門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号
○門司委員 もう私はそれ以上議論はいたしませんが、例の百八十条の三ですか、その他いろいろそういう規定を設けております。それからさっきあなたの方で言われたような助役が兼務しておるのもありますが、これは事実上そういうものを見つけようといっても見つけられぬ、あれは法律の方が実際無理なんです。ですから一つの手段としてのことが考えられておるが、この場合は単に財政がこうであるからといって、民主主義の建前というものを侵害するような行為はよくない。少く…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号
○門司委員 私の聞くのは、そういう意味で通知だけ受けても事実上どうにもならぬ、結局ここには通知を受けるというだけであって、結局何も書いてない、もしそこに規定を設ければ納得が行くのでありますが、ただ通知だけ受けても何もならぬ。今のような御答弁で、ここに何も規定を入れずにおいてこれでやれますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司委員 関連して。これは後ほど当委員会で法制局長を呼んで話を聞くことに大体なっておりますが、この機会に、文部大臣に限って、今辻原君の質問いたしましたことの解決が十分ついておりませんので、一言だけ御質問を申し上げておきます。 そのことは、条文の解釈ではございませんで、非常に重要な憲法の本旨に触れておる問題であります。すなわち、憲法で保障しております今日の日本の自治行政の中で、憲法九十三条に書いてありますいわゆる住民の直接選挙のことであ…
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司委員 今多少言葉の訂正もございましたが、問題になりますのはこの委員会と委員会との間でありまして、運営その他について、一つの教育行政に関する大臣のお考えが指示されるとか、あるいはお話が願えるということは、行政運営上の問題であって、さしつかえないと思う。しかし基本の問題として委員会自体は公選された一つの別個の人格を持っております。県の委員会も公選による一つの人格を持っておる。従って同列であるべきものに対して一方の委員会がこれに指示を与…
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司委員 私もこれ以上議論はいたしませんが、もう一言だけ聞いておきます。財政の立て直しをするためのやむを得ざる処置だということと、憲法をどう解釈するかということとは違うのであります。今日のこういう姿が続いて参りますならば、府県と市町村との間にも問題がいろいろあります。従って府県の議会が市町村の議会に対して指示を与えるというようなことはとうてい考えられない。今日の行政委員会の制度というものは、この議会の制度とほとんどその性格は同じであり…
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司地方行政委員長代理 北上君。
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司地方行政委員長代理 小牧次生君。
第22回 衆議院 地方行政委員会文教委員会連合審査会 第1号
○門司地方行政委員長代理 文部大臣はちょっと所用があるそうで、できれば文部大臣を先にしていただきたいという要望ですから、心得ておいていただきたいと思います。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 ちょっと関連して。前に聞こうと思っておりましたが、例の給与の実態調査ですけれども、私の聞き誤まりかもしれませんが、警察、消防はこの前の国警移管のときに調査したその数字である、こういうお話ですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 それでは自治庁は、これは統計ができてからの話ですが、心がまえとしてどういうふうにお考えになっておるかを一つ聞いておきたいのだが、警察官それから消防職員というものの給与の実態調査のときに、一番問題になるのは学歴の問題だと思うのです、これは一般公務員のような資格を云々しない諸君が大部分なんです。国家公務員の方は全部そういうことがなくて大体今日採用されておる。従って学歴からいけば当然高い給料をもらっておるだろうということは想像にか…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 そういう御答弁だとすると、統計局で調べております調査と実態とは、なお開きがあるというように考えなければならぬ。おそらく統計局で調査しているものは、今の人事院規則による給与の実態でなければならないと思います。そういうことまで勘案していられないと思う。従って自治庁として、これに対抗するというと言葉はどうかと思いますが、対比することのためには、自治庁として、地方の公共団体、地方の公務員をほんとうのありのままの姿で守っていくという態…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 私はまず先に聞いておきたいと思いますことは、第一条のこの法律の趣旨でありますが、この法律の趣旨は、ここに書いてありますように、「地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。」こう書いてあります。 ここで臨時という文字を使っております。従ってこれは恒久法でないということもはっきりしておる。特別措置法であるということは題目にもはっきりしておるが、問題になり…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 それは今の内閣が続く限りにおいてあるいはそういうことが言えるかもしれない。しかしまた内閣がいつ変るかもわからない。だから私は三十一年度からというようなことでごまかされてならないと思う。具体的な構想なり、あるいは具体的なものを示してもらいたい。そうしなければ、この法案は恒久法であるのだか、臨時法であるのだか見当がつかない。だから一体どういう構想をお持ちになっておるか。この点を、もし自治庁長官でおわかりにならないなら、きのうから…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 はっきり言葉で言うことは、何でも言えるのです。しかしこれは数字が伴いますから、普通の理論的のものの言い方ではまとまらぬのです。どれだけの財政措置をするかということ、どれだけ補助金その他についても修正を加えるかということ、こういうことが明確でないと私はなかなか承認ができないのであります。私がこういうことを聞いておりますのは、この法律は、先ほどからいろいろ問題になっておりますように、どうも憲法の規定に抵触するようなところがたくさ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 大臣はそういうことを言われておりますが、この法律案の中には二十一条だけではございません。方々にそういうものが出てきております。今問題になっておりますようなことも私は問題だと思いますが、二条の中にもやはりそういうものがところどころ出てきております。もし大臣がそういうお考えなら、以下順を追うて聞きたいと思いますけれども、憲法の九十四条には明らかに地方の自治体が九十二条を受けて行うべき権能が書いてあります。この権能に触れているか、…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 今のお言葉でありますが、私の聞いているのは、期間的に短期だと言われるから、それならば、さっきも申し上げておりますように、ある程度悪くても容認せざるを得ないのではないか。いわゆる非常手段としての一つのきわめて短かい期間の法律であるならば容認することはできるのではないかとも考えております。しかし一方大臣の方は三十年度からという言葉だけであって、どこをどうするという腹案がないのであります。そうすると、われわれはこれを一時的の法案と…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 時限立法であることは、法律はその通りに書いてあります。しかし私のおそれているのは、恒久性になる危険性を持っているということです。今度大臣は二十九年度までの赤字団体は全部勧告すると書いてある。しかし二十九年度に赤字がない団体があるかもしれない、ところがそれが三十年度に赤字を出すかもしれない、あるいは三十一年度にはもっと勧告を受ける団体が非常に多く出てくるかもしれない。だから、もしこれをあなたのお考えのようなきわめて短かい間の臨…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 今の後藤君の答弁ですが、これはおかしいのでありまして、こういう勧告をして——勧告というか、勧告の度を越してもうすでに法律になって現われてきておる、だから地方財政がここまで来ないうちに、なぜ地方自治法の二百四十五条の適用が完全に行われなかったかということであります。このことについては、法律はあなたの方が詳しいと思うのだが、御存じのように地方の自治体から資料をとることもできるのじゃないか、要するに、組織、運営についてもし必要があ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 法律が助言と勧告と、こう二つにわけております。助言という言葉は一つの運営その他に対します希望的意見をつけ加えることであって、同時に単なる文書その他によらざるものであるかもしれない。しかし勧告の場合はややこれは強くなっておるはずである。やはり自治庁が地方公共団体に対する力の及ぶところは二百四十五条の三であって、ここで助言ができ勧告ができ、さらに監督ができるという地方の自治体に対する地位をここで与えておる、従って私は助言であると…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○門司委員 今の答弁は地方の自治体が言うことを聞かないでこういうことになったというお話でありますが、しかし助言はおそらく各所管の諸君のいろいろ与えられる助言であって、勧告は少くとも自治庁長官の名において出されるものが勧告でなければならないと私は思う。勧告をするという解釈は少くともそういう意味でなければならないと思う。その感じは私はかなり強いと思うのです。自治庁長官の名において助言をするなんということは、私はなかなかあり得ないと思う。それ…