鈴木良之
会議録に記録された「鈴木良之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 453 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
- 直近の発言日
- 2013/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
- 安全保障委員会24 件・24%
- 予算委員会第一分科会21 件・21%
- 外交防衛委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 その方の発信行為が、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることに当たる場合については、この条文の報道の業務の従事者に該当します。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 お尋ねの、国会議員の発信行為が、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを継続して行う場合については、これに当たります。 なお、先ほど、ブログにつきまして、継続してという言葉をちょっと省略しましたが、一般人のブログについても、継続した場合について当たり得るということになります。先ほどの、発信行為を継続した場合に、従事する者に当たると考えてお…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 二十一条二項の「出版又は報道の業務」という表現がございますが、この業務というのは、有償、無償を問わない意味で使っております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 あらゆる者が対象になるということは考えておりませんが、先ほど申し上げます、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを社会生活上の地位に基づいて継続して行う場合には対象にしておりますが、先ほどのブログ等についても当てはまり得ると考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 国会議員の方がブログ等で多数の方に発信する場合についても、報道の業務に従事する者に当たり得ると考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 報道の業務に従事する者とは、発信者の属性ではなくて、発信行為の態様によって判断されますので、関係ないかと思います。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 過去の職業との継続性がない限り、考慮の対象外と考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 憲法五十一条によりまして免責されると考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 二十一条の二項の要件を満たす限り、正当業務行為として、違法性を欠くことになります。処罰されません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 二十一条二項は、要件として、法令違反によるものと認められない限りという要件としておりますので、恐喝に当たる場合については、正当業務行為とみなされません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 昭和五十三年の外務省漏えい事件の最高裁決定の考え方というのは、現在についても適用されていると考えております。ひとしく適用されると考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 そういう考え方で結構でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 この二十一条第二項は、報道の業務従事者の取材行為についての正当行為を定めたものでして、例えば告発者について違法性云々を適用する話ではございません。まずそれが前提でございますが、そういう意味では、取材行為自体が最終的にこの適用の要件の可否になりますので、その前提としての要件として「出版又は報道の業務に従事する者」という要件を課しておりますので、ここで新しい形態のブログ等を含めたとしても、その範囲が直ちにそ…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 まず、内部告発の情報が報道関係者に持ち込まれて、報道関係者が仮にそれを発信した場合、その報道関係者が教唆行為等をせずに、一方的に内部告発者が持ち込んだ場合については、それはもともと本法の処罰対象外でございますので、そういった内部告発を抑制するような本法案ではございません。 それで、何らかの教唆行為に該当するような取材行為があった場合に、その取材行為の正当業務行為の判断事項として二十一条二項を設けていると…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 まず、刑事裁判においては、被告人は秘密の内容について争うことができます。司法審査も及びますが、立証方法としては、これまで秘密の漏えい事件が問題になった場合については、検察側は、実務の慣習として、いわゆる外形立証によって、情報そのものを公判廷に提示することなく立証を進めてきたと考えております。これからも基本的には同じ考え方でやっていくものと考えております。 〔左藤委員長代理退席、委員長着席〕
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密が記録されている文書についても、保存期間が満了した場合には、他の行政文書と同様に、国の機関の政策の検討過程、決定に関する重要な情報が記録された文書その他の歴史公文書等については、国立公文書館等に移管することとなりますが、歴史公文書等に該当することとなる文書の基準につきましては、内閣総理大臣決定によりガイドラインが定められております。 本法案では、特定秘密の指定は、外部の有識者の意見を反映させた統…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 適性評価の結果等の情報は、各行政機関の適性評価を実施する部署で管理責任者を定め、適切に保管し、保存期間経過後は確実に廃棄することが必要でございます。 保存期間を含めまして、具体的な運用につきましては、有識者の意見を反映させた運用基準において規定することを含めまして、今後さらに詰めていきたいと考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密の取り扱いの業務を行っていた契約業者の役職員が離職した場合につきましては、当該契約業者の役職員は、また取り扱う場合につきましては、改めて適性評価を受けなければなりません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 御質問の趣旨は、離職された方はどういうふうな取り扱いになるかということですか。(玉城委員「仕事が終わってから以降ですね」と呼ぶ) 仕事が終わった後については、基本的にその取扱業務の業者に勤務していないわけですので、取り扱うことは想定されないと考えます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
○鈴木政府参考人 お答えします。 御指摘のような、途中で離職された方の適性評価に関する情報の保管期間につきましても、そういった要素も含めまして、運用基準の中で検討していきたいと考えております。