鍋倉真一
会議録に記録された「鍋倉真一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2002/03/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政28 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会76 件・76%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 決算委員会10 件・10%
- 内閣委員会2 件・2%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 総務委員会 第1号
○政府参考人(鍋倉真一君) ユニバーサルサービスの提供に要する費用を算定するに当たりましては、そのNTT東西が十分効率的な経営を行ったとしてもなお不足する額についてほかの事業者に負担を求めるという観点から、この長期増分費用方式を用いることにしているものでございます。そうしませんと、NTT東西の効率的な経営を前提に算定しないと、ほかの事業者も負担するわけでございますので、その負担者の側の理解を得られないということがございますし、また、仮に…
第154回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○鍋倉政府参考人 お答えいたします。 昨年の十月二十五日にNTTが公表いたしました自主的な実施計画において示された経営効率化施策につきましては、その六カ月前、昨年の四月でございますけれども、四月の十六日に、NTTが自主的に取り組むこととしてみずから公表いたしましたNTTグループ三カ年経営計画に沿った内容でございまして、今回のNTTの経営効率化の施策は、NTTがみずからの意思として行ったものでございます。先生御指摘の、この自主的な実施計画…
第154回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○鍋倉政府参考人 総務省としましては、あくまでもNTTの経営の自主性を尊重しているところでございまして、経営責任等についてコメントする立場にはないというふうに認識をいたしております。 ただ、NTTの健全な財政状況が維持され、安定的なサービスが確保されることは重要なことだというふうに考えておりまして、経営効率化の推進を通じまして、中長期的な経営安定が図られ、活力ある事業展開が行われるよう、今後の取り組みを見守ってまいりたいというふうに思っ…
第154回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○鍋倉政府参考人 政府が三分の一保有の義務のある株というものは、経営に口を出すという趣旨からではございませんで、立法の趣旨から申し上げますと、これは、NTTといういわば国の一番のキャリアであるということで、これが変な企業に乗っ取られたり、あるいは合併させられたりということを防ぐために三分の一の株を保有しているというのが立法趣旨でございまして、この株の株主として経営に口を出すということはないものでございます。
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) 先生御指摘のとおり、平成十二年十一月に三十万株の新株をNTTは発行いたしました。これは、NTT持株会社の新株発行によって資金を調達をしまして、子会社でありますNTTコミュニケーションズへの出資を通じて、このNTTコミュニケーションズが海外展開に必要な資金の一部に充当されたものでございます。
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) NTT法の施行規則の第十三条に規定されているわけでございますけれども、新株につきまして届出で済むように改正を法律で、昨年の六月のNTT法の改正でいたしましたが、それに基づきまして届出でできる範囲というのがNTT法の施行規則十三条で決まっております。 これによりますと、金融会社がNTT株を持っておりますけれども、その株の二分の一に、それから政府の所有しなければいけない三分の一の株、五百三十万四千株でございますが…
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) 現在、金融機関が持っておりますNTTの株式は直近のもので二百二十万株弱でございます。ということで、届出によりまして新株発行ができる上限額は、先ほど御答弁しました数式に基づきますと三百万強ということになります。
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) 先ほどちょっと御答弁をいたしましたけれども、この三百万の限度におきましては事前の届出で済むようになっております。
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) 新株発行をある程度の限度で届出で済むように昨年いたしました趣旨は、NTTは特殊会社という一面も持っておりますけれども、もう一面でやはり経営の機動的な自主権というものもございまして、その間を取って、政府保有株三分の一に余り影響を与えない限度において自由をある程度拡大しようという趣旨で届出制にしたものでございます。ということで、届出の枠の限度というものが省令で決まっているということでございます。
第154回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) 新株の部分につきましては母数に算入をしないということになっておりますので、正確に申しますと三分の一弱に今なっているわけでございます。
第153回 参議院 災害対策特別委員会 第2号
○政府参考人(鍋倉真一君) まず、災害時の関係機関との連絡、適切なネットワークをつくるということについてでございますけれども、非常の場合の通信の円滑な運用を確保するために、これは古い話ですが、昭和二十六年から非常通信協議会というものを設けておりまして、国の関係機関、自治体あるいは通信事業者等と密接な連携を図りながら、ふだんから非常通信計画の策定ですとか実際の訓練の実施ですとかというものを行っております。特に毎年三回、四月と九月と十一月で…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のとおり、プロバイダー等には違法情報が流通していないか監視するという義務はないと考えております。この法律案でも明文でそれを明らかにしておりまして、具体的には、三条第一項第二号でございますけれども、プロバイダーが責任を負い得る場合の要件として情報の流通を知っていた場合というふうに規定をしているのはそういう意味合いでございます。 なお、国際的に見ましても、例えばEU指令では、プロバイダーに対して一般的な監視義務を…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 御指摘のとおり、この法律案での責任の制限の要件に合致しない場合には、プロバイダーが他人の権利を侵害する情報の流通に関する責任を負い得ることとなりますけれども、すべての場合に責任を負うということにはなるものではございません。すなわち、この法律案の責任の制限に関する規定は、プロバイダーが民法上の責任を負わない場合について規定したものでありまして、それに該当するときは責任を負わないことを規定しているというものでございます。 …
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 発信者情報の開示につきまして、本法律案は請求の要件等について規定したものでございまして、具体的な手続等は規定をしておりません。 この請求権の行使の方法につきましては、他の請求権の行使と同様に、民法の一般原則に従って、意思表示の要件を満たすように行われる必要があるというふうに考えます。しかし、その方法には特別な制約はないわけですので、電子メールなどを使って行うことも可能であるというふうに考えております。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のいわゆる三十センチルールでございますけれども、これは有線電気通信設備令第九条におきまして、そもそも三十センチあけるというその目的でございますけれども、工事や保守を行うときの作業性を確保するという点、それからもう一つは、架空電線同士の接触等による損傷を予防する、そういう観点から、離隔距離として三十センチを規定しているものでございます。 ただ、現行制度上、新規事業者がこの間隔三十センチ以下で通信ケーブルを設置す…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 先生の御指摘のとおり、これまでもプロバイダー等の団体では、ガイドラインや契約約款モデル条項などを作成しまして、違法情報に対して自主的な取り組みをしておりますし、一定程度の効果を上げてきたというふうに私どもも思っております。 ただ、これらには一定の限界がございまして、プロバイダー等は、権利を侵害された者との間では契約関係がない場合が多いわけでございますので、これらの者との権利関係を約款で規律することはできないということ、…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 こういった照会手続の立法例としましては、著作権分野に限ったものでございますけれども、類似の手続としまして、アメリカのデジタルミレニアム著作権法がございます。 ただ、この法律では、著作権者から一定の要件を満たす通知があった場合には、直ちにその通知に係る情報の削除等をしても、発信者への連絡等の手続を踏めば、プロバイダー等は当該情報を削除した等についての責任を問われないというふうにされております。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 私ども、この手続を定めますときに、やはりアメリカのデジタルミレニアム著作権法の手続も参考として検討いたしました。 先生御指摘のとおり、これは分野横断的になっていないわけでございまして、著作権分野に限っているわけでございます。一方、調べてみますと、アメリカの手続というのは、被害者、いわゆる著作権者からの通知の要件に陳述書を求めております。虚偽の陳述書は法廷侮辱罪となるというのがアメリカのルールでございますので、通知の乱用…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 十二年度の数字で申し上げますけれども、長距離事業者三社の、これは支払う額でございますけれども、三千五百四十八億円、それから、ちょっと先生、お尋ねがございませんでしたが、携帯電話会社がございますので、これは四グループで八百三十六億円、それから地域系の事業者、これは二社が三百五十三億円でございます。 それで、収入に対しての占める割合でございますけれども、十二年度では、長距離事業者が三〇・二%、それから携帯電話事業者が一・六…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○鍋倉政府参考人 両方とも、裁判上でも、それから裁判外でも請求が可能でございますので、裁判外では一義的にはプロバイダーが行うということでございます。