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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 20 を表示
内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 国務大臣の任命等に当たりましては、先ほど申し上げましたように、適性評価を取り扱うことが前提となっておりますので、その取り扱いにふさわしい観点から考慮がされて任命されると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 先ほど申し上げました行政機関の長等につきましては、行政機関以外の者ではなくて行政機関内の者でございます。 なお、司法機関、国会の者について適性評価をするかしないかにつきましては、先ほど申し上げましたように、適性評価は特定秘密の取り扱いの業務を行う者を対象としておりますが、本法案十条で、特定秘密の提供を受ける者であります司法機関の者あるいは国会議員につきましては適性評価を要しないとしております。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 第十一条の適性評価の対象外としている者については、特定秘密の取扱業務を行う者を対象にしておりますので、原則として、行政機関の者のみを対象に考えております。 そのために、一号から六号については、行政機関の者のうち適用除外となる者を記載してございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 評価対象者本人につきましては、帰化情報につきましては、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項の中で調査することを考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 精神疾患に関する事項に関しましては、特定秘密の保護のための措置を適切かつ確実に講ずるために、常に特定秘密の保護に係る各種の規範を理解し、自己を律してこれを実行する必要がありますので、精神疾患により意識の混濁、喪失等が生じたり、アルコール依存症の症状が見られたりする場合には、自己を律して行動する能力が十分でない状態に陥るかもしれないことを示唆しておりますので、そういった状態にあるかどうかについて調査いたし…

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 違法な事項について、特定秘密には指定できませんし、指定しましたとしても、その指定は無効でございます。 ただ、個別具体的に行政機関の長がそれが違法であるかどうかを判断することになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 お尋ねの件が、具体的な事例でどのような状態かというのが、ちょっと私、判断がつきかねますが、そういった場合でも、個別具体的な事例につきまして、行政機関の長が、別表該当性等この法案の要件を満たすものとして指定した場合であったとしても、その内容が違法である場合については、指定は無効ということでございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 捜査機関が取得した情報あるいは収集した情報については、あくまでも本法案の別表該当性によって判断されますが、これは、違法であることが公になることが不適切だという判断のもとで、それを隠蔽するために指定するような行為は無効でございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 具体的に、各号全ての「その他」でしょうか。外交のところですか。(井出委員「はい」と呼ぶ) 外交のイについては、「その他の安全保障に関する」ものというのは、例えば、外国による核実験の実施を抑止するための関係国との協力の方針等を指します。 それから、ロにつきましては、「輸入の禁止その他の措置又はその方針」の「その他」につきましては、金融取引制限等を念頭に置いております。 ハの「その他の重要な情報」については…

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 法令用語で「その他の」という場合については、並列ではなくて、前の言葉は例示としての位置づけになりまして、その例示を含みます総括的な言葉が「その他の」の後の言葉でくくられますので、全体として外延は明確ではないかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 法案の文言については先ほど述べたとおりでございますが、現在、関係者間で修正協議が行われていると承知しておりますので、それ以上の点については申し上げるのを控えたいと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 地方自治体との関係のお尋ねでございますが、まず、本法案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、国の行政機関が特定秘密として指定し、その保護に関して必要な事項を定めるものでございますので、地方自治体との関係については特に規定しておりません。 お尋ねの緊急事態、例えば、国内でテロが発生した際に都道府県知事が行う住民の避難措置のための不可欠な情報のようなものにつきまして…

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 緊急事態において地方公共団体の職員が避難措置等に不可欠な情報を入手しようとする場合、その情報は、特に秘匿することが必要なものとは言えないため、特定秘密に該当せず、警察等から都道府県知事に当然提供されるものと認識しております。 したがいまして、当該職員につきましては処罰されません。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 避難措置のために必要な、不可欠な情報については、秘匿する必要がございませんので、もし仮に特定秘密に指定されている場合については、解除して提供することになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密の要件を欠いた場合については、直ちに解除しろということは法案に書いてございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 行政機関の長が適切に判断いたします。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 特定秘密は国の安全保障に関する事項でございますので、通常は国の行政機関が地方自治体に提供することは想定しておりませんが、仮に、万一そういうような事態が生じた場合については、十条に基づいて提供することになろうかと思います。

内閣官房内閣審議官2013/11/19

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

○鈴木政府参考人 お答えします。 住民の安全にかかわるような避難情報につきましては、特定秘密を解除して提供することになります。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/19

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 特定秘密の指定をしたときには、指定に関する記録を作成するとともに、特定秘密である情報を記録する文書等に特定秘密の表示をするなどの措置を講ずることとされており、緊急事態発生時におきましてもこれらの措置を講ずる必要はございますが、特定秘密の指定そのものは行政機関の長が行えば足り、指定に関する記録の作成は指定後に行えば足ります。また、特定秘密の提供は口頭により行うことも可能でございまして、その提供に…

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/19

185参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 特定有害活動の防止やテロリズムの防止といった事項に該当する情報につきましても、我が国の安全保障を確保する観点から保全する必要があると考えておりますので、対象外とすることは適当でないと考えます。