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民社党衆議院
総発言数
9,653
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1956/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 20 を表示
日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 一つだけ大臣にお聞きするというより大臣の気持を聞いておきたいと思います。今まで石橋君が長い間いろいろの角度から質問を申し上げまして、質問の中に今日までの過程は大体おわかりになったと思います。そこで問題になりますのは、大臣も一つの行政庁の長でありまして、行政の執行をいたします場合の法律の取扱いについては十分私は御承知だと思います。この問題は、三年前、昭和二十八年にすでに新しい労務基本契約に基いてこういう規定が設けられなければな…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 今の大臣の答弁では大体私たちの考え方とそう違わぬと思います。行政上の取扱いとしてはまずい、しかしやむを得ぬ事情があったということがそれにつけ加えられる大臣の答弁だと思います。問題は行政上の取扱いがはなはだまずい、処置としては不適当であったという大臣のお考えがあるなら、この問題の撤回も、あるいは今労働組合が要求しておりますようなことが、私は容易に行われなければならぬと思う。法の取扱いにつきましては非常にむずかしいのでありまして…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 もう一つだけこの際政治的なことを聞いておきたいと思います。それは今の大臣のお話でございますが、せっかく努力中であるということであってこれは月並みな御答弁でありまして、別にわれわれこれをありがたくちょうだいするわけには参らぬかと思いますが、努力はお願いしたいと思います。 もう一つ次に聞いておきたいと思いますことは、国内法として当然適用を受けなければならない日本の労働者、これはさっき申し上げましたように、行政協定の十二条にもはっ…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 その場合に、この労働基準法に違反した個所はなかったというように解釈されておりますか。

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 現在のところは見当っていない、こういう答弁ですが、個々の問題をずっと検討していく場合において、労働基準法に必ずしも抵触していないという部面がないというわけにはいかないんじゃないか、これは今ここで個々のこまかい問題を議論する必要はないと思いすが、そういたしますと、労働省としては先ほどの質問の内容、あるいは答弁から聞きましても、これは不問に付しておく、いわゆる全体が出てきたときに初めて就業規則であって、その一部であるとするならば…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 これはこの問題と別になるかもしれないが、念の一ために聞いておきたいと思うのだが、今のような労働基準法の解釈であるとすると、この場合でも同じことですが、非常にずるい考え方を持って、全体の届出をしない。これは一部でございますからといって届出をして、しかもそれは効力があるということになると、これは非常に大きな問題を私は起してくると思う。この場合もこれは完全に当てはまっておるのである。少くとも制裁規定を含んでおりまする、労働者に対し…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 そういう条文だけをあなたがお読みになればそういうふうに書いてあるかもしれない。またそういう取扱いをされておるかもしれない。しかし問題はさっき申し上げましたように、この法律が労働者の保護法であるという一つの観点と、就業規則についてもそうした労働者の意見を聞かなければならないという一つの法則、これらのものを法を施行する場合に具備しておるということが正しい法の解釈であり、法の運用上の一つの条件でなければならない。運用上の条件という…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 そういう回りくどい説明を聞いてもわからない。これば一つの部分発効である。全体的の就業規則ではない。さっき申し上げましたように、協約の中には合意でなければならないということが書いてある。とすれば、合意でなければならないということは——部分発効がやれるのだということは労働基準法の形からいけば、あなたの今言うように言えるかもしれない。しかし労使の間で取りかわした労働協約はそれを拘束するかしないかということである。あなたの言うような…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 大体問題ははっきりしてきました。今の答弁からいえば、過程に多少のいざこざはあっても、協定が無視されておる場合には無効だというなら、私はこの規定は無効だという解釈をする。従って調達庁に、今の労働省の答弁がその通りであるとするならば、われわれとの間の協約上の違反であるからこれは無効であるという立場に立ってもらいたい。そうして大臣ももう一応その根本のことを考え直してもらいたい。 それからもう一つ聞いておきたいと思いますことは、この…

日本社会党1956/09/06

24衆議院 内閣委員会 第57号

○門司委員 私これ以上質問をしてもおそらく答弁は非常に困難だと思いますから、あまりこの問題をしつこく申し上げませんけれども、われわれの考えておることは、少くとも使用者である米軍は、直接仕事をしておる関係から、労務管理については希望を申し述べることはできるでありましょう、また言わなければならない立場にあるでありましょう。しかしその場合においても、これは当然、いかなる事態があっても日本政府の意向というものがその中に必ず出てこなければならぬ。…

日本社会党1956/08/30

24衆議院 外務委員会 第63号

○門司委員 局長だけしかおいでにならないから、簡単に局長にお聞きするが、一つは、この問題が起って非常に日本の政府も考えたことがあると思うのであるが、問題が起りましてから今日までの間に、政府は問題解決のためにどういう処置をとられたかということをこの機会に明らかにしておいていただきたい。

日本社会党1956/08/30

24衆議院 外務委員会 第63号

○門司委員 そうじゃありません。この新しく起った事件は、今公けにされたのは、瀬長君がここで証言したことでありまして、それ以前には公けにされていなかった。私が聞いておりますのは、この沖繩問題がプライス勧告を中心にして行われて、日本の国会でも、問題を解決するように、あるいは施政権の回復に努力せよということを私自身が提案し、説明している。その後安里君以下四名の代表が参りまして、プライス勧告に対する四原則の貫徹をするために日本に訴えてきた。その…

日本社会党1956/08/30

24衆議院 外務委員会 第63号

○門司委員 局長の考え方ですが、私は非常に誤まっていると思うのでございます。沖繩の諸君の意見がまとまっていないということはないでしょう。四原則がきまっている。しかもこの四原則は立法院がきめている。立法院のきめたことは——しかも日本政府並びにアメリカ政府に対して立法院が要請文を書いたことは事実でございます。ただこれがたしか一九五三年だったと記憶するが、できた立法院の決議したものが日本にこなかったということは、琉球憲章第三十五条が災いしてお…

日本社会党1956/08/30

24衆議院 外務委員会 第63号

○門司委員 非常に答弁があいまいですが、もう四原則というものはあるのですよ。これで沖繩の意思が一体きまらぬということになれば、それはあなた方はアメリカの意思をそんたくして、アメリカの意思を入れてきて協議しようという考えでおるから、そういう意見が出てくる。その通りなんです。四原則以外に一体何を協議しようというのですか。こちらの要求は四原則できまっているじゃないですか。これを一括払いにしたい、あるいはもう少し接収したいというようなことは、こ…

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 この機会に大臣に一つだけ聞いておきたいのですが、それは来年度から動き出して参ります例の首都圏建設に関する問題であります。首都圏の建設に関する法律案が通過いたしました際の政府の答弁では、各地方自治体に財政上の迷惑をかけないということが言われております。ところがこの問題は御承知のように関係をしております各都道府県の中にあります市町村の持っております現在の都市計画に、かなり大きな変更を加えることは事実であります。都市計画に変更が加…

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 私が聞いておりますのは、すでに事務局長もきまりましたし、これから動き出すのであります。ただ予算のときに、今の大臣のような答弁では、実際に計画するところでは困ると思う。今までの都市計画というものが変って参りますから変更しなければならぬ。そうすると、そこに要する費用というものは、どうしてもやはり首都圏の整備に関する問題として各省が予算をとっていただかぬと、この問題の解決はつかぬのであります。そうしてこれは、建設事業は建設省が考え…

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 自治庁としてということですけれども、問題になりますのは、建設省の所管であって、建設省がやるのだと言っておりますが、これは事業の主体が建設省にあるということであって、問題の解決はやはり地方の自治体がはからなければならぬことは当然であります。そこで出てきますのは、先ほど来申し上げておりますように、都市計画が今までの立場と変ってくるということに必然的にならざるを得ないということであります。そうなって参りますと、地方の財政に及ぼす影…

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 文部省に聞きたいのですが、今観光税をかけようとするのは具体的にいうとお寺だとかお宮だとかいうものの収入に対してかけようという考え方だと思うのですが、今日の宗教法人に免税をしておる角度からいってこういう収入に直ちに税金をかけられますか。

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 そうだといたしますと、たとえば観光に使っております入場料その他というものは上げる必要がないということですね。その収入の中からかければいい、現実には大衆の負担にならないでその収入を得ておる社寺から税金を取ればいい、こういうことですか。

日本社会党1956/07/27

24衆議院 地方行政委員会 第56号

○門司委員 そうなると問題は別になる。京都市で争いになっておる問題は観覧者にかける。社寺に関係がないというのならば今の問題は起らぬと思う。ところが今社寺側と市長との間に感情的に何か文句を言っておるのはおかしいと思う。実際の問題は一体社寺が収入の中から負担するのか、今のお話のように観覧者が負担するということになれば、観覧料の値上げ以外にはないのですが、そう解釈していいですか。