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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
3,429
直近の所属会派
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1966/02/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,429 20 を表示
自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) この啓発事業というもののやり方につきましては、県や市町村の選挙管理委員会と、それから民間の団体といたしまして行府県には県単位に地域の有識者あるいは民主的団体の代表者等の集まりました推進協議会という会合がございます。おそらく市にもそういう会合があると思いますが、そういう人たちが、指導者といいますかそういう助言者という形でいろいろとお話等を進めますときに、やはりいろんな地区のやり方なり方法なりを参考にしたいというこ…

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) 先ほどもその点についてはまあ申し上げたつもりでおりますが、一般的に開発計画というようなものを話題にするような会合を啓発事業の一環として開く、このことはお認め願いたいと思います。しかし、これがたまたまそういう意味で選挙の問題と関連をいたしましてそれに呼ばれる講師というものがその事前運動だというふうに疑われるような人を選挙管理委員会が主宰して会合を開くとすれば、そのこと自身は決していいことだとは私は思いません。

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) 現地の具体的な反応を私どももよく存じ上げないものですから、不十分なことしか申し上げられないのでありますが、私も、もしそういうような非常に強い疑いが持たれるような会合であったとすれば、これはまことに不適当であったというふうに思います。

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) できるだけ早い機会に調査いたします。

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) 啓発事業のいまのお話の事前運動というようなことで疑いを受けるというようなことは、これはもちろんあってはならないことでございまして、きびしく戒めておるところではございますが、おっしゃいますようなケースがまだたくさんあるかどうか全部調べろと。私どももその実態把握には注意したいと思っておりますが、そういうことのないように今後とも調べられるだけはもちろん調べるつもりでございます。十分に実態の把握につとめまして、誤解のな…

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) 調査をいたします。

自治省選挙局長1966/02/15

51参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(長野士郎君) なるべく早くいたします。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) いまお話しのポスター掲示場に全国区のポスターが張ってある。張り方もまさに違反でございますから、その点ではそういうものはもちろん掲示責任者というものをしてはぎ取らせるというのが一番いい方法でございますが、それができない場合には、選挙管理委員会自体が現行法の上でもはぎ取って私はちっとも差しつかえないものだと思っており、しかしそのことが法律上明確になっていないじゃないかと言われることは確かでございまして、そういう点での…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) それは当然処置していいのでございます。だから処置すべきものだと私どもは考えます。しかし、それをなかなか取りはがしませんのは、おそらく、そういう問題の場所がそこだけかどうかわからない。それをそこだけやったといわれることがつらいとかなんとか、いわゆる役所らしい——選挙についていろいろないざこざが起こることを避けるというような消極的な態度がどうしても出てまいりますので、そういう意味で非常になかなか行動に移さないのだとい…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) それはやはりポスターが文書の掲示の違反にはなると思います、それ自身は、その行為そのものは。ただ責任者がだれかもうわけがわからない、なかなかつかまらない、その点はあると思います。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) そういう掲示違反ということになりますと、なお文書の掲示の制限に違反しているわけでございますので、まあ公職選挙法で申しますと、二百四十四条という規定がございますが、その中に、「《案ポスターの掲示箇所》の規定に違反して文書図画を掲示した者」という欄があります。それは一年以下の禁錮または千円以上三万円以下の罰金……。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) これはもちろん掲示した者でございますから張った者でございますが、しかし掲示責任者が張らしめたとか、いろいろなケースがございまして、そういう場合には当然に共同正犯といいますか、共謀してやっているわけでございますから、張った者が独断で張れば、その者自身がやられましょうけれども、それを計画的にやっておる場合には張った者及び掲示責任者の責任ということになると思います。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) それはできると思います。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) それはできます。掲示責任者を追及するとか、いわゆる刑事事件として。それはもちろん可能でございます。

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) これは具体の場合によると思いますが、刑事責任を追及するほうから言いますと、それをはがしてしまうと証拠がなくなるとか何とかという問題が多少出てくる場合があります。そこで両方——取り締まり当局と、それから選挙を管理しております当局とは、よく連絡をいたしましてやらなければならぬ場合が多いかと思いますが、現実にはいまお話しのございましたポスター掲示場に全国区のポスターを張るというケースは、私どもはこの前の選挙ではごく特定…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) 問題は、その刑事責任者を追及いたしましても、小林先生のお話しになりましたのは、現にそこに張ってあること自体が問題だから、一刻も早くそれをはがせばいい、刑事責任云々の問題あるなしにかかわらず、要するにそこへそういう違反文書が張ってあって、大ぜいの目に触れるという状態を一刻も早くなくするほうがいいというお気持ちだろうと思います。そういたしますと、刑事責任の追及のことは追及といたしましても、管理者が違法な掲示文書を撤去…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) ポスター公営掲示場につきましては、いろいろな問題がございますが、いまお話がありました、立候補した人でポスター掲示場を使わない人がおる。こういう立候補者がおるということを予想すべきかどうかということでありますが、なかなか予想し得ないのでありますが、現実に予想せざるを得ないという事態になっておる。不心得な立候補者というものが多いということがはっきりわかるわけでございますが、それで今後それをどうするかという問題になるわ…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) 人手不足、予算不足ということは、いまも予算が十分であるとは私ども思っておりませんので、実は実態調査もいたしまして、それに合うようにいたしていきたいと思うのですが。もう一つは、先ほどお話しになりました、場所を見つけるのに非常に困難をする。都会地等におきましては、相当長期間ポスターの掲示板をつくりますと、それが商売に差しつかえるとか、人が立ちどまって、交通のじゃまになるとかというような、非常に言いたいほうだいのことを…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) 現在の公職選挙法は、管理当局あるいは取り締まり当局といたしましても、ざっくばらんに申しますと、あまりにも制限が多過ぎまして、取り締まりなり管理の対象が多過ぎるかっこうになりますので、ほとんど十分に目を配るいとまもないというのが、これはもう正直な実態だと思います。そうすると、どうしてこういう選挙法ができ上がっておるんだということになりますと、これはやはり一つの、戦後の選挙法に切りかえます際にやはり戦前はどちらかとい…

自治省選挙局長1965/10/04

49参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(長野士郎君) 補充選挙人名簿に登録されるという場合は二つのケースがあるわけでございます。と申しますのは、毎年々々基本選挙人名簿はつくるわけでございますから、それで基本選挙人名簿に載ってない人が選挙に際して補充名簿に載るわけでございます。その場合に、一つは、その土地に住んでおりまして、年齢が成年に達したというような人もその選挙の際に補充選挙人名簿に載るわけです。この人は名簿に載る資格がやっとできたわけでございますから、初めて載る…