長野士郎
会議録に記録された「長野士郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,429 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1966/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 3,429 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 管理職の範囲等につきまして、参考例といたしまして、県市町村の管理職についての一例を参考のために地方団体に連絡をしたわけであります。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 いまの参考例との関係でのお尋ねかと思いますが、人事委員会あるいは公平委員会は、中立的な第三者機関ということで、お話しのとおり独立性を持っておるものと考えております。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 自治省といたしましては、新しい公務員制度の施行にあたりまして、地方団体に対しまして、その円満な実施が確保されますために、地方団体に協力をいたして、あるいは技術的な助言をするということで出しておるわけであります。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 管理職等の範囲につきましては、お話のとおり、各地方公共団体におきまして、人事委員会あるいは公平委員会がそれぞれ規則で、その範囲を客観的にきめるわけであります。地方団体ごとに職制なりあるいは権限の分配の実態というものは必ずしも同一ではないという場合もあるわけでございましょうから、そういう意味で、人事委員会や公平委員会がきめます場合に、地方団体ごとに必ず同一でなければならぬということにも、必ずしもならないと思います。が、しか…
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 先ほど来申し上げましたとおり、これは参考例でございまして、その趣旨につきましては、七月九日の通知の中にもその旨を明らかにしております。「この参考例は、都道府県、市および町村別に一例を示したものであり、各地方公共団体の人事委員会または公平委員会が管理職員等の範囲を定めるにあたっては、各地方公共団体における職制及び権限の分配の実態に基づき決定すべきものであることはいうまでもない。」ということを念のために書き添えておるわけでご…
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 先ほど来申し上げておりますとおり、参考例でございまして、具体的な範囲は、それぞれの団体の特性に応じて決定をするということでございます。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 お話は、行為の制限の特例に関する条例について準則を示しましたことについてのことかと思いますが、もちろんこれは、そういうお話の意味では一面参考例でございます。ただ、これは、法律の解釈といたしまして当然こう解されるべきものだというものとしての意味を含めまして、準則を出しておるわけであります。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 個々の地方団体で条例をつくります場合に、条例の範囲を地方団体が自主的にきめられるのではないかというようなお考えのように承りますが、法律の解釈としまして、やはり「条例で定める場合を除く」という「条例」にどういうものが含まれるべきものであるか。給与を受けながら団体のための活動に従事してはならぬ、ただし、条例で定める場合は別だという条例は、ある面で非常に限定的な、条例での特例規定というものを認めておるわけでありまして、非常に抽…
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 特例の条例をつくりますにあたりまして、新しいことでございますので、地方団体から意見を求められることは、始終ございます。そういう場合に自治省としましては、それに対してどういうふうに定めるべきものだと思うという意見を申し述べておるわけであります。特にこうしてはならぬ、ああしてやるべきだということで干渉をするようなことは、いたしておりません。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 いまの場合に、任命権者が特に必要と認めた場合という規定のしかたは、やはり広範な規定でありまして、そういう例外の場合には、給与を受けながら団体のために活動に従事できるということは、やはり法律の規定の精神に反するものと考えます。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 労働組合法の使用者の利益を代表する者というのと、地方公務員法の管理監督の地位にあるいわゆる管理職の地位の範囲というものとは、大体共通した考え方じゃないだろうかというお考えではないかと思いますが、趣旨はまさにそのとおりであろうと思います。ただ、あの当時、労働組合法が適用になりました当時と現在、地方公務員法が適用になり、さらに現在の事態を考えますと、その当時の地方公共団体の職制なり権限分配の実態と、その後整備されたあとの実態…
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 その当時の職制のあり方というものは、どちらかと言いますと、非常にきめがあらいといいますか、そういうものであったのでございますが、自後だんだん職制は整備されますし、権限の分配の実態も非常に明らかになってまいりました。そういう実態のもとで考えました場合とその当時考えました場合とでは、非常に範囲が異なることは当然ではないだろうかというふうに思います。
第52回 衆議院 内閣委員会 第2号
○長野政府委員 さいぜんから申し上げておりますとおり、県・市・町村の実態に即しましてつくりました参考例でございます。したがいまして、地方公共団体ごとに、いまの職制のあり方あるいは職制に結びつく権限のあり方の問題につきまして、具体的には人事委員会や公平委員会が客観的に管理職の範囲を定めるべきものでございます。そういう意味では、参考例でございます。自主的な決定権は、公平委員会、人事委員会にあります。
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 お答えいたします。 お尋ねのございました新聞記事は、私どもも実は読んだわけでございますが、その内容につきましては、自治省としては何ら関知しないところでございまして、入手いたしました記事の人手先はどこか存じませんけれども、したがいまして、自治省がそういう方向で方針を決定したとかどうとかということは、全然ございません。
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 お話にございましたように、七月九日付で行政局長名をもって、前の通達で別途管理職の範囲等につきましての参考例を送るということにいたしておりましたものを送付をいたしたわけでございます。 内容につきましては、当委員会でいろいろ御論議がありました点につきましても十分検討を加えまして、その上で関係の自治労等とも話し合いをいたしたのでございまして、全部が合意に達したというわけではございませんが、二、三の点を除きましては大体合意に達し…
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 申し上げるまでもなく、先生のほうはすでに御承知だと思いますが、この七月九日に通知いたしましたのは、参考例といたしまして、県市町村についての一例を示したものでございます。具体的に管理職の範囲を決定いたしますのは、それぞれの地方団体におきますところの人事委員会及び公平委員会であって、中立機関におきまして各地方団体の職制及び権限の分配の実態に基づきまして範囲を定めるものでございますから、必ずしもこの参考例どおりということにはな…
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 七月九日の管理職等の範囲を定める規則について通達を出しました際にも、その前文を読んでいただきますとおわかりいただけますように、この参考例の趣旨を明らかにしております。これは一例である、そして、具体的には中立機関でありますところの人事委員会または公平委員会が、その地方団体の実際の権限なり職制の実態というものに基づいて具体的に決定をすべきものであるということを明らかにしておるわけでございます。ただ、改正法の趣旨を誤りましたり…
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 お尋ねの件は、福島市における事例ではないかと思うのでございますが、福島市におきましては、お話しのとおり、行為の制限の特例に関する条例を市会に提案いたしますにあたりまして、私ども、自治省の準則にはない場合といたしまして、その他任命権者が必要と認める場合という条項を加えて提案をいたしたと聞いております。これが六月二十八日ごろであったように聞いておりますが、その当時福島県の地方課からそういう連絡を受けております。また、市の当局…
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 特例条例の解釈といたしまして、適法な交渉を行なう場合という範囲の中にはどの範囲のものが入るか、予備交渉が入るか入らないかという問題だと思いますが、適法な交渉といいます場合に、条例でそれぞれ適法な交渉ということの規定をしておるわけでございます。その条例の解釈に認められますところの範囲であればそれは含まれるということに相なるわけでございまして、一般的に申しますと、適法な交渉を行なう場合というものには、適法な交渉に付随する行為…
第52回 衆議院 地方行政委員会 第1号
○長野政府委員 改正法の施行につきましては、いろいろと実施の過程におきまして双方にふなれな場合があることは容易に予想されるところでありますが、御指摘のような問題につきましては、結局適法な交渉に参加するための前後における若干の時間というものはどうするかというような問題にも相なろうかと思うのでありますが、そういう場合の考え方といたしましては、そういう若干の時間は、交渉を行なう場合に含まれると考えることが妥当であるという場合が多かろうと思うの…