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通商産業省公益事業局長衆議院参議院
総発言数
416
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省公益事業局長
直近の発言日
1958/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会44 件・44%
  • 大蔵委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会14 件・14%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 予算委員会第二分科会7 件・7%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会3 件・3%

※ 全 416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

416 16 を表示
通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/05

28衆議院 決算委員会 第11号

○長橋説明員 そういうことでございます。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/05

28衆議院 決算委員会 第11号

○長橋説明員 この場合為替管理法上どのようなことになっているかという御質問と存じますが、日本における居住者同士の間で円の支払いが行われるという限りにおきましては、自由でございます。為替管理法上の許可の問題は出て参りません。本件につきましては、まだ事実関係は調査中でございますけれども、想像して申し上げますと、香港貿易——香港トレーディング・カンパニーというのがその荷主になるわけでございますが、それの日本における実質上の支店と申しますか、と…

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 通商産業省といたしましては、この立川研究所問題でございますが、この話の起りは二十九年秋くらいでございまして、この立川研究所でいわゆる虎木綿と称せられます人造繊維の製造法についての特許と申しますか、ノー・ハウを持っておったわけでございます。ちょうど台湾の東方貿易行の方から、台湾と中国本土、香港にこれを実施する権利を立川研究所から買い取りたいというふうな話がございまして、立川研究所としては、特許の国内における実施化のためには、…

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 最後の三十年十月二十三日をもちまして資格を失い、関係がなくなったと申し上げたわけであります。立川研究所の問題としては関係がもうここで切れたわけでございます。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 実際上のつながりはどうか知りませんが、結果といたしましては、勝手に持ち込んだ、そうして日本でこれが輸入権を持った人によって買い取られることを期待して見込み持ち込みをしたというふうに了解いたします。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 これは自分の責任において持ち込んでくる、そうして外貨の割当を受けたものが、それが値段が高いから、引き合わないからといって、持ち込まれたものを買わないというふうなことであれば持ち帰らざるを得ない。輸入管理はそういうような制約のもとで持ち込むという事実行為を押えるというところまでは規制いたしておりません。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 許可をしないで品物が持ち込まれたという場合に、税関はこれを保税上屋に収容することになっております。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 どこの倉庫であったかについては、私はつまびらかにしておりません。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 保税上屋に保管されております限りにおいては、税関長の監督下に属します。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 港が横浜であったということは承知しておりますが、その倉庫の名称を私はつまびらかにしておりません。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 これはまだ通関前に保税上屋に保管されておるという状態でございまして、密輸の問題、ひそかに通関済みになっておるというような問題は提起しておりません。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 荷主の方で保税上屋を使わしてほしいという申し出がありました場合に、税関としては保税上屋にとめておくという限りにおいては従来とも認めているわけでございます。そしてこれが長くこのまま保管されるというふうな場合には、当然金利負担の問題が荷主を圧迫するというふうな格好になって参ります。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 通産省の対象になるわけでございます。しかしながら通産省におきましては、そういったものが勝手に持ち込まれたということのゆえに、砂糖の全体の輸入量をふやすとか、そういうふうなことにはならないわけでございます。砂糖の要輸入量といたしましては、農林省と打ち合せまして別途総ワクがきまりまして、そのワクの中でそれが現実に商社によって引き取られるか引き取られないかという問題になるわけでございます。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 当時の事情はつまびらかにいたしませんが、しなかったと思います。

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 まず保税上屋の使用手続につきましては所定の規定がございまして、勝手に陸揚げして、保税上屋に持ち込むということにはならないわけでございます。これは念のために申し上げさせていただきたいと思います。 そして、いよいよ通関前の品物として国内にあるわけでございます。これが外貨の割当を受けた輸入権を持ったものの取引の対象ということになります場合に、初めてインポーターによって引き取られるということになるわけでございまして、引き取りの際、…

通商産業事務官(通商局通商参事官)1958/03/04

28衆議院 決算委員会 第10号

○長橋説明員 ただいま御要求の資料につきましては、さっそく調べましてお手もとにお届けするようにいたします。