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日本貿易振興会副理事長衆議院参議院
総発言数
547
直近の所属会派
直近の役職
日本貿易振興会副理事長
直近の発言日
1954/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会55 件・55%
  • 商工委員会32 件・32%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 大蔵委員会6 件・6%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 20 を表示
総理府事務官(経済審議庁次長)1954/03/03

19衆議院 通商産業委員会 第18号

○長村政府委員 ただいまの資源調査会の答申問題でございますが、この点につきましては、通産当局からもただいま御答弁申し上げた通りに、資源の総合需要の点から申しても、あるいは熱合理化の点から申しましても、あるいは家庭生活の面におきましても、まことに合理的なけつこうなことだ、かように存じます。

総理府事務官(経済審議庁次長)1954/03/03

19衆議院 通商産業委員会 第18号

○長村政府委員 ただいまのガス五箇年計画については、私の方におきましても非常の関心を持つておるわけであります。資金の面につきましては、ただいま中島局長からのお話もございましたが、昭和二十八年度で開銀関係が六億二、三千万円のものがきまつておると思います。結局七億ぐらいのものが二十八年度中に出ることになろうかと思います。二十九年度以降におきましては、御承知の通り開銀の資金額もなかなかきゆうくつなものになると思いますが、私どもといたしましては…

総理府事務官(経済審議庁次長)1954/02/23

19衆議院 経済安定委員会 第5号

○長村政府委員 まことにごもつともなお尋ねでございまして、来年度の外貨予算はどういうふうな内容になりますか、実は今関係者が集まりまして検討中のところでございます。お話のように三月末の外貨保有高がどうなるか、あるいは三月末にどのくらい赤になるかということがきまりませんと、来年度の外貨予算をしつかりときめかねるのであります。それらの情勢を今調整部長が申し上げましたように私ども検討しながら準備しておる次第でありまして、しばらくお待ちを願いたい…

総理府事務官(経済審議庁次長)1954/02/23

19衆議院 経済安定委員会 第5号

○長村政府委員 まことにごもつともな御議論と思います。外貨の状況はただいま申しました通りでございまして、常識的に考えた保有最低必要限度から申しますれば若干の余裕はあるわけであります。余裕があつた場合に、それをただいまお話のような用途に使うかということも、これは検討しなければならぬ問題であると思います。私どもといたしましては、外貨をお話のような用途に使用する意味の検討を今のところいたしておりません。しかし考究はしなければならぬ問題と思つて…

総理府事務官(経済審議庁次長)1954/02/23

19衆議院 経済安定委員会 第5号

○長村政府委員 二十九年度の外貨予算はただいま検討中であることは先ほど申した通りでございますが、これは例年の例を見ましても、大体三月後半にはこれがまとまりませんければ、翌年度がすぐに始まりますのでいけないと思うのであります。本年度もおそらくは例年通りの運びでまとまると思うのであります。私どもといたしましては、こういう時期でございますので、できるだけ慎重にやりますると同時に、またできるだけ早い時期にまとめたいと思つておりますけれども、おお…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 実は特許庁では、特許発明の審査、登録ということをやつておりますが、その発明が実際世の中にどういうふうに工業化されておるかという問題につきましては、調査等は実はあまりしておりません。従いまして、人造米の問題につきましても、幾つかの人造米の製造方法によつて現に製造が行われておるようでありますけれども、現に行われておりまするそれぞれの人造米の製造の実態につきましては、これをつまびらかにいたしておりませんので、ただいまの御質問に対…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 あるやり方が特許権の権利に入るかどうかという問題は、非常にむずかしい問題であるわけであります。これにつきましては、御承知のように現在の特許法では、権利範囲確認の審判というものによりましてこれをきめるということになつております。従いまして、ある方法がある特許権に触れる、——逆に言うと、特許権というものはこういう範囲のものだということを確定いたしますのは、確認審判の審決あるいはそれに関しまする判決が確定いたしませんと、内容はこ…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 ただいまの食糧研究所でございますか、その御見解というのは、奥は私今初めて伺つた次第でございます。抽象的には、一つの特許の要点に触れている以上は、それにカバーされるということは言えるのでございますが、問題は、具体的に何が要点かという問題になると思います。この点につきましては、先ほど申し上げましたように、現在の制度においては確認審判の審決で結論を出します以外にはございません。現に実は今この審判手続をやつており、確認審判を求めら…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 特許の審査は、御承知の特許法で先願主義になつておりますので、お出しになりました順序に従つてやらなければなりませんから、特に食糧庁だからと申しまして、それだけ抜き出して早くやるわけには行かないのでありますが、全般的に、この人造米等は今お話のような問題にもなつておりますので、審理は十分急いでおります。いつまでにという日を確約申し上げることはできませんが、比較的早い時期に、食糧庁の出願を含めまして、他の出願についても結論を公表す…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 これはこういうふうになります。出願がございまして、審査をして、もし許可できぬものでございますと拒絶査定ということをいたします。もし特許庁の見るところでは許可し得るのではないかということになると、出願公告というものを決定いたしまして、一般世の中にこれをさらすわけであります。それがありましてから二月内に、どなたでもあれは許してもらつては困るのだという異議のある方は、異議の申立てをしていただきまして、またそれについて審理をして、…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 現在の制度によりますと、特許権の侵害につきまして、特許権者がいろいろな方法でこれを防衛するわけであります。一つは今申しました確認審判を求めまして、自分の権利の範囲はこれだけだと主張する。この確認審判は、そのほかに特許権者から権利を侵害しているぞとねじ込まれた方から、侵害しておらぬのだ、自分のは権利をはずれているのだということで求めることもあるわけですが、この方法が一つの方法、それから一般の司法裁判所に特許権者からいきなり民…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 これは特許庁からお答え申し上げるのはいかがかと思うのですけれども、御質問がございましたので申し上げます。人造米に関しまする特許権は現にあるわけであります。これは確かな事実であるわけであります。農林省がある方針を持たれまして、その方針に従つて人造米の製造を急速に奨励なさるとした場合に、その方法と同じようなと申しますか、言葉は不正確でありますが、非常な関連のあると思われる特許権があると認められるならば、急速にこの人造米の製造を…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 国内の禁止品というお話でございまして、これは御承知の特許を与えるかどうかといいますることは、特許法で、こういう場合には拒絶すべしということが法定してございまして、その場合にだけ拒絶すべき理由ありとして拒絶するわけであります。禁止品につきましては特別の規定はありませんけれども、いかなる意味におきましても絶対に使えないというようなものがもしあるのでありましたならば、それを元にして何かするということは私は考えられないと思います。

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 今の設例でございますと、非常にいろいろな場合が想像されると思います。たとえば麻薬を使いまして医薬品をつくるということがあります。ところが医薬品は特許の対象になつておりませんので、その意味からこれは特許の対象にならないということになるわけであります。

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 ただいまの特許法ではこういうことになつております。先ほどの御設例で医薬品、それから飲食物でありますが、主食に限りませず、こういうものは現在の特許法では特許しないということになつております。ただこれは飲食物それ自身を特許の対象としないというだけでありまして、その飲食物をつくるつくり方につきましては特許になる余地があるわけであります。

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 これは私の解釈でございますけれども、御承知のように飲食物というようなものは人の生存の根本と申しますか、これを特定の者に独占させるということは、制度としてもはなはだおもしろくないということから、飲食物それ自身は特許しない、ただつくり方でありますならば、二つ、三つあるいはそれ以上にもあり得るわけでありますから、方法の方は特許する、こういうことであります。

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 特許をするかどうかという問題は、結局新しい発明、考案を考えました場合に、それの根本的な奨励策としてこれに特許権を与えるかどうかという問題になると思うのであります。今申しました飲食物それ自身とか、あるいは医薬品とかいうようなものそのもの自体を特許いたしますことは、先ほど来申し上げましたようなわけで非常な弊害もありますのですが、その方法につきましては、これを特許すること自身は私はさしつかえないのじやないかと思います。この権利行…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 抽象的なことになりますが、もしお話のように、それ自体に必ず犯罪行為を伴うようなものでありますならば、これは公序良俗に反しますから、もちろん特許すべきものでないと考えます。

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 特許当時におきましては、何らの統制的な措置もなくて、その後統制的な各種の政策が出ましたために、それを自由に使うことができなくなつた時代に、そのまま特許権を生かしておいていいかどうかというお話だろうと思います。これは私は特許権を実際に行使いたします場合には、今の統制その他の方面から非常な制限ができて参りますけれども、特許権それ自身はいいのじやないか、それを行使するについて、そこにいろいろな問題が別個に起つて来るのじやないか、…

特許庁長官1953/11/07

17衆議院 農林委員会 第8号

○長村説明員 特許それ自身につきましては何らの差別はないと思います。それを今度現実に行使する面につきましては、これは別だと思います。