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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 住民の避難に必要な情報は、特段の秘匿の必要性が認められませんので、特定秘密の指定の対象となりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 その情報を保有している行政機関の長が判断いたします。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 まず、安全保障についてのお尋ねでございますが、安全保障とは、本法案におきましては、外部からの侵略等の脅威に対しまして国家及び国民の安全を保障することを意味しまして、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平和で平穏な状態に保たれていることを意味いたします。 本法案に言います安全保障には、領土の保全、独立、国民の生命身体の安全の確保のほかにも、経済社会に関係す…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 エネルギーや食料に関しては、むしろ例外的なものでしか含まれないと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 外部からの侵略に対する我が国の防衛のほかに、外国の情報機関が我が国の政府が管理する情報等を不当に入手する場合や、大規模な破壊を伴うテロや政府高官の暗殺、無差別爆弾テロ等の活動が行われる場合などは、国としての基本的な秩序の平穏が脅かされることとなるため、これらの活動への対処も、本法案に言う安全保障に含まれると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 本法案の十条第一項第一号におきまして、特定秘密を保護するための必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り、公益上の必要により特定秘密の提供を国会にできることとされております。 国会の秘密会に特定秘密を提供する場合に関して、政府として、特定秘密の漏えいを防止するために必要な保護措置に関して、情報の保有者の立場から、特定秘密を利用し、または知る者の範囲を制限すること、当該業務…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 第十条第一項第一号の保護措置につきましては、先ほど申し上げましたように、一般的な必要最小限の事項としまして、特定秘密を利用し、または知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に特定秘密が利用されないようにすることをお願いすることになりますので、その具体的内容については国会の方で御検討いただきまして、国会の方で決定していただきたいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 三十年を超してなお延長が認められる余地のある情報につきましては、その情報を公開することによって、相手国が対抗措置をとることによりまして、我が国の安全保障に著しい影響を与えるおそれがあるということについて説明できる内容でなければいけないと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密を指定した場合には、本法案第三条第二項の規定によりまして、行政機関の長は、指定に関する記録を作成するものとされておりますが、これには、指定番号、指定年月日、情報の内容、該当する別表の号といった指定に関する事項を記録することを検討しておりまして、この中で、指定の要件を満たしていることを適切に示していきたいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 四大臣以外の行政機関におきましても、例えば、テロリストの動向に関する情報を外国の情報機関等から提供を受けたりすることが想定されておりまして、仮に、四大臣以外の行政機関の長が特定秘密の指定を行えないこととした場合には、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがある情報を厳格な保全措置の対象とすることができず、諸外国から必要な情報を入手できなくなったり、国内の関係省庁における円滑な情報共有が阻…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 まず第一点目につきましては、本法案は、行政機関が保有する情報の保全が主たる目的でございますので、主として行政機関の職員が対象でございますが、当然、その提供先の保護も図る必要があるということで、関係先も処罰対象としているところでございます。 第二点につきましては、カウンターインテリジェンスに関する基本方針に基づきます現行の保全体制におきましては、適格性評価とか何かが法定化されていないとか照会権限がないとか…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 現行法令では、国家公務員法はございますが、そのほかにも自衛隊法、あとMDAの秘密保護と、ばらばらな秘密保護の法体系でございますので、共通した法的基盤がございませんので、各省庁申し合わせとしてガイドラインを設けておりますが、あくまでもそのガイドラインに基づく施策の実施につきましては、各省庁が責任を持ってやっているというところでございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 本法案によりまして情報を適切に保護する体制を整備することで、我が国の情報保全体制に対する各国からの信頼を確立し、より幅広く質の高い情報の取得が可能になるものと考えておりますが、法案の提出につきましては、米国を含めまして外国政府からの働きかけによるものではございません。 一方で、日米両政府間におきましては、情報保全体制に関する共通の信頼を増進することを目的としまして、二〇一〇年三月に情報保全についての日米…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 原子力事業者が原子力発電所の事故に関連して保有している情報は、本法案の別表のいずれの事項に関する情報とも言えず、特定秘密の指定の対象となりません。 また、政府が保有している原子力発電所の安全性、核燃料の輸入に関する情報も、本法案の別表のいずれの事項に関する情報とも言えず、特定秘密の指定の対象とはなりません。 また、政府が民間シンクタンク等に委託した上で行う原子力発電所の安全性確保のための新技術につきまし…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 御指摘の政府関係機関というのは、行政機関には含まれませんので、特定秘密の対象になりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 食料とかエネルギーにつきましては、我が国の存立に影響を与える場合のような例外的な場合に限り安全保障に含まれ得ますので、その場合には特定秘密の対象になる場合がございます。 それから、先ほど、本法案第三条一項に規定します我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある場合とは、例えば、安全保障のために我が国が実施する措置に対して、その間隙をついたり対抗措置を講じたりして、我が国が効果的な措置を講じることがで…

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 弁護側は、当該情報が特定秘密に当たらないという点につきまして、争うことができると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 官製談合に関する情報は、特定秘密の対象にはなり得ないと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 仕様書自体が官製談合の証拠になるような場合に、あえて、官製談合の事実を隠蔽するために特定秘密に指定して隠蔽するという趣旨かと思いますけれども、官製談合自体は犯罪行為でございますので、そうしたものを隠蔽するための指定自体は無効であると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/14

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号

○鈴木政府参考人 お答えします。 違法行為の認定につきましては、先生お尋ねのような確定判決を必ずしも必要とは考えておりませんので、違法ということを認定することも可能かと思います。