長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1963/12/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) 現在調べておりますが、その正確なものはまだ十分つかんでおりません。ただ東京の場合は、先生のいまお話しのようなことが、そういうところであったということでございますので、あったのかもしれませんが、私どもの調査いたしておりますところでは、気をつけてございますので、相当の場所にやはり張ってはございます。これは地方のほうがむしろもっと熱心で、そういうことを言うとどうかと思いますが、東京の場合は、これが各戸まで行きますとき…
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) なるべくそういう違反のないところがけっこうだと思いますが、ただ、選挙管理委員会の書記がそういう買収とか供応違反事実とどれだけの関係があるかということになってまいりますと、そこはやはりだからそうだということは、それも大いに考えなければならない要素かもしれませんが、そういう違反と全く関係のないところで、非常に選挙の執行の事務に忠実であったという人を、それに値しないものと考えますということになるのも、場合によっては非…
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) 選挙運動員といいますのは、法律では選挙運動に従事する者ということに表現をされているわけであります。選挙運動というのは特定の候補者を当選ならしむるための運動、そういうものに従事する者ということになりまして、その中で単純な労務を提供するといいますか、そういうものでない者、大体そういうことになります。
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) 単純な労務を提供するものでない者で、たとえば単純労務といいますと、ただ物を運んだり、ポスターを張ったりするようなのが単純労務だということになりますが、そういう単純労務者でないもので、結局選挙運動に従事する者を運動員と、非常にむずかしい言い方になりますが、そういうことになろうと思います。
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) もちろんその選挙運動にしましても、一定のルールがあるわけでございますから、その選挙運動に従算する者が、全く選挙運動として自由に行動するということはできないわけでございまして、それはもうやはり方法としましては、演説会とか、街頭演説でありますとか、個人演説会でありますとか、それに至りますためのいろいろな選挙の計画なり候補者のいろいろな行動の打ち合わせなり、準備をするというようなことが可能になるというよりほかに方法が…
第45回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○政府委員(長野士郎君) どうもお話の趣旨がわかるようでもあり、なかなかむずかしいようでもあるんでございますが、まあ結局、いまの公職選挙法が、非常に選挙運動の方法をある面ではきびしく規定をしております。その許された範囲のことしかできないということにならざるを得ないのでございまして、これは制度の立て方全体の問題にも関連すると思うのでございますが、それにしても候補者とか運動員というものは、そういう意味での運動をすることはもちろん可能であると…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○説明員(長野士郎君) お手元に差し上げました「衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査結果の概要」というような資料がございますが、この資料に基づきまして簡単に御報告を申し上げたいと思います。 すでに先生方、もうよく御存じのものもございますが、一応申し上げますと、最初のところが、今回の立候補の届け出状況でございますが、各県別になっておりまして、十二ページをお開きいただきますと、それの取りまとめたものがございます。十二ページをごらんいた…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○説明員(長野士郎君) 特例法につきましては、一つは、投票時間の延長ということが今度はかられまして、全国の投票区のうち八五%は二時間延長されたのでありまして、午後八時まで投票が進められたわけでございます。今回の投票日における著しい特色と申しますか、郡部のほうのまだ状況が詳しく入っておりませんが、都市で申しますと、従来でございますと、おおむね朝は行列して投票をしておりました。そういう投票所の風景というものが都市部において一般的であったので…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○説明員(長野士郎君) 選挙の結果の、ただいま差し上げてございますのは、「速報」でございますが、私どもが今集めております資料が大体、お話のごとく、今までのものは非常に客観的な数字の羅列が多うございます。ある程度、それ以外の実態がわかるような資料も集めたいと思っておりまして、大体まあ来月の二十日ごろまでには、一応姿、形がはっきりするようにやりたいと思っております。 それから、先ほど御指摘のございましたように、私どもが集めますのは、やはり選…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○説明員(長野士郎君) 衆議院選挙の執行費は、執行費だけで申しますと、大体三十三億でございます。そのほかに、選挙の公明化のための経費が、実額にいたしまして三億四、五千万円ございますから、三十六、七億になります。そのほかにもちろん、御指摘になっておりますが、捜査当局の費用その他が入りまして、最高裁判所の国民審査費用が入りますと、大体四十億程度になるんだと思っております。
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
○説明員(長野士郎君) 今御指摘のございました数字くらいが、臨時啓発という費用としては新たに加わった額に大体合っていると思います。そしてそのほかに、常時啓発という形で公明選挙のためにありますお金の中で十、十一月に持っていけるもの、それから、衆議院選挙の執行費の中にも、三十三億の中にもそういう関係の経費がございます。そういうものもすべて合わせますと、選挙の公明化あるいは選挙の啓蒙、啓発といいますか、そういう関係の費用が大体六億ばかりござい…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 ただいまのお話、確かに放送を実施いたします際に、いろいろな問題が予想されるのではないか、それで放送局といたしましてこれが扱いに非常に苦慮されておる、そういうことが起きますと、こういうものを伸ばしていく上に非常に支障になりはしないかというお尋ねであります。まことにそういう点につきましては今後とも私どもも検討してまいらなければならないと思っておりますが、現在の法律のたてまえでいきますと、放送協会が定めるということによりまして…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 今回のこれは特例でございますし、ここで根本的にものを考えるという時間的な余裕もございませんので、これは衆議院の法制局でいろいろ御検討をいただいたわけでありますが、拝見いたしますと、今回の場合は、従来の経歴放送は大体十回ということになっておりますが、実際は十回以上やっておるところもございますので、やはりそういう意味でテレビジョン放送の回数をここに加えるということにいたしたわけでございます。そういうことになっておるようでござ…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 百五十一条の二の二項は、お話しのとおり「放送」となっておりますので、ラジオのみならずテレビの場合も入るわけであります。
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 今回の御提案をいただいております関係の公営の拡充の場合と、それからいまお話のございました物価値上がりその他あるのに、従来ともに低過ぎるではないか、あるいは給与についても低過ぎるようになっておるじゃないかということでありますが、現在選挙の執行経費に関する法律で規定しておりますものは確かにお話のとおりでございます。 そこで、今度の例で申し上げますと、さっきお話のございました投票時間の延長に伴います職員の超過勤務手当等を考えま…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 最初のポスターの掲示場の経費でございますが、現在は仰せのとおり一番高いので三千円でございます。これはその当時経費不足ということで非常に激しい問題になりました。今回は、区の場合に五千円になります。これは選挙管理委員会のほうとも話をいたしまして、大体見込みのあるところでこういうようにいたしたわけでございます。これならできるだろうということで大体は了解を得ておるわけでございます。 それから投票管理者、開票管理者、選挙長、立ち会…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 写真だけという場合におきましても、選挙運動のために使用するということが明らかでありますれば、それは文書図画の中に入ると思います。だから写真の示し方の問題となりますが、その写真を示しておる態様によりまして、これが文書図画の制限に該当するものであるかないということに解せざるを得ないというふうに思います。
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 街頭演説の場所におきましては、今度は文書図画の関係も一応一切使用できないということになるわけでございますし、かたがたその場所にそういう候補者の写真を持っていってほかの人が演説をされるということになりますと、これはやはり選挙運動のためにしておる写真、文書図画である。お話でございますが、これはどうもほかの場合と違うというふうには考えられない。したがってそれはやはり選挙運動のために使用している文書図画だというふうに考えざるを得…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 この特別の事情につきましては、たとえば特殊な病院等でそれが投票区になっておるというような場合に、そういう意味ではそこを減ずるということは、そのこと自身適当だと思うのでございますが、ただもう一つ、実は一カ所を三カ所以上五カ所にする、この三カ所以上五カ所にするというのも多少あれがあるわけでございますけれども、ただこれは何さまふやしますことについて初めてでございまして、市町村の選挙管理委員会、特に都市の選挙管理委員会でございま…
第44回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○長野政府委員 これは厳密に言いますと、三カ所が欠ける場合もそのただし書きの特別の事情というものがあるというふうに御承知を願いたいのであります。しかし一カ所もないというふうなことは考えようとは思っておりません。できれば三カ所はぜひ確保したいと思っております。ただしその場合、全くそれでは保証ができるかといいますと、いま申し上げますように時間も事実上非常に切迫しておりますし、実はゆうべあたりから府県なり市町村から非常に問い合わせがございまし…