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民社党衆議院
総発言数
9,653
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1957/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 20 を表示
日本社会党1957/05/08

26衆議院 地方行政委員会 第28号

○門司委員長 北山君。

日本社会党1957/05/08

26衆議院 地方行政委員会 第28号

○門司委員長 それでは午前の会議は一応これで休憩をいたしまして、午後一時から再開いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 私、時間もございませんので、簡単に一、二の点だけお伺いいたしたいと思います。それは話がもとに戻るようですが、文部当局が三十七条違反として断定したことについてのいきさつであります。私どもの考え方からすれば、三十七条違反に対する処置は当然刑事罰がくっついておりますので、検察当局がこれを断定すべき一つの条項である。教育委員会は行政委員会としての立場から考えて参りますならば、当然行政委員会の権限の範囲に属する処断をすることが、地方行…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 その解釈は誤まりだと私は思う。少くともその三・三・四の実力行使をして現実が現われてくる前に、業務命令違反というものがなければならぬ。当然行政罰に相当するものがなければならぬ。いわゆる業務命令を聞かなかったということがこの問題の一つの段階です。その次の段階が争議行為の段階というふうに文部省が断定するならば断定してもいいかもしれぬ。しかしその断定は、これは検察当局がおのずから六十一条の四号を発動することになってくると私は思う。従…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 私はその事態が権限外だとは言っていないのであります。教育委員会の持つべき権限というものは業務命令を発することで、それから以上の権限はないはずです。業務命令違反としてこれを取り扱うことは私は教育委員会としては自分の権利と義務との関連性から言うならば当然だと思う。教育委員会が三十七条違反だと断定することに誤まりがあるのではないか。教育委員会は教育委員会自身の仕事をすればいいのであって、三十七条違反は三十七条違反として検察当局がち…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 大臣はそういう解釈をされておりまするが、問題はそういう行為のできた一つの前提条件は、先ほどから申し上げておりまするように業務違反であります。もしこれが業務違反でなかったら争議行為にはならぬのであります。実際上争議行為とひとしいような事態が起って、全部の教員が全部一日休んでしまうということがありましても、教育委員会の認可を受けておればこれは争議行為にはならぬでしょう。結果は一日仕事をしないんですよ。結果は同じことなんです。しか…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 二十八条は別だというが関連性がないわけではございますまい。起訴を受けたものは二十八条の適用ができるでしょう。やらなければやらないでも済みます、必ずやらなければならないとは書いてありません。やることができると書いてある。しかしやろうと思えば現実にできるんですよ。しかもその前にこれが人事委員会に提訴されておる。しかもその人事委員会の提訴については、その後審議が進められない状態におかれておる。審議が進められておりませんから、この処…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 この問題にはそこに非常に大きな問題があると思う。一方には公務員の唯一の救済策であります人事委員会に提訴しておる。そうして争議権を持たざる諸君の救済策が講じられておる。この救済策が講じられないで、事のよしあしが十分にわからないで、その前に検察当局が起訴した場合には、二十八条が適用されるということになると、公務員はどうすればいいのです。これはどうにもならぬでしょう。しかもこの事犯は破廉恥罪とは違います。教育委員会には何ら関係のな…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 私はなぜそういうことを言うかといいますと、この事件は佐賀の警察本部長であります成田君もこういうことを言っている。教育委員会が三十七条違反と断定したことは、ずっと調べておった過程からいって、必ずしもこの検挙のすべての原因とは言いませんが、動機にはなっていると言っている。検事正は明らかにこれは教育委員会が三十七条違反と断定いたしましたからには、当然そういう処置がとらるべきであるということが話されておる。そういたしますと、どうして…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司亮君 私はそんなことを聞いておるのではないのです。救済策が講じられない前に、その審査ができない前に、もし検察庁が起訴するということになれば二十八条の適用をすると、こう言うのだから救済の余地はなくなってくるでしょう。その責任を一体だれが負うかということです。これは公務員に与えられた一つの大きな権利ですよ。その権利を封じておいて、気の毒だという言葉だけで片づけられてはかなわぬと私は思う。 それから文部大臣にもう一つ聞いておきたいと思う…

日本社会党1957/05/08

26衆議院 文教委員会 第22号

○門司委員 そんなばかなことがありますか。文部省としての見解を聞いておる。処置をするのは佐賀県がやることでしょう。三十七条違反だということは、文部省の方で示唆しているではありませんか。示唆することはしておいて、その責任は佐賀県の教育委員会が負うべきだと言って、のほほんとしているという理屈はない。本省としての意見はどうかと私は聞いているのだ。

日本社会党1957/05/07

26衆議院 地方行政委員会 第27号

○門司委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方財政に関する件について調査を進めます。質疑の通告がございますので、これを許します。北山愛郎君。

日本社会党1957/05/07

26衆議院 地方行政委員会 第27号

○門司委員長 それでは本日の会議はこの程度にいたしまして、次会は明八日午前十時三十分より開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 これより会議を開きます。 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を続行いたします。質疑の通告がございますので、これを許します。永田君。

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 他に御質疑ございませんでしょうか。——他に御質疑かありませんようでしたら、両案に対する質疑はこれで終了したことにいたして差しつかえございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 御異議ないものと認めます。 それではこれより国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案を討論に付したいと思います。討論の通告がありますのでこれを許します。川村君。

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案を採決いたします、本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決いたしました。 ただいま可決いたしました国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案につきまして、委員長のもとに花山孝一君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨の説明を求めます。亀山孝一君。

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 ただいまの亀山君の動議に対しまして質疑はございませんか。別に御質疑がなければ亀山君提出の動議について採決をいたしたいと思います。本動議について御賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕

日本社会党1957/04/26

26衆議院 地方行政委員会 第26号

○門司委員長 起立総員。よって亀山君提出の動議のごとく、本案に対し附帯決議を付すべきものと決しました。 —————————————