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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1948/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
日本社会党法務総裁1948/06/08

2衆議院 本会議 第58号

○國務大臣(鈴木義男君) 倉石君の第一の御質問は、生産管理についで裁判所の態度が統一されておらないとうことでありまするが、裁判は独立でありまして、政府が何ら干渉をするわけにいかぬのであれまするが、確かに統一しておらないことは事実であります。生産管理の性格が千差万別であるから、自然そういうふうに相なるであろうと思うのでありまして、生産管理にも、違法行為を件うものと、違法行為を必ずしも伴わないものとあるのでありまするから、別に生産管理罪とい…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2衆議院 本会議 第58号

○國務大臣(鈴木義男君)(続) 政府として適当にやつておる次第であります。ただいまの御質問は… 〔議長、答弁者の態度を注意しろ」「何を注意するのだ」と呼び、その他発言する者多し〕

日本社会党法務総裁1948/06/08

2衆議院 本会議 第58号

○國務大臣(鈴木義男君)(続) 第二の御質問は、これが裁判になつた後に非常に長くかかつて…。 〔発言する者多し〕

日本社会党法務総裁1948/06/08

2衆議院 本会議 第58号

○國務大臣(鈴木義男君)(続) 当事者が迷惑するということでありますが、この点は、確かに裁判が長くかかるということは、ひとり生産管理の問題だけでなく、私どもも憂えておるのでありまして、これまた裁判所の態度をわれわれの方から間接に促進いたしまして、できるだけ早くかくのごとき問題が解決するようにいたしたい、かように考えておる次第であります。(拍手) 〔倉石忠雄君登壇〕

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) さようには考えておらないのでありまして、裁判官が普通の官吏に比して非常に責任の重い仕事をしておるということは考えております。そうして檢事の仕事は、行政部におりますけれどもその仕事の内容はほぼ裁判官のそれに等しい、こういうふうに考えておるのでありまするから、敢て差を付けるということはありませんが、ただ裁判官はあらゆる官吏の中でも特殊の地位を以て優遇せらるべきものである。それは憲法が特別に裁判官の報酬を決められてあ…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 大野委員の御質問は、誠に條理を盡しておられる御質問でありまして、如何にもその通りなのであります。衆議院の方では、ややこのあるべき制度というものに囚われ過ぎて、現実今までまやて來ており、又現在檢事正と裁判長、檢事長と長官というものは対等に扱われておる世の中の見ておつて、それを一挙に差を付けようというような形にせられましたことにつきましては、理論上は別として、実際問題として甚だ面白くない空氣を釀すことに相成りますの…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 言葉が短かかつたために説解を起したかも知れませんが、原則として判事と檢事、現在の判事と檢事とは同じく待遇せらるべきものであると考えておることは繰返して申上げておるところであります。ただ新憲法の精神に基きまして、裁判官を重んずるということを何らかの形で表現するために、同じく待遇はされて行くのであるが、一番上に行つたらずつと高くなる、こういう建前を採つた。檢事はどうしてもそこへ行けないという一つの地位がある。こうい…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 理論上から申しますれば、若干の差があるものだと思います。併しそれをどういうふうに給與の上で表現して行くかということは、將來職階制の審議に当りまして、十分あらゆる方面から考慮して決せらるべき問題でありまして、これが一定の帰着点に到着いたしますのには、相当時間も掛かり、審議を重ねなければなるまい、こういうふうに考えておる次第でありまして、只今のところは、過渡的に原案のような提案をいたしておる次第であります。

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 理論上の問題といたしましてならば仰せの通りであります。いろいろ細かく申上げなければ誤解を起しまするが、大体におきまして、松井議員の仰せられる通りでありますが、それは飽くまで遠い將來に実現せらるべき問題で、今直くに実現することは無理があるということを申添えて、理論上は賛成であるとこういうふうに申上げます。

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) それが非常に誤解を起しておるので、残念に思うのでございまするが、こういうふうに説明すればよく分つて頂けると思うのです。我々の考えておりまする「差別あるべし」ということは、裁判官というものは法廷において一段高くしなければならん。檢事と弁護士とは同格において相鬪う、そうして裁判官は高いところからこれを判断する、こういう建前を採ると一段高い地位に立つわけであります。それには年齢も上の人がなるべきであり、弁護士というも…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 宮城委員の仰せられることも誠にその通でありまして、一つの異議を申すべきところはないのであります。全体として賛成であると申上げる外はないのであります。ただこれが現在は全く生活ができないという程度の給料なんであります。これが解決といたしまして、幸いに原案が御協賛願えましても、実は大変樂になるというわわけには行かないと思うのであります。今の日本ではとにかく生活を支えるということが最大限の脅威になつておるのであります。…

日本社会党法務総裁1948/06/08

2参議院 司法委員会 第37号

○國務大臣(鈴木義男君) 御説御尤もでありまして、そうでありますから、原案はもつとずつと高いものであつたのであります。それがいろいろ他の方面との釣合上可なり減額せられまして、提出したような原案になつておるのでありますが、これを御審議を願つておる間に又別な方のベースが上つて、二千九百二十円、立案したときは千八百円ベースであつたのでありますが、二千九百二十円に上り、近く三千七百円に上るであろう、或いはそれ以上上るかも知れないというようなこと…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 本会議 第56号

○國務大臣(鈴木義男君) ただいま樋貝君より御質問がありまして、いろいろな点に触れられたわけでありまするが、中には、私どもも報告を受けておらないような事実をたくさん御存じであられまして、よほどその点に事実の相違があるやに解せられるのであります。よく御了解を願いたいと思うのであります。 五月十日をもつて訴願委員会を廃止することは、関係方面の指示によるものでありまして、これはやむを得ないのであります。五月十日でこの仕事を終ることの困難を感じ…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 本会議 第56号

○國務大臣(鈴木義男君) 念のため申し上げておきまするが、委員会の決定は、そのまま関係方面に通じてあるのであります。しかして二十二日、百二十九名に対して解除のことを発表することを許可する、こういうメモランダムが参つたのであります。さように御承知おきを願います。 —————————————

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 お答えいたします。御質問の趣旨は、経済査察官が現行犯をつかまえることができるかということでありまするならば、できるとお答えをいたすのであります。しかしできるという問題と、それじや何でもかんでもみなやるかと言えば、この査察官の置かれた目的から見て、比較的大きい経済犯を取締るということが目的でありますから、どこでも、その辺の露店の違反でもみなつかまえる——これは一般警察官に委ねべき問題でありまして、つかまえることは、つかまえ…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 それはその通りであります。

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 お答えいたします。この表現ははなはだ適当でないと考えまするが、その場にいない現行犯人というのはたしかに仰せの通りないわけでありまして、ただ犯罪を行つておる場所におる現行犯人と、それからその場所を遠ざかりつつあるが、まさに彼は犯罪を犯して今帰つていくところであるということが現認される準現行犯というものがあることは御承知の通りと思います。そういうことを考慮に入れますると、正確に表現しておかなければならない。普通の警察官ならば…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 理論上は仰せのようなことがあり得るわけであります。その場におつたために、関係ないけれども犯人と間違えられるということはあり得るわけであります。しかし実際上は経驗のある、多少眼光の鋭い査察官でありますならば、大体実際の現行犯人であるか、ただその場に居合わせた者であるかの区別はつくはずであります。また間違つてそういう者を捕えることがありましても、すぐにそれが間違いであることがわかつた瞬間に釈放するはずであります。それが人権蹂…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 先ほど私がお答えしたのは、逆に言うときには現行犯人がその場にいないときにはということも言い得るわけであるから、そこでこれは誤解を起しやすい表現であるというように申し上げたのであつて、刑事訴訟方では昔からこのことを使つてこれで通つております。つまり現行犯人がその場におるときはということで、現行犯の現場において、犯人を捕える。こういう意味を表現するのでありますが、特にこれをかえなければ不都合であるとまでは考えないのであります…

日本社会党法務総裁1948/06/05

2衆議院 決算委員会 第12号

○鈴木國務大臣 それは必ずしもそういう意味ではなくして、実際に出てきて應援をするということの意味であります。これも言葉としては他に適当な言葉があればと思われるような表現でありますが、実力によるということは、何もぶんなぐるとか縛るとかというわけではないのでありまして、警察官が親しく應援をしてくれなければ調査ができないというような場合がありますから、そういう場合には出動してもらう、こういう意味であります。それ以上のことを意味するものではない…