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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
3,429
直近の所属会派
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1964/02/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,429 20 を表示
自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 労務者というものは、日当が基本額が七百円で、その他、超勤手当というものはその五割以内ということでございますから、三百五十円でございますか、千五十円の額があるわけでございます。これはかなり実態に近いくらいなものじゃないかと思いますが、そこで、そういう額の範囲内で労務者を雇うと、労務者と申しますものは御承知のように単なる労務の提供者でございますから、それほど雇ったって用事がないじゃないかということがあるかもしれませ…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 選挙運動のための経費は、出納責任者が現実に支出するということになっております。そこで、それ以外の人が支出いたします場合には、出納責任者の承諾を得たものしか支払えないということになっております。そして、出納責任者の承諾と申しますものは、承諾する人ももちろんでございますが、支出する項目についても、特定した指示があるべきだということになっておりますから、労務者を雇う金だからというそういう概括的な考え方ということになり…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) いま仰せられましたように、具体的な地区で人数がはっきりしておりまして、そうしてそれに応じて日当七百円とか、超勤その半分とかいうものの範囲内で渡されるということ自身は別に違反にはならないと思います。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) お話は運動員のほうの話だと思いますが、それは一実際に必要な、お話のように車馬賃でございますとか、食費とか、宿泊費用というのは一これは当然自分で立てかえた場合はあとで弁償してもらえるわけでございます。それが実費弁償という法律の規定があるゆえんだろうと思います。ただ、法定選挙費用については非常にむずかしいと申してはあれでございますけれども、規定がございまして、たとえば宿泊費については千五百円以内ということになってお…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 運動員にはお話のように報酬を出さないという建前でできております。実費弁償だけはする、こういう考え方だと思います。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) お話のとおりだと思います。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 実費弁償できます運動員につきましては、人数の制限はございません。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 金の行き方でございますけれども、ぼうっとお金が使途を特定しないで——要するに、出納責任者以外の者が支払うというためには、支払われるものの内容とそれから支払うべき者がだれが支払うかという文書の承諸書が要するわけで、出納責任者の承諾書が要るわけですが、その意味では、ただ金が行くわけではなくて、金の出し方というものが特定され、だれが払うということが明確であるというような行き方が必要になってくる。したがいまして現実の問…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 労務者につきましても、まあそういう意味で、労務者に要する報酬、労務者何人を雇うための報酬ということがはっきりしたお金の渡し方をすべきだということを法律ははっきり厳格に要求しているものと私どもは考えます。それから選挙運動のために従事する者で報酬のもらえる人がございますが、これにつきましても、何人そういう人を置くかということにつきましてはあらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に限るということに法律ははっきりしておるわ…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 先ほども出ておりましたように、報酬を与えられる人と与えるべからざる人とこれが選挙法規によっては厳然と区別をされているわけでございます。したがいまして、報酬を与えるべからざる人に、しかもそれは選挙運動に従事する運動員で、したがってそれは特定の候補者に当選を得または得せしめる目的をもって働く人、現実にその人は報酬を受けちゃいけない人なんです、その人に、まあどう言いますか一渡すべからざる、受け取るべからざるお金を渡す…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 具体の場合の問題は私どもよくわかりませんが、いまお話のような一日の俸給をもらうかわりに出さなければならないというような趣旨のものであるということになりますと、少なくとも選挙法にいう実費弁償とは性質が違う。選挙法にいう実費弁償といいますのは、ここに書いてありますように、鉄道賃、船賃、宿泊料、そういうことになってしまうわけでして、そういう性質を持たないお金はそれでは何だということに勢いなってくる。そこのところがやっ…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) おっしゃいますように、実費弁償の出し方の誤りということがはっきりするような場合でありますれば、それは実費弁償の出し方の誤りとしての問題ということになるかと思います。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 弁当料は、お話のように、一食につき百五十円、一日につき四百五十円、やはりこれは基準額でございまして、各府県の選挙を管理する選挙管理委員会がきめるわけでありますが、その範囲でございますれば、弁当料としてはっきりした実費弁償であれば、これは出してちっとも差しつかえない。しかし、実費弁償というものは、支出いたします場合に、本人が立てかえてあとで払う形式もございます。あらかじめ渡す場合もございます。あらかじめ渡す場合に…

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 明示してはっきりした形で渡せば、選挙違反にはならないと思います。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) 労務者に対しては、報酬の日額七百円と、こういう超勤の額と、それからその三号に書いております鉄道賃、宿泊料、こういうものが出るわけでございます。

自治事務官(選挙局長)1964/02/13

46参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(長野士郎君) まあ地域によりますし、状況によっても非常に違いますから、一がいには申せませんが、金額の比較からしてそれがどういう性質かという額だけの観点から申し上げますれば、そういうものがそれだけの報酬という性質を帯びるかどうかということは、確かにお話のような点もあるというふうに考えられます。しかしながら、具体の問題は具体の場合のケースによって考えなければなりませんので、あるいは額のいかんにかかわらずそれがそういう性質を帯びる…

自治事務官(選挙局長)1963/12/17

45衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○長野政府委員 お手元に御配付をいたしました「衆議院議員総選挙、最高裁判勘裁判官国民審査結果の概要(速報)」というのがございます。それから、この前要求がありました投票状況でありますとか、ポスター掲示場の数、立会演説会の聴衆者数に関する調べ、こういうものを一応お手元に差し上げておるのでございますが、この際お断わりを申し上げたいのは、まだ資料も十分整いませんので、立会演説会等につきましては、今回の総選挙におきますところの数字が十分でないので…

自治省選挙局長1963/12/17

45参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(長野士郎君) 立候補の届け出につきましては、戸籍上の氏名による届け出がもちろん原則でございます。しかしながら、通称が世上広くその人について認められておりまして、そしてそれによるということをしなければ、戸籍名によって立候補することが著しく不利となるという場合につきましては、これは通称による届け出を認めておる扱いでございます。これはもう従来からそういう考え方になっておるのでございますが、先ほどのお話にございましたように、その通称…

自治省選挙局長1963/12/17

45参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(長野士郎君) そのとおりでございます。

自治省選挙局長1963/12/17

45参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(長野士郎君) 千葉県につきましては、お話のございました「おとぼけ正次郎」という名前での通称は、これは受け付けなかったわけでございますが、千葉県におきましても、同一人物について、阿部十七という名前でございましょうか、そういう名前では結局受け付けておるわけでございます。これは、千葉県については、非常に同情的な見方もございます。東京都のそれぞれの選挙長におきまして、もうその前にこういう番号つきのものを受け付けておりますので、認めざ…