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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1947/08/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) 只今の御質問のうち大切な点についてだけ簡單にお答えをいたします。実は私も、なぜ行刑局長には行刑を体驗した、そうしてそのエキスパートである人がならないのか不思議に思つておつた一人であるのであります、ということを申上げたならばお答えになるかと思うのであります。それでできるだけ近い將來においてそういう私が不思議に思つておつたことを不思議でないことに一つ実現いたしたいと考えております。

日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) 第一條につきましては鬼丸委員の仰せられるように理想をいうならば、一切の公務が與えた損害につきまして、國又は公共團体が賠償することが望ましいのであります。ただこれは実際にやつて見なければ分りませんが、そう無過失責任で行きますと、或いは國家財政が破綻するようなことが起りはしないか、そういうことを心配いたしまするので、少なくも「故意」「過失」並びに「違法」に侵害したという場合に限定しなければなるまいということで行つて…

日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) その通りであります。

日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) 法制上の問題としてはちよつとむずかしい問題があるのですが、実際としては國を代表するものであると考えていいと思います。

日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) 成るだけ一点だけなら今伺つておきたいと思います。

日本社会党司法大臣1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○國務大臣(鈴木義男君) 立法者の意見必ずしも権威あるものではございませんけれども、私共新憲法を改正いたしまする際に、これを規定することについて議論をいたしたわけでありまするが、そのときの精神は、民主主義國家においては、ここまで行かなければ本当に公権力の受託者としての公務員の責任というものが果されない。と共に、國家がその賠償責任に任ずるということによつて、本当に國民をして自分は主権者である、主権は國民に在るという意識を完からしめるもので…

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 どういうふうにと抑せられると、質問の趣意がよくわかりませんが、國の象徴として、また國民統合の象徴として考えておると申し上げるほかはないのであります。その意味はどういう意味でであるかといえば、人によつて見解を異にするかもしれませんが、私は主としてこれを道義的な意味における象徴、そう考えております。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 その問題は憲法改正の際にも繰返された問題でありますが、天皇が象徴であられるということは、憲法上必要な範圍内においてでありまして、また自然人とせられましては、われわれと同じように國民の一人であらせられる。從つていろいろ私どもと同じような法律上のお地位にお立ちになることもあり得る、こういうふうに解しております。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 「神聖ニシテ侵スヘカラス」ということも、解釋がいろいろありますが、通常の解釋によれば、法律上無責任であるということに相なるのでありますが、進んでは、天皇は神である。私どもの學んだ憲法學説においてすら、天皇は神であるがゆえに、神聖にして侵すべからざるものであるというふうにすら説明されたことがあるのでありまして、そういうことは、いわゆる民主主義の原理に合わず、また新憲法の精神に副わないというところから、そういう規定を設けるこ…

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 やはり御説の通り國家の象徴としての立場に立つことを皇位につくというのでありますから、そういう意味において存在することは御説の通りであります。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 御説の通りであります。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 それもその通りであると思います。ただポツダム宣言竝びに實際に日本に進駐をいたしまするときの宣言等に基きまして、若干の制限が加えられておることは御承知の通りでありまして、その範圍外においては御説の通りであると信じております。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 天皇に對すると仰せられるとちよつと言葉があまり廣過ぎるように思うのでありますが、たとえば天皇の政治的の支配力、統治權、そういうものに何ら制限がないか、こういう御質問の御趣旨でありましようか。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 天皇の御地位を保存せられるということは、御承知のごとく、公にも約束せられ現在も結果として何らの變化がなかつたわけであリまして、そのことは御承知を願いたいと思います。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 天皇というものは日本にしかないものでありまして、他の國の最高位にありまするものは、あるいは皇帝、あるいは君主等申すように存じておりますが、そういうものに特別な保護規定があることは、御承知の通りでありす。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 承知いたしております。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 それは次官の方から詳細ご説明申し上げたと思いますが、大體次官の説明の通りと御承知を願いたいと思います。一言で申しますれば、わが國の皇室に對する罪を削除いたしましたために、これと均衡をとること、また國際法上當然豫定されていることでありまして、必ずしも國内法における規定を必要としない。特別の規定をしなくとも十分に保護される、そういう見地から廢止いたしたわけであります。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 つまり侮辱をいたしました場合には侮辱罪によつて虚罰されるので、名誉を毀損した場合には名誉毀損罪で虚罰できる。暴行、殺人、傷害等をいたしましたならば、それぞれの規定で虚罰することができる、こういう意味であります。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 そうです。

日本社会党司法大臣1947/08/12

1衆議院 司法委員会 第19号

○鈴木國務大臣 そういう點はやはり次官からお答えになつと思いますが、たしかに若干の心配はあるわけで、こちらが保護をしておらなければ、相互主義によつて相手方の國でもこちらの使節をそれらの法域にあいて保護しないというようなことがあり得るわけであります。そういう點から議會において必要であるとお考えでありますならば、それらの點については、十分御考慮くだされ御審議になつて、そういうことのために特にわが使節を侮辱する、傷害を與えるとか名誉を毀損する…