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国税庁次長衆議院参議院
総発言数
94
直近の所属会派
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2021/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 94 件の標本
  • 財務金融委員会45 件・48%
  • 財政金融委員会25 件・27%
  • 環境委員会15 件・16%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 94 件のうち直近 94 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

94 20 を表示
国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、あくまでも納税者の理解と協力を得て行うということだと思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 ただいま先生おっしゃったような個別の事案の詳細を私は存じませんし、いずれにしても、個別の事案についてお答えはできませんけれども、一般論として申し上げれば、先ほど私が御答弁申し上げたとおり、理解と協力の下実施するということでございます。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員が読み上げていただいた内容、そのものでございます。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 まず、無予告で調査を実施する場合でございますけれども、例えば、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合とか、あるいは、事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理…

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 そのとおりでございます。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論で恐縮でございますけれども、税務調査は、その公益上の必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものでございまして、従来から、与えられた権限の範囲内で適切に実施するよう周知しているところでございます。 委員御指摘の行為がないように、今後とも、その徹底について、研修等を通じて周知を図ってまいりたいと思います。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと個別の対応についてお答えする材料を持ち合わせてございませんけれども、いずれにしても、先ほど来申し上げていますとおり、納税者の理解と協力、それを得た上で調査を実施しているというふうに考えてございます。

国税庁次長2021/02/26

204衆議院 財務金融委員会 第7号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 度々で恐縮でございますが、理解と協力なしにすることはないと思います。

国税庁次長2021/02/25

204衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 経済活動のグローバル化、デジタル化に伴う調査、徴収事務の複雑化などにより、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しております。 このような中で、適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要と考えております。 こうした中で、令和三年度予算案においては、租税回避等への対応や税務手続のデジタル化等の新たな日常の実現に向けた対応などを図っていくための所要の体制整…

国税庁次長2021/02/25

204衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤として導入されたものと承知しております。 国税の執行においても、マイナンバーを活用することにより、納税者の利便性向上と行政事務の効率化に取り組んできたところです。 納税者の利便性の向上としては、例えば、マイナンバーカードを利用すれば、簡易にe―Taxにログインでき、より簡便に電子申告が行える仕組みとなっております…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。 具体的には、委員御指摘のとおり、災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税に関してでございますが、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、令和二年十二月末時点で、適用件数は約二十八万件、適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 平成三十事務年度におきます既存の猶予制度のうち申請によるものの適用状況でございますが、約四万二千件、額にして約六百九十五億円となってございます。 一方、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、先ほど御答弁申し上げましたけれども、適用件数は約二十八万件、それから適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。これは過去三十年間で最も大きく、これまでにない適用状況でございます。

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 消費税の特例猶予の適用件数が多い理由でございますが、これは詳細には私どもとしては把握してございませんけれども、そもそも税額自体が、税収に占める割合が消費税が多いといったような要因ですとか、委員御指摘のような要因、様々な要因があろうかと思います。

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 税務大学校における採用時研修は、高校卒業程度の採用者を対象といたしました普通科研修と、大学卒業程度の採用者を対象といたしました専門官基礎研修に大別されます。 令和二年度の普通科研修は、昨年四月から全国四か所の地方研修所において一年間の全寮制で行うこととしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一部の期間を急遽在宅でのオンライン研修に変更し、実施したところでございます。 同じく、令和…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税通則法第四十六条第二項の納税の猶予の適用を受けるためには、法令上、納税者がその事業につき著しい損失を受けた場合において、一時に納税ができないなどの要件を満たす必要がございます。納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきましては、直前の一年間の利益金額の二分の一を超えて損失が生じる場合や、直前の一年間の損失を超えた損失が生じる場合が該当するものとして取り扱っているところでございます。…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対しまして既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。特例猶予の要件を満たすような方につきましては、基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができるものと考えてございます。 納税者におかれましては、御不明な点がございましたら、最寄りの税務署に是非御相談いただければ…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 まず、納税者への通知という件に関してでございますけれども、国税庁におきましては、特例猶予の申請期限を過ぎた後におきましても、既存の猶予制度をきちんと活用できるように、業界団体ですとか関係民間団体を通じた周知を始め、あらゆるチャネルを通じて積極的な周知、広報を図っているところでございます。 その上で、既に特例猶予を受けている納税者に対しましては、猶予期限が到来する前に個別に御連絡いたすとともに、引き続…

国税庁次長2021/02/24

204衆議院 財務金融委員会 第6号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 特例猶予の納付期限、これから迎える方もいろいろいらっしゃると思いますけれども、その期限が到来する前には個別に御連絡いたします。その上で、なかなか納付が困難であるという方につきましては、既存の猶予制度を御案内するということでございます。

国税庁次長2021/02/16

204衆議院 財務金融委員会 第3号

○鑓水政府参考人 お答えいたします。 消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡それから役務の提供等に対して消費税を課すこととされております。 したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。