鈴木良一
会議録に記録された「鈴木良一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,064 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1978/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会85 件・85%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会6 件・6%
- 法務委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 逓信委員会1 件・1%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 1,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(鈴木良一君) ただいま局長から御説明申しましたとおりの考え方で作業を進めておりまして、この過積みのほかにここに書いてありますのは速度の問題あるいは無免許、酒酔いの問題その他いろいろのものがあるわけでございまして、そういうものを含めまして現在考えておる作業中のものでございまして、基準の案みたいなものはまだ成案を得ておりませんが、考え方につきましてお出しできるんじゃないかという考え方を持っております。
第84回 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(鈴木良一君) かしこまりました。
第84回 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(鈴木良一君) この暴走族の規定でございますが、要件は幾つかございまして、一つは御存じのとおり「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」、いわばそういうふうな二台以上の自動車等が連ねて通行するか並進するかということが一つの要件でございます。そういう走り方をしておってかつ共同すると、共同してそういうふうなお互いに意思の連絡があるということが一…
第84回 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(鈴木良一君) 最初に法律の問題につきましてちょっと御説明を申し上げたいと思いますが、現行法におきましても、自転車の歩道通行というのは認められております。十七条の三というのがございまして、「二輪の自転車は、」「道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。」、こういう規定がございまして、現実に歩道通行可という交通規制をかけまして、それによって自転車の歩道通行を認めております。そうしてこういう場合…
第84回 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(鈴木良一君) ただいまお話しの関係でございますけれども、お年寄りの関係はこの十四条の対象にはなっておりません。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 白バイにスピードメーターを取りつけまして現実に違反車に白バイが追尾いたしまして、そうして一定の距離を保ちまして、そこで相手の車と一定の距離を保ちました段階でスピードメーターを押しまして、約百メートル以上の走行をいたしまして測定する、こういう形をとっております。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 そのとおりであります。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 この器械の正確性担保のための措置でございますけれども、先ほど器械の導入の関係につきましては局長から申し上げましたとおりでございますけれども、使用中の機器につきましてはそれぞれ次のような定期的な検査を行って正確性を期しておるわけでございます。 白バイ、パトカーにつきましては毎月一回定期的に警察本部の専門官がチェックをする、あるいは計量器の検査部の検査を依頼をするというふうな形でございます。定置式の速度測定器につきましても、こ…
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 先生御指摘の条文は、まだ加盟しておりませんけれども、新しい条約の第二章「道路交通規則」の中の第六条「係官の指示」という項目がございまして、その一項は「係官は、交通を規制しているときは、昼夜とも遠くから容易に識別されなければならない。」二、「道路使用者は、交通整理を行なう係官のすべての指示にすみやかに従わなければならない。」こういう条文についてのお話と承っておるわけでございますが、これは全体の位置づけから見まして交通規制ある…
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 現在の道交法につきましても、公安委員会の交通規制がありますほかに、警察官には現場での交通整理の権限があるわけでございまして、それに類するものでございまして、この点はやはり交通規制ないしはそれに伴う交通整理というふうに理解するのが妥当ではないかと考えております。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 ただいま私が申しましたのは、条文上あの規定の読み方は交通整理の関係だ、こういうことでございまして、取り締まりの問題のやり方につきましては、別の問題だと考えておるわけでございます。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 やり方の問題につきましては、あの条文の問題ではないということを申し上げたわけでございます。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 お答えいたします。 自動車の使用者と申しますのは、その自動車の使用の権限を有する者で、かつ、その運行を総括的に支配することのできる地位にある者を申します。この中には法人も入るし、自然人も入るということでございます。 それから副安全運転管理者の資格の問題につきましては、総理府令で定める予定でございます。
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 共犯の問題につきましては局長から話がありましたが、往来妨害罪、刑法との兼ね合いでございますけれども、これは有形の障害物を置いて道路を遮断する、これによって往来の妨害を生じせしめた場合に往来妨害罪の方は適用になるわけでございます。暴走族の実態といたしましては、そういう形で物を置いて道路を遮断するというふうな形態というよりも、むしろやはりああいう走り方によりまして著しく交通の危険を生じせしめるというかっこうでございますので、こ…
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 ヘルメットの着用義務につきましては、罰則はつけてございません。私どもは、やはり段階的に進めていくべきであろうという考え方でございまして、そういう意味で、二輪車につきまして、従来政令で定める区間というのをすべての道路に広げていく、こういう考え方でございますし、その場合の義務につきましても、しなければならないという形で規定をいたしております。原付につきましては、その必要性というものは同じだと思いますけれども、やはり利用の仕方と…
第84回 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鈴木説明員 お説のとおり、緊急自動車の運行につきまして、一定の資格といいますか訓練といいますか、そういうものがあるということも一つのお考えだろうと思います。ただ、実際の緊急自動車の運転といいますのは、一般に官公庁その他のそういう特に業務に密接な関連を持っている者が運転をすることになるものでございますから、またそういうふうな場合には、それぞれの訓練機関、教育機関というものを持っております。そういうふうなことがございますので、そういう場と…
第84回 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○鈴木説明員 御答弁いたします。 この基準につきましては、過去の違反の状況あるいは当該車両の使用の状況、そういうふうなものをにらみまして、また、一方では酒の問題あるいは麻薬の問題、あるいは無免許、無資格というふうなものが上位の危険形態だろうと思いますが、そういうものを上位に置きまして、最高速度違反あるいは過積載という場合には、事故を起こせば、特に人身事故でございますが、そういうものの場合には一回で処分をするということを考えていくわけでご…
第84回 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○鈴木説明員 車いすにつきましては、現在のところ特別な規格はございません。安全面につきまして通産省と現在いろいろ協議中のところでございます。
第84回 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○鈴木説明員 ただいま手元に警視庁の例がございますので、これで御説明申し上げたいと思いますが、大型貨物自動車によります左折違反の交通事故の状況でございますけれども、昨年が八十件起きておりまして、一昨年が六十六件でございますので、プラス十四件、二一・二%増でございます。それから、死者につきましては、昨年が十七名、一昨年が十二名でございまして、プラス五、四一・七%増。重傷者が、昭和五十二年、昨年が十三名、おととしが十六名でございまして、これ…
第84回 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○鈴木説明員 信号機のない横断歩道の渡り方につきましては、そこにあります教則のように、十分安全を確認してから渡るということが実際望ましいことであり、そういうふうにすべきものだと思います。 ただ、御指摘の法十三条との関係においてどうかということでございますけれども、御指摘のとおり、法十三条第一項ただし書きにおきましては、横断歩道によって道路を横断するときは、車の直前、直後横断の禁止対象から除外をしておるわけでございます。これは、一面では、…