スピーディーに処理が行われるように最大限努力をしていくと、全力を尽くしてまいりたいと思っております。
○亀井亜紀子君 なかなか財務省がうんと言わないのだと思いますけれども、我が党でも財源については、例えば震災復興債を出して日銀に引き受けさせるですとか無利子非課税国債を出すですとか具体的に提言もしておりますので、被災地に向けてはとにかく公費で負担をするのだというメッセージをなるべくもう一刻も早く出していただきたいと、そのようにお願いをいたします。 次に、水ビジネスについてお伺いをいたします。 環境省重点施策を読んでおりまして、水ビジネスのところで、我が国は食料等の多くを輸入に頼っているため、水の問題は安全保障に直結している。このような認識の下、アジア近隣諸国の水環境の改善を図るためのモデル事業を行うという表記がありました。この安全保障という意味が私はよく分かりませんでした。例えば、アジア近隣諸国、中国などの水が汚染されると日本などに水源を求める可能性があるので支援をするという、そういう趣旨でしょうか。 農地については、例えば今ウクライナの農地などを企業が囲い込むということをやっております。将来の食料危機を予測して農地を囲い込むランドラッシュという現象が進行しているんですけれども、水については日本は豊富ですから、水源を守る必要はあっても海外に求める必要はないんだと思います。 この水ビジネスの目的について、産業の育成が目的であると言われれば、それはそれでまた納得もできますし私も促進するべきだと思いますが、安全保障という記述の意味についてお尋ねいたします。
○政府参考人(関荘一郎君) 水ビジネスのお尋ねでございますが、政府の新成長戦略の戦略分野の一つといたしましてアジア経済戦略が位置付けられておりますけれども、この中で、アジアの水ビジネス市場は将来的に大きな成長が見込まれていることから、我が国企業が高い環境技術を生かして水ビジネス市場へ参入することを支援することがこの予算の目的でございます。 また、環境省といたしましては、このような取組により、人口増加や急激な経済成長等による水質汚濁が特に深刻化しておりますアジア諸国の水環境改善につながることが重要と考えております。 なお、我が国は世界有数の食料の輸入国でありまして、それらの食料の輸入を通じて現地の外国におきまして膨大な水を依存しているわけでありますので、こういう認識の下に、アジアを始めとする海外の水環境の改善に貢献することも、我が国の安心、安全の観点から重要であると、このように考えております。
○亀井亜紀子君 分かりました。汚染された水で育てられた食物を輸入されると日本にも影響があるから、そういう意味での安全保障ということですね、と思います。理解いたしました。 次に、それでは、水資源の保全について伺います。 今、福島原発の事故もありまして、放射性物質を含んだ大気、それが雨となって水源を汚染しているのではないかという懸念も広がっております。 二つ質問がございます。 一つは、日本というのは土地について私有権が非常に強い国です。地下水を無制限にくみ上げる権利、これを規制する法律はないわけですけれども、これを認めていては枯渇してしまいます。この際、水は公共物であるという法律を制定すべきではないかと思いますけれども、政府の御見解を伺います。 また、福島原発にかかわる水資源の汚染の問題について、環境省はその保全にどのように取り組むのでしょうか。今回、予算項目を見ていて、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金というのがありました。この酸性雨のモニタリングについて海外に拠出することはいいことだと思いますけれども、今後日本に降る雨について非常に心配されます。このモニタリングはどこが行うのか。文部科学省だとは思いますけれども、環境省としてはどのように取り組むのか、水質保全について、その取組についてお伺いいたします。
○政府参考人(関荘一郎君) まず、地下水の件でございますけれども、我が国の工業用水、生活用水の約四分の一は地下水に依存しておりまして、地下水は非常に貴重な資源だと認識しております。 環境省におきましては、地下水を保全するために、環境保全の観点から、法に基づきまして一定の規制を執行しておりまして、例えば、地下水の環境基準を設定することや、あるいは水質汚濁防止法に基づきまして地下水の汚染防止対策を講じること、また、工業用水法やビル用水法等に基づきまして地盤沈下の防止のために地下水の採取の制限を行っていると、こういうことでございます。加えまして、地方公共団体におきましても、同様の観点から、条例等で地下水の採取を規制しております。 環境省といたしましては、今後とも現行制度の厳格な運用に万全を期すとともに、関係省庁と連携いたしまして地下水の保全を図ってまいりたいと考えております。 続きまして、福島原発の水質汚染の観点でございますけれども、放射能汚染への対応というのは大変重要な課題であると私どもも認識しております。放射性物質による汚染の状況につきましては、政府としては、文部科学省が中心となってモニタリングを行うということになっておりまして、環境省も必要に応じましてこの取組を支援を行ってまいりたいと思います。 加えまして、予算要求させていただいております酸性雨のモニタリング体制でございますけれども、こちらはアジア諸国と連携をいたしまして、酸性雨、それに関連する影響というのを把握しようというモニタリングでございまして、この中で放射性物質による汚染というのは含まれておりませんで、通常のいわゆる酸性雨、環境汚染物質のモニタリングでございます。 以上でございます。
○政府参考人(加藤重治君) 文部科学省で今回の福島第一原子力発電所の事故の関係での取組を御説明申し上げます。 まず一つは、全国規模での水の中の放射性物質についての状況把握でございますけれども、全都道府県にお願いいたしまして、毎日、水道水の中の放射性物質の濃度、それから毎日一日間自然に降下してくるもの、この中には雨が降れば雨も含むわけでございますけれども、そういったものの放射性物質の濃度を報告いただきまして、これを取りまとめて発表するということを行ってございます。 それからまた、発電所の近傍におきましては、二十キロより外の範囲におきまして空気中のちりなどのサンプルを調査してございますが、これは福島県とも連携いたしまして、県の方で池の水についての測定も行っておりまして、いただいた結果については私どもの発表資料の中に含めさせていただいているところでございます。
○亀井亜紀子君 文科省が測定をされているということで、私も事業仕分にかかわってきて、余り多くの役所が同じことをやるということは問題だと思っておりますので、文科省がやるのであればしっかりやる、そしてその先、水質の保全については、これは私は環境省の仕事だろうと思いますので、しっかり対応していただきたく、政府にはお願いをいたします。 それでは最後、全くトピックを変えますけれども、動物愛護の観点から犬について質問をさせていただきます。 数年前に松江で開催をされた「ただのいぬ。」という写真展に行きました。これは、殺処分される前の、飼い主もない、名前もないただの犬たちの写真を撮り集めて展示をしたもので、一つの啓発活動です。 この殺処分される犬、捨て犬もおりますけれども、一方で、鑑札を付けていないために飼い主のところに戻れなくて殺されてしまう犬がかなりの数おります。これは本来救える命だと思います。狂犬病予防法によって鑑札というのは付けることを義務付けられているんですが、このことを知らない犬の飼い主が非常に多いと思いますが、装着義務の告知というのは今までしてきたのでしょうか。 また、この装着義務を知っている飼い主でも、その鑑札が、例えば小型犬であると付けにくかったり、あるいはデザイン性がないということで装着をしない人たちもいるんです。このために、この犬鑑札のデザインが各自治体ごとに自由化をされました。ですので、今は犬の形をしていたり犬の足跡の形をしているようなかわいらしいアクセサリーのような鑑札も広がってきてはいるんですけれども、このデザイン鑑札を取り入れている自治体が幾つぐらいあるのか、その点についても質問をいたします。
○政府参考人(外山千也君) 厚生労働省におきましては、犬の所有者は犬に鑑札を付けておかなくてはならないことにつきまして、自治体や獣医師会、ペット関係団体等の関係者へのポスター、リーフレット、ハンドブックの配付、それから自治体担当者会議を通じて担当者の普及啓発に関する意識の向上、さらには、厚生労働省の狂犬病に関するホームページの作成や雑誌への掲載などを通じまして犬の所有者へ呼びかけを行っているところであります。 厚生労働省といたしましては、引き続き、こうした取組を通じまして、犬の所有者に対しまして、狂犬病予防法に基づく犬の所有者の義務につきまして周知を図ってまいりたいと考えております。 それから、鑑札につきましては、平成十九年四月から、御指摘のように、文字の大きさ等の一定の要件を満たせば市町村ごとに自由な様式とすることを可能としたところでありまして、各自治体の御判断により取り組まれているところと認識しております。 厚生労働省におきましては、こうした自治体の取組状況が分かるよう、市町村が定める鑑札のデザインにつきまして、自治体からの報告があったものにつきまして、厚生労働省のホームページに随時掲載しております。 なお、自治体を通じまして平成二十二年四月一日の時点での状況を調べましたところ、約五百の市町村が独自のデザインを取り入れていると承知しております。 厚生労働省といたしましては、引き続き市町村におけるこうした取組が推進されるよう努めてまいりたいと考えております。
○亀井亜紀子君 是非、装着義務の告知をよろしくお願いいたします。 今回、環境省の予算でもう一つ、動物収容・譲渡対策施設整備費補助という項目が目に付きました。私は、地元島根県ですけれども、ここに動物愛護センターをつくりたいと思っております。この問題意識といいますのは、平成十八年の数字ですけれども、島根県内で殺処分された犬猫の数が全国でワースト四位でした。これを非常に問題視した市民団体が、先ほど申し上げました「ただのいぬ。」という写真展も開催をしております。 島根県の現状ですが、全国的にも有名な出雲大社がございます。この出雲大社の裏山に動物管理センターというのがございまして、昭和五十一年設立の老朽化した施設です。神社の裏山で犬猫が殺処分されているという状況は私はどうしても気になって仕方がないので、何とか動物愛護センターをつくりたいと思っているんです。 そこで、この施設整備費補助が目に入ったわけですけれども、今までこの制度を使って動物愛護センターを整備した自治体があれば教えてください。 また、長野などは相当進んでいるということを私も聞いております。ホームページを見ましたら、保護された動物、犬猫の譲渡を、毎月譲渡会をやっているようでして、こういう対策がいろいろなところで進んでくれば、例えば、先日、小笠原諸島に視察に行きまして野猫の捕獲と譲渡の問題について伺いましたけれども、こういったことも進んでいくんだろうと思います。ですので、この動物愛護についてお伺いいたします。 また、状況がひどい県などに指導などはされないのでしょうか、その点についても伺いたいと思います。
○政府参考人(渡邉綱男君) 今お尋ねいただきました補助制度でございますけど、自治体が動物愛護センターなどの動物収容あるいは譲渡のための施設を新設、改修、増築する場合に国が事業費の二分の一を補助するという制度で、二十一年度に創設をしたものです。二十一年度は東京都、福岡県、奈良市、高知市、二十二年度は石川県、奈良県、山口県、旭川市に補助をしているところです。 この補助金の都道府県分につきましては、平成二十三年度から地域自主戦略交付金に移行する予定になっております。お話のありました島根県の動物管理センターにつきましても、この交付金を活用して二十三年度に整備する計画があるというふうに聞いているところでございます。 環境省といたしましても、今後とも引き続き、当該補助金そして地域自主戦略交付金の制度について地方自治体に周知を行って、活用していただくことによって動物収容・譲渡施設の整備あるいは譲渡の促進、そういった取組に努力していきたいというふうに考えております。
○亀井亜紀子君 島根県出雲市はトキの分散飼育に協力をいたしまして、先日佐渡からトキがやってきたところでございます。天然記念物だけではなくて、ただの犬の方もお忘れなきようよろしくお願いをいたします。 以上で質問を終わります。
○委員長(北川イッセイ君) 以上をもちまして、平成二十三年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会