公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1963/11/28
会議録
○委員長(小柳牧衞君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 公職選挙法改正に関する調査を議題といたします。過般の総選挙の実施状況等について、まず自治省当局から説明を求めます。
○説明員(長野士郎君) お手元に差し上げました「衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査結果の概要」というような資料がございますが、この資料に基づきまして簡単に御報告を申し上げたいと思います。 すでに先生方、もうよく御存じのものもございますが、一応申し上げますと、最初のところが、今回の立候補の届け出状況でございますが、各県別になっておりまして、十二ページをお開きいただきますと、それの取りまとめたものがございます。十二ページをごらんいただきますと、上の欄の右の端でございますが、今回の立候補の総数は九百十七人でございまして、前回の総選挙に比較いたしまして、数の上におきましては非常に少なくなっておるわけでございます。自由民主党あるいは民主社会党等が候補者数をしぼっておられるというところが一つの特徴になっておると思われるのであります。 それから、次のページを開いていただきますと、上に競争率というものが——競争率というと多少語弊がございますが、「競争率」という表がございます。立候補者の数が少のうございますので、競争率もしたがって低い。右の端の欄が今回の総選挙の九百十七人の数でございます。 それから、十四ページをごらんいただきますと、有権者の数がございます。選挙当日の有権者数は、「選挙当日の有権者数」、「計」欄の一番下の欄のところを見ていただきますと、五千八百二十八万一千六百八十五人でございまして、前回の総選挙のときが五千四百三十一万でございまして、差し引きまして三百九十六万人、有権者の数がふえておるのでございます。 次のページを開いていただきますと、投票率が出ております。投票率は、これは、「投票率」という十五ページの最初の(A)の欄の計の欄を見ていただきますと、男子が七二・三六%、女子が七〇・〇二%でございまして、平均いたしまして七一・一四%でございます。前回の投票率は七三・五一%でございますから、したがって、今回はそういう意味で投票率が下がっております。 十七ページに、これまでの総選挙の投票率の比較がございますが、一番下の欄の投票率の計のところに七一・一四%というのがございまして、これは、戦後で二番目に低い投票率を示しておるということに相なっております。ただし、男女の投票率の差は、まだ女子のほうが投票率が低うございますが、しかしながら、これで見ますと、まず差が非常に縮まってきた。その男子の投票率と女子の投票率の差がございますけれども、女子の投票率が相対的には最高を示しておるといいますか、そういうことがうかがわれるわけでございます。 それから十六ページ、前に返りますとも投票率上位の県、大体従来から投票率が非常に高い県、それから大都市の投票率はだいぶ減っておりまして、横浜におきまして約六%減、東京の二十三区におきましても、一番上の欄に書いておりますように、約三%減でございます。大都市はどうもおおむね下がっておるということに相なります。 それから、十八ページの(七)というところがございますが、そこに、これはもう先生方御承知のとおりでございますが、党派別の当選者数が示してございます。 それから、二十一ページになりますと、新、前、元別の当選者の数が書いてございます。今回の場合は、前議員の方の引き続き当選された方が、今回の選挙においては、割合として戦後の最高を示しておりまして、七四。五%でございまして、それが著しい特徴ということに相なります。 それから、前に返りますが、十九の(二)というところ、そこの「年令段階別当選人数」というところを見ていただきますと、年令の若い方、三十五歳未満、三十四歳までの方が六名増加しております。ただし、また六十五歳以上の当選者がふえております。十二名増加しております。そういう形で、年代的には両方に広がったという形になっておるわけでございます。 二十四ページを見ていただきますと、婦人の当選者数が七名でございまして、前回の選挙と同様な数を示しておるのであります。 それから最後に、最高裁判所の国民審査でございますが、これは、二十九ページ以下にその資料を載せておるのでございます。これは、数字がちょっと入っておりませんので、たとえば三十一ページで、裁判官につきましての罷免を可とする投票数というのが数字的にははっきり出ておりませんので、御参考までに申し上げますと、入江さんにつきましては、有効投票中に占める割合が八・二%でございます。斎藤さんにつきましては八%でございます。その次の長部さんにつきましては七・六%でございます。山田さんにつきましても七・六%。城戸さんが七・三%、石田さんが七・一%、横田さんが七・一%、草鹿さんが七%、五鬼上さんが七・五%ということになっております。 罷免を可とする投票の割合というものは、前回の国民審査におきましては、平均して八・七%でございましたが、今回の国民審査におきましては、平均して七・五%になっております。罷免を可とする割合が少し下がったと申しますか、そういう形で現われておるのでございます。 簡単でございますが、以上でございます。資料につきまして一応御説明申し上げました。
○委員長(小柳牧衞君) 次に、警察庁当局から説明を求めます。
○説明員(日原正雄君) 警察庁の刑事局長の日原でございます。 今回の選挙の違反取り締まり状況について申し上げたいと思います。 お手元に、「昭和三十八年十一月衆議院議員総選挙違反検挙状況」という表を御配付申し上げてあると思いますが、現在ちょうど取り締まりの途中でございますから、確定的なことが言える段階に参っておりません。一応この集計は、十一月二十六日現在で集計いたしたものでございます。 買収利害誘導が千七百九十六件、五千四百二十五人、それから、自由妨害が五十一件、五十六人、戸別訪問が二百七十四件、三百三十二人、それから、文書図画の制限違反が四百七十七件、五百七十五人、その他が百二十八件、百二十六人、総計として、二千七百二十六件、六千五百十四人、どれが二十六日現在における違反の検挙状況でございます。この状況を見ますと、買収利害誘導、この関係が総検挙件数の六七%でございます。大半が買収利害誘導であります。人員で申しましても、総検挙人員の八・四%を占めております。 それから、昭和三十五年の総選挙の同時期と比較をいたしてみますと、件数で二%の増加、人員で八%の増加になっております。昭和三十五年の総選挙の同時期における検挙状況を比較いたしまして、全体としてはふえておるわけでございますが、個別に減っておるものを見ますと、自由妨害のところが減っております。これは、臨時特例法によりまして、選挙運動用ポスターを公営掲示場以外の場所に掲示することが禁止されましたので、ポスターの掲示に関する文書違反、それから自由妨害違反、これが減少したものと考えております。現在のところ、こういう状況でございますが、先ほども申し上げましたとおり、まだ取り締まりの途中でございますので、今後もおそらくまたさらにふえていくことと考えられます。 以上、簡単でございますが、現在の状況を申し上げました。
○委員長(小柳牧衞君) これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○秋山長造君 長野局長にお尋ねいたしますが、特例法をつくりました、あの特例法についてのあなたの立場からしての率直な御意見でいいのですが、反省事項といったようなものがあったら述べていただきたい。特例法についての選挙を執行してみての反省事項ですね。 それから第二は、特例法といわず、現行の選挙法全般についての何か反省事項はないか。これは、長野局長の御答弁をいただくと同時に、警察庁の立場から見ての何か反省事項があったら、あわせて聞いておきたい。
○説明員(長野士郎君) 特例法につきましては、一つは、投票時間の延長ということが今度はかられまして、全国の投票区のうち八五%は二時間延長されたのでありまして、午後八時まで投票が進められたわけでございます。今回の投票日における著しい特色と申しますか、郡部のほうのまだ状況が詳しく入っておりませんが、都市で申しますと、従来でございますと、おおむね朝は行列して投票をしておりました。そういう投票所の風景というものが都市部において一般的であったのでございますが、今回の場合は、その行列があまり見受けられないという状況になっております。そうして最終的の投票率は七一・一四%でございましたが、午前十一時現在でございますが、前回に比較いたしまして、一〇%くらい投票率が下がっております。それから午後三時現在でございますと、一六%くらい投票率が下がっておる。それは、十一時現在で下がっておりましたのは、結局朝出勤前とか、仕事につく前に投票しておられました方たちが夕方のほうへ回った格好になっておるのではないかと思います。それから、十一時から三時までの間にさらに差がつきましたのは、これは、前回は日曜日でございましたが、今回はウイークデーでございますので、そういう関係がある。 いずれにしても、そういう意味で、投票時間の二時間の延長というものが、午前中の投票の形に非常に大きな変化を与えているように見受けられたのでございます。そうして朝投票する者が夕方に投票したことになったわけでございますが、そこで、そういう意味で、二時間の延長ということは非常によく知らされたというか、わかったわけでございます。現在反省しておりますのは、二時間延長ということが、延長された結果投票しやすくなったというふうなプラスの影響と、それから、午前中の投票がかえって午後に繰り下げられたというだけに終わっておるのであるかどうか、ここら辺がもう少し、一時間ごとの投票の状況を前回と比較いたしまして現在検討してみたいと思っております。理屈から申しますと、投票時間の延長は、投票しやすくするという意味で非常によかったわけでございますが、逆に言いますと、遅刻とか、早退を認めて今までは投票しておりました。そういうところが、むしろそういうことをしなくても投票ができるということで、二時間の延長がそういう面で用いられたというような結果になり、したがって、それが朝の投票と夕方の投票では、やはり棄権をする方がかえってふえているというような話も聞きますので、その辺は検討してみたいというふうに思います。 それから、第二番目の問題といたしましては、連呼でございますが、連呼につきましては、今回は連呼行為が認められましたけれども、都市あるいは農村を通じまして、非常に連呼による騒がしいといいますか、そういう面が案外と少ない。非常にそういう意味で静かな選挙で、連呼の禁止をされた当時よりもむしろ連呼が少なかったというような言われ方さえするぐらいでありまして、したがいまして、連呼につきましての弊害と申しまするのは、病院とか学校の周辺については十分守られなかったというようなことも伺いますが、連呼自体につきまして、非常にそういう意味で騒々しさが加わったというふうには、どこでもあまりそういう声はないんじゃなかろうかというふうに考えます。特に農村部におきましては、連呼の復活ということを私どもの聞きましたところではある意味で歓迎をしております。そういうところが見受けられたのでございます。 それから第三番目に、ポスターの公営掲示でございますが、これは、今回の選挙で公営掲示という制度が行なわれました。これは、取り急いで処置をいたしました点もございますが、公営掲示をする方向というものについてはおおむね認められておる。と申しますのは、それ以外の場所における違反ポスターといいますか、違反文書というものは非常に減ったというところから、わりあいに歓迎をされておるような傾向でございます。ただし、特に都会では、個所数があまりにも少な過ぎるということがやはり一番の難点ではなかったかというふうに考えます。この点は、日常の生活行動範囲、生活圏区域とかいうようなものの研究が、とっさでございましたので、十分でなかったということもありまして、掲示場所についての配慮が十分でなかった面もあろうかと思います。また同時に、絶対的な個所数が少な過ぎるという点もあったのではなかろうかと思います。しかし、この公営掲示をいたしました結果として、違反文書が街頭からほとんど姿を消したという点では、一般の選挙権者という立場から見ると、わりあいに歓迎されている。しかし、逆にそれが新人と申しますか、そういう人のために、名前がよく知られる機会が少ないという声は確かにあるようであります。 そういう点を考えますと、この特例法を今後どういうふうに持っていくかという点で、なおいろいろな資料を現在集めつつございますが、検討をしてみなければならないと思いますけれども、総体に申しまして、特例法の行き方については、私どもの見聞いたしましたところでは、わりあいに受け入れられていると言ってはおかしゅうございますが、徹底的にいかぬという声はまだないようにも考えられるのでございます。 それから、立会演説会等につきましては、これは、今回は聴衆の態度も非常に静粛でございまして、会場が混乱をするというようなことはほとんどなかったように思いますが、ただ、泡沫候補と言いますと語弊がございますけれども、そういう者の問題から、演説会場が大都市におきまして多少混乱をしたといいますか、無届け欠席その他によりまして運営が多少渋滞を来たしたという点は、はなはだ遺憾であったと思います。それにいたしましても、演説会場に入る人の数とその地域の有権者の数というものを比較いたしますと、非常に開きがあるように思いました。私どもの見聞いたしましたところでは、一番多いところで二百人ないし三百人、少ないところで二、三十人。大体有権者四万人に一カ所演説会を開くわけでございますが、どうもそこら辺、立会演説会というものの運営をどういうふうに持っていくか、検討すべき余地があるのではなかろうか。 それから、新聞等で非常に言われました、いわゆる背番号候補といいますか、通称を乱用して立候補するという人。それから、通称の乱用の問題といわゆる泡沫候補という者で、立候補の自由をどうするかという問題が非常に大きく取り上げられたわけでございますが、この点も、選挙制度審議会でも意見の交換がございましたが、選挙制度審議会の御意見といたしますと、まあそういう者のためにあまりいろいろな規制をすることの結果、案外そういう特殊なところにおる人たちはまたその裏をかくというようなこともあるので、一体、法律制度を改正するということだけに力を入れるのがはたしていいものであるか。むしろそういう者の活動を許さないような点、すなわちそういう者が利益になったり、そういう者に資金を提供したりするということが、とぎられることが必要なんじゃないかというような御意見もございますが、いずれにいたしましても、これらの立候補についてのひとつの著しい現象でございますので、公選法を改正しない範囲で、どういうふうにその弊害を除くかということを検討しなければならないと考えております。 今のところ、資料を集めて検討しております段階でございますので、あまりたくさんの項目については十分考えてもおりませんが、大体そういう点を感じておりますので、御参考までに申し上げました。
○説明員(日原正雄君) 私どもは、まだ検挙の途中でございますので、特にまとまった意見を持っておりませんですけれども、ただ、特例法の関係でございませんが、今回の選挙におきましては、特に投票日直前、知名士の名を使って、よろしく頼むという式の電報が直前に配付された事案が今回は特に多かったように思います。この面で、私どものほうでももちろん捜査はするのでございますが、大体投票にはもちろん間に合わない。事後に捜査いたしましても、なかなか捜査がしにくい面がございます。ただ、これの面になりますと、通信の秘密というような問題ともからんでまいりまするので、いろいろ問題があろうと思いますが、まあ前回の場合と比べて見て、特に電報についてのものがふえた傾向にございますので、これを何とかできないものかというふうには考えておるんでございますが、ただいま申しましたとおり、通信の秘密等の関係で、非常にむずかしい問題を含んでおると思います。
○秋山長造君 長野局長にお尋ねしますが、今の選挙のいろいろな項目についての調査が進行中だというお話ですが、これは、大体いつごろまでにまとめるつもりなんですか。と言いますのは、やはり今回のが特例法で行なわれた選挙でありますだけに、今後公職選挙法そのものをどうするかという問題が、選挙制度審議会の答申等もからんで、どうしてもこれは出てくると思うし、それからまた、再来年の参議院選挙ということも考えなければならぬので、そういうものとにらみ合わせて、選挙法をどうするかという問題が、やはり国会側においてもこれは切実な問題になってくると思う。われわれも、あらゆる面から十分掘り下げて検討してみたい。その場合に、あなたのほうで、今回の選挙の結果をまとめられたその資料は、非常にまあ比重は重いわけですが、それは、非常にその点期待もしながら注目もしておる。いつごろ大体できますか。 それと、もう一つは、やはり選挙局のほうで集められる資料というのは、大体、従来の例からいいまして、各県の選管等を通じてのものがおも立ったものだろうと思うのですがね。そういう今までのありきたりのやり方だけでなしに、何かほかに、世論調査、内閣調査室なんかでもしょっちゅう世論調査なんか、いろいろなことをやっておられるのですが、世論調査的なことと、あるいは言論機関なんかにもこの際十分協力してもらって、何かそういう方面を通じてのいろいろな、もっと、ただ選管という選挙を執行するという立場だけでなしに、一般選挙民の立場に立ってのいろいろな反省事項をまとめるというように、幅を広げて、より掘り下げた資料をまとめてもらいたいと思うのですが、そういう点についての一つの見通しを承っておきます。
○説明員(長野士郎君) 選挙の結果の、ただいま差し上げてございますのは、「速報」でございますが、私どもが今集めております資料が大体、お話のごとく、今までのものは非常に客観的な数字の羅列が多うございます。ある程度、それ以外の実態がわかるような資料も集めたいと思っておりまして、大体まあ来月の二十日ごろまでには、一応姿、形がはっきりするようにやりたいと思っております。 それから、先ほど御指摘のございましたように、私どもが集めますのは、やはり選挙管理委員会を通じて集めるものでございますから、その点で、選挙の事務を執行するという立場からの意見が多くなりがちであるという御指摘は、もうそのとおりでございます。御指摘のありましたように、ほかのいろいろな、有権者の立場とか、そういう点を中心にした調査もできるだけやってみたいと思っております。たとえば、投票時間の延長にいたしましても、投票時間の延長二時間というのはたいへん評判が悪い。評判が悪いというのは、選挙を執行する側の意見としては非常に評判が悪い。したがいまして、私、先ほど申し上げましたのは、執行する立場の意見はほとんど申し上げませんで、有権者のほうの立場からのことを申し上げたつもりでおります。それから、公営掲示場の個所をかりにそのとおりにするといたしまして、それ以上ふやすといたしますと、これも、選挙の執行者の側からたいへん評判が悪いだろうと思います。現在でもそういう意見が強うございます。しかしながら、候補者、有権者の立場から考えれば、その方向を伸ばしていくとすれば、これは、そういう選挙の執行上の困難というものを乗り越えましてやはり考えていかなければならない問題ではないだろうかというふうに思っておりまして、御指摘のありましたとおりの御趣旨に沿いまして、できるだけほかの意見も取りそろえるようにしていきたいと思います。
○市川房枝君 長野局長にちょっと伺いたいのですが、選挙の執行費といいますか、公明選挙費用を含めて、そのお金はどのくらいですか。ちょっと伺っておきます。
○説明員(長野士郎君) 衆議院選挙の執行費は、執行費だけで申しますと、大体三十三億でございます。そのほかに、選挙の公明化のための経費が、実額にいたしまして三億四、五千万円ございますから、三十六、七億になります。そのほかにもちろん、御指摘になっておりますが、捜査当局の費用その他が入りまして、最高裁判所の国民審査費用が入りますと、大体四十億程度になるんだと思っております。
○市川房枝君 十一月十日の毎日新聞を拝見いたしますと、公明選挙の費用は三億五千九万三千円と出ておりますが、前に伺っておったのとちょっと違うのですけれども……。
○説明員(長野士郎君) 今御指摘のございました数字くらいが、臨時啓発という費用としては新たに加わった額に大体合っていると思います。そしてそのほかに、常時啓発という形で公明選挙のためにありますお金の中で十、十一月に持っていけるもの、それから、衆議院選挙の執行費の中にも、三十三億の中にもそういう関係の経費がございます。そういうものもすべて合わせますと、選挙の公明化あるいは選挙の啓蒙、啓発といいますか、そういう関係の費用が大体六億ばかりございます。
○市川房枝君 公明化推進に必要な経費の内訳を、きょうでなくてもよろしいですけれども、あとでいただきたいと思います。 それから、警察庁のほうにちょっとお伺いしたいのですが、さっきからいわゆる背番号候補の問題が出ておりましたが、ああいう候補者がたくさん今度立ったということについての原因といいますか、理由というものはいろいろあると思いますが、一つの問題としては、やはりはがきをもらうと、そのはがきをプレミアムつきで売って、それでだいぶんもうかるといいますか、供託金を没収されても、それでもまだ残るということが一般に言われておりますね。現に、ことしの春の地方選挙のとき、はがきをある候補者が買っているといいますか、売っているといいますか、そういうようなことが出ておりました。二、三日前の新聞にも、三十四年のときの参議院選挙のときの、新聞に出ておりますから、お名前を言ってもいいかもしれませんが、鮎川金次郎さんの違反の問題で一人逃げていた人が出てきて、そして警察のほうでお調べになっておるようでございますが、その内容を聞きますと、はがき二十万枚を買ったというようなことがちょっと出ていたと思いますが、今度のそういう候補者について、はがきを売ったかどうかといいますか、あるいは買った人があるのかどうかというようなことに関しての御調査は全然ございませんか。
○説明員(日原正雄君) 背番号候補者がどういう意図で、また財政的にはどんなふうな内容でやっておるかということは、今検挙の最中で、だんだんこれからメスを入れていくところでございますので、はっきりしたことは申し上げられませんが、とりあえず、お話しのはがきの件につきましては、これは今春の事案にもありましたので、私どもも注意して見ておるのでございます。今までのところでは、はがきの悪用といいますか、そういう面は全然出てきておりません。むしろ新聞広告を利用して、リベートと申しますか、そういう面での疑いのほうが今のところは強くなっておるということでございます。
○市川房枝君 これはなかなかむずかしいかもしれませんけれども、国民一般の、有権者の側から申しますと、ああいう人たちの立候補によって国費がずいぶん使われているということに対する一つの憤激があるわけですが、そのはがきの行くえを追及するといいますか、むずかしいかもわかりませんけれども、ひとつ力を入れてやっていただきたいと思います。
○説明員(日原正雄君) まだ確定的なことは申し上げられませんが、私どものほうも、その点は、この前の違反がそうでしたから、非常に注意しているのですが、向こうもそれで警戒しているのだと思いますが、今までのところ出てきておりませんです。今後、また出てくるかもしれませんので、十分注意して捜査していくつもりであります。
○市川房枝君 また別の機会で伺いたいと思いますが、これでけっこうです。
○林虎雄君 今の市川さんの質問に関連するのですが、今、局長のお答えでは、背番号候補者の悪用といいますか、はがきではないようだが、新聞広告のほうに若干疑いがあるというようなお話ですが、私ども、しろうとから考えると、はがきの横流しとか悪用はあり得ると考えますけれども、新聞の悪用ということはどういうことですか。
○説明員(日原正雄君) これは、まだ捜査の最終段階まで行っておりませんので、はっきり申し上げられないのですが、新聞の広告代理店を通じて、一定の新聞に広告を載せてもらう、結局広告代理店のほうからリベートをもらうという疑いが持たれておるわけでございます。これはまだ疑いの面でございますし、はたしてどういう違反になるかということも、これまた、もう少し私どものほうで捜査が進んでまいりませんと、はっきり申し上げられないのですが、私どもの今までの捜査の段階では、どうもそういう疑いが持たれる、犯罪とは別問題としてでも、どうもそういう面で、広告代理店業者が自分の利益の中から、実績をつくるという意味で引き受けて、ある程度のリベートを渡しているのじゃないかという疑いを持っておるわけでございます。
○秋山長造君 これは、ちょっと速記をとめて、雑談的に意見を聞いてみたいと思うのですがね。
○委員長(小柳牧衞君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(小柳牧衞君) 速記を始めて。ほかに御質疑がございませんでしょうか。——別に御発言もないようでございますから、本日の審議はこの程度にとどめます。次回の委員会は、十二月三日午前十一時から開会いたします。 これにて散会をいたします。 午後二時九分散会