鎌田要人
会議録に記録された「鎌田要人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,418 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/10/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会14 件・14%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 知事会、市長会、町村会で結成をいたしておりますところの地方公務員の制度研究会、こういうものでございます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 講師として自治省から職員が参っております。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 先月の二十五日でございましたか、自治労の書記長が参りまして、その当日の会議の要点筆記をいたしましたものを私もらっております。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 承知いたしております。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) そのとおりでございます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) まず、いまお持ちの「記録要約」というものでございますけれども、これは私が自治労の書記長から聞きましたところでは、当日の講習会に参加をしておった人のメモをとったものをそのまま入手したのだ、こういうふうに申しております。で、メモをとるということになりますと、結局、速記ではございませんので、片言隻句、あるいはその前提、あるいはいろいろの修飾句、そういったものが落ちた形でいわばメモというものはとられておると思うわけでござ…
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 自治省の指導方針というのが、たとえば、次官、大臣まで決裁をとりまして、正式の省としての意思決定という意味のお尋ねでございますれば、そこまで省としての意思決定をしておるものではございません。公務員部の中におきまして、お互いに意思の統一をはかる、いろいろ議論をする、そういった場合におきましてこの話になりました点を職員が行って話をした、こういうふうにお受け取りいただきたいと思うわけでございます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 公務員部第一課の課長補佐の吉本という職員でございます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) ちょっといまどこに書いてあるか見当たりませんが、おそらく、申しております意味は、いわゆる地公法三十七条の規定違反の行為として超過勤務に対してこれを拒否するという場合には、職務命令を出して超過勤務を行なわせるべきであると、こういう趣旨の発言かと思います。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) この発言は非現業の職員についてのものではないかと思います。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 地公法三十七条によりまして、職員の争議行為は禁じられておるわけでございます。その争議行為、違法な行為を行なうことを前提にして批准投票という行為に出るということは、同じく第三十七条によって禁じられたところであると、こういうふうに考えます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 三十七条一項に申します「このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、」という規定に当たると思います。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 懲戒処分の基準というものにつきましては、各地方自治体——三千有余あるわけでございますので、それぞれの自治体からやはり統一的な基準というものを示してほしいという要望がございます。個々の具体的な処分の内容についてどうこうということじゃございませんで、一般的な基準としてこういうことを示すということは、私ども、公務員法の適用という面から見まして、当然なすべきところではなかろうかというふうに考えている次第でございます。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 公務員部発足の際におきまする三原則ないし四原則といわれるものには違反をいたしておらない、こういうふうに考えております。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 私どものほうの職員は講師として行ったわけであります。それで、そこでどういうことをしゃべったかというのは速記を一々とっておるわけではないのでございますが、どういった資料をというのか、ちょっと腑に落ちないのでございますが……。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 全部肯定をしているわけではございませんのですが……。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) はい。
第59回 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
○説明員(鎌田要人君) 実は、私がその会議に一つでも行っておりますと、ちょっと見当がつくのでございますが、速記をとっておるわけでもございませんし、どういう形の資料になりますか、ちょっと心もとないのでございますが、小野先生のほうとひとつ連絡をとらしていただきまして資料を出さしていただきたいと思います。
第59回 衆議院 内閣委員会 第6号
○鎌田説明員 地方公務員の給与につきましては全体的に国家公務員に準ずるという制度のたてまえ、運用の指導方針をとっていることは御案内のとおりであります。そういう考え方に立てば、地方団体の職員の給与改定の原資というのは国家公務員に準じて給与改定が行なえるようにいままでも財政措置をしてまいったわけでございますが、ことしは御案内のように国自身がああいう形で財源留保をしたものでございますから、地方財政計画におきましては予備費という項目がない。予備…
第59回 衆議院 内閣委員会 第6号
○鎌田説明員 公営企業関係につきましては、実はこの席でも再三お答えを申し上げたところでございますが、御案内のように財政再建団体という一つワクがかかっておりますので、結局再建計画の中でどういう形で給与改善をはかっていくかということで実は大臣以下非常に苦慮いたしておるところでございます。前の藤枝大臣のときに申し上げましたように、ケース・バイ・ケースで善処するという基本的な考え方で是正してまいりたいと思っておるところでございます。 なお、在籍…