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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 今の規定は罰則も何もついていない規定であって、三月三十一日に出したからといって大して異議がない。要するに執行の前日ですから、前に出せばいい。そういうような不合理がありますが、この不合理については事態を明快にするために、私は委員長にお願いをしておきたいのは、いずれ機会があれば当事者を呼んでもらって、一つ事情を聞いてみたいと思う。そうしないとこの法律はこういう穴ができて、将来大きな問題を起すと思う。同時に私は今の小林君の答弁につ…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 その考え方がおかしいのですよ。対等にするというなら対等にしておいたらいい。対等であるべき姿が正しいということならば対等にして、あとは良識にまかせたらいい。自治庁が何でもかんでも法律で縛って、長を優位に置くという物の考え方は、かつての官僚の考え方です。どこまでもこういう点は明らかにしておいて、そして議会と対等の立場において、円満な運営をして行くということが正しい姿だと思う。こういうことになると結局あつれきのもとをこしらえる。要…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 今の答弁は一向わからぬです。これは一応地方の規模というものを規定しているのです。規模を規定した上に立って議員の定数だとか、あるいはここに書いておる部というものを設けることができるというようなことに常任委員会の制度ができておる。そうすると自治体の規模というものが財政上も行政上も大体相一致したものでなければ、これはびっこなものができるにきまっている。自治庁の考え方が、行政の考え方と財政の考え方で違っておるということで、一体正しい…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 今の鈴木君のせっかくの答弁だけれども、これもおかしいのですよ。要するに政令で市と称されるところはおのおの行政上の必要があって、別々の要求に基いてああいう段階ができております。労働省は労働の事務というものが大体このくらいでよかろうということでできているのであります。これとは違うのです。これは大体行政上の基礎をここに求めている。大体三十万ぐらいの市には委員会が幾つあればいい。これは一つの基礎なんです。従ってこの行政上の基礎となる…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 それでは改正法律の中で、やはり議会とそれから執行機関との間における一つの問題ですが、この場合に議案の提出あるいは修正というようないろいろな動議について、八分の一という数字を出しております。そうすると、これは今日の社会情勢からいうと八分の一という数字はかなり窮屈なものになりはしないか、四十名の中でかりに八分の一ということになると、五名の議員を持たなければ動議も何も出せないことになる。地方自治体というものは、そういう窮屈なもので…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 国会の構成と地方議会の構成、さらに本質的に地方議会と国会との違いというものがあることは、あなたも御存じの通りであります。国会は法律をこしらえております。従ってできた法律はかなり国民に大きな影響を持つ。どんな法律ができても、法律ができれば必ず国民の自由と権利というものを、ある程度束縛するようになっている大きな問題を持っておる。しかし地方議会はそれとは違って、個々の地方的の利害というものが考えられる。そうなって参りますと、ことに…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 それからこの改正案の中で、もう一つお聞きしたいと思うのは、内閣総理大臣並びに知事が監査をすべき事項のあった場合には、その監査委員は知事の配下に属するように字句が解釈できるようになっております。これは私は非常に大きな問題だと思う。市町村の監査委員が知事の指揮命令を受けてやるということは、これは少し行き過ぎじゃないかと思う。二つの相拮抗した団体がこういうことになると、やはり知事が市町村の吏員を使うことができるという——ここに規定…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 この二百四十六条の四の規定は、今小林行政部長の答弁ではいろいろ言われておりますが、少くともこの字句をこのまま読んでごらんなさい、どうなっておるか。「当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の指揮監督を受けるものとする。」と書いてある。明らかにこの条項は「指揮監督を受ける」ということになっておって、依頼するということじゃないのであります。指揮監督を受けるのであります。

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 いわゆる指示をするということと、ここに書いてある指導監督ということは非常に意味が異なります。直属の者でなければそう簡単に他人の雇っておる者を指揮監督するわけにはいかないと私は思う。ほかにこういう文字を使っているところは、警察法その他の場合には往々にしてこういう言葉を使っておる。国家警察と地方自治警察の間において、これがどうなったかというと、統合されたときの権限は国家警察が指揮監督するということが考えられる。しかしこの場合は別…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 私は今の小林さんのせっかくのお言葉ですが、どうも考えておることと字句に現われておるものが非常に違うので、さっきから何度も申し上げているように、この場合はやはり少くとも市町村の監査委員で監査せしめることができるという規定ならば、これは大した問題は起らぬと思う。しかしここに指揮監督すると書いてある。もし指揮監督に従わなければこれは罰則があるのですか、ないのですか、どうですか。

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 そうすると、ただ例示だけであって、従わなくてもいいということですか。

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 それはそうなんです。私はその通りだと思う。そこで指揮監督というものが問題になってくる。従わなくてもいいというなら指揮監督があっても何もならない。従わなくてはいかぬというなら指揮監督が大きな意味をなしてくる。これは今度の地方自治法の改正を通じた一貫した自治庁のものの考え方だと思う。さっきも申し上げましたように、地方自治法で自治体のあり方というものをきめようとする以上は、地方制度調査会では、補完的業務がある、従って地方の自治体と…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 最後に聞いておきたいと思いますが、これは資料を要求しておりますので、資料をもらってから資料を見ればわかるのでありますが、いわゆる特定の市であります。ここに書いてある政令で指定する市に対する事務委譲についての予算の裏づけというものが、財政計画の中にないのですよ。それで、法律だけはできてしまって、そして財政計画がないということになると、これはまたそれだけ貧乏することになるのですが、一体財政部と行政部というものは、何か連絡をしてや…

日本社会党1956/04/27

第24回 衆議院 地方行政委員会 第43号

○門司委員 あまり緊密な連絡をとってないらしいですがね。(笑声)私ども今専門調査員からもらった資料の神戸の例を見ても、大体一億五千万ぐらいで、神戸だけで九千九百万違うという高い数字が出てきている。だからやはり財政計画というものとこれとは、もう少し緊密な連絡があってしかるべきものである。裏づけというものがほとんどなされていない。また同時に資料がなければならない。ところが財政計画のときの話の中では、そんなことは話さない。五大市の分はどうなっ…

日本社会党1956/04/26

第24回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○門司委員 この法律を見てみると、監督の権限が非常に強くなっている。いわゆる総理大臣の権限を知事にまかせるというようなことで、中央の権限が強くなっている。そして逆に住民の意思決定をする議会の権能がある程度縮められておる。縮められておると言わなければ、複雑になっておる。たとえば議案の提出であるとか、あるいは修正の動議であるとかいうものが制限されている。たとえば八分の一でなければならぬ、いや何分の一だと、今まで規定がなかったものが規定されて…

日本社会党1956/04/25

第24回 衆議院 地方行政委員会 第41号

○門司委員 関連して。今北山君からいろいろ質問がありましたが、私はこの際ごく簡単に質問しておきたいと思うのですが、二条にこういうものを入れなければ——従来までどういう不都合があるか、それを一つ聞いておきたい。

日本社会党1956/04/25

第24回 衆議院 地方行政委員会 第41号

○門司委員 私はもう一つ聞いておきたいのですが、不都合がなかったとすれば、私は別に入れなくてもよかったと思う。自治の精神というものは、何でもかんでも法律にきめられたもので画一的に、三角定木みたいなものを持ってきて筋を引っぱるようなわけにいかぬので、自治行政というものはお互いの事務の中で住民に不都合がないという形で行われれば、それが一番望ましい姿だと思う。どうも不都合なことはなかった——これは役人の悪趣味だと思うのです。何とか法律をいじっ…

日本社会党1956/04/25

第24回 衆議院 地方行政委員会 第41号

○門司委員 もう一つ聞いておきますが、今の行政部長の考え方はおかしいですよ。特別法で処理するものは特別法で処理する、これは警察なんか市町村でやろうとしてもやれないのです。府県の事務と競合するところはないのです。もしわずかにあるとすれば、五大市に警察の本部というものを置いております。しかしこれは法律で置いておるのですから、これは市から県にとるわけにはいかない。特別法で向うに持っていっておりますから競合するところは何もないのです。大体特別法…

日本社会党1956/04/25

第24回 衆議院 地方行政委員会 第41号

○門司委員 今の答弁は少しおかしいのだが、一体どうなんです。答弁を聞いておるとだんだんわからなくなるのだが、少くとも、今委員長が言ったように、市町村を基礎的な地方公共団体とすると書いてある。そうすると自治の本体というものが実際は市町村にあるんだという解釈ですね。結局、できれば市町村が事務処理をすべてするということが、自治の精神からいけば正しいということなんです。われわれは少くとも、地方制度調査会が、地方公共団体については市町村を基礎的団…

日本社会党1956/04/25

第24回 衆議院 地方行政委員会 第41号

○門司委員 市町村を基礎的団体とするということは、法制上にも書いてあります。われわれもそう考えております。当然こういう基礎観念の上に立って、事務配分が行わるべきであるということを考えております。そしてなおかつ残る分を府県が補完行政としてこれを行う、従って補完行政である限りにおいては、府県というものはやはり地方の公共団体とみなすことができるというように、われわれはこういう常識的な解釈をしているのです。ところがその場合に、もし大臣が今のよう…