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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/19

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 住民の安全にかかわる情報につきましては、指定を解除して速やかに提供することを考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/19

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 避難に必要な情報については指定の要件を欠いておりますので、この法に基づいて適正に提供がされると考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 特定秘密は特定秘密取扱者のみが知り得ることができますので、特定秘密を提供された会議の場にそれ以外の者が出席することはあり得ません。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 そのとおりでございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 秘密取扱者でなければいけないということを申し上げましたので、適性評価の対象外でございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、十一条の例外とされる者以外は適性評価を受ける必要がございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 国務大臣は十一条において適性評価の対象外でございますので、適性評価を受けずに取扱者となることができます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価は、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることになった者や、当該業務を現に行い、かつ、これを引き続き行うことが見込まれる者について実施するものでありますので、必ずしも国家安全保障局の職員全員が対象となるわけではございません。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 国家安全保障局の職員には、取扱者となる者とそうでない者の二種類があると考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 御質問が全員かどうかということでございましょうか。 ということであれば、先ほどのお答えと同じでございまして、必要なものについては適性評価を行いまして取扱者とし、そうでない者は取扱者としないという考え方によります。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価は、行政機関の長等が特定秘密を取り扱う行政機関の職員等に対しまして法律に定められた調査事項について調査を行い、評価対象者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことを確認するものでございます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 民間の関係につきましては、契約業者の従業員が対象となります。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価の調査方法については、原則として、まず本人に質問票を渡しまして、本人から記入をしてもらいまして、必要に応じて面談等の調査を行っていきたいと考えています。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 適性評価の結果等の情報は、各行政機関の適性評価を実施する部署で管理責任者を定め、適切に保管することを考えております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/18

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 保管期間につきましては、今後定めます運用基準に規定することを検討し、公表してまいりたいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/15

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号

○鈴木政府参考人 お答えします。 軍機保護法は、明治三十二年に制定された、軍事上の秘密の保護を目的とした法律でございまして、同法は昭和二十年に廃止されたと承知しております。 軍機保護法の内容については、詳細を承知しているわけではございませんが、同法におきましては、軍事上の秘密とは、作戦、用兵等、軍事上秘密を要する事項または図書物件をいい、陸軍大臣または海軍大臣の命令で定めるものとされていると承知しております。 また、罰則につきましては、…

内閣官房内閣審議官2013/11/15

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号

○鈴木政府参考人 お答えします。 お尋ねの事例につきましては、いずれも不正アクセス行為を前提としないとのことでございますが、おのおのの事例につきましてはさまざまな事実関係が想定されますので、現時点では判断が困難とお答えいたしたいと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/15

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号

○鈴木政府参考人 お答えします。 平成二十四年末現在の特別管理秘密等は、約四十二万件でございます。 省庁別ごとの内訳で、上位でよろしいでしょうか。(寺田委員「はい、上位で」と呼ぶ)内閣官房が三十一万八千八百八十六件でございます。防衛省が四万七千五百八十三件でございます。外務省が一万八千五百四件でございます。公安調査庁が一万二千二百九十五件でございます。警察庁が一万二千三十二件でございます。海上保安庁が七千五百十六件でございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/15

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号

○鈴木政府参考人 お答えします。 ちょっとダブルカウントの定義はあれですが、基本的に、提供されたものは受けたところで特管秘として指定して管理されていますので、それぞれの数として計算されております。

内閣官房内閣審議官2013/11/15

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号

○鈴木政府参考人 お答えします。 国家公務員法は、その百条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しております。この「職務上知ることのできた秘密」とは、職員が職務の執行に関連して知り得た全ての秘密を指します。 これに対しまして、本法案に定める特定秘密とは、「別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿す…