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日本貿易振興会副理事長衆議院参議院
総発言数
547
直近の所属会派
直近の役職
日本貿易振興会副理事長
直近の発言日
1953/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会55 件・55%
  • 商工委員会32 件・32%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 大蔵委員会6 件・6%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 20 を表示
特許庁長官1953/08/06

16参議院 外務委員会 第24号

○政府委員(長村貞一君) 具体的に非常に多くの出願がこれによつて日本人からなされるということは、実は想像を余りいたしておりませんでございますが、ただ事柄の性質上、先ほど条約局長からのお話もございました。同時に平時の状態でございまするならば、万国工業所有権保護同盟条約というものがございまして、日本も入つております。明治三十六年でございましたか、古くから入つております。数多くの国が入つております。それに基きまして、締約国の出願が保護されてお…

特許庁長官1953/08/06

16参議院 外務委員会 第24号

○政府委員(長村貞一君) これは必ずしもこの協定の問題でなく、協定を離れておる問題だと思うのでありまして、すでに平時にございます万国工業所有権保護同盟条約の場合にもそうでございまするけれども、これは両国間のために技術の進歩の程度というようなものからすでに出て来る結果と思いますが、ドイツ或いはスイスに較べますると、遺憾ながら現状では日本の技術の水準というものはそれに及んでおりませんので、両方の出願件数を比較しまするならば、ドイツ或いはスイ…

特許庁長官1953/08/06

16参議院 外務委員会 第24号

○政府委員(長村貞一君) 旧連合国につきましては、すでに前に、包括的な協定はございませんけれども、国内立法ができております。それによつて賄つておるのです。残つておりますのは、旧枢軸国、或いは旧中立国の関係だけでございます。これを今回やるわけです。

特許庁長官1953/08/04

16衆議院 外務委員会 第26号

○長村政府委員 お答えいたします。この協定は工業所有権全部につきましての協定でございまして、つまり特許権実用新案権意匠権、商標権、この四つの権利につきましての協定、この協定が発効いたしますと、先方国からは今の四つの権利につきましての出願がそれぞれ見込まれるだろうと思います。どういう内容の権利、どういう内容の出願があるかということは、先方からどういう出願がこれから出て来るかということでございますので、個々の内容についてまではわかりかねます…

特許庁長官1953/08/04

16衆議院 外務委員会 第26号

○長村政府委員 この協定は完全に日独双方対等の条件と申しますか、立場に立つての協定でございますので、日本からも、ドイツが日本に対すると同様に権利の主張ができるわけでございますが、現実の問題としまして、日本から持つて参ります出願の内容、あるいは数は、ドイツから日本に出願いたしますものに比べて非常に少いのじやないか、これは条約の問題ではなくして、技術の双方の開きと申しますか、内容の違いと申しますか、そういうことから由来するわけでありますが、…

特許庁長官1953/08/04

16衆議院 外務委員会 第26号

○長村政府委員 現在日本に対しましては、ドイツ及びスイスからいずれも若干の出願があるわけであります。御参考までにその数字を申し上げますと、最近のところを申しますと、昭和二十七年では、先ほど申しました工業所有権全部、つまり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権合せまして、ドイツ人が日本の特許庁に出しております出願が六百八十五件ございます。昭二十八年に入りましては、六月末まで、つまり上半期の半年分でございますが、総計いたしまして七百三件の出願…

特許庁長官1953/08/04

16衆議院 外務委員会 第26号

○長村政府委員 ただいま御質問がございましたようにたとえば日独間の協定を例にとつて申し上げますと、協定上の建前としましては、日独双方とも完全に対等な立場で相互に権利を主張し、なすべき手続をなせることになつておるわけであります。ただそこに、これは協定を離れた問題といたしまして、日本とドイツとの技術上のレベルといいますか、力といいますか、その差が現実に存するために、たとえば特許の出願をいたします場合には、ドイツ側の日本に対する出願の数の方が…

特許庁長官1953/07/11

16衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○長村政府委員 パテントの関係でございますけれども、御承知のように、現在は各国とも工業所有権制度によりまして、発明につきましては、工業所有権つまり特許権その他によりまして権利を与えておるわけであります。そこで外国の発明も特に重要なものと申しますか、相当数のものはやはり日本にも出願されて特許になつておるわけであります。外国の技術を使います場合には、自然この日本で特許になつておりますものは、日本の特許権になつております権利を使わなければなら…

特許庁長官1953/07/11

16衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○長村政府委員 ただいまのところは見当つきませんでございます。

特許庁長官1953/06/22

16衆議院 通商産業委員会 第5号

○長村政府委員 発明奨励関係の経費につきましては、ただいま大臣の御答弁になりました通り、従前一千万円の実施化補助金を持つておりましたが、七のうち自転車関係のものが百万円減りまして、九百万円の補助金を二十八年度において計上いたしておるわけであります。九百万円あるいは一千万、いずれにしましても金額は決して多い金額ではないのであります。たとえば昨年の実績から見ますると、この補助金をほしいと希望するものが三億以上の申請をしておるのであります。そ…

特許庁長官1953/06/22

16衆議院 通商産業委員会 第5号

○長村政府委員 出願に対しまする審査の関係でございますが、出願は御承知の通りに最近非常にふえておるのでございます。これに対しまする審査は、特許、実用新案、意匠、商標、これは内容によりまして大分違つておるのでございますが、今日のところではまず特許が一番手間取るのであります。この特許につきましても、電気関係でありますとか、あるいは機械でありますとか、その内容によりまして、さらにまたおそい早いの別はございますが、おおむね出願いたしましてから一…

特許庁長官1953/06/22

16衆議院 通商産業委員会 第5号

○長村政府委員 審査に対しまする処分が、ただいま申しましたように、非常に遅れておりまして、はなはだ遺憾に存じておるのでございます。特許の審査は、御承知の通り出願順によりまして、特許法その他の定める手続を追いまして順次やつて参つておるのでございます。私どもの方は、審査のやり方につきましては、でき得るだけその審査が運びますように、あらゆる面におきまして、ほんとうに真剣に日夜検討いたしておりまして、審査の能率化ということは、私どもの最も努力を…

特許庁長官1953/06/22

16衆議院 通商産業委員会 第5号

○長村政府委員 審査官その他特許庁の職員も一般の政府職員と同様な給与の準則により支払いをいたしているのであります。この審査あるいは審判という仕事は、普通の行政事務と異なりまして、むろんこれは裁判事務ではないのでありますけれども、非常に厳格な手続に従つて、広汎な資料をあさりまして、こつこつと仕事をやつている一のであります。給与の面では、政府の一般行政事務職員と同様な給与においてまかなわれているのであります。審査に従事しております職員は、特…

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) それでは不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 先般発効いたしましたる我が国と連合国との間の平和条約に附属しておりまする宣言に従いまして、我が国は、平和条約の最初の効力発生の後一年以内、即ち本年四月二十八日までに、いわゆる貨物の原産地の虚偽表示の防止に関するマドリツド協定に加入することになつております。 そもそも自由競争に立脚した経済の健全且つ公正な運営は、国際信用を高…

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) これは特許庁ではどうも……。

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) ちよつと今の説明を補足して申上げますけれども、ぶどうを以て生産せられたものの原産地の地方的名称でございまするので、例えばシヤンパンということになればシヤンパンという字、字といいますかその名称は正にこれに入るわけです。それを使うことを抑えようというのが趣旨でございますので、シヤンパン・サイダーと申しますものもやはりこれが日本でできておるというような、はつきりした表示を伴つて使つてもらわなければならぬということにな…

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) ぶどうを以て生産せられたものの原産地の地方的名称それ自身を使うことがいけないのでありまするので、これはぶどう酒がテイピカルな例でありますが、そのほかに使う場合もこれはいけない。

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) シヤンパン・サイダーという具体的な例になりますると、その場合でも、シヤンパン・サイダーの原産地をはつきり、つまりどこで作つた、日本で作つたとか、或いはどこかで作つたその原産地をはつきり示すことが必要だという……。

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) この法律適用の結果の影響でありますが、先ほど来申上げましたように、主としてこれが影響を生ずるであろうと予想されまするのは、洋酒関係の事業だろうと思います。これにつきましては、只今ここにいわゆる原産地名を表わすものとして、或いは先ほど例に出ましたシヤンパンであるとか、コニヤツクであるとか、ポートワインというような字をつけました洋酒類が現在日本で相当出ておるのでありますが、この法律はおよそそういう字は如何なる場合に…

特許庁長官1953/03/18

15参議院 通商産業委員会 閉会後第1号

○政府委員(長村貞一君) その具体的の個々の一つ一つのレツテルは別としまして、ポートワインという字がつけてありましても、或いはその生産者が日本内にあるとか、或いはそれが日本で生産されたということがはつきりレツテル等についておりますならば、それでそのまま差支えない、こういうことになります。