P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1955/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 そこで問題になりますのは、この法律は今北山君から申し上げられましたように、いろいろな点で、教育委員会も府県の教育委員会と市町村の教育委員会と二つできておる。しかもこの両方の委員会は次の九十二条の規定によってできておると私は解釈する。九十三条の中で議会を置く、その議会の議員は公選である、長は公選にする、その他法律に定めたものもこれも公選にするという形ができておる。従って公選された教育委員会であります限りにおいては、この権限とい…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 いずれ個々の問題についてさらに詳しくお聞きすることはいいと思いますが、もう一点聞いておきたいと思いますことは、先ほどから申し上げておりまするように、これは念を押しておきたいと思いますが、国の基本法であり、自治体の今日のあり方というものを保障しておる、いわゆる地方公共団体の存立というものを保障いたしておりまする憲法の範囲を逸脱した法律であってはならない。冒頭に申し上げましたように、どこまでも憲法の本旨に適合する法律でなければな…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 七条八条十条その他に委員会という文字をたくさん使ってありますが、この委員会は自治法百八十条の四の委員会と解釈していいんですか。

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 そうすると、この中に当然公安委員会が含まれるわけですか。御承知のように国家公安委員会は警察官の任命権を持っており、資格を定めることになっておる。従って教育委員会と少し形の違ったものが出てくると思うのだが、お昼前の文教との連合審査のときに、たしか長官は、人員その他の縮小について教育委員会の任命権その他についてあまり容啄しないのだというような御答弁があったように記憶いたしております。もしそうだとすると、警察官の人員機構その他につ…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 私が聞いて、おりますのは、聞き方も少し悪かったと思うが、この十条の規定は、主としてその主管する委員会の持つ事務局その他の問題であって、実際に働いている諸君には触れない、こういうことになるかと思いますが、しかし法全体を見てみると、さっきお昼前の委員会でやったように、人員の整理その他についての企画が、教育委員会は教育委員会として当然立てられなければならないと思う。教育委員会の要求通りにすれば、お昼前にさんざん議論になったようなこ…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 ところが、たしか今度できた警察法では、警察官の任命権というものは、公安委員会が持っていないはずです。県の公安委員会が持っていますか。これはやはり警察の本部長が持っているんじゃないですか。本部長が任命権を持っているとすれば、その本部長のやはり協力を得なければ、人間の縮小ができないのじゃないですか。その規定がこの中に落ちているような気がするのですが、どうなんですか。

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 だから、ただ委員会だけの協力でなくて、警察の任命権を持っている本部長の協力を得なければ、なかなかうまくいかぬのじゃないか。さらにさかのぼると、国家公安委員会の協力も術なければそれができないということになるのじゃないか。

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 ところが、委員会の協力を得るが、警察本部長のことも書いてなければ、国家公安委員会のことも書いてない。さっき自治法の百八十条の四について聞いたのは、そのことです。これは地方の公安委員会であって、国家公安委員会はこの中に含まれていない。そうすると、やはり警察官の任命権というものは、県の公安委員会にあるか。計画は国家公安委員会が立てて、国家公安委員会の任命する警察庁の長官が本部長を任命する。その本部長が警察官を任命する、こういうこ…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 内部的にはきめてくるだろうし、いろいろあるが、しかし企画を立てるのは上の方です。警察官の定員その他をきめるのは、これは警察法を読んでごらんなさい、本部長と話し合って定員をきめればいいということにはなっていない。大体の数字といりものは警察法の中にちゃんと入っている。それからきた人間であって、首を切ろうとすれば、こういう規定を設けておくと警察官には手がつけられない、教員にも手がつけられないということになると、結局しわ寄せされるの…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 それは新しい警察法をこしらえるときになぜ政令に譲ったかというと、前の警察法では、何人に対して幾らというふうに、国家と地方と人口段階によってきめておった。ところが全部が今のような警察制度になると、これを政令に譲って、基準だけは政令できめて、各府県別に法律で人間をきめるということになりますと大へんなことになるので、そういう形で新しい警察法はできていると思うのであるが、そういう場合でも、やはり協力を求める機関としては遺漏のないよう…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 そういうふうに内部的な規定と外部的な規定ということになると、問題になりますが、そうすると問題はどうなるんです。この内部的の機構のものは、任命権者といっても全部地方公務員であることに違いはないのであります。あるいは特別職であることに違いはないのであります。しかし警察隊長は地方公務員じゃないのです。これは国家公務員ですよ。国家公務員が少くとも任命権を持っているのです。だからこれの協力を得なくて、これは内部的のものだと解釈していい…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 どうもその点がわからぬのですが、私はもう少し、あとでこれも法制局に聞かなければならぬことになるかもしれませんが、どうも任命権者というものは、純然たる国家公務員であるに間違いがないので、それが府県の内部機関であるということはいえないと思う。一つの組織の中で、公安委員会というものがあって、そうして公安委員会が所管している事項について仕事をしているのであって、昔の公安委員会は運営管理という言葉を使っておったが、今度はそういう言葉は…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 これは警察法のときにもずいぶん議論になった点なんだが、国家公務員が地方公共団体の構成のメンバーでないことは、はっきりしているでしょう。委託職員か何かはほかにありますよ。ありますが、しかしこれだって身分はちゃんとお変えになっている。これは任命権者と人事権を持っている者との考え方は、委員会という一つの構成の中に入るかもしれません。入るかもしれませんが、委員会の権限ではないということであります。任命権は少くとも本部長が持っているの…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 その持っているのは、任命権を持っておりますか。私は人事権とこの委員会の構成を聞いているのです。人事権をどっちが持っているかというのです。人事権を持っている者が、任命権者が言うことを聞かなかったらどうにもならぬでしょう。あなたの言っている府県に国家公務員がおって、それが任命権を持っておりますか。地方公務員の任命権を持った人かどこにかおりますか。おったら一人でもいいから出してごらんなさい。国家公務員が地方公務員の任命権を持ってい…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 定数条例は少くとも政令に基くものであって、政令をこえた、あるいは政令をことさらに変えた定数条例というものは、私は許されないと思う。県の条例は国の法律に反した条例をきめるわけにいかぬでしょう。おのずからそのワクというものはちゃんときまっているのである。であるから、われわれは押し問答するのもいやだから、一歩譲るとしても、その政令できめられたワク以外には出られぬのですよ。もしそれができるというなら、政令は何にもならぬということです…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 どうも今の答弁では私はよくのみ込めないのであります。任命権者というものと委員会というものは別であって、それを一つに考えようとするところに無理があると思う。同時にさっき言いましたように、百歩譲ってても、政令にはおのおの限度があり条例にもワクがあるのであって、一般地方公務員とは違うのであります。それから教育関係についても大体の国の基準がうたってあるのであって、これもむやみには縮められません。従ってもし人員の整理をしようとすれば、…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 そういたしますと、非常事態だとお考えになっておりますが、この法安の中には、非常事態を長官が勧告することができるようになっております。自然発生的にできた伝染病であるとかあるいは災害というものは、これは一極の非常事態と言える。しかしこの場合、問題は、自治庁長官が勧告することができるのである。要するに、その自治体が非常事態と考えているか思えていないかということがわからないときに、自治庁長官が勧告されることになっている。従って、自治…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 矛盾はしないというお話でありますが、この場合の長官の勧告権というものと、それを受け入れるものは——長官は長にされるでしょう。議会にこれをするわけではないでしょう。いわゆる長に勧告される。長はそれに基いて策定をする。策定したものについて議会が反対した場合はこういう結果になるのである。だからして、問題は、住民から選ばれた議員と長との間の権限というほどではございませんが、一つの争いになるもとだと思います。こういうことは、もし自治庁…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 まあそれは拝聴しておくというので答弁がなければ、あと何も言うことはないと思いますが、こういう立て方で、一体どういうふうに地方の自治体というものをお考えになっておるかということであまりす。地方の議会を解散するとか、あるいは長が辞職するとかいうことは、これは自治体にとっては一つの不祥事です。実際はそうむやみやたらに解散をして、むやみやたらに長の選挙ばかりやっておられないのです。そのたびごとにいろいろな問題が出てくる。一つの問題を…

日本社会党(右)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○門司委員 町村の教育委員会の事務局長等を助役にやらしておるということは、あれをこしらえるときに非常に問題になったのである。できた原因は、町村においては今日教育委員会法できめておるような教育長を得ることは困難である。従ってやむを得ざる一つの手段として、ああいう手段が設けられておるのです。これは間違いがないでしょう。あの法律をこしらえるときに、そういうことであったに間違いない。それでなければ市町村の教育委員会を廃止しなければならないという…