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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 国会議員である大臣につきましては、通常、国会の秘密会等のような、公益上の必要により特定秘密の提供を受ける者ではなく、特定秘密の取り扱いの業務を行う者であると考えます。 したがって、その業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、本法案第二十二条第一項により、十年以下の懲役等の罰則で処罰されることになります。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 本法案において規定する特定秘密の漏えいの独立教唆が成立するためには、教唆者が漏えいを唆している対象が特定秘密であるとの認識がまず必要でございます。 どのような場合、特定秘密であるとの認識があるかにつきましては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論で申し上げますと、相手方から明示的に特定秘密であると伝えられ認識している場合に限られず、客観的な…

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 独立教唆が成立するためには、犯罪を実行させる目的を持ちまして、人に対してその行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる、唆す行為をすることが必要でございます。 どの程度の行為が必要かにつきましては、個別具体的な事案に即して判断すべき事柄であり、一概に述べることは困難でありますが、単に語気を強めて特定秘密を教えるように迫るだけでは、犯罪行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるものとは言えず、本法案二…

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 刑事訴訟法第三百十六条の二十七の第一項に基づきます裁判所に提示する場合につきましては、保護措置はかかりません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 大臣が答弁されたのが基本的な内容だと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 今のお問い合わせについては、事前に通告をいただいておりませんので、詳細は不明ですが、個別具体的に判断して、当たり得るかどうかを判断したいと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 ここで重要な施設というのは、政治経済上の重要な施設ということを一般的に指すと思われます。(山田(宏)委員「だから、靖国神社はどうか」と呼ぶ) 靖国神社については、そのテロリストがどういうような政治信条に基づいて攻撃対象を選択するかによって、ここに該当するかどうかが違ってくるかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 社会における重要な施設という意味でございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 具体的事例に即して、個別具体的に判断しなければいけませんが、宗教施設も、社会的に重要性がある場合については、入り得ると思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 まず、都道府県警察が保有している情報につきまして特定秘密を指定するのは、これは警察庁長官がまず指定します。指定した上で、その特定秘密に該当する情報につきまして、都道府県警察から知事あるいは地方自治体の関係者に提供する場合につきましては、十条第一項の規定の公益上の理由による要件を満たす場合には、提供することは可能と考えます。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 この第十条には、先ほど先生御指摘のような保護措置等、一定の要件が条件となっておりますので、その条件を満たした場合に提供が可能になるということでございまして、その条件を満たした場合に行政機関の長が断るような裁量を認めた趣旨ではございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 この要件を満たす場合には、出さない場合はございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お尋ねは、特定秘密以外の国家公務員法上の秘密ということでございますか。 特定秘密以外の国家公務員法上の秘密につきましては、従前どおりの取り扱いになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 公になっていないものの定義というのは、不特定多数に知られていないことを指します。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 具体例で申し上げますと、別表の第一号で防衛に関する情報が列挙されていますが、そういった情報で、外に向かって公にしていないものでございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 急迫不正の場合も含まれ得ると思いますが、それに限らないと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 法令用語で「その他の」という表現を使った場合につきましては、一般に、その他の前の言葉の表現が例示でございまして、その例示と同じような、同等のものが「その他の」には含まれますので、例えば、別表一号のロに関して申し上げますと、この「その他の重要な情報」というのは、電波情報、画像情報に匹敵し得るようなその他の重要な情報でございますので、際限なく広がるということはございません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 御質問は、電波情報、画像情報以外の情報を取得した場合ということでございましょうか。(玉城委員「電波情報、画像情報が、意図的でなく、もし私が受容した場合、偶然にとった場合に、それはこういうものだということが明示できるかということですね」と呼ぶ)失礼しました。 電波情報の場合については、その情報内容自体が文書等に化体された場合については表示等がされますが、今先生御指摘のような空中の電磁波の状態においては、外形上見えませんの…

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 秘密の個別の指定状況については公表は予定しておりませんが、基本的に、取得した方が秘密だと知らない場合については、一切処罰されません。

内閣官房内閣審議官2013/11/12

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号

○鈴木政府参考人 お答えします。 防衛の用に供する施設というのは、自衛隊が作戦行動等において用いる、自衛隊が所有し、使用する施設でございます。