鈴木良之
会議録に記録された「鈴木良之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 453 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
- 直近の発言日
- 2013/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
- 安全保障委員会24 件・24%
- 予算委員会第一分科会21 件・21%
- 外交防衛委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 「出版又は報道の業務に従事する者」とは、不特定かつ多数の者に対して、客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者をいいます。 具体的には、放送機関、新聞社、通信社、雑誌社の記者に限られず、個人のフリーランスの記者もこれに含まれます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 無償の場合も含みます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 今お尋ねの件につきましては、個別具体的な状況を踏まえまして判断することが必要でありますので一義的にお答えすることは困難でございますが、例えばの話として申し上げますと、不特定かつ多数の者が当該ブログを閲覧することができ、当該ブログが客観的事実を事実として知らせることを内容とし、かつ当該ブログを掲載している者がこれを継続的に行っているような場合には、「出版又は報道の業務に従事する者」に該当し得る場合がございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 二十一条二項で、取材行為は法令違反等と認められない限りは正当な業務行為とすることを規定している趣旨は、その性質からしまして、取材行為と、本法案での処罰の対象としている特定秘密の漏えいの教唆とが一定の緊張関係にあり得ることから規定を設けたものでございます。 他方、特定秘密を報道した者につきましては、漏えいの教唆とは関係が生じ得ず、本法案の処罰対象となることはあり得ませんので、本法案の解釈適用についての規定を設ける必要がな…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 二十一条第二項の要件に該当する取材行為については、これは正当な業務行為ということでございますので、共謀共同正犯についても成立しないと考えております。 報道につきましても、お尋ねは、取材の方……(國重委員「取材はなくて、公務員から働きかけられて報道した場合」と呼ぶ)失礼しました。 基本的に同じ考え方でございますので、報道の取材行為の一環として考えられますので、正当な業務行為として捉えることができると思います。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 著しく不当な方法とは、取材対象者の個人としての人格を著しくじゅうりんするような、社会観念上是認できないような態様の場合を指します。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 今お尋ねの場合は、住居侵入に至らない態様で家の中に盗聴器を仕掛けた場合ということでございますが、構成要件的には、二十三条の「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」に該当し得ると思いますが、全体の状況を見まして、その盗聴器を仕掛けた者が著しく不当であるかどうかを判断せざるを得ないと思います。個別具体的に判断せざるを得ないと思います。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 十条一項の要件を満たす場合については、提供するということで理解していただいて結構でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 情報公開訴訟で開示命令が確定判決で確定した場合については、その判決を行政機関が尊重しまして、解除いたします。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 この暴行、脅迫は、刑法の暴行、脅迫と同じ意味でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 この暴行というのは暴行罪の暴行で、脅迫は脅迫罪の脅迫でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 刑法におきます強盗の暴行は、暴行罪の暴行より狭い、逆に、暴行罪の暴行はそれより広いということで、御指摘のとおりでございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 先ほど先生が例示で挙げられました、住居侵入に至らない形で住居に立ち入った後に盗聴器等を仕掛けるような場合を考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案は、自民党において検討が行われ、昭和六十年に国会に提出されましたが、廃案になったものと承知しております。同法案につきましては、当時、対象となる秘密の範囲が不明確である、処罰対象に一般人が広く含まれるおそれがある、罰則が死刑や無期懲役を含み重過ぎるなどの指摘があったものと承知しています。 一方、本法案におきましては、特定秘密の漏えいを根本から防止することを基本…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 公表することを予定しております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 三十年に至らない場合におきましても、指定の状況につきまして、件数等を定期的に公表したいと考えております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 主体につきましては、外国人も含みます。 それから、地域につきましては、二十六条で、国外犯についても適用があると規定しております。(渡辺(周)委員「はっきり、第二十六条をもう一回答えてください」と呼ぶ)国外犯においても、日本国外において犯した罪についても適用すると書いてあります。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 外国で外国人が二十三条の罪を犯した場合については、本条が適用されまして、犯罪が成立します。 ただ、捜査権については、これは国際法の問題として、国外に及ぶかどうかはまた別の問題でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 本条の二十三条は刑罰の実体法に関する規定でございますので、手続法とか捜査法はまた別の法体系となろうかと思います。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○鈴木政府参考人 お答えします。 原発に関しましては、先生御指摘のように、原発の警備のための警察の具体的な配備状況については特定秘密に該当しますが、現時点では、それ以外の情報については想定しておりません。