鍋倉真一
会議録に記録された「鍋倉真一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2001/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政28 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会76 件・76%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 決算委員会10 件・10%
- 内閣委員会2 件・2%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 確かに先生がおっしゃるとおり、プロバイダーが請求の要件を満たしているかどうか判断をする場合に、その要件を満たすかどうか判断が難しい場合というのはあろうかと思います。発信者情報は誤って開示されると取り返しがつかないということも御指摘のとおりでございますので、その開示に当たっては、慎重に判断が行われる必要があるということでございます。 ということで、この法案では、要件を満たすかどうか微妙なケースにおきましては、プロバイダー…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 先生御指摘の点につきまして、私どもも、旧郵政省の時代でございますけれども、昨年十二月にまとめました報告書で、研究会で、インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会というのがございまして、ここで昨年の十二月に報告書をまとめました。その中では、プロバイダー等にかわって発信者情報の開示に関する訴訟等を行うため、専門的な知識を有する第三者機関を設置することも一つの案ではないかということが提示をされております。 ただ、その…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 第四条第一項で、開示請求の対象となる発信者情報につきましては、「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。」というふうに規定をされております。具体的に、私どもが今考えておりますのは、氏名、住所のほかに、電子メールアドレスですとか、あるいはIPアドレスが規定されることになるのかなというふうに考えております。 ただ、この総務省令を定めるに当たりましては、パブリックコメントに付し…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 本法案におきましては、特定の個人の権利を侵害する情報ということで、民事上の不法行為に当たる情報が本法案の対象でございますので、刑事上違法な情報につきましては、一般には特定個人の権利を侵害する情報ではございませんので、本法案の対象ではございません、ということでございます。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 御指摘のとおり、出会い系サイトについて、特に青少年等にとって有害な場合があるということは私どもも認識をいたしております。 従来から総務省としても、例えばプロバイダーによる違法・有害情報に関する自主規制ガイドラインの策定、周知の支援ですとか、有害情報のフィルタリング技術の研究開発あるいは電気通信サービスを利用する際の注意点をまとめたパンフレットの配布ですとか、そういったいろいろな取り組みをやってきております。 今後とも、…
第153回 衆議院 総務委員会 第9号
○鍋倉政府参考人 統計のとり方が若干ございますので、日付が異なるので恐縮でございますけれども、平成十三年の十月末現在でDSLにつきましては九十二万二千、それから、ほかのは九月末になってしまいますが、CATVインターネットの加入者数は約百十五万一千、それからFTTH、光ファイバーでございますが、これの加入者が約三千五百、それからISDNの加入者は約一千万でございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 御指摘のとおり、これまでもプロバイダー等の団体ではガイドラインや契約約款モデル条項を作成をすることによりまして違法情報に対して自主的な対応を行ってきております。それもまた一定程度の効果を上げていることも事実でございます。 しかしながら、プロバイダー等は権利を侵害された者との間では契約関係がない場合が多うございますし、これらの者との契約関係を約款で規律することはできません。それからまた、約款に基づく自主的な措置…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) Eメールは先生御指摘のとおり受信先を特定して行われるというものでございますので、本法案では不特定の者によって受信されることを目的とする通信を対象としておりますので、Eメールを対象としておりません。 これは一般的に不特定の者によって受信される、そういうものにつきましては、他人の権利を侵害する情報が流通した場合には被害が無制限に拡大して非常に大きな被害を生ずるということでありますので、本法に基づきまして特別の措置…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 先生御指摘のとおり、Eメールの中には同時に多数のメールを発信する迷惑メールがあるわけでございまして、こういう迷惑メールの中には権利侵害に結びつくようなものもあるわけで、そういったことで今、社会事象として問題になっているということだろうと思います。 このようないわゆる迷惑メール対策につきまして、総務省は本年四月に各事業者に対して対策の検討を要請したところでございます。これを受けまして、各事業者はこれまでに、先生…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 一般的には、特定電気通信役務提供者、プロバイダーは、みずからの氏名、住所等の連絡先をホームページとかあるいは電子掲示板上に明示している場合が非常に多いと思われますので、こうした場合には、そのプロバイダー等と連絡をとることは可能であるというふうに考えられます。また、ホームページあるいは電子掲示板上に連絡先が明示されていない場合でありましても、インターネットにおける各サーバーごとに割り当てられたアドレスがありまし…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) そういうことでございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) プロバイダー等は発信者の同意がなければ削除等の措置ができないわけではございませんで、情報の違法性が外形的に本当に明らかであるというような場合には、この法案の第三条第二項第一号に基づきまして、情報を削除しても責任を問われないことになっております。 ですから、必ず裁判に訴えなければならないというものではございませんで、一定の場合にはプロバイダー等による迅速な対応がとられるものというふうに考えております。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) おっしゃるとおり、実際にどのような場合に相当の理由があるというふうにされるのかについて、必ずしも明確とは言えない場合が出てくるというふうに考えられます。ですから、私どもとしましては、この法律の解釈指針というものを示そうというふうに思っておりますし、またこれに基づきましてプロバイダーの業界団体等が事例の蓄積を行うことや、あるいはこの法律の具体的な解釈指針をもとにガイドラインを作成するというようなことを行うという…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 御指摘のとおり、発信者情報はプライバシーや通信の秘密にもかかわるものでございますので、これまでは開示を認める法律上の根拠はなかったということで、御指摘のとおり、刑事事件で裁判所の令状に基づいて開示される場合のほかは開示されなかったということでございます。 この法律が制定されますと、一定の要件を満たす場合には民事事件でも発信者情報の開示が可能となるということで、これまで開示がなされなかったということを考えれば、…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 本法案は、私人間の権利義務関係を調整する民事的な法規でありますので、国際的な適用関係は国際私法の一般原則に従って判断されることとなります。 プロバイダーの所在地やそれから発信者の住所地が外国にある場合でありましても、例えばプロバイダーが日本国内に営業所を置いている、そういう場合でありますれば、当該侵害情報が当該営業所の管理下にあるような場合であれば基本的に本法案の適用があるというふうに考えております。ただ、例…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) プロバイダー等の責任の制限につきましては、今回御提案申し上げましたこの法案と同じような中身が、アメリカ、ドイツあるいはEU指令等において規定が整備をされております。いずれも、これもプロバイダー等が責任を負わない場合についての規定ということで、私どもが御提案申し上げたのと同じような中身になっております。 具体的には、アメリカではもう通信品位法が一九九六年、それからドイツにおきましてはテレサービス法が一九九七年、…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 措置の申し出、それから発信者への照会につきましては、特に方式は定められておりませんので適宜の方法で行うということになるわけでございますけれども、ただ、事後的な紛争防止の観点からは、例えば電子署名ですとかあるいは配達証明つきの郵便ですとか、プロバイダー等それから発信者側で確実に認識ができる方法によって行うことが望ましいというふうに考えているところでございます。 それから、七日以内ということの根拠でございますが、…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講じなかったことに関しましてプロバイダー等の責任でございますけれども、これは、この法案の第三条第一項の規定による責任の制限に該当しない場合、この場合には民法の不法行為等の一般法の規定に基づいて責任が生ずることになるわけでございます。 なお、プロバイダー等が実際にどのような場合に送信防止のための措置をとることができるのかどうか判断がつきにくい場合が出てくるわけでござ…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 電気通信事業法第四条に保護されます通信の秘密の範囲でございますけれども、これは、通信内容にとどまらず、通信当事者の氏名、それから発信場所等、通信の構成要素、それから通信回数等、通信の存在の事実の有無を含むものでございます。 したがいまして、インターネット上のいわゆる電子掲示板への接続の記録も、それが個別の通信に関するものである限り、通信の秘密として保護の対象になるものというふうに考えております。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○政府参考人(鍋倉真一君) 先生おっしゃいますとおり、通信の秘密につきましては、憲法上の基本的人権として保障されているものでございます。その制約が許されますのは、他者、ほかの者の正当な権利行使のために必要であって、しかもなおかつその目的達成のために必要な限度で行われる場合に限られるというふうに考えられます。 本法案でございますが、発信者情報開示請求権の要件としまして、開示の請求をする者の権利の侵害があったことが明らかであること、それから…