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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 情報漏えい事案につきましては、正犯が実行に着手しない場合についても起こり得るということで、国家公務員法であるとか自衛隊法においても、現在において、独立の教唆とか扇動について規定がされているところでございます。 当然のことながら、構成要件的には正犯の実行行為を必要としませんが、教唆の認定につきましては、正犯との関係も含めまして、丁寧に事実認定をして、範囲を確定したいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 適性評価の対象者につきましては、職務の上下にかかわらず、特定秘密の取り扱いの業務を行うことが見込まれる者は対象となります。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 取り扱うためには適性評価を受けなければいけません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 適性評価におきましては、本人の同意を前提としておりまして、理由のいかんを問わず、同意をしないことはできます。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 まず、同意につきましては、これは全く自由でございますので、同意をしないかどうかは本人が判断できます。 ただ、本法案につきましては、取扱者につきましては適性評価が前提になっておりますので、適性評価を受けていない方については取り扱うことができません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 同一の行政機関におきまして、特定秘密の取り扱いの業務を行っていた職員が別の部門の取り扱いの業務を行う職に転任した場合、あるいは、一度取り扱いの業務を行う職に異動し、その後再び取り扱いの業務を行う職に転任する場合には、直近に実施した適性評価から五年以内であれば、改めて適性評価を受ける必要はございません。 しかし、例えば、一度退職した後、再び取り扱いの業務を行う職についた場合、あるいは、別の行政機関に異動し…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 秘密取扱者として知得した秘密については、秘密が指定されている限り、退職後も守秘義務が課せられます。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 お尋ねは欠格事項等でございますけれども、適性評価はあくまでも取り扱いの業務に携わるための前提条件でございまして、取扱業務において知得した業務の守秘義務に関して、適性評価の欠格とは関係は全くございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 守秘義務は、取扱業務者として知得した結果として負う義務でございまして、適性評価とは直接関係ございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 今申し上げた守秘義務というのは、本法案に基づく守秘義務でございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 適性評価のために収集した個人情報の保管につきましては、守秘義務の期間とは関係ございません。あくまでも、適性評価を円滑に行うために、必要な範囲内で保管することになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 適性評価に関して収集しました情報につきましては、各行政機関の適性評価を実施する部署で管理責任者を定めまして適切に保管し、保存期間経過後、確実に廃棄することを検討しておりますが、具体的な運用につきましては、有識者の御意見を受けて制定します運用基準において規定することを考えております。 また、廃棄につきましては、各個人に対して通知することは考えておりませんが、運用基準については、これを可能な限り公表してまい…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 元配偶者は、家族に該当せず、調査対象となりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 まず、家族の調査事項につきましては、法律で、氏名、生年月日、国籍、住所という最小限の四項目の人定事項に限定しておりますので、それ以外のことについて調査することはございません。 それから、同意をしないことによって取扱業務者になれないような場合についての不利益の取り扱いについては、労働法等の保護を受けておりますので、配置転換等によりまして適切な措置がされることと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 先ほど答弁申し上げましたように、本人の同意は、完全な任意のものでございます。それによって不利益な取り扱いがないような措置も法的に講じられていると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 本法案におきます行政機関は、情報公開法、公文書管理法と同様の考え方で定まっておりまして、御指摘の、内閣官房、公正取引委員会、公安調査庁、警察庁は、本法案の行政機関に該当します。また、国の地方支分部局は、行政機関の一部として該当します。 一方、独立行政法人、国立大学法人、政府関係機関につきましては、行政機関に該当しません。また、知事部局を初めとする地方公共団体につきましても、行政機関に該当しません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 地方公共団体に特定秘密の情報を提供する枠組みとしては、十条に基づく公益上の理由で提供することはございますが、この場合は、提供を受ける側でございますので、本法における行政機関には該当しません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 お尋ねの、過去の事件につきましての個別事案につきましては、お答えを控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、最高裁判例にもありますように、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんしたものであり、その手段、方法において、法秩序全体の精神に照らし、社会観念上是認することのできない不相応なものである場合については、著しく不当な取材方法に該当するものと考えます。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 この著しく不当な方法というのは、手段の不当性でございますので、手段が不当でない限りは当たらないと考えます。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 先生御指摘の調査事項につきましては、職員が自発的に特定秘密を漏らすおそれ、職員が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに特定秘密を漏らすおそれ、職員が意図せずに特定秘密を漏らすおそれがないかを評価するために、必要最小限のものを選定したものでございます。 諸外国におけます適性評価制度におきましても、本法案と同様の事項を調査事項としておりまして、本法案に規定する七つの調査事項で不十分であるとは考えておりませ…