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国税庁次長衆議院参議院
総発言数
94
直近の所属会派
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2021/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 94 件の標本
  • 財務金融委員会45 件・48%
  • 財政金融委員会25 件・27%
  • 環境委員会15 件・16%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 94 件のうち直近 94 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

94 20 を表示
国税庁次長2021/03/23

204参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 インボイス制度は令和五年十月より導入され、令和三年十月には適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。これに伴いまして、例えば多くの事業者の方々からの登録申請書の提出や相談等が想定され、これらに対応するための事務の増加が見込まれます。 このため、各国税局にセンターを設置して登録申請を集中的に処理するとともに、インボイス制度に関する一般的な問合せに対応するための専用窓口として電話相談セ…

国税庁次長2021/03/23

204参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 先ほど申しました実調率の低下も示していますように、経済活動の国際化、ICT化に伴う調査、徴収事務の複雑化などにより、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増してございます。また、インボイス制度の円滑な導入に向けて、制度の周知、広報、相談、指導など、事業者の方の実情に応じたきめ細かい対応を行っていく必要もございます。 こうした中で、国税庁の定員でございますが、平成二十四年度から二十八年度にかけて五百…

国税庁次長2021/03/22

204参議院 財政金融委員会 第4号

○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 昨今、委員御指摘のとおり、国税職員による勤務時間内の金融取引、無申告等事案や持続化給付金の詐欺事案などが発生したことにつきまして、国民の皆様の信頼を著しく損なう行為でございます。深くおわび申し上げます。 当庁といたしましては、綱紀の厳正な保持に関する取組といたしまして、持続化給付金の詐欺の容疑で国税職員が逮捕されたことを踏まえ、国税職員が職務で得た知識を悪用して持続化給付金等の不正受給に関与…

国税庁次長2021/03/17

204参議院 予算委員会 第12号

○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税関係の特例猶予でございますが、令和三年一月末時点で、適用件数は約三十万件、適用税額は約一兆三千九百億円となってございます。

国税庁次長2021/03/16

204衆議院 財務金融委員会 第10号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論で申し上げますと、納税者から猶予の申請があった場合は、まずはその申請を受け付けることになります。その上で、例えば納期限から六か月を経過して申請があった場合など要件を満たさないときには、猶予を許可できないということもございます。 なお、申請による換価の猶予が適用されない場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予を受けることができることがございますので、納付が困難という場合には、まずは最寄りの…

国税庁次長2021/03/16

204衆議院 財務金融委員会 第10号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえまして、納税猶予の適用を最優先に対応すること、それから、猶予制度の適用に当たりましては、納税者の置かれた状況や心情に十分配意すること、納税者に接する場合には特に丁寧な対応を行うこと、これについて全国の国税局、税務署に対し指示をしているところです。 引き続き、こうした対応を徹底してまいりたいと思います。

国税庁次長2021/03/16

204参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たりまして、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます。 それから、業績が回復した場…

国税庁次長2021/03/16

204参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(鑓水洋君) お答え申し上げます。 ただいまお答え申し上げたとおりでございますが、特例猶予の申請期限後に既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分配意した柔軟な対応に努めているところでございます。新規に納税猶予の申請を出した方につきましても、特例猶予の要件を満たすような場合には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えております。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、法人が食材等を無償で提供した場合、法人税法上、その提供に要した費用は、寄附金として一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入されるということになります。 一方で、食材等を無償で提供する場合でありましても、実質的に法人の食品廃棄として行われるようなものにつきましては、寄附金以外の費用として損金算入できるものとして取り扱ってございます。 それから、今般の新型コロナウイルス感染症に…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、法人税においては、例えば、法人が本業のほかに別の事業を行い、本業に係る損益は黒字、別の事業が赤字になった場合であっても、法人税法上、所得金額の計算は法人の事業全体で計算することとなりますので、本業の黒字と別の事業の赤字、これは通算されることになります。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、従業員が新型コロナウイルス感染症の予防のために支払った費用を法人が負担した場合には、その従業員が支払った費用が、法人の業務遂行上必要なものであり、従業員が支出した金額の範囲内で法人が負担しているのであれば、その負担した金額は、法人税法の所得金額の計算上、損金の額に算入され、その従業員に対しても所得税は課税されません。 一方で、新型コロナウイルス感染症の予防のための費用でご…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 ただいま申し上げたことと同様でございますが、業務必要上のものとして支出したということでございますれば、費用として計上できるというふうになると思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 形態にもよると思うんですけれども、交際費になる場合もあると思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 税務署におきましては、青色申告会を通じて提出された開業届や青色申告承認申請書につきましても、納税者本人から直接提出された場合と同様に取り扱っております。 具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。 なお、開業届等の控えに税務署の収受日付印が押印されないケース、事…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、青色申告会の収受印があって税務署の収受印がない場合というのは、青色申告会経由で税務署に控えが提出されてこなかった場合ということでございますので、そういうケースはあり得ると思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 まず、昨年、国税職員が持続化給付金の詐欺の容疑により逮捕される事案や、大麻取締法違反の容疑で逮捕される事案などが発生したことにつきまして、国民の皆様の信頼を著しく損なう事態でございます。深くおわび申し上げたいと思います。 その上ででございますが、非行の発生状況の背景には様々な要因があると考えております。御指摘のような特定の原因があるかということについて結論づけることはちょっと困難であろうかというふう…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、国税の滞納整理に当たりまして、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断する必要があると考えております。 持続化給付金につきましては、法令上差押えが禁止されていないものの、その趣旨が経済的な影響を受けた事業者等への支援であることを踏まえまして、持続化給付金の支給を受ける権利、債権を直接差し押さえて実際に使用できなくすることや、残高のない預金…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答え申し上げます。 大変申し訳ございませんが、存じていません。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 法令等に必要な事項が記載されていると思いますので、それにのっとっていただくということだと思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論になるわけでございますけれども、税務調査につきましては、あくまでも納税者の理解、それから協力を得て行うものでございます。従来から、与えられた権限の範囲の中で、そうした納税者の理解と協力を得て適切に実施するよう指示しているところでございます。